画像:住民参画システム利用の手引き 〜地域SNS、公的認証対応アンケートシステム〜
トップページ実践編 地域SNS>3-3 利用規約における不適切行為の防止
目次
座長あいさつ
総論
導入検討編
実践編 地域SNS

1. 導入の手順
2. 必要な体制

3. 地域SNSの運用ルール
3-1 地域SNSの利用規約
3-2 実名と匿名
3-3 利用規約における不適切行為の防止
3-4 利用規約における運用側のリスク管理
3-5 利用規約における個人情報保護への対応
3-6 地域外からの利用
3-7 企業等による営利目的利用

4. 参加者の募集
5. いよいよ運用開始
6. トラブル発生への対処方法
7. 災害発生時の活用
8. 終了


実践編 電子アンケートシステム
資料編
3-3 利用規約における不適切行為の防止

不適切行為を防止するためには、利用規約にどのように盛り込んでおけばいいですか?

キーワード
・誹謗中傷やアダルト・風俗、暴力、差別用語、商業行為などの禁止事項
・ルールに違反した場合の、参加登録取り消しなどの処置
・コミュニティ管理人、システム管理人の役割、権限

関連項目
【実践編 地域SNS】 6-1 不適切行為への対処

・ コミュニティを運営するにあたっては、誹謗中傷やアダルト・風俗、暴力、差別用語、商業行為などの禁止事項及び違反した場合の措置(発言やコミュニティの削除など)について、利用規約などに明記し、参加者の同意を得ておく必要があります。
・コミュニティ管理者またはシステム管理者は、発言内容を常にチェックし、不適切発言がないよう監視する必要があります。また、不適切発言があった場合、発言者への警告や発言の削除ができるよう、禁止行為の定義や管理者の権限を明記しておく必要があります。
・その他のルール違反(フリーメールによる登録の禁止、登録時の実名記載をルールとしているのに、明らかに偽名とわかる場合など)の際の措置(登録不許可、登録取り消しなど)についても、利用規約に明記しておく必要があります。

・公職選挙法では、選挙運動における文書図画の配布(第百四十二条)および文書図画の掲示(第百四十三条)を定めており、これらをインターネットを用いて行うことは認められていません。したがって、地域SNSを選挙運動に用いることは、公職選挙法違反になることを周知し、未然に防止するなどの対処を行うことが望まれます。

・宗教に関する取り決めも必要になります。藤沢市市民電子会議室では、宗教に関する発言は特に禁止していませんが、「特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗教もしくは教団を支援する」会議室の開設は禁じています。

禁止行為と対応
事例 内容
八代市・ごろっとやっちろ

(作成者の責務)
2.6 個別サービスを利用して会員サービス上で独自にBBSまたはチャット(以下、「掲示板等」といいます)を開設した会員(以下「作成者」といいます)は、自己が作成した掲示板等において利用規約第5.6項および本規約第7.5項に該当する行為が行われていないように監視するものとします。

(記事等の削除)
2.7 掲示板等の作成者は、前項に関し、問題があると判断した掲示板等に掲示された記事等(以下、「記事等」といいます)を発信した当該会員への事前の通知を行うことなく、自己の裁量において削除することができるものとします。

(掲示板等の閉鎖)
2.8 掲示板等の作成者は、自己の裁量において、いつでも自己の作成した掲示板等を閉鎖することができるものとします。
2.9 八代市は、八代市の裁量において、掲示板等の作成者および会員への通知を行うことなく、また、閉鎖の理由を掲示板等の作成者または会員に対して開示することなく、自由に掲示板等を閉鎖することができるものとします。

(禁止行為)
7.4 八代市は、会員サービスを提供するためにインターネットを利用します。したがって、会員は、利用規約、本規約等のほか、インターネット上において一般的に遵守されている規則、方針、手順に従い、チェーンレター、スパミング等その他、他人に迷惑をかけることを目的とした会員サービスの利用を禁止します。
7.5 会員は、会員サービスを利用するにあたり、前項のほか利用規約第5.6項および以下に該当するまたはその恐れのある行為を禁止します。
・第三者を誹謗、中傷する行為および第三者の名誉・信用を傷つける行為
・第三者に不利益を与える行為
・会員サービスの運営を妨害する行為
・真実でない情報を送信(発信)する行為
・その他、八代市が不適当と判断する行為

(違反への措置)
7.6 八代市は、会員が、前項または本規約第7.4項に該当する場合あるいは利用規約第5.1項から第5.7項の各項に違反した場合、その他八代市が必要と認めた場合において、次の各号のいずれかまたはこれらを組み合わせた措置を講ずることがあります。
・会員が、本規約または利用規約に違反する行為を中止すること、および同様の行為を繰り返さないことを要請します。
・紛争当事者間で、紛争の解決のための協議を行うことを要請します。
・会員が発信、表示、掲示するデータを削除し、他者が受信、閲覧できない状態に変更します。
・会員の会員サービスの利用を一時的に停止または本規約第13.2項の適用ができることとします。

藤沢市市民電子会議室

・3 参加者の責任
(1) 参加者はこの市民電子会議室の趣旨をご理解の上、同じコミュニティの一員としてご参加下さい。
※「参加者」とは、市民電子会議室に登録した者を言う。

(2) 参加者はこの「全体ルール」の他「市役所エリア個別ルール」や個々の「会議室」の「個別ルール」に従ってください。ルールに反する行為のあった場合は、電子会議室上の各機能の利用制限をする場合があります。

(3) 参加者が「会議室」で次の様な発言を投稿することはやめてください。
これらの情報に関して発言者以外の者から苦情を受けたときは、発言者に警告の上、該当する発言を削除する場合があります。また、同様の発言を繰り返す等の行為があった場合には、電子会議室上の各機能の利用制限や、登録の取り消し等の処置をいたします。
・他人の通信の秘密又はプライバシーを侵害する情報
・他人を誹謗し、中傷し又は差別する情報
・著作権等、他人の知的財産権を侵害する情報
・その他、他人の権利利益を侵害する情報
・有害プログラムを含んだ情報
・偽造、虚構又は詐欺的情報
・公職選挙法に違反する情報
・その他法令に違反し又は違反するおそれのある情報
・わいせつ、売春、暴力、残虐等公序良俗に反する情報

・4 会議室の開設
(7) 開設者は次の事柄を遵守してください。遵守されていないことが判明した場合には、会議室を閉鎖いたします。

・参加者を限定する会議室を開設する場合は、必ず世話人を参加者に加えること。
・参加者のコミュニケーションの場であると いう目的から著しく反する行為はしないこと。
・もっぱら営利を目的としたものでないこと。
・特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗教もしくは教団を支援するものでないこと。
・他人の通信の秘密又はプライバシーを侵害しないこと。
・他人を誹謗し、中傷し又は差別しないこと。
・著作権等、他人の知的財産権を侵害しないこと。
・その他、他人の権利利益を侵害しないこと。
・有害プログラムを含んだ情報を流通させないこと。
・偽造、虚構又は詐欺的情報を流通させないこと。
・公職選挙法に違反する行為はしないこと。
・その他法令に違反し又は違反するおそれのある行為はしないこと。
・わいせつ、売春、暴力、残虐等公序良俗に反する行為はしないこと。

資料:両サイトの利用規約等より抜粋

インターネット上の違法・有害情報への対応について

・平成14年5月施行の「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(プロバイダ責任制限法)では、インターネット上での誹謗中傷などに対するプロバイダや電子掲示板の管理者等の損害賠償責任範囲が規定されている。また、同法の実務的な運用指針として、「名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」、「著作権関係ガイドライン」、「商標権関係ガイドライン」(いずれもプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会)が策定されている。

・しかし、権利侵害以外の行為に対しては、プロバイダ責任制限法及び関係ガイドラインが適用されないため、プロバイダや電子掲示板の管理者等が送信防止措置等の対応を怠った場合の法的責任や、法令違反の判断に関する指針が存在しない。

・こうした状況に対応するため、政府は、平成17年6月30日、「インターネット上の違法・有害情報等に関する関係省庁連絡会議(IT安心会議)」において、インターネット上における違法・有害情報対策について取りまとめを行い、プロバイダや電子掲示板の管理者等による自主的な対応を推進することの重要性の再確認及び、「フィルタリングソフトの普及等」、「違法・有害情報対策に関するモラル教育の充実」、「相談窓口の充実等」、「プロバイダ等による自主規制の支援等」が対策の柱として盛り込まれた。
・政府の取りまとめを受けて、総務省は、プロバイダ等による自主規制の支援等に関する具体的な施策として、プロバイダや電子掲示板の管理者等による自主的対応及びこれを効果的に支援する方策等について検討するため、平成17年8月から「インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会」を開催している。

インターネット上での主な問題情報と対応法規の有無
インターネット上での問題情報の種別 対応法規等
誹謗中傷など、インターネット上での権利侵害 ・プロバイダ責任制限法
・関連ガイドライン
権利侵害以外の違法な情報(わいせつ情報、違法薬物の販売広告情報など) ・プロバイダ責任制限法及び関係ガイドラインが適用されないため、プロバイダや電子掲示板の管理者等が送信防止措置等の対応を行った場合の法的責任や、法令違反の判断に関する指針が存在しない。
違法ではないが公共の安全や秩序に対する危険を生じさせるおそれのある情報(爆発物の製造方法に関する情報、人を自殺に誘引する情報など)
特定の者にとって有害な情報(違法ではないアダルト情報など)

※参考文献:インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会 中間取りまとめ 平成18年1月 インターネット上の違法・有害情報への対応に関する研究会
http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/060126_1.html


フィルタリングの基準

SafetyOnline2 レイティング基準の概要
レベル SafetyOnline2 レイティング基準の内容
レベル4 ・「性器の強調」人やそれを模したものの性器を強調した画像・映像。
・「性行為」明らかに性行為とみなせる画像・映像。強姦などの性犯罪、嗜虐的・被虐的性行為の画像・映像。
・「残虐」拷問や死体の切断、強姦などの残虐な場面や、切断された死体など残虐行為の画像・映像。
・「誹謗中傷」特定の個人や団体に対する誹謗中傷や著しくわいせつな表現。
・「反社会的」反社会的と思われる内容。
レベル3 ・「全裸」人やそれを模したものの性器や陰毛が見えるような全裸写真、絵画、イラストなどの画像・映像。
・「性行為らしき描写」明らかに性行為であるとみなせないが、性行為らしいと思われるあるいは性行為を連想させる画像・映像。
・「殺人」人やそれを模したものに暴力が加えられ殺されるような場面の描写、あるいは流血や死体など、暴力の結果の画像・映像
・「わいせつ表現」わいせつな表現。
・「違法」違法性があるが、反社会性は持たないと思われる内容。
レベル2 ・「部分的なヌード」性器は見えないが、臀部、胸部のように通常衣服で隠蔽されている身体の一部が露出されている画像・映像。
・「着衣のままの性的接触」ペッティング等、着衣で性器の見えない状態で行われる異性間あるいは同性間の性的接触の画像・映像。
・「殺傷」人やそれを模したものに対する傷害行為やそれを連想させるような画像・映像
・「悪口」冒涜的な意図や俗悪な意図をもって使われる下品な言葉や悪口。
・「公序良俗に反する」公序良俗に反すると思われるが、違法ではないと思われる内容。
レベル1 ・「露出的な服装」性器や臀部、女性の胸部など身体の部分的露出はないが、身体の線が強調されていたり、乳房の3/4程度までが見えるような服装をしている人物の画像・映像。
・「セクシャルなキス」舌が接触している、あるいは口が開いているようなキスの画像・映像。親愛の情を示すようなキスは含まない。
・「争い」人や動物が争っている画像・映像。傷害や流血の描写は含まない。
・「穏やかな悪口」比較的穏やかではあるが下品な言葉。性的機能に関する解剖学的言及のもとでの表現。
・「要注意」子供(18歳未満)に見せるのに注意を要すると思われる内容。
レベル0 ・レベル1以上の記述に相当するようなコンテンツを含まない。

※現在、経済産業省において、上記「SafetyOnline2」に、爆発物製造や自殺・家出の助長等、児童の健全な成長を阻害する恐れのある情報に関する格付け基準も加えた、「SafetyOnline3」を策定中。

出所:財団法人インターネット協会 報道資料より(http://www.iajapan.org/rating/press/sfs301-press.html


有害情報に関する主な法律、ガイドラインなど

以下は、財団法人インターネット協会提供の情報をもとに作成しました。

財団法人インターネット協会(http://www.iajapan.org/
法律、ガイドラインの紹介(http://www.nmda.or.jp/enc/rating/details/lawguide.html#sch_gline


「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」
(出会い系サイト規制法) (2003年6月13日公布、同年9月13日施行)

・本法は、インターネット異性紹介事業者(いわゆる「出会い系サイト」)に対して、利用者への児童(18歳未満)の利用禁止の伝達、利用者が児童でないことの確認を義務付けるものです。インターネット異性紹介事業者が公安委員会の是正命令に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金刑に科されます。

・また、児童を性交等の相手方となるように誘引すること、対償を供与することを示して児童を異性交際の相手方となるように誘引することについても罰則を設けています。違反した場合は、100万円以下の罰金刑に科されます。



自治体の青少年健全育成条例

(福島県青少年健全育成条例 平成16年3月26日改正)

・青少年がインターネットを利用するときは、フィルタリングソフトの活用を基本とし、健全な成長を阻害するおそれのある情報を青少年に視聴させないよう努めるとともに、家庭、学校、職場、青少年の育成に関係する者等県民に対して注意を喚起し、配慮を求める。

・家庭、学校、職場、青少年の健全育成にかかる関係者は、インターネット上の有害な部分に対する認識をもち、青少年が有害な情報を視聴することがないよう配慮義務を規定する。

・インターネットカフェや図書館、公民館、勤労青少年ホームなどで一般県民にインターネットがつながるパソコン等を利用させる場合には、青少年が利用する場合、フィルタリングを活用するなどの適切な方法を求める。

・インターネットの接続業者であるプロバイダに対し、自社のホームページや使用説明書、ユーザーへの添付書類等でフィルタリングに係る情報提供等を求める。

・携帯電話やパソコンなどのインターネット端末設備販売者に対し、フィルタリングの方法やソフトを紹介するなどフィルタリングに係る情報提供等を求める。



「風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律」 (改正風俗営業適正化法)
  (1998年5月公布、1999年4月1日施行、最終改正法2001年4月1日施行)

・ISPに対する法規制としては、ISPが自らのサーバ上にコンテンツプロバイダ(情報発信者)がわいせつな映像または児童ポルノ映像を記録したことを知ったときは、ISPは当該映像の送信防止のための必要な措置を講ずるよう努めなければならないとする努力義務規定があります。

・しかし、違法(わいせつや児童ポルノ)ではないが有害な映像(例えば、ヌードや性行為の映像)については対象外とされています。

・コンテンツプロバイダに対する規制としては、インターネット上でアダルト映像(ポルノ的な映像。必ずしも違法な映像ではない)を有料で送信する業者は都道府県公安委員会に届け出なければならないとされています。罰則規定があり、違反者は30万円以下の罰金刑を科されます。

・上記業者は18歳未満の者を客としてはならず、利用者から18歳以上の証明等を受ける前に映像を送信してはなりません。この規制に違反して18歳未満の者を客とした場合には、公安委員会によって18歳未満の者を客としないため必要な措置を命じられます。



「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」
(児童買春・児童ポルノ禁止法) (1999年5月26日公布、同年11月1日施行、2004年6月18日改正)

・本法は、児童買春をすることに対し、5年以下の懲役または300万円以下の罰金刑を科しています。また、児童買春の周旋をしたり、児童買春の周旋の目的で児童買春の勧誘をしたりすることに対し、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはこれらの併科を、さらに、これらのことを業とすることに対しては、7年以下の懲役および1000万円以下の罰金を科しています。

・また、児童ポルノを提供したり、提供目的で製造・所持・運搬・輸出入したり、製造したりすることに対し、3年以下の懲役または300万円以下の罰金を科しています。児童ポルノを不特定もしくは多数の人に提供したり、公然陳列したり、これらの目的で製造・所持・運搬・輸出入することに対しては、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらの併科を科しています。これらは、インターネット上での児童ポルノの提供等についても適用されます。

・なお、本法では児童は18歳未満の者と定義されています。また、児童ポルノの媒体(メディア)については「写真、電磁的記録に係わる記録媒体その他の物」と規定されています。



「インターネット接続サービス等に係る事業者の対応に関するガイドライン」
(社団法人テレコムサービス協会のガイドライン) (1998年2月策定)

・ISP(インターネットサービスプロバイダ)に対し、発信者との利用契約に有害情報の発信停止や削除を求めています。

・ISPは利用契約に規定することにより、違法、有害情報の流通を知った場合、次の措置を講ずることができるとされています。

1.情報発信を止めるよう発信者に要求
2.発信を止めない場合、当該情報の削除等の措置
3.繰り返し発信が行われる場合、発信者の利用停止、契約の解除

・本ガイドラインの定義では、「違法な情報:法令に違反し、もしくは他人の権利を侵害する情報をいう。有害な情報:公共の安全または善良な風俗を害する情報をいうものとし、成年者にとって必ずしも有害ではないが、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある情報を除く」とされています。すなわち、(1)違法情報、(2)違法ではないが、成年者にとって有害な情報、(3)成年者にとっては有害でないが、青少年にとっては有害な情報、という区別をとっていて、このうち、(1)と(2)についてのみを規制対象としています。ヌード、セックス等の、青少年にとって有害な情報については、本ガイドラインでは「有害情報」とみなされず、規制対象とはされていません。

・本ガイドラインの位置付けとしては、「本ガイドラインは、当協会の会員がインターネット接続サービス等を提供する際の指針として会員に示すもので、指針としての性格上、当協会の会員に対して義務を課したり、強制力を持つものではありませんが、本ガイドラインを尊重することを望みます」とされています。

※本ガイドラインについては、2003年5月に一部改定されています。



公職選挙法(抜粋)
(文書図画の頒布)

第百四十二条 衆議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙においては、選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号に規定する通常葉書及び第一号から第二号までに規定するビラのほかは、頒布することができない。この場合において、ビラについては、散布することができない。

(文書図画の掲示)
第百四十三条  選挙運動のために使用する文書図画は、次の各号のいずれかに該当するもの(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては、第一号、第二号、第四号及び第五号に該当するものであつて衆議院名簿届出政党等が使用するもの)のほかは、掲示することができない。

総務省 | 財団法人地方自治情報センター