指標の説明
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○ |
経常収支比率
地方税、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入される財源のうち、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費に充当されたものが占める割合。
経常収支比率 = |
人件費、扶助費、公債費等に充当した一般財源
経常一般財源(地方税+普通交付税等) |
×100 |
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+減税補てん債+臨時財政対策債 |
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○ |
実質公債費比率
地方税、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入される財源のうち、公債費や公営企業債に対する操出金などの公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当額(普通交付税が措置されるものを除く)に充当されたものの占める割合の前3年度の平均値。地方債協議制度の下で、18%以上の団体は、地方債の発行に際し許可が必要となる。さらに、25%以上の団体は地域活性化事業等の単独事業に係る地方債が制限され、35%以上の団体は、これらに加えて一部の一般公共事業債等についても制限されることとなる。 |
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実質公債費比率 = |
(A+B)−(C+D)
E+F−D |
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A |
:地方債の元利償還金(公営企業分、繰上償還等を除く) |
B |
:地方債の元利償還金に準ずるもの(「準元利償還金」) |
C |
:元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源 |
D |
:地方債に係る元利償還に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額(「歳入公債費の額」)及び準元利償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額(「算入準公債費の額」) |
E |
:標準財政規模(「標準的な規模の収入の額」) |
F |
:臨時財政対策債発行可能額 |
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*実質公債費比率の算定において除かれる元利償還金(上記A関連) |
1) |
公営企業債の元利償還金 |
2) |
繰上償還を行ったもの |
3) |
借換債を財源として償還を行ったもの |
4) |
満期一括償還方式の地方債の元金償還金 |
5) |
利子支払金のうち減債基金の運用利子等を財源とするもの |
*「準元利償還金」(上記B関連) |
1) |
満期一括償還方式の地方債の1年当たり元金償還金相当額 |
2) |
公営企業債の元利償還金に対する一般会計からの繰出金 |
3) |
一部事務組合等が起こした地方債の元利償還金に対する負担金・補助金 |
4) |
債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの(PFI事業に係る委託料、国営事業負担金、利子補給など) |
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*起債制限比率との相違点 |
1) |
実質的な公債費を算定対象に追加 |
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・公営企業債の元利償還金への一般会計からの繰出しを算入 |
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・PFIや地方公共団体の組合の公債費への負担金等の公債費類似経費を原則算入 |
2) |
満期一括償還方式の地方債に係るルールの統一 |
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・減債基金積立額を統一ルールで実質公債費比率に算入 |
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・減債基金積立不足額がある場合は、実質公債費比率に反映 |
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○ |
起債制限比率
地方税、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入される財源のうち、公債費(普通交付税が措置されるものを除く)に充当されたものの占める割合の過去3年間の平均値。 |
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起債制限比率 = |
A−(B+C+E+G)
(D+F)−(C+E+G) |
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A: |
1)元利償還金(公営企業債分及び繰上償還分を除く。)
+
2)公債費に準ずる債務負担行為に係る支出
施設整備費、用地取得費に相当するものに限る。)
+
3)五省協定・負担金等における債務負担行為に係る支出
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B: |
Aに充てられた特定財源 |
C: |
普通交付税の算定において災害復旧費等として基準財政需要額に算入された公債費 |
D: |
標準財政規模 |
E: |
普通交付税の算定において事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費
(普通会計に属する地方債に係るものに限る。) |
F: |
臨時財政対策債発行可能額 |
G: |
事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費に準ずる債務負担行為に係る支出 |
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○ |
財政力指数
地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値。この指数が高いほど、財源に余裕があると言える。なお、税収等が豊かで普通交付税の交付を受けない「不交付団体」は、この指数が1を超えることとなる。
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