(目的)
第1条 市民同士及び市民と行政が協働してまちづくりを進めるための基盤づくりとして、市民、企業、大学並びに行政が相互に情報交換及び意見交換等を行い、この市における市民参加と新しいコミュニティづくりを推進することを目的として、インターネットを活用した藤沢市市民電子会議室(以下「電子会議室」という。)を実施する。
(個人情報)
第2条 電子会議室上の情報については、「藤沢市個人情報の保護に関する条例」(平成15年9月19日条例第7号)の規定を適用する。ただし、電子会議室に参加登録した者が提供し、電子会議室に開示された情報は、個人情報であっても公開することに同意したものとする。
(会議室の種類)
第3条 電子会議室は、市政に関する事項をテーマとする市役所エリア会議室及び新しいコミュニティづくりを目的とする市民エリア会議室により構成する。
(市役所エリア会議室)
第4条 市役所エリア会議室は、第7条に規定する運営委員会が開設及び廃止等の決定をするものとし、テーマは、次に掲げる事項とする。
(1) 市民等から提起された市政に関する事項
(2) 市が提起した事項
(市民エリア会議室)
第5条 市民エリア会議室は、この市の区域内に居住、通勤、または通学している者が第1条の目的を達成するため自由に開設することができるものとする。
(提言)
第6条 運営委員会は、市役所エリア会議室で議論された事項について、必要があると認めるときは、市長に対して当該事項に係る提言をすることができる。
(運営委員会)
第7条 電子会議室の企画、運営等を行うため、電子会議室に運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第8条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、同項に定める人数を超えた人数で委員会を組織することができる。
(所掌事務)
第9条 委員会は、次に掲げる事項を処理する。
(1) 電子会議室全体の企画、運営に関すること。
(2) 第4条に定めるテーマの選定に関すること。
(3) 第6条に定める提言に関すること。
(4) 電子会議室の円滑な運営を行うために必要なルールの制定、改廃に関すること。
(5) ルール違反者への対応に関すること。
(6) その他、委員会が必要があると認める事項。
(委員)
第10条 委員は、公募に応募した者のうちから、市長が選出し、委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。
3 委員は、再任されることができる。
(資格)
第11条 委員になることができる者は、この市の区域内に居住、通勤、または通学し、かつインターネットを利用してホームページの閲覧および電子メールの送受信ができる者とする。
(応募等)
第12条 第10条に定める委員に応募しようとする者は、別に定める必要事項を市長に提出しなければならない。
(世話人)
第13条 運営委員会を補佐し、第9条第5号の事項を直接処理するため、世話人を置く。
(進行役)
第14条 市役所エリア会議室の円滑な運営を図るため、各市役所エリア会議室に運営委員会が選定した進行役を置く。
(事務局)
第15条 電子会議室の事務を処理するため、市民自治推進課を事務局に充てる。
(委任)
第16条 この要領に定めるもののほか、電子会議室に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この要領は、平成16年1月26日から施行する。
附 則
1 この要領は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
1 この要領は、平成13年4月1日から施行する。
2 市民電子会議室実験実施要領 (平成9年7月1日)は、廃止する。 |