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報道資料

令和6年3月29日

改正放送法の施行に伴う「日本放送協会の子会社等の事業運営の在り方に関するガイドライン」の改定

 「放送法施行規則等の一部を改正する省令案等に関する意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申」(令和6年2月7日(水)報道発表)を踏まえ、「日本放送協会の子会社等の事業運営の在り方に関するガイドライン」を改定しましたので、これを公表します。

1 改定の経緯

 令和5年6月2日(金)に公布された「放送法及び電波法の一部を改正する法律」(令和5年法律第40号。以下「改正法」といいます。)は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされています。総務省では、改正法の施行に向けて関係規定の整備を行うため、「放送法施行規則等の一部を改正する省令案」、「放送法関係審査基準の一部を改正する訓令案」、「電波法関係審査基準の一部を改正する訓令案」及び「日本放送協会の子会社等の事業運営の在り方に関するガイドライン改定案」について、令和5年12月15日(金)から令和6年1月18日(木)までの35日間、意見募集を行いました。本件はこれらを踏まえ、「日本放送協会の子会社等の事業運営の在り方に関するガイドライン」を改定し公表するものです。

2 改定ガイドラインの公表

 日本放送協会の子会社等の事業運営の在り方に関するガイドライン(別紙PDF

3 改定ガイドラインの施行日

 令和6年4月1日(月)

4 資料の入手方法

 別紙の資料については、総務省情報流通行政局放送政策課(総務省11階)において閲覧に供するとともに配布します。

【関係報道資料】

・放送法施行規則等の一部を改正する省令案等に関する意見募集の結果及び電波監理審議会からの答申(令和6年2月7日(水))
https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu07_02000278.html
連絡先
連絡先:情報流通行政局放送政策課
    根岸課長補佐、堂上係長、中村係長、成毛
電話:03−5253−5777(直通)

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