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地方債協議制度への移行 |
(1)地方債の協議等 | ||||
[1]協議 | ||||
地方公共団体は、地方債を発行するときは、総務大臣又は都道府県知事(以下「総務大臣等」という)に協議しなければならない。 | ||||
[2]同意のある地方債に対する公的資金の充当 | ||||
地方公共団体は、協議において総務大臣等が同意をした地方債についてのみ、当該同意に係る公的資金を借り入れることができるものとする。 | ||||
[3]同意のある地方債の元利償還金の地方財政計画への算入 | ||||
総務大臣等が同意をした地方債の元利償還金について地方財政計画に算入することとする。 | ||||
[4]同意のない地方債を発行する場合の議会報告 | ||||
総務大臣の同意を得ないで、地方債を発行するときは、地方公共団体の長は、あらかじめ議会に報告しなければならない。 | ||||
[5]同意基準及び地方債計画 | ||||
総務大臣は、毎年度、協議における同意基準及び地方債計画を作成し公表する。 | ||||
(2)地方債についての関与の特例 | ||||
[1]赤字団体、実質公債費比率の高い団体、赤字公営企業等は、地方債を発行するときは総務大臣等の許可を受けなければならない。 | ||||
[2]標準税率未満団体は、公共施設等の建設事業(第5条第5号)の経費の財源とする地方債を発行するときは総務大臣等の許可を受けなければならない。 | ||||
(3)移行時期 | ||||
平成18年度から協議制度に移行する。 | ||||
●実質公債費比率について
・実質公債費比率の算定式は次のとおり(地方財政法第5条の4第1項第2号) A:地方債の元利償還金(繰上償還等を除く。) B:地方債の元利償還金に準ずるもの C:元利償還金等に充てられる特定財源
D:地方債に係る元利償還に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額及び準元利償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額
E:標準財政規模(標準税収入額+普通交付税の額+臨時財政対策債発行可能額)●実質公債費比率の考え方 ・「元利償還費の水準」を測るため、市場の信頼や公平性の確保、透明化、明確化等の観点から、現行の起債制限比率について一定の見直しを行った新たな指標を用いることとする。 【見直しのポイント】 ・満期一括償還方式の地方債に係る減債基金積立額の比率への反映ルールの統一 ・満期一括償還方式の地方債に係る減債基金積立不足額の比率への反映 ・PFIや一部事務組合の公債費への負担金等の公債費類似経費を原則算入 ・公営企業の元利償還金への一般会計からの繰出しの算入 |