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会見発言記事

松本総務大臣閣議後記者会見の概要

令和6年3月1日

冒頭発言

  私から3件、ご報告を申し上げたいと思います。
 
【総務省主管法律案の閣議決定】 

  まず1つは、本日の閣議におきまして、総務省主管の法律案を4件、ご決定いただきました。
  1本目は、地方自治法の一部を改正する法律案、担当は自治行政局行政課でございます。2本目が放送法の一部を改正する法律案、これは情報流通行政局放送政策課が担当になります。3つ目は、日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案、これは担当が総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課になります。4本目は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案、こちらは総合通信基盤局電気通信事業部利用環境課が担当となります。
  できる限り早期に成立できるように、取り組んでまいりたいと思っております。
  以上が1件目のご報告です。
 
労働力調査結果別ウィンドウで開きます
 
  2件目の報告。本日の閣議におきまして、労働力調査結果について報告いたしました。
  1月の完全失業率は、季節調整値で2.4%、前月比0.1ポイントの低下でございます。
  就業者数は6,714万人、前年比で25万人の増加、18か月連続増でございます。
  増加の中身は、産業別には、「情報通信業」、「宿泊業、飲食サービス業」などでございます。
  女性の正規の職員・従業員数は1,258万人と、1年前に比べて29万人増加いたしました。女性の就業者数の伸びは続いております。
 
【能登半島地震対応】 

  3件目でございます。能登半島地震対応関連ですが、能登半島地震により被害を受けたケーブルテレビの復旧について、自治体や事業者の負担を軽減するために、地方自治体や第3セクターが行う復旧事業の国庫補助率をこれまでの2分の1から3分の2に引き上げるとともに、地方財政措置も講ずることといたします。
  これまでにない支援を通じて、ケーブルテレビへの依存度が高い被災地において、被災者が信頼できる情報を得るために必要な放送インフラの本格復旧を加速化してまいりたいと思っております。担当は情報流通行政局になります。
  能登半島関連、もう1つご報告があります。上下水道の関連ですが、上下水道の災害復旧について地方負担が大きい団体の負担軽減のために、地方財政措置を拡充することといたしました。上下水道も生活には大切なものでございますので、早く住民の皆様の生活が元に戻れるように支援していきたいと思います。
 
  以上です。
 

質疑応答

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の改正案

問:
  本日閣議決定されました旧プロバイダ責任制限法、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の改正案ですが、ネット上の誹謗中傷対策を強化するために、プラットフォーム事業者に対して、不適切投稿の削除申請への迅速な対応や削除基準の明示などを義務付けております。こうした法改正の狙いと期待する効果についてお願いします。
答:
  これに関しては、やはり表現の自由というのは大変大切ですので、これを尊重して制度を組み立ててきたわけでありますが、インターネット上の投稿の削除に関する相談は違法・有害情報相談センターに大変多く寄せられるなど、誹謗中傷等の違法・有害情報の流通が大変深刻な状況になっていると認識しております。
  そうした現状の認識を踏まえて、本日閣議決定された法律案で、大規模なプラットフォーム事業者に対しまして、誹謗中傷等の投稿の削除申請について一定期間内の応答義務を課すことや、投稿の削除基準の策定とその運用状況の公開などを求めることとしているところでございます。
  ご案内のとおり、法案の題名もこういった記述を加えることを踏まえて、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律というふうに改めさせていただくことを法案として国会提出する内容でご提案させていただいております。
  人を傷つける誹謗中傷は許されないものでありまして、法律案の成立によって、SNS等のプラットフォーム事業者の対応が迅速化されて被害者の救済が進むとともに、安心・安全なインターネット利用環境が整備されるように期待しているところでございます。

地方自治法の改正案における国の補充的指示

問:
  本日閣議決定された地方自治法改正案に盛り込まれた国の補充的な指示について、意義や想定される効果をお聞かせください。また、全国知事会側からは、「国の指示は必要最小限に」などの要望や懸念も出ていましたが、地方側にどのように理解を求めていくのか。そして、国会審議を通じてどう懸念を解消していくのか、併せてお願いします。
答:
  少し丁寧に説明させていただきたいと思いますが、第33次地方制度調査会答申におきましては、新型コロナ対応での課題などを踏まえ、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態に対し個別法では想定されていない事態であっても、国と地方を通じた的確な対応を可能とする観点から、地方自治法上に、国による「補充的な指示」を可能とする規定を設けることが提言されました。
  この「補充的な指示」については、調査会でのヒアリングやその後の要望において、地方六団体から、「目的達成のために必要最小限の発動とすべき、事前の十分な協議・調整等により安易に行使されることがないようにすべき」といったご意見をいただいてきております。
  既に密接に議論、コミュニケーションを取らせていただいて、説明させていただいているところでございまして、こういったご意見も踏まえて、本日閣議決定した法案では、その要件を、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に、事態の規模及び態様、地域の状況等を勘案して国民の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるとき、かつ他の法律の規定に基づき必要な指示をすることができる場合を除くこと」としました。
  また、手続として、「閣議決定を経ること、地方公共団体に対する事前の資料・意見提出の求め等適切な措置を講ずるように努めることとする」といった、適切な要件・手続の設定をしているところでございます。
  このように、「補充的な指示」については分権改革によって設けられた国と地方の関係の一般ルールを尊重した上で、国民の生命等を保護するために国と地方を通じた的確・迅速な対応を必要な限度で可能とするものであると考えておりまして、その趣旨や内容については丁寧に説明して、ご理解いただけるようにしてまいりたいと思っております。
問:
  以上です。ありがとうございました。
答:
  はい。ありがとうございます。

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