「情報システムに係る政府調達制度の見直しについて」の
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【調査目的】 | 「情報システムに係る政府調達制度の見直しについて」(平成14年3月29日情報システムに係る政府調達府省連絡会議了承、平成16年度3月30日改定)に基づく取組事項の実効性を確保するため、当該取組事項の平成16年度における実施状況をフォローアップする。 |
【調査対象機関】 | 情報システムに係る政府調達府省連絡会議を構成する17府省等(以下「府省」) |
【調査実施時期】 | 平成17年8月〜10月 |
【調査方法】 | 調査票の配布・回収 |
【調査項目及び調査結果】 |
「情報システムに係る政府調達制度の見直しについて」における取組事項 | 調査項目 | 調査結果(平成16年度分) | 備考 | ||
総合評価落札方式をはじめとする評価方式等の見直し | ライフサイクルコストベースでの価格評価 | 当初の落札事業者による相当規模の継続的な開発若しくは保守・運用に係る役務調達や継続的な役務契約(コンサルタント契約等)を当初の落札事業者と複数年にわたり行う必要性がある場合には、原則として、国庫債務負担行為を活用し、複数年契約により実施することとし、その活用が困難な場合には、原則として、複数年にわたる調達全体に関するライフサイクルコストベースでの価格評価に基づく一般競争入札を行うこととする。 | 国庫債務負担行為の活用状況 | 国庫債務負担行為を活用した調達は、平成16年度8府省91案件において実施している。 平成17年度においては、8府省65案件において、国庫債務負担行為を活用した調達を予定している。 |
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ライフサイクルコストベースでの評価(国庫債務負担行為を活用しない場合)の有無 | ライフサイクルコストベースでの評価(国庫債務負担行為を活用しない場合)は、1府省1案件において実施している。 | ||||
総合評価落札方式における除算方式の見直し | 国民経済等に与える影響が大きく、既存のソフトウェア製品の活用によっては整備できない電子政府向けの情報システムなどについて、総合評価落札方式による調達を行う場合には、質の高い情報システムを一層適正に調達する観点から、加算方式(技術点と価格点とを合算して得た評価値が最高となる入札をもって落札決定する方式)による評価を行うこととする。 | 総合評価落札方式の実施状況 | 総合評価落札案件10府省72案件のうち、加算方式による評価は、10府省41案件において実施している。 | 加算方式による評価は、「情報システムの調達に係る総合落札方式の基準ガイド(平成14年7月12日調達関係省庁申し合わせ)などに沿って実施。 | |
低入札価格調査制度の活用の促進 | 各府省毎に契約担当官等が調査・判断を行う際の基準等を作成する。具体的な調査の手法に係るガイドラインを定め、入札価格の積算(投入されるソフトウェアプロダクトに係る会計処理等)の妥当性や技術者の配置、入札者の履行体制等を調査し、履行の確保若しくは公正な取引の秩序の確保の観点から問題があると判断される入札者と契約を締結しないこととする。また、入札者の行為に特に重大な問題があると認められる場合には、当該事業者を事後の競争参加から排除するよう措置を講ずる。 | 低入札価格調査制度の活用状況 | 低入札価格調査制度に基づく調査・判断のための基準について、17府省中14府省で作成しており、当該基準に基づく調査手法に係るガイドラインについても、10府省で作成している。 また、7府省32案件において、低入札価格調査を実施している。 |
低入札価格調査の対象となる調達案件は、1千万円を超える契約となるもの。 | |
入札結果等に係る情報の公表の促進 | 情報システムに係る調達契約の透明性・公平性の向上を図るため、入札者毎の入札結果に係る情報(入札価格、総合評価を行った場合における提示されたライフサイクルコスト及び技術点の合計等)や随意契約の場合の見積価格及び根拠等について、契約締結後遅滞なく公表する。また、低入札価格調査を行った場合には、その調査結果の透明性を確保するため、調査結果の概要及び調査対象となった入札者に係る入札価格の積算根拠等の情報を公表することとする。 | 入札結果などに係わる情報の公表 | 16府省において、各府省独自にホームページ、また、情報システムに係る政府調達事例データベース等により、官報公示が義務付けられている情報に加えて、入札者毎の入札価格等入札結果に係る情報、随意契約に係る情報及び低入札価格調査の結果概要などの情報を公表している。 | 情報公表促進及び情報共有の取組として平成16年度より「情報システムに係る政府調達事例データベース」を運用。 | |
技術的な評価の強化 | ソフトウェア開発能力の向上等を通じてソフトウエアプロダクトの質の向上を図るため、技術評価項目の考慮要素として、CMM(Capability Maturity Model:能力成熟度モデル)等ソフトウェア開発のプロセスの改善・評価に関する指標を、その普及状況を踏まえ、活用することとする。 | 技術的な評価の強化 | CMM等ソフトウェア開発のプロセスの改善・評価に関する指標について、1府省4案件にて活用している。 | ||
公正な取引を乱す行為を行った企業等に対する方策の強化 | 極端な安値落札などの問題の再発を防止するため、入札者の行為に特に重大な問題があると認められる場合の当該入札者の事後の競争参加からの排除を徹底するとともに、低入札価格調査を実施した調達案件については、調査結果の契約締結後の速やかな公正取引委員会への報告、入札結果等に係る情報の公表を通じて、全府省で情報を共有し、密接な連携を図る。 | 公正な取引を乱す行為を行った企業等に対する方策の強化 | 低入札価格調査を実施した調達7府省32案件のうち、4府省21案件について、公正取引委員会への報告している。 また、低入札価格調査結果の情報の公表について、情報システムに係る政府調達事例データベースにて、5府省20案件が公表されている。 |
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競争入札参加資格審査制度をはじめとする入札参加制度等の見直し | 競争入札参加資格の柔軟な運用の強化 | 技術力のある企業に対して企業規模等を問わず競争参加機会を拡充するため、民間における契約実績や同種のシステムの開発実績、高度 |
競争入札参加資格の柔軟な運用の強化及び中小企業者からの調達促進 | 9府省において、一定の技術的基準を考慮しつつ、対象基準等級より下位の等級の者についても入札参加資格を認めるなど、中小企業者の政府調達への参加機会拡大のための自主的措置を実施している。 | |
中小企業者からの調達促進 | 情報システムに係る政府調達において、予算の適正な使用に留意しつつ、競争入札参加資格の柔軟な運用の強化等によって、技術力等のある中小企業者の政府調達への参加機会の拡大を図ることとする。 | ||||
ジョイント・ベンチャー等の企業共同体への競争入札資格の付与 | 質の高い情報システムの構築に向けた事業者間の競争の活性化を図る観点から、入札公告時に高度 |
ジョイント・ベンチャー等の企業共同体への競争入札資格の付与 | ジョイントベンチャーに競争入札参加資格を付与した案件は1府省1案件で実施している。 | ||
調達管理の適正化 | 調達側の体制強化 | |
調達側の体制強化状況 | 調達担当官に対する研修の実施などを14府省において実施している。また、調達仕様書の作成支援などについて外部専門家に委託する措置を10府省40案件において実施している。 | 各府省にはCIO補佐官が配置されており、CIO補佐官は、調達仕様書作成などにおいて支援を実施。 |
官民の責任分担を明確化した契約書の導入 | 1) 情報システムの導入に伴うサービスの内容、レベルを確保するためのサービスレベル契約(SLA)の政府調達への導入を図ることとする。 2) サービス内容ごとに、当該情報システムが正常に機能しない状況が発生した場合に想定される損害の程度、国民生活に与える影響等を踏まえつつ、適当と認められる場合には、損害賠償の範囲に限度を設定するなど損害賠償責任の明確化を図ることとする。 3) 情報システムの開発段階で発生する著作権等、ソフトウェア資産の知的財産権の帰属については、知的財産推進計画を踏まえて結論を得ることとする。 4) |
サービスレベル契約( |
サービスの内容、レベルを確保するためのサービスレベル契約について、3府省4案件にて活用している。 | サービスレベルとして、客観的に制御・測定可能な定量的基準が設定されているものを対象に集計。 | |
損害賠償責任の明確化 | 調達の受注者が負うべき損害賠償責任の範囲を明確化した契約書について、5府省13案件において導入している。 | ||||
インセンティブ付契約の導入 | コストが当初の予定を下回った場合に減少したコストの一部を契約相手方に還元するといったインセンティブ契約について、1府省3案件で実施している。 | ||||
調達プロセス管理の適正化 | 1) 契約の適切な履行から運用までの調達プロセス全体において適切に管理を行う観点から、 2) 費用対効果の最大化を図る観点から、ISO/IEC12207(JIS X0160)をはじめとするソフトウェア・ライフサイクルに関する国際標準等を積極的に活用し、供給者間でのソフトウェア開発作業及び作業内容、ドキュメント等に対する標準化を推進する。 |
調達プロセス管理の適正化 | EVMによるプロジェクトマネジメント手法での開発工程管理について、2府省12案件で実施している。 なお、ソフトウェア開発作業及び開発内容、ドキュメントなどの標準化(ISO/IEC12207(JIS X 0160)などの国際標準を活用)を要件とする」ことについて、調達仕様書などに明記した案件はない。 |
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調達事例の情報共有・分析・活用 | 各府省における情報システムに係る政府調達実務とともに、政府調達のより一層の透明性、公正性の向上等に資するため、平成16年4月から運用される「情報システムに係る政府調達事例データベース」の活用を図ることとする。 | 調達事例の情報共有・分析・活用 | 10府省において、該当する全件について登録していた。また、5府省もについて、完全ではないものの登録している。 |
個別調査項目 | 単位 | 年度 | 予/実 | 内閣府 | 宮内庁 | 公正取引委員会 | 警察庁 | 防衛庁 | 金融庁 | 総務省 | 公害等調整委員会 | 法務省 | 外務省 | 財務省 | 文部科学省 | 厚生労働省 | 農林水産省 | 経済産業省 | 国土交通省 | 環境省 | 府省数 | 案件数 | |
国庫債務負担行為を活用した調達 | 件数 | 件 | 平成17年度 | 予定 | 9 | 39 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 8 | 65 | |||||||||
件 | 平成16年度 | 実績 | 7 | 59 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 5 | 8 | 91 | |||||||||||
ライフサイクルコストベースでの評価の活用 | 件数 | 件 | 平成16年度 | 実績 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
個別調達案件の状況(除算方式) | 件数 | 件 | 平成16年度 | 実績 | 3 | 7 | 1 | 1 | 19 | 5 | 31 | ||||||||||||
個別調達案件の状況(加算方式) | 件数 | 件 | 平成16年度 | 実績 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 | 5 | 5 | 10 | 41 | |||||||
調査価格設定基準の有無および基準内容 | 該当府省 | − | 平成16年度 | 実績 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 14 | − |
調査手法を定めたガイドラインの有無及び内容 | 該当府省 | − | 平成16年度 | 実績 | − | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 10 | − |
低入札価格調査の実施の有無 | 件数 | 件 | 平成16年度 | 実績 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 6 | 10 | 7 | 32 | ||||||||||
10万SDR以上の調達額と見込まれる情報システムに係る全調達案 | 件数 | 件 | 平成16年度 | 実績 | 9 | 3 | 2 | 20 | 26 | 17 | 53 | 52 | 30 | 348 | 15 | 103 | 38 | 45 | 110 | 5 | 16 | 876 | |
官報公示が義務付けられている情報以外の入札結果等に係る情報の公表 (情報システムに係る政府調達事例データベース) |
件数 | 件 | 平成16年度 | 実績 | 4 | 1 | 2 | 20 | 26 | 17 | 5 | 52 | 30 | 292 | 15 | 38 | 34 | 110 | 5 | 15 | 651 | ||
官報公示が義務付けられている情報以外の入札結果等に係る情報の公表 (各府省 |
件数 | 件 | 平成16年度 | 実績 | 1 | − | 2 | − | 26 | 17 | 32 | − | − | 30 | 163 | − | 15 | − | 34 | − | − | 9 | 320 |
ソフトウェア開発プロセスの改善・評価に関する指標の活用を行った調達案件 | 件数 | 件 | 平成16年度 | 実績 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
低入札価格調査結果の公正取引委員会への報告 | 件数 | 件 | 平成16年度 | 実績 | 2 | 1 | 8 | 10 | 4 | 21 | |||||||||||||
低入札価格調査結果の公表 | 件数 | 件 | 平成16年度 | 実績 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 20 | ||||||||||||
競争入札参加資格の柔軟な運用及び中小企業者からの調達促進の実施の有無 | 状況 | 件 | 平成16年度 | 実績 | ○ | − | − | ○ | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | 9 | − |
ジョイント・ベンチャー等の企業共同体への競争入札資格を認めた調達案件の有無 | 件数 | 件 | 平成16年度 | 実績 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
調達担当官に対する研修等によるスキル向上方策 | 該当府省 | − | 平成16年度 | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | 14 | − |
外部専門家の活用による調達側の体制強化 | 件数 | 件 | 平成16年度 | 実績 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | 1 | 7 | 11 | 10 | 40 | |||||||
サービスレベル契約( |
件数 | 件 | 平成16年度 | 実績 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
損害賠償責任の範囲を明確化した調達案件 | 件数 | 件 | 平成16年度 | 実績 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | ||||||||||||
インセンティブ付契約を活用した調達の有無 | 件数 | 件 | 平成16年度 | 実績 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
プロジェクトマネジメント手法の導入 | 件数 | 件 | 平成16年度 | 実績 | 1 | 11 | 2 | 12 | |||||||||||||||
国際標準等を活用したソフトウェア開発作業及び開発内容、ドキュメント等の標準化実績 | 件数 | 件 | 平成16年度 | 実績 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
登録状況(かっこは10万SDR以上の調達額と見込まれる情報システムに係る全調達案) | 件数 | 件 | 平成16年度 | 実績 | 4 (9) |
1 (3) |
2 (2) |
20 (20) |
26 (26) |
17 (17) |
5 (53) |
- | 52 (52) |
30 (30) |
292 (348) |
15 (15) |
0 (103) |
38 (38) |
34 (45) |
110 (110) |
5 (5) |
15 | 651 |
用語 | 解説 |
国庫債務負担行為 | 国庫債務負担行為とは、財政法第 通常、国の歳出予算は単年度で執行されるが、完成に数年度を要する事業について、特に必要がある場合においては、経費の総額又は年割額を定め、予め国会の議決を経ることで、数年度にわたって支出することができる。 国庫債務負担行為は、事項ごとに、その必要の理由を明らかにし、且つ、行為をなす年度及び債務負担の限度額を明らかにし、又、必要に応じて行為に基づいて支出をなすべき年度、年限又は年割額を示さなければならないとされている(財政法 |
ライフサイクルコストベースでの価格評価 | ライフサイクルコストベースでの価格評価とは、情報システムの調達の際、ライフサイクル(ここでは、情報システムの企画・調整段階〜設計段階〜開発段階〜運用・保守段階までの全プロセス)全体に係るコストにより評価を行い業者選定を行うことをいう。 情報システムの調達では、当初の調達を落札した事業者が契約の履行過程において得られる知見・ノウハウ等によって技術的な優位性を獲得することとで、以降の調達を随意契約により締結することが多いため、当初の調達を安値で落札し、以降の随意契約で初年度要したコストを回収するなどの問題が指摘されている。 このため、次年度以降に必要なコストを調達時に評価することで、調達の公平性・透明性を図ることを情報システムに係る政府調達府省連絡会議にて申し合わせている。 |
総合評価落札方式 | 総合評価落札方式とは、会計法第 総合評価落札方式には、技術評価点を入札価格で除した得点が最も高い者を落札とする除算方式(総合評価点=技術評価点/入札価格)と技術評価点と価格点を加算した得点が最も高い者を落札とする加算方式(総合評価点=技術評価点+価格点)とがある。 |
低入札価格調査制度 | 予算決算及び会計令第 |
CMM(Capability Maturity Model) | ソフトウェア開発能力の成熟度を示す品質管理基準。組織のソフトウェア開発能力などを向上させるモデルであり、成熟度を1〜5までのレベルで表している。 米カーネギーメロン大学ソフトウェアエンジニアリング研究所にて開発されたものである。 CMMのレベルは以下のとおり。 レベル1:プロセスが確立されていない初期段階 レベル2:特定のプロジェクトリーダーや技術者に依存している状態 レベル3:首尾一貫したプロセスを標準として持っている段階 レベル4:標準化されたプロセスを定量的に測定し、洗練化していく状態 レベル5:技術・要件環境の違いによって、標準プロセスを最適化して用いられる段階 |
ソフトウェア開発プロセス改善活動 | 納期の遅れ、予算超過、品質確保といった課題に対処するため、ソフトウェア開発についても、他の製造業と同様、事業者において、開発プロセスの改善活動に取り組み、QCD(品質、コスト、納期)を改善していくことが重要と指摘されている。こうした開発プロセスの評価・改善を行なっていく手法としては、SW-CMM、CMMI、ISO |
競争入札参加資格 | 競争入札参加資格とは、予算決算及び会計令第 事業者を経営規模や営業実績等によりA〜Dの4つの等級に区分して資格を付与しており、事業者は自身の等級にあった規模の調達へ参加できる。 |
ジョイントベンチャー(JV) | ジョイントベンチャー(joint venture)とは、共同企業体のことをいう。 情報システムに係る政府調達府省連絡会議では、競争入札の活性化と、それによる質の高い低廉な情報システムの構築を図ることを目的に、技術力はあるが1社だけでは開発体制全体の確保が困難である事業者について、複数の事業者で共同で業務を請負うことができるような措置を講ずることを申合せている。 |
サービスレベル契約(SLA) | ここでいうサービスレベル契約(SLA:Service Level Agreement)とは、ITサービスの提供者と委託者との間で、ITサービスの契約を締結する際に、提供するサービスの範囲・内容及び前提となる諸事項を踏まえた上で、サービスの品質に対する要求を規定するとともに、規定した内容を適正に実現するための運営ルールを両者の合意として明文化したものをいう。 |
インセンティブ付契約 | インセンティブ付契約とは、調達の品質等の確保を図るため、受注者に適切なインセンティブ(動機付け)を与えた契約をいう。 例えば、当初計画していたよりもコストを低く抑えることが出来た場合、コスト削減分の一部を受注者の利益として還元する契約などが挙げられる。 |
プロジェクトマネジメント(開発工程管理)手法 | 定められた期限と予算の制約の下で、プロジェクトの目標を予定通りに達成するための効果的な計画策定と進捗管理を行う手法。プロジェクトの範囲・目的、スケジュール、コスト、品質等プロジェクト全体を管理する手法としてEVM(Earned Value Management)などがある。 |
EVM(Earned Value Management) | プロジェクトの進捗や作業のパフォーマンスを、出来高の価値(金額換算)によって定量化し、プロジェクトの現在および今後の状況を評価する手法である。 EVMでは作業達成量を出来高という客観的な統一尺度を用いて管理するため、進捗状況を定量的に計測すること、また、時間・コスト・各種リスクを統合的に管理することが可能となる。 |
ISO/IEC 12207 (JIS X 0160) |
情報技術−ソフトウェアライフサイクルプロセス (明確に定義された用語を使い、ソフトウェアライフサイクルプロセスの共通枠組を規定しており、ソフトウェア産業界で引用することができる。プロセス、アクティビティ及びタスクで構成され、ソフトウェアを含むシステム、単体ソフトウェア製品及びソフトウェアサービスを取得するとき、並びにソフトウェア製品の供給、開発、運用及び保守をするときに適用。ソフトウェアは、ファームウェア中のソフトウェア部分を含む。) |