徳島県市町村合併推進要綱
| ● 指針のポイント |
| ● 「市町村の合併の推進についての指針」 |
(参考) 地方分権推進計画(平成10年5月29日閣議決定)
第6 地方公共団体の行政体制の整備・確立
2 市町村の合併等の推進
(1) 市町村の合併の推進
(ア) 市町村が合併を検討する際の参考や目安となる合併のパターン等を内容とする市町村の合併の推進についての要綱を都道府県が作成し、周知するよう要請する。
(イ) 都道府県が合併のパターンを作成する際の参考となる事項を明らかにした市町村の合併の推進についての指針を作成し、地方公共団体等に通知する。
(1) 都道府県の「市町村の合併の推進についての要綱」の作成
都道府県は、「市町村の合併の推進についての要綱」を平成12年中のできるだけ早い時期に作成する。
(2) 要綱の構成
ア 市町村の地域の現況と今後の展望
イ 市町村の行財政の現状と今後の見通し
ウ 市町村合併の効果や合併に際して懸念される事項への対処
(別紙1「市町村合併の一般的な効果」を参照)
エ 市町村の合併のパターン
オ 市町村合併に関する都道府県及び市町村の取組
(3) 市町村の合併のパターンの内容
� 々臺斬仂歟楼茲砲弔い討龍饌療�な検討が容易となるよう、合併することが適当と考えられるような市町村の組合せを分かりやすく、地図上に示す。
�◆�都道府県内のすべての市町村を視野に入れて、将来の市町村の区域を検討するとともに、今後の地域全体の発展を展望し、作成する。
�� 地図上に示す場合、一通りの組合せを示すことが分かりやすいが、市町村の結びつきに関する要素等を勘案し、複数の組合せを示すことも考えられる。
�ぁ.僖拭璽鵑砲弔い討蓮�合併の気運や熟度に応じ、適宜、適切な改訂を行うものとする。
(4) 市町村合併の類型
別紙2の「合併後の人口規模等に着目した市町村合併の類型」を参考にして市町村の合併のパターンを作成する。
(5) 国による合併推進のための支援策
� �市町村合併の支援に関する関係省庁間の連携強化等
市町村合併の推進のための財政上の措置その他の措置について関係省庁間の連携強化等を図る。
�◆�地方財政措置
�� 市町村合併に関する情報提供
市町村合併の意義や必要性、メリット並びに改正合併特例法の内容、国会における市町村合併の論議等について積極的に情報提供。
| 類 型 | 想定される典型的な地域 | 合併を通じて実現すべき目標 | 人口規模と関連する事項 |
|---|---|---|---|
| 1 人口50万人超 |
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| 2 人口30万人・20万人程度 |
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| 3 人口10万人前後 |
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| 4 人口5万人前後 |
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| 5 人口1万人〜2万人程度 |
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自治振第95号
平成11年8月6日
自治事務次官
21世紀の到来を目前に控え、地方分権の推進、少子・高齢化の進展、国・地方を通じる財政の著しい悪化など、市町村行政を取り巻く情勢は大きく変化しています。こうした中にあって、基礎的地方公共団体として総合的に住民サービスの提供の責務を負う市町村は、その行財政基盤の強化や広域的対応が強く求められており、市町村合併の推進が大きな課題となっています。
このため、国においては、先般、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(平成11年法律第87号)により「市町村の合併の特例に関する法律」(以下「合併特例法」という。)を改正し、一部の規定を除いて公布の日から即日施行した(「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正関係)等の施行について」(平成11年7月16日自治振第87号 各都道府県知事あて自治事務次官通知)参照)ほか、各般の行財政措置を講じ、市町村合併を一層推進することとしています。
市町村合併は、もとより市町村の主体的な取組の下に進められるものですが、同時に、その円滑な推進に当たり、地域の実情を熟知した広域的な地方公共団体である都道府県の果たす役割が重要であります。そこで、平成11年の改正後の合併特例法第16条第1項の規定を踏まえ、別添のとおり「市町村の合併の推進についての指針」を策定し、お示しすることといたしました。各都道府県におかれては、この指針を参酌して、市町村の合併の検討の際の参考や目安となる合併のパターン等を内容とする「市町村の合併の推進についての要綱」を策定し、これに基づき、市町村の合併に向けた取組について積極的な支援に努められるよう要請します。
なお、この趣旨及び別添の指針について、貴都道府県内の市町村に対しても併せて周知されるようお願いします。
平成11年8月6日
自治省
第1 市町村合併の推進に当たっての基本的考え方
(2) 地方財政措置
地方財政措置としては、合併特例法で規定されているもの(以下の�,�ら��まで)のほか、�い�ら�Δ泙任料蔀屬鮃屬犬襦�
� �普通交付税の算定の特例(合併算定替)の期間の延長
合併関係市町村が合併前の区域をもって存続した場合に算定される額の合算額を下回らないように算定する期間を、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く10年度に延長し、その後の5年度で当該算定による増加額を段階的に縮減することとした。
�◆�合併後の市町村のまちづくりのための建設事業に対する財政措置(合併特例債)
合併後の市町村が市町村建設計画に基づいて行う以下に掲げる事業のうち、当該市町村の合併に伴い特に必要と認められるものに要する経費について、地方財政法第5条各号に規定する経費に該当しないものについても、合併が行われた日の属する年度及びこれに続く10年度に限り、地方債をその財源とすることができることとし、当該地方債に係る元利償還に要する経費の一部について、普通交付税により措置することとした(本地方債のことを、以下「合併特例債」という)。
ア 合併後の市町村の一体性の速やかな確立を図るため又は均衡ある発展に資するために行う公共的施設の整備事業
イ 合併後の市町村の建設を総合的かつ効果的に推進するために行う公共的施設の統合整備事業
なお、合併後の市町村のまちづくりを推進するために都道府県が実施する市町村建設計画に掲げられた合併に伴い臨時的に必要となる地方単独事業については、引き続き、地域総合整備事業債の対象とする。
�� 合併後の市町村の振興のための基金造成に対する財政措置(合併特例債)
合併後の市町村における地域住民の連帯の強化又は旧市町村の区域における地域振興等のために設けられる基金の積立てのうち、当該市町村の合併に伴い特に必要と認められるものに要する経費について、合併特例債を財源とすることができることとした。
�ぁ�合併直後の臨時的経費に対する財政措置
従来の合併補正を再構成し、主として以下に掲げるような経常経費に対して、普通交付税による包括的財政措置を講じる(なお、投資的経費については、�△旅臺仔知禳弔砲茲蠢蔀屐法�
ア 行政の一体化(基本構想の策定・改訂、コンピュータ・システムの統一、ネットワークの整備等)
イ 行政水準・住民負担水準の格差是正(住民サービスの水準の調整等)
�ァ�合併関係市町村間の公債費負担格差是正のための財政措置
合併関係市町村間における起債制限比率の格差が市町村の合併の障害となると認められる場合には、全国平均起債制限比率(最も低い合併関係市町村の起債制限比率が全国平均起債制限比率を上回る場合は、当該市町村の起債制限比率とする。以下同じ。)と全国平均起債制限比率を超える合併関係市町村に係る起債制限比率の差に相当する利子相当分について、特別交付税措置を講じる予定である。
�Α�都道府県の行う合併支援経費に対する財政措置
合併後の市町村が行う事業に対して都道府県が交付する補助金・交付金等について、特別交付税措置を講じる予定である。
以上のほか、市町村における合併協議会設置経費等合併準備経費に対する特別交付税措置及び都道府県の行う合併のための調査・研究、気運醸成等に要する経費に対する普通交付税措置を引き続き講じる。
(3) 市町村合併に関する情報提供
市町村合併の推進に当たっては、住民も含めた世論の喚起が重要であることから、国においては、市町村合併の意義や必要性、メリット及び平成11年の改正後の合併特例法の内容、国会における市町村合併の論議等について、積極的に情報提供を行うものとする。