画像:住民参画システム利用の手引き 〜地域SNS、公的認証対応アンケートシステム〜
トップページ実践編 地域SNS>5-4 コミュニティ管理者の役割
目次
座長あいさつ
総論
導入検討編
実践編 地域SNS

1. 導入の手順
2. 必要な体制
3. 地域SNSの運用ルール
4. 参加者の募集

5. いよいよ運用開始
5-1 運用開始方法
5-2 利用状況の把握、活用
5-3 コミュニティ機能の活用方法
5-4 コミュニティ管理者の役割
5-5 進行役によるコミュニティの運営
5-6 まちかどレポーター
5-7 コミュニティでの電子アンケートシステムの活用方法
5-8 携帯電話からの地域SNSの利用
5-9 共有フォルダの利用
5-10 地図機能の利用
5-11 アクセス履歴

6. トラブル発生への対処方法
7. 災害発生時の活用
8. 終了


実践編 電子アンケートシステム
資料編
5-4 コミュニティ管理者の役割

どんな手順、スケジュールで進めればいいですか?

キーワード
・目的、参加条件、運営方針などを定めてコミュニティを開設
・参加者に対する対応
・トラブル時の対処
・コミュニティの閉鎖

関連項目
【実践編 地域SNS】 5-3 コミュニティ機能の活用方法
【実践編 地域SNS】 5-5 進行役によるコミュニティの運営
【実践編 地域SNS】 6-1 不適切発言への対処

・ コミュニティを開設する人は、そのコミュニティの目的、参加条件、運営方針などをあらかじめ定め、コミュニティの紹介文に記載します。開設した人が、そのコミュニティの管理人になります。
・ コミュニティ管理者は、コミュニティへの参加者を募り、参加申込があった場合、参加の可否を判断して申込者に連絡します。誰でも自由に参加できる公開型のコミュニティの場合は、その必要はありません。
・ コミュニティ管理者は、参加者が楽しく利用できるよう、コミュニティの雰囲気作りに配慮したり、書き込みが活発になるよう、配慮する必要があります。不適切な発言(誹謗中傷やプライバシーの侵害など)があった場合には、発言者への注意や発言内容の削除、悪質な場合の参加取り消しなど、コミュニティの運営を円滑にするための責任を負います。
・ コミュニティ開設の目的を達成したり、継続の意思がなくなった場合、コミュニティ管理者はコミュニティを閉鎖することができます。また、システム管理者がルールを遵守していないと判断した場合には、コミュニティを閉鎖することができます。

藤沢市市民電子会議室のルール(抜粋)
項目 内容
参加者の責任

(1) 参加者はこの市民電子会議室の趣旨をご理解の上、同じコミュニティの一員としてご参加下さい。
※「参加者」とは、市民電子会議室に登録した者を言う。

(2) 参加者はこの「全体ルール」の他「市役所エリア個別ルール」や個々の「会議室」の「個別ルール」に従ってください。ルールに反する行為のあった場合は、電子会議室上の各機能の利用制限をする場合があります。

(3) 参加者が「会議室」で次の様な発言を投稿することはやめてください。
これらの情報に関して発言者以外の者から苦情を受けたときは、発言者に警告の上、該当する発言を削除する場合があります。また、同様の発言を繰り返えす等の行為があった場合には、電子会議室上の各機能の利用制限や、登録の取り消し等の処置をいたします。

・他人の通信の秘密又はプライバシーを侵害する情報
・他人を誹謗し、中傷し又は差別する情報
・著作権等、他人の知的財産権を侵害する情報
・その他、他人の権利利益を侵害する情報
・有害プログラムを含んだ情報
・偽造、虚構又は詐欺的情報
・公職選挙法に違反する情報
・その他法令に違反し又は違反するおそれのある情報
・わいせつ、売春、暴力、残虐等公序良俗に反する情報

(4) 参加者が「会議室」に発言を投稿する場合は、あらかじめ次の事項をご了承ください。
・各「会議室」のテーマに沿った意見や情報提供を行うこと。
・個々の発言や情報に関する責任は各自で負うこと。個々の発言等により発言者自身又は第三者が損害を被ったとしても、他の参加者、藤沢市、運営委員会、世話人、進行役、及びハードウェア・ソフトウェア管理者は一切責任を負わない。
・公開を前提とすること。
・電子会議室の円滑な運営を阻害する行為はしないこと。(無関係な大量のデータを送り込んだり、「進行役」による「会議室」の運営に著しい妨害をするなど)

会議室の開設

(1) 会議室の開設を希望される方は、ログイン後、市民電子会議室トップページの「参加者メニュー」から「新しい会議室の開設を申請する」をクリックし、「新しい会議室の開設申請」ページに必要事項を記載して、会議室開設の申込みをしてください。申込み後3日程度で会議室が作成され、申込み者に通知いたします。

(2) 参加者のうち、市内在住、在勤、在学の方のみが会議室を開設することができます。会議室開設後、開設者がこの条件を満たさないことが判明した場合には、開設者に通告の上、会議室を閉鎖いたします。

(3) 会議室カテゴリとして「市役所」を選択できるのは、藤沢市のみです。一般の方が会議室カテゴリーに「市役所」を選択することはできません。

(4) 開設者は、「藤沢市市民電子会議室全体ルール」に反しない範囲で、その会議室のみに適用させる「個別ルール」を定めることができます。

(5) 会議室開設後2週間以上発言がない場合、または、直近の発言から一ヶ月以上発言がない場合には、開設者に継続の意志を確認のうえ、閉鎖について同意が得られた場合には、会議室を閉鎖いたします。

(6) 開設者が、会議室の閉鎖を希望する場合には、その旨を世話人へメールで申し出て下さい。開設者本人からの申し出であることを確認のうえ会議室を閉鎖いたします。

(7) 開設者は次の事柄を遵守してください。遵守されていないことが判明した場合には、会議室を閉鎖いたします。
・参加者を限定する会議室を開設する場合は、必ず世話人を参加者に加えること。
・参加者のコミュニケーションの場であると いう目的から著しく反する行為はしないこと。
・もっぱら営利を目的としたものでないこと。
・特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗教もしくは教団を支援するものでないこと。
・他人の通信の秘密又はプライバシーを侵害しないこと。
・他人を誹謗し、中傷し又は差別しないこと。
・著作権等、他人の知的財産権を侵害しないこと。
・その他、他人の権利利益を侵害しないこと。
・有害プログラムを含んだ情報を流通させないこと。
・偽造、虚構又は詐欺的情報を流通させないこと。
・公職選挙法に違反する行為はしないこと。
・その他法令に違反し又は違反するおそれのある行為はしないこと。
・わいせつ、売春、暴力、残虐等公序良俗に反する行為はしないこと。

(8) 会議室の数がシステム容量に近づいた場合には、新規会議室の開設を制限することがあります。

※2006年3月改正予定

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