平成18年6月からの住民税についてのお知らせ

 平成18年6月から老年者控除の廃止及び公的年金等控除の見直しなどにより、個人住民税額が変わります(平成16年3月に行われた法令改正によるものです)。
 詳細は、お住まいの市町村にお問い合わせください。


 
Q1  収入額は同じなのに、平成18年6月から個人住民税額が増えているけど、どうして?
Q2  老年者控除・公的年金等控除とは何ですか?
Q3  老年者控除の廃止と公的年金等控除の見直しの経緯について教えてください。
Q4  平成18年6月から老年者控除の廃止と公的年金等控除の見直しを実施した理由は? 
Q5  老年者控除の廃止や公的年金等控除の見直しで年金受給者などの高齢者はみんな税金が高くなるの?
Q6  定率減税の縮減・廃止について教えてください。



 
Q1  収入額は同じなのに、平成18年6月から個人住民税額が増えているけど、どうして?

 個人住民税額が増えている理由は、収入の種類、収入額、年齢などにより異なりますが、主に次の2点が考えられます。
1)  高齢者の方の老年者控除が廃止されるとともに、公的年金等控除の見直しが行われたこと(年金受給者などの高齢者が対象)
2)  定率減税の縮減が行われたこと(個人住民税所得割の納税者全員が対象)
上記 1)、 2)ともに、所得税と併せて改正されました。


 
Q2  老年者控除・公的年金等控除とは何ですか?

 老年者控除は所得税では50万円、地方税では48万円を所得から控除する制度で、所得が1,000万円以下の65歳以上の方に適用されていました。
 また、公的年金等控除は年金収入から一定額(年金収入の額などに応じて算出される額)を控除する制度で、特に65歳以上の方についてはより高い控除額となっていました。
 個人住民税所得割の税額は基本的に「(収入−控除の額)×税率」で算出されます。老年者控除や公的年金等控除は、この「控除」に該当するもので、これにより税金が一定程度安くなっていました。


 
Q3  老年者控除の廃止と公的年金等控除の見直しの経緯について教えてください。

 これらの制度については、高齢者の担税力に応じた負担を求め世代間の公平を図るため、平成16年3月に法令が改正され、所得税及び個人住民税について、老年者控除を廃止し公的年金等控除を見直しました。
 これを受け、全国の地方団体において、条例改正が行われ、平成18年度分(平成18年6月徴収分)の個人住民税から適用されることとなりました。


Q4  平成18年6月から老年者控除の廃止と公的年金等控除の見直しを実施した理由は? 

 老年者控除や公的年金等控除には次のような問題点がありました。
   
1)  老年者控除は、65歳以上の大部分の方に適用され、実質的に年齢のみを基準に高齢者を優遇する措置となっていたこと
2)  公的年金等控除は、特に65歳以上の高齢者を経済力にかかわらず一律に優遇していたこと
 これらの優遇措置の結果、65歳以上の年金受給者の課税最低限は現役世代の給与所得者よりも極めて高い水準となっていたため、高齢者の担税力に応じた負担を求め、世代間の公平を図ることとし、老年者控除の廃止・公的年金等控除の見直しを行ったものです。



Q5  老年者控除の廃止公的年金等控除の見直しで年金受給者などの高齢者はみんな税金が高くなるの?

 この改正によって、平成17年分以後の所得税額や平成18年度分以後の個人住民税額が上がる方もおられます。
 一方、公的年金等控除は引き下げつつも存続するなど、標準的又はそれ以下の年金だけで生活をされている高齢者世帯などに配慮した改正内容(※)となっており、一定以下の収入の方は税金は高くなりません。

 例えば、
公的年金等控除は引き下げつつも存続しました。
(最低保障額:140万円 → 120万円)
(注) 見直し後においても、給与所得控除の最低保障額(65万円)に比べ、高い水準の控除となっています。

標準的な年金(モデル年金(夫:199.9万円、妻:79.2万円 計:279.1万円))のみによる高齢者の夫婦世帯の場合は、この6月以降も引き続き個人住民税所得割は非課税です(非課税限度額:222万円)。
(注)1. ただし、お住まいの市町村によっては、均等割額4,000円を納めていただいている場合もあります。
2. 「モデル年金」の額は、平均的な賃金で40年加入の場合のサラリーマン夫婦(妻は専業主婦)の受け取る年金額(18年度物価スライド実施後)です。


Q6  定率減税の縮減・廃止について教えてください。

 定率減税は、平成11年度より景気対策として行われてきた暫定的な税負担の軽減措置です。経済状況等の改善等を踏まえ、これを平成18年6月に縮減、平成19年6月には廃止することとしたものです。
(注) 所得税についてはいずれも6月ではなく、各年1月の実施となります。



<老年者控除の廃止>

 【廃止理由】
     高齢者に対しても担税力に応じた負担を求め、世代間の税負担の公平を図るため廃止することとした。
※老年者控除の対象:65歳以上の者で、合計所得金額が1,000万円以下の者
 【改正内容】
     所得税50万円・個人住民税48万円の控除 → 廃止
※所得税は平成17年分から、住民税は平成18年度分から適用


<公的年金等控除の見直し>

 【見直し理由】
     65歳以上の者については次のとおり控除額が大きく、高齢者を一律に優遇していた。
  1)控除額を50万円上乗せ
  2)控除額の最低保障額は140万円(65歳未満の者については70万円)
 このことは世代間などの不公平を引き起こしているため、見直すこととした。
 【改正内容】(所得税・個人住民税共通)
      1)65歳以上の者の控除額50万円の上乗せ:廃止
  2)65歳以上の者の最低保障額:140万円 → 120万円
65歳未満の者については最低保障額70万円で変わらない)
※所得税は平成17年分から、住民税は平成18年度分から適用


<年金受給者と給与所得者の個人住民税の主な控除額の比較(イメージ図)>






<政府税制調査会の答申>

平成16年度の税制改正に関する答申(抄)
平成15年12月
政府税制調査会
 二  個別税目の改革
1.個人所得課税
(2) 年金課税等
 わが国の年金課税は、拠出段階では社会保険料控除の適用により非課税、給付段階では公的年金等控除などの適用により実質非課税となっている。このため、少子・高齢化に伴う社会保険料拠出と年金給付の増大により個人所得課税の課税ベースが侵食され、基幹税としての機能が更に減殺されるだけでなく、税負担の歪みを生じさせている。
 公的年金等控除は、年金という特定の収入に適用される特別の控除である。その控除額も大きく、特に65 歳以上の高齢者を経済力にかかわらず一律に優遇する措置であり、世代間のみならず高齢者間においても不公平を引き起こしている。
 他方、老年者控除は、65 歳以上の大部分の者に適用され、実質的に年齢のみを基準に高齢者を優遇する措置となっている。
これらの優遇措置の結果、65 歳以上の年金受給者の課税最低限は現役世代の給与所得者よりも極めて高い水準である。少子・高齢化が進展する中、現役世代の活力を維持し、世代間及び高齢者間の公平を図る必要がある。このため、低所得者に対する適切な配慮を行いつつ、これらの優遇措置の縮減を図り、高齢者に対しても担税力に応じた負担を求めていかねばならない。
 年金課税については、年金制度における給付と負担のあり方の改革も踏まえ、適正化を検討すべきであろう。


<定率減税の内容と縮減・廃止について>



<定率減税の縮減による個人住民税額の変化>

 例えば夫婦子2人の給与所得者で給与収入700万円の者については、定率減税の縮減(平成18年6月)により、個人住民税では年額で1.5万円の負担増となります。

定率減税の縮減による個人住民税の増加額(年額)
給与収入 300万円 500万円 700万円 1000万円
夫婦子2人
独身
0.1万円
0.5万円
0.6万円
1.2万円
1.5万円
2.0万円
2.0万円
2.0万円