第1 資料の見方


(1) この資料に掲げた決算額は、平成19年3月31日現在の市町村に係るものである。なお、平成19年3月30日までに廃置分合により消滅した市町村の決算額は、新設又は編入した市町村の歳入歳出の決算額にそれぞれ合算されている。

(2) この決算状況は、普通会計に係るものである。
なお、普通会計で公営事業会計に係る全部又は一部の収支を経理している場合においては、それらの一切の収支を普通会計から分離している。

(3) 「歳入」における「地方税」には、地方税法の規定による固定資産税のほか、国有資産等所在市町村交付金法の規定による交付金を含めている。

(4) 東京都特別区における「地方税」は、地方税法の規定による特別区税である。

(5) 基準財政収入額及び基準財政需要額には、合併算定替を行っている団体にあっては、一本算定の額のみを掲げた。
なお、錯誤に係る額は含まれていない。

(6) 「実質単年度収支」算出の際の地方債繰上償還額は、後年度の財政負担を軽減するため、任意に行った繰上償還額(地方財政法第7条の規定による決算剰余金の処分による繰上償還額を含む。)である。

(7) 「実質収支比率」、「公債費負担比率」、「公債費比率」、「実質公債費比率」、「起債制限比率」、「財政力指数」及び「経常収支比率」は、次の算式によって得た比率である。

      実質収支額  
 実質収支比率(%)
×掛ける100
      標準財政規模  

       (参考) 標準財政規模=標準税収入額等+普通交付税額


      公債費充当一般財源等  
 公債費負担比率(%)
×掛ける100
      一般財源等総額  


      A−(B+C)  
 公債費比率(%)
×掛ける100
      (D+E)−C  
元利償還金(転貸債分及び繰上償還分を除く。)
元利償還金に充てられた特定財源
普通交付税の算定において災害復旧費等として基準財政需要額に算入された公債費
標準財政規模
臨時財政対策債発行可能額


      (A+B)−(C+D)
 実質公債費比率(%)
      E+F−D
地方債の元利償還金(繰上償還等を除く)
地方債の元利償還金に準ずるもの(「準元利償還金」)
元利償還金又は準元利償還金に充てられる特定財源
地方債に係る元利償還に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額(「歳入公債費の額」)及び準元利償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額(「算入準公債費の額」)
標準財政規模(「標準的な規模の収入の額」)
臨時財政対策債発行可能額
  (注)  平成16年度〜平成18年度の各年度ごとに求めた数値を平均し、小数点第2位以下を切り捨てたものである。


      A−(B+C+E+G)
 起債制限比率(%)
      (D+F)−(C+E+G)
1)元利償還金(公営企業債分及び繰上償還分を除く。)
         +
2)公債費に準ずる債務負担行為に係る支出(施設整備費、用地取得費に相当するものに限る。)
         +
3)五省協定・負担金等における債務負担行為に係る支出
Aに充てられた特定財源
普通交付税の算定において災害復旧費等として基準財政需要額に算入された公債費
標準財政規模
普通交付税の算定において事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費(普通会計に属する地方債に係るものに限る。)
臨時財政対策債発行可能額
事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費に準ずる債務負担行為に係る支出
  (注)  平成16年度〜平成18年度の各年度ごとに小数点第6位を四捨五入して求めた数値を平均し、小数点第2位を四捨五入したものである。


 財政力指数
    平成16年度
基準財政収入額
  平成17年度
基準財政収入額
  平成18年度
基準財政収入額
 
 


×
    平成16年度
基準財政需要額
  平成17年度
基準財政需要額
  平成18年度
基準財政需要額
 

  
  (注) 財政力指数は、各年度ごとに小数点第3位を四捨五入して求めた数値を平均したものである。


      経常経費充当一般財源等  
 経常収支比率(%)
×掛ける100
      経常一般財源等総額+減税補てん債+臨時財政対策債  

  (注) 「経常経費充当一般財源」とは経常的な経費に充当された一般財源であり、「経常一般財源総額」とは経常的に収入された一般財源の総額である。

 「職員数」は平成19年4月1日現在における普通会計に属する職員数である。

(8) 合計欄の「実質収支比率」、「公債費負担比率」、「公債費比率」、「実質公債費比率」、「起債制限比率」、「財政力指数」、「経常収支比率」及び「減税補てん債及び臨時財政対策債を経常一般財源等から除いた経常収支比率」は、合計数値を団体数で除したものである。

(9) 各項目についての計数は、表示単位未満を四捨五入したものである。



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