情報公開法における
開示の実施方法に係る意見の募集


  総務省では、総務副大臣主催の「情報公開法の制度運営に関する検討会」を開催し、法施行後4年を目途とした見直しについて有識者による専門的な検討を行い、その結果を「情報公開法の制度運営に関する検討会報告」(平成17年3月29日)として公表しました。(http://www.soumu.go.jp/s-news/2005/050329_1.html
  この検討会報告では、開示の実施方法に係る改善措置として「カラー複写機、スキャナ等の新たな技術の進展と普及の状況を踏まえ、開示請求者のニーズに対応した見直しを行う必要がある」との指摘がなされています。
  これを受けて、現在、総務省では、情報公開法施行令第9条の見直しを行っています。この見直し作業の参考とするために、開示の実施方法に係る意見・要望を広く一般から募集いたします。

  意見・要望の募集期間

  平成17年7月29日(金) 〜 平成17年8月26日(金)
  (※  郵便による場合は、8月26日(金)迄に到着するようご送付ください。)

  意見・要望の応募方法

  意見・要望は、「Eメール」<j-ikenbosyu@soumu.go.jp>又は「郵便」により
お寄せください。(※ 電話による意見・要望は受け付けておりません。)

【郵便による場合の送付先】
〒100-8926 千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎第2号館
総務省行政管理局情報公開推進室「意見・要望」係

  意見・要望の内容について

  新たな開示の実施方法や現行の開示の実施方法(別紙参照)の見直し等についての意見・要望をお寄せください。

(注)   今回の開示の実施方法の見直しを踏まえた政令の改正案については、改めて意見の募集を行う予定です。
  したがいまして、今回いただいた意見・要望については、個別の回答等はいたしかねますのであらかじめご了承願います。




別紙

情報公開法施行令第9条において定める現行の開示の実施方法


行政文書の種別 開示の実施の方法
  文書又は図画(二の項から四の項又は八の項に該当するものを除く。)
 閲覧
 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧
 複写機により複写したものの交付
 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
  マイクロフィルム
 用紙に印刷したものの閲覧
 専用機器により映写したものの閲覧
 用紙に印刷したものの交付
  写真フィルム
 印画紙に印画したものの閲覧
 印画紙に印画したものの交付
  スライド(九の項に該当するものを除く。)
 専用機器により映写したものの閲覧 
 印画紙に印画したものの交付 
  録音テープ(九の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク
 専用機器により再生したものの聴取
 録音カセットテープに複写したものの交付
  ビデオテープ又はビデオディスク
 専用機器により再生したものの視聴
 ビデオカセットテープに複写したものの交付
  電磁的記録(五の項、六の項又は八の項に該当するものを除く。)
 用紙に出力したものの閲覧
 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
 用紙に出力したものの交付
 フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付
 光ディスクに複写したものの交付 
 電子情報処理組織を使用する方法
 幅十二・七ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付 
 幅十二・七ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 
 幅八ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付
 幅三・八一ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付
  映画フィルム
 専用機器により映写したものの視聴
 ビデオカセットテープに複写したものの交付 
  スライド及び録音テープ(第九条第五項に規定する場合におけるものに限る。)
 専用機器により再生したものの視聴 
 ビデオカセットテープに複写したものの交付