画像:住民参画システム利用の手引き 〜地域SNS、公的認証対応アンケートシステム〜
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目次
座長あいさつ
総論
導入検討編
実践編 地域SNS

1. 導入の手順

2. 必要な体制
2-1 運営体制
2-2 住民による運営のための体制
2-3 より多くの人に参加していただく方策
2-4 地域SNS間の広域連携
2-5 行政職員の積極的な参加

3. 地域SNSの運用ルール
4. 参加者の募集
5. いよいよ運用開始
6. トラブル発生への対処方法
7. 災害発生時の活用
8. 終了


実践編 電子アンケートシステム
資料編
2-2 住民による運営のための体制

どのようにして住民による運営を実現すればいいですか?

キーワード
・地域の団体(外郭団体やNPOなど)の参加、協力
・住民参加による運営組織

関連項目
【導入検討編】 11 運営体制

・ 地域SNSへの参加者を募集し、多くの人に利用してもらうためには、自治体だけでなく、地域の様々な団体の参加、協力を得る必要があります。実証実験では、千代田区は「財団法人 まちみらい千代田」、長岡市は「NPO法人 ながおか生活情報交流ねっと」の協力を得ました。
・ また、住民の参加による運営組織を設けることも重要です。藤沢市の市民電子会議室では、公募による「藤沢市市民電子会議室運営委員会」を設けています。

実証実験におけるコミュニティの例(長岡)
分野 コミュニティ名 内容
グリーンツーリズム 長岡地域グリーンツーリズム ・長岡市内のグリーンツーリズムに関する情報発信・共有し、トラックバック機能による連携やデータベースなどの新たな取組みの効果も意見交換した。
・市担当の農政課も参加してイベントの案内・募集をして、体験イベントを写真などで紹介したことにより、これまでの住民対象のイベントから県外の方向けとして多くの参加が期待できる。
グルメ なごーかの食(参加許可制) ・料理に絞った話題のトピックで情報交換と、食のイベント企画を扱い実際に開催した。
・ローカルな店(中華、ケーキ、地酒など)やメニューを紹介し、特産品を使ったレシピも紹介された。
まちづくり 長岡検定 ・市町村合併した新長岡市全体に関する内容として、観光・歴史、食などの問題を募集した。
・今後は、新市の魅力を再発見することを目的として、ネット上での公開検定をめざす。
長岡市内で見て変わったもの ・不思議な建物・看板などを写真入で紹介し、新しいまちの発見と意見交換によるコミュニティ醸成に展開できる。
地域間交流 “ザ★千代田”観光まちづくり
千代田・長岡交流裏方さん
・相互の地域SNS内にコミュニティを設置して、異なった立場で意見交換している。
・実際の活動に向けて、関係者による参加メンバーだけが閲覧できるタイプのコミュニティも設置し、実務的な活動の場となっている。




藤沢市市民電子鍵室運営委員会運営基準

藤沢市市民電子会議室実施要領(以下「要領」という。)第7条に基づき設置された運営委員会(以下「委員会」という。)を運営するために必要な事項を次のとおり定める。

1 組織
委員会は、要領第10条に基づき選出された委員により構成する。

2 委員長等
(1)委員会に、委員長1人、副委員長2人をおくものとし、委員の互選により選出する。
(2)委員長が辞任、又は30日間職務に就けないときは、委員の互選により委員長を選出する。
(3)前号の規定により委員長を選出した結果、副委員長に欠員が生じたときは、委員の互選により副委員長を選出する。

3 委員長等の役割
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 会議の種類
委員会は、要領第9条に規定する所掌事務を処理するため、次の方法により会議を開催する。
(1)インターネットを利用した会議
(2)オフライン会議

5 会議の招集
(1)委員会のインターネットを利用した会議は、常時開設するものとし、委員は運営に関する意見を自由に提出することができる。
(2)委員会のオフライン会議は、委員長が招集する。
(3)委員会の委員からオフライン会議の開催要求があった場合、委員長はその内容を確認し、必要と認められるときは、会議を招集するものとする。ただし、開催要求があった日から7日以内に委員長が確認できないときは、副委員長が代わって内容を確認し、会議を招集することができる。

6 開催通知
(1)議決を要する会議、およびオフライン会議の開催は、すべてインターネットを利用して通知する。
(2)議決を要する会議を開催する場合は、委員長が議案および議決期限を事前に提示するものとする。

7 定足数
委員会のオフライン会議は、委員の過半数の出席により成立する。

8 議決
(1)インターネットを利用した会議での議決は、委員数の過半数をもって決する。
この場合、委員長があらかじめ指定した期限までに、各委員が1議案につき1回に限り賛否を送信するものとし、期限までに送信がないものについては棄権とみなす。
(2)オフライン会議の議決は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数の場合は、委員長が決する。

9 オブザーバー
委員会からの要請により、委員会の承認を受けて委員以外の者が委員会に参加することができる。ただし、運営委員長の許可なくして発言することはできない。

10 協力員
運営委員会は、市民電子会議室の活動を充実するため、参加者の中から協力員を依頼することができる。

11 秘密の保持
委員は、委員会において知り得た個人の情報について他に漏らしてはならない。

12 疑義
この基準に定めのない事項について、疑義が生じた場合は、委員会で協議のうえ定めるものとする。

※2006年3月改正予定
出典:藤沢市市民電子会議室ホームページ
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