画像:住民参画システム利用の手引き 〜地域SNS、公的認証対応アンケートシステム〜
トップページ実践編 地域SNS>7-1 災害発生時の活用方法
目次
座長あいさつ
総論
導入検討編
実践編 地域SNS

1. 導入の手順
2. 必要な体制
3. 地域SNSの運用ルール
4. 参加者の募集
5. いよいよ運用開始
6. トラブル発生への対処方法

7. 災害発生時の活用
7-1 災害発生時の活用方法
7-2 災害発生時にスムーズに使う方法
7-3 外国語対応
7-4 他のメディアとの連携方法や役割分担

8. 終了


実践編 電子アンケートシステム
資料編
7-1 災害発生時の活用方法

災害発生時にはどのように使うのですか?

キーワード
・日常画面から災害時画面への切り替え
・想定される災害と利用方法
・災害時の利用手順

関連項目
【実践編 地域SNS】 7-2 災害発生時にスムーズに使う方法

・ 災害時には地域SNS利用者全員の画面が、災害情報の受発信機能を拡大した「災害時画面」に切り替わります。現在のシステムは、担当者が手動で切り替えますが、技術的には地震情報などをもとに自動で切り替えることも可能です。三重県の「防災みえ.jp」では、地震情報により自動的に画面の切り替えを行っています。
・ 切り替えるタイミングは、災害の種類によって異なります。地震のように突発的に起こる災害の場合は、災害発生と同時に災害モードに切り替えます。一方、台風や大雨など、事前に災害への備えを行うことができる場合は、注意報や警報発令段階から災害時画面に切り替え、住民の注意喚起を促します。
・ 火事や不審者情報などは、日常画面のまま情報提供を行い、重大な災害に発展する恐れが生じた場合に災害時画面に切り替えます。
・ 上記のほか、例えば祭りや大規模なイベントなどの場合に、専用の画面を作成しておき、切り替えて中継するなどの工夫を行うことも考えられます。
・ このような災害時対応については、誰が何を行うか、役割分担や手順を定めておき、この手順に沿って日常的に訓練することが有効です。

想定される災害等と利用方法の例
日常画面からの切り替え 想定される災害等の例 提供情報の例
災害発生と同時に災害時画面に切り替え 地震、津波など 被災情報、避難情報、復旧情報など、被災者や地域住民などが必要とする情報
災害に備えて注意段階から災害時画面に切り替え 台風、大雨、大雪など 気象情報、今後の予報、避難勧告などの事前情報。
災害発生後は、地震の場合と同じ。
日常画面のまま情報提供 火事、犯罪、不審者など(重大な場合は災害モードに切り替え) 火災の発生・鎮火、不審者情報による注意喚起など。

その他
祭り、大規模イベントなど イベント用の画面を作成し、切り替えて、イベント中継などを行うことが考えられる。



災害発生時の利用イメージ

画像:災害発生時の利用イメージ

画像:災害発生時の利用イメージ



災害時の地域SNS画面の切り替え

【平常時】

画像:平常時
           画像;災害発生
【災害時】

画像:災害時



実証実験における災害モードへの切り替え体制
項目 長岡市 千代田区
担当部署 市民生活部危機管理防災課 総合災害対策室防災課
判断基準 検討中 気象警報、震度5強の地震



災害時の対応手順の例 (長岡市における大雪を想定した対応手順)


画像:災害時の対応手順の例 (長岡市における大雪を想定した対応手順)



災害時の対応手順の例 (千代田区における地震を想定した対応手順)

画像:災害時の対応手順の例 (千代田区における地震を想定した対応手順)



他の災害情報サイトの例 【防災みえ.jp】

画像:他の災害情報サイトの例 【防災みえ.jp】
http://www.bosaimie.jp/mie/index.html



災害時の情報発信方法の例(三重県)

ホームページにおける県民への緊急情報提供要領

防災危機管理部
平成15年10月15日作成
平成15年11月28日修正
平成16年5月1日修正
平成18年4月1日修正

1 目的
緊急事態が発生または発生する恐れがある場合において、「緊急情報提供システム」を使い県ホームページに掲載する緊急情報の内容、提供体制等について基準を定めるものとする。

2 掲載する緊急情報の基準
(1)県民の生命、身体、財産に大きな影響を与える事態またはその恐れがある事態に関する情報
ただし、掲載することが好ましくないと判断される情報は除く
(2)三重県災害対策本部設置に関する情報
(3)「防災みえ.jp」の緊急ニュースに掲載された情報(台風の予想進路情報を除く)
(4)その他、部局等の危機管理責任者が「緊急情報提供システム」を使い県ホームページに掲載する必要があると判断する情報

3 提供内容
緊急事態の規模、態様等に応じて次の項目を含めること。また、先に掲載した情報に変化があった場合は、適宜、更新・追加情報の掲載を行うこと。
(1)緊急事態の概要及び被害状況
(2)県民の対応方法(県民に対応を求める必要がある場合)
(3)応急対策の実施状況
(4)県民からの問い合わせ窓口
(5)情報の確認時間(記載例:○○時○○分現在)
(6)その他必要な事項

4 提供判断者
(1)部局等の危機管理責任者は、緊急情報に関して、県ホームページにおける県民への情報提供を行うかどうかを部局等の長と十分な調整をしたうえで、判断する。
(2)危機対策本部を設置した場合、当該危機対策本部長は、県ホームページにおける県民への情報提供を行うかどうか判断する者及び代理者を指名する。

5 掲載までの流れ(別紙参照)
(1)部局等で緊急時対応を行う場合
(1)部局等の危機管理責任者は、所管する緊急事態に関して、集約された情報をもとに県ホームページへの掲載の必要性を判断する。
(2)部局等の危機管理責任者は、掲載が必要と判断した情報について、危機管理監、情報政策室長及び広聴広報室報道G副室長へ報告する。
(3)本庁所管部局等が不明等のため、防災危機管理部が主となって緊急事態への対応を行う場合は、危機管理監が上記(1)の判断を行う。
(2)危機対策本部を設置して緊急時対応を行う場合
(1)危機対策本部情報提供判断者は、集約された情報をもとに県ホームページへの掲載の必要性を判断する。
(2)危機対策本部情報提供判断者は、掲載が必要と判断した情報について、危機管理監、情報政策室長及び広聴広報室報道G副室長へ報告する。

画像:掲載までの流れ

6 その他
(1)部局等の危機管理責任者は、あらかじめ県ホームページにおける県民への情報提供が必要な緊急事態及び提供する情報内容等を想定し整理しておくとともに、想定した事態をもとに県ホームページへの緊急情報掲載までのプロセスに関するシミュレーション訓練を行うこと。
(2)危機管理監は、入手した情報の中に県ホームページへの掲載が必要な緊急情報がないか留意し、必要があれば部局等の危機管理責任者または危機対策本部情報提供判断者に県ホームページへの掲載を促すこと。
(3)「緊急情報提供システム」を使い県ホームページに掲載する緊急情報は、ホームページ掲載と同時に県政記者クラブへ資料提供すること。

総務省 | 財団法人地方自治情報センター