(1) 会議室の開設を希望される方は、ログイン後、市民電子会議室トップページの「参加者メニュー」から「新しい会議室の開設を申請する」をクリックし、「新しい会議室の開設申請」ページに必要事項を記載して、会議室開設の申込みをしてください。申込み後3日程度で会議室が作成され、申込み者に通知いたします。
(2) 参加者のうち、市内在住、在勤、在学の方のみが会議室を開設することができます。会議室開設後、開設者がこの条件を満たさないことが判明した場合には、開設者に通告の上、会議室を閉鎖いたします。
(3) 会議室カテゴリとして「市役所」を選択できるのは、藤沢市のみです。一般の方が会議室カテゴリーに「市役所」を選択することはできません。
(4) 開設者は、「藤沢市市民電子会議室全体ルール」に反しない範囲で、その会議室のみに適用させる「個別ルール」を定めることができます。
(5) 会議室開設後2週間以上発言がない場合、または、直近の発言から一ヶ月以上発言がない場合には、開設者に継続の意志を確認のうえ、閉鎖について同意が得られた場合には、会議室を閉鎖いたします。
(6) 開設者が、会議室の閉鎖を希望する場合には、その旨を世話人へメールで申し出て下さい。開設者本人からの申し出であることを確認のうえ会議室を閉鎖いたします。
(7) 開設者は次の事柄を遵守してください。遵守されていないことが判明した場合には、会議室を閉鎖いたします。
・参加者を限定する会議室を開設する場合は、必ず世話人を参加者に加えること。
・参加者のコミュニケーションの場であると いう目的から著しく反する行為はしないこと。
・もっぱら営利を目的としたものでないこと。
・特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗教もしくは教団を支援するものでないこと。
・他人の通信の秘密又はプライバシーを侵害しないこと。
・他人を誹謗し、中傷し又は差別しないこと。
・著作権等、他人の知的財産権を侵害しないこと。
・その他、他人の権利利益を侵害しないこと。
・有害プログラムを含んだ情報を流通させないこと。
・偽造、虚構又は詐欺的情報を流通させないこと。
・公職選挙法に違反する行為はしないこと。
・その他法令に違反し又は違反するおそれのある行為はしないこと。
・わいせつ、売春、暴力、残虐等公序良俗に反する行為はしないこと。
(8) 会議室の数がシステム容量に近づいた場合には、新規会議室の開設を制限することがあります。 |