エチオピア連邦民主共和国(Federal Democratic Republic of Ethiopia)

通信

Ⅰ 監督機関等

1 イノベーション・技術省(MINT)

Ministry of Innovation and Technology

Tel. +251 11265737
URL http://www.mint.gov.et/
所在地 P.O.Box: 2490, Addis Ababa, ETHIOPIA
幹部 Belete Molla(大臣/Minister)
所掌事務

2019年に「布告第1097/2019号」により設立され、情報通信技術、デジタル社会化、イノベーション推進に関する政策策定を所掌する。

2 エチオピア通信局(ECA)

Ethiopian Communications Authority

Tel. +251 11 11 692 8043
URL https://eca.et/
所在地 Bole Subcity, Woreda 03, House Number 2483,
Robel Plaza Building, P.O. Box 9991, Addis Ababa, ETHIOPIA
幹部 Balcha Reba(局長/Director General)
所掌事務

2019年に「通信サービス布告第1148/2019号」により独立規制機関として設立され、以下を所掌する。

Ⅱ 法令

通信サービス布告第1148/2019号(Communications- Service Proclamation No.1148/2019)

ECAの設立条件と自由化された市場における通信事業者規制の原則を規定している。これに基づき、2021年に通信事業免許、消費者保護、相互接続等、個々の政策項目に関し、事業者規制の基本方針を示す12の指令が発行された。

Ⅲ 政策動向

1 免許制度

2021年7月に発行された「電気通信事業免許指令」により、電気通信サービスの提供においては、以下の免許の取得が必要とされる。

周波数使用に関しては、別途周波数利用免許の取得が必要とされる。

なお、2020年の「投資法」では、通信サービス事業における外資の上限は規定されていない。

2 競争促進政策

(1)相互接続

2021年4月の「相互接続指令」は、ECAを通信事業者間の相互接続契約の管理機関と定めている。通信事業者は他の通信事業者に技術中立で相互接続を求める権利を有する。契約においては、透明性、非差別性、コストベースの料金という基準が順守されるものとし、契約の締結、変更、解消の際には、ECAへの届出が義務付けられ、特に料金基準においては、ECAの監査の上で許可を得るものとされている。

(2)卸売提供制度とMVNO促進政策

2021年7月の「電気通信基盤共有・コロケーション指令」は、通信基盤を有する事業者は、他の事業者からのアクセス要求に対し、それが合法的なものであり、自社に技術的な問題がない限り、誠意に基づく交渉を行うこととしている。同指令はまた、ECAの指定する市場支配的(Significant Market Power:SMP)事業者が他事業者からコロケーションの要求を受けた場合も、技術的に可能な限りで受け入れることとしている。ともに契約に際しては、相互接続と同様の基準の順守が義務とされている。

MVNOについては、2022年3月現在、参入を許可する旨の規定は発行されていない。

(3)SMP事業者規制

2021年7月の「電気通信市場競争指令」は、ECAは3年周期で通信分野での規制対象市場を定め、当該の市場の分析の結果、国内で40%以上の市場シェアを有する事業者をSMP事業者に指定できるとしている。SMP事業者には、自社の施設へのアクセスや相互接続要求の非差別的条件で受け入れる義務が課され、サービスの不当な抱き合わせ販売や相手方の損失を意図した価格設定、その他支配的地位の濫用行為が禁じられる。また同指令と同時に発行された「適正価格指令」は、卸売市場においては、各市場での会計を分離し、各々の市場での価格基準が適正かつ非差別的であるかにつき、規制機関の監査を受けることが要されるとしている。

3 情報通信基盤整備政策

ユニバーサル・サービス

ECAは2020年12月、ユニバーサル・アクセス&サービス計画を発表した。計画の目標は、2025年までに①人口の98%が音声電話サービス、②国土の全域で下り10Mbps/上り512kbpsのインターネット接続が利用可能な環境を整備することである。

計画の財源は、通信インフラ運用・通信サービスあるいは放送サービス免許所持者からの拠出金を財源としてECAが運用するユニバーサル・アクセス基金で、各事業者の年間拠出金額は、前年の売上高の1.5%とされている。この基金の主な役割は、ルーラル地域中心に固定・移動双方の通信網拡大、公共機関へのICT利用設備提供、デジタル・リテラシー及びICT利用技術の向上、ICTコンテンツ・アプリケーション開発等にかかわる各種プロジェクトの支援である。

4 ICT政策

デジタル・エチオピア2025戦略

2020年にMintが発表した「デジタル・エチオピア2025戦略」は、政府の産業活性化10年計画の一環として、デジタル社会化に関する2025年までの通信・ICT発展政策方針を明示している。この戦略の主目標は、デジタル産業の育成とデジタル・インクルージョンの推進による雇用創出、外貨獲得及び人々の可処分所得の増大である。短~中期プロジェクト(~3年)としては、以下が挙げられている。

中~長期プロジェクト(3~5年)の中心は、以上を持続的に発展させる投資環境の整備にかかわるもので、特に通信・ICT産業への民間投資の活発化を図る政策の策定が重要とされている。

Ⅳ 関連技術の動向

基準認証制度

「通信サービス布告第1148/2019号」第6条により、通信サービスの技術基準の策定及び通信網に接続する機器の型式認定はECAが所掌する。

Ⅴ 事業の現状

1 固定電話

固定電話市場は国営事業者Ethio Telecomが独占している。ほぼ全土で電話接続は可能であるが、加入者は漸減傾向にある。

電話回線接続はPSTNのほか、CDMAでも可能で、プリペイド型の契約プランも提供されている。

2 移動体通信

Ethio Telecomが移動体電話市場を独占し、2022年半ばの人口カバレッジは約100%である。2009年1月に3G(W-CDMA)サービス、2015年3月にLTEサービス、2020年2月にLTE-Advancedサービスを開始した。2022年3月現在の加入件数は約6,000万で、うち3Gが約2,400万、LTEが約265万である。2021年にケニア資本のサファリコム・エチオピア(Safaricom Ethiopia)が3G及びLTEサービス向けに五つの帯域で周波数利用免許を取得し、2022年10月にサービスを開始した。

3 インターネット

Ethio Telecomが国内唯一のISPであり、固定とモバイルの双方でブロードバンド・サービスを提供している。固定ブロードバンドの加入者数は、2022年3月現在で約43万である。

Ethio Telecomは最大接続速度4Mbpsから50Mbpsの七つのDSL接続プランを提供している。

モバイル・インターネットの加入者は2020年までに2,300万に達したと推定されている。ある。データ利用量の上限が日・週・月等に応じて選択できる多種のパッケージが提供されている。Ethio Telecom は2021年5月にはモバイル・マネー・サービスを開始、14か月で2,200万の加入者を獲得、取引高の合計は320億ETBに上った。

Ⅵ 運営体

Ethio Telecom

Tel. +251 001 551 0500
URL http://www.ethiotelecom.et/
幹部 Frehiwot Tamiru(最高経営責任者/CEO)

概要

国営総合通信事業者として、すべての分野でほぼ独占を維持している。資本は100%国が所有しているが、政府は2020年前後から、一部株式の売却を意図して出資者を求めている。2020/2021会計年度の売上高総額は、前年度比18.4%増の565億ETBであった。

放送

Ⅰ 監督機関等

エチオピア・メディア庁(EMA)

Ethiopian Media Authority

Tel. +251 11 553 8759
URL https://www.ema.et/
所在地 Addis Ababa, ETHIOPIA
幹部 Mohammed Idris(総裁/Director General)
所掌事務

2021年、放送を含む各種メディア及び広告事業に関する独立規制機関として設立された。放送事業者規制及び放送内容一般の規制を所掌する。運営主体は議会で選出された9名の委員(総裁含む)である。

Ⅱ 法令

メディア布告第1238/2021号(Media Proclamation No.1238/2121)

EMAの設立根拠法であり、放送分野においては、放送事業免許付与条件と免許取得事業者の義務を規定している。

Ⅲ 政策動向

1 免許制度

「メディア布告第1238/2021号」により、放送事業免許は、①公共放送(総合)、②公共放送(専門)、③商業放送、④コミュニティ放送、に分かれ、同一の事業者が複数の免許を取得することはできない。また、外資比率が25%以上の法人が免許を申請することはできない。免許期間は10年で更新可能である。メディア関連事業者の他のメディア関連事業者に対する資本所有割合の上限は25%である。

2 コンテンツ規制

番組規制

「メディア布告第1238/2021号」は、犯罪の教唆、治安のかく乱、個人への誹謗中傷やプライバシーの侵害、特定の民族や宗教への差別、その他公序良俗に反する目的を有する番組の放送を禁じている。成人向けの番組の放送時間は22時から翌5時に限られる。また、同布告は放送事業免許を有する事業者すべてに、政府の緊急発表を放送する義務及び選挙期間中に各政党・候補者に対し平等に一定の放送時間を政見放送に割く義務を課している。商業放送及び公共放送(専門)による政見放送の時間の長さは、公共放送(総合)のものを超えないこととされている。

放送時間に占める国内制作番組の割合は、どの放送局でも80%以上とされ、地方あるいはコミュニティ放送の場合は番組全体の70%以上、商業放送の地方局の場合60%を所属地域にかかわる内容のものとすることが義務付けられている。更に、放送事業者は年間番組制作予算の10%以上、放送時間の10%以上を独立系番組制作事業者に割り当てなければならない。

3 地上デジタル放送

欧州方式を採用。2014/2015年度からデジタル放送を開始、サイマル放送期間を経て、2016/2017年に完全移行する予定であったが、2022年8月現在、移行の状況は明らかにされていない。

Ⅳ 事業の現状

1 ラジオ

国営事業者エチオピア放送会社(Ethiopian Broadcasting Corporation:EBC)が1系統の全国放送及び英語・フランス語・アラビア語の国際放送を行っている。そのほか、Oromia Radio and Television Organization等、地方政府が運営するラジオ局やコミュニティ放送局が複数存在する。商業放送はRadio Fana等が実施している。

2 テレビ

EBCが総合、娯楽、スポーツの3系統を24時間放送で実施しているほか、英語、フランス語、アラビア語の国際放送を行っている。このほか、複数の地方政府がローカル番組放送を実施している。商業放送は、Fana TV、Walta TV等が実施している。

3 衛星放送

南アフリカのテレビ事業者マルチチョイス(MultiChoice)の子会社マルチチョイス・エチオピア(MultiChoice Ethiopia)が、ユーテルサットW7衛星経由で5パッケージを配信している。

Ⅴ 運営体

エチオピア放送会社(EBC)

Ethiopia Broadcasting Corporation

Tel. +251 11 517 2539
URL http://www.ebc.et/
幹部 Fissera Yitagesu(最高経営責任者/CEO)
概要

1935年に放送を開始したエチオピア・ラジオと1964年に設立されたエチオピア・テレビが統合する形で1995年に設立されたエチオピア・ラジオ・テレビ公社が2014年に再編された。国営であるが広告放送も受け付けている。

電波

Ⅰ 監督機関等

1 監督機関

エチオピア通信局(ECA)

(通信/Ⅰ-2の項参照)

所掌事務

電気通信・放送分野での周波数割当・管理、無線関連機器の技術基準の設定及び型式認証等を所掌する。

2 標準化機関

エチオピア標準化機関(ESA)

Ethiopian Standard Agency

Tel. +251 116 460111
URL https://www.ethiostandards.org/
所在地 Megenagna, Addis Ababa, ETHIOPIA
幹部 Endalew Mekonen(事務局長/Director General)
所掌事務

産業関連省庁の長で構成される国家標準化会議の決定に基づく各種産業の国内標準の策定及び関連国際機関との交渉、関連人材育成を所掌する。

Ⅱ 電波監理政策の動向

1 電波監理政策の概要

周波数割当・管理はECAが所掌する。

2 無線局免許制度

商用無線局の運用に関して、ECAの付与する周波数利用免許の取得が義務付けられている。免許期間は、通信事業者に対しては15年、LMRについては1年で、更新可能である。

3 周波数割当制度・電波再配分制度

周波数割当については、周波数計画表に基づき割り当てられる。割当てに際して、ECAは先着順、オークション、比較審査及びこれらの混合による対象事業者の選出を行う。

4 電波利用料制度

ECAが通信事業者に対し、同機関の周波数管理に対する手数料として周波数利用料の基準を決定、徴収する。

5 電波の安全性に関する基準

電磁界へのばく露に関する人体への制限値は、国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が1998年に発表した「時間変化する電界、磁界及び電磁界によるばく露を制限するためのガイドライン(300GHzまで)」(1998年)に準拠している。

Ⅲ 周波数分配状況