平成16年総務省告示第88号に、次の特定無線設備に関し、特性試験の試験方法を新たに規定します。
(1)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、2,330MHzを超え2,370MHz以下、3.4GHzを超え4.1GHz以下又は4.5GHzを超え4.6GHz以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5G(4.6GHzを超え4.9GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の基地局の無線設備
(証明規則第2条第1項第11号の29に掲げる無線設備)
(2)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局又は陸上移動局の無線設備のうち、時分割複信方式を用いるものであつて、2,330MHzを超え2,370MHz以下、3.4GHzを超え4.1GHz以下又は4.5GHzを超え4.6GHz以下の周波数の電波を送信するもの及びローカル5G(4.6GHzを超え4.9GHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の陸上移動局の無線設備
(証明規則第2条第1項第11号の30に掲げる無線設備)
(3)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局の無線設備のうち、周波数分割複信方式を用いるものであつて、773MHzを超え803MHz以下、860MHzを超え890MHz以下、945MHzを超え960MHz以下、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下、1,805MHzを超え1,880MHz以下又は2,110MHzを超え2,170MHz以下の周波数の電波を送信する無線設備
(証明規則第2条第1項第11号の33に掲げる無線設備)
(4)シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備のうち、周波数分割複信方式を用いるものであつて、718MHzを超え748MHz以下、815MHzを超え845MHz以下、900MHzを超え915MHz以下、1,427.9MHzを超え1,462.9MHz以下、1,710MHzを超え1,785MHz以下又は1,920MHzを超え1,980MHz以下の周波数の電波を送信する無線設備
(証明規則第2条第1項第11号の34に掲げる無線設備)