財政の健全化・再生の手続き

財政健全化の手続き

●財政健全化計画の策定・報告等
 地方公共団体は、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合には、当該健全化判断比率を公表した年度の末日までに、「財政健全化計画」を定めなければなりません。
 財政健全化計画は、議会の議決を経て定め、速やかに公表するとともに、総務大臣・都道府県知事への報告を行わなければなりません。また、毎年度その実施状況を議会に報告し、公表するものとされています。計画の策定にあたっては、地方公共団体の長は、個別外部監査契約に基づく監査を求めなければなりません。
 また、総務大臣は、各都道府県知事・指定都市の長からの報告を取りまとめ、その概要を公表するものとされています。

●総務大臣・都道府県知事による勧告
 財政健全化計画の実施状況を踏まえ、財政の早期健全化が著しく困難であると認められるときは、総務大臣又は都道府県知事は、必要な勧告をすることができます。

健全化判断比率が早期健全化基準以上となった地方公共団体は、所定の手続きを経て財政健全化計画を策定しなければなりません。

財政健全化計画策定関係資料

 様式EXCEL / 財政健全化計画策定等の留意事項PDF

個別外部監査関係資料

財政再生の手続き

●財政再生計画の策定・報告等
 再生判断比率(健全化判断比率のうちの将来負担比率を除いた3つの指標)のいずれかが財政再生基準以上である場合には、当該再生判断比率を公表した年度の末日までに、「財政再生計画」を定めなければなりません。
 財政再生計画は、議会の議決を経て定め、速やかに公表しなければなりません。財政再生計画を定めている地方公共団体(財政再生団体)は、毎年度、その実施状況を議会に報告し、公表しなければなりません。
 また、総務大臣は、各都道府県知事・指定都市の長からの報告を取りまとめ、その概要を公表するものとされています。

●地方債の起債の制限
 財政再生計画は、総務大臣に協議し、その同意を求めることができます。再生判断比率のうちのいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、財政再生計画に総務大臣の同意を得ている場合でなければ、災害復旧事業等を除き、地方債の起債ができないこととされています。
 財政再生計画に同意を得た財政再生団体は、収支不足額を振り替えるため、地方財政法第5条の規定にかかわらず、総務大臣の許可を受けて、償還年限が財政再生計画の計画期間内である地方債(再生振替特例債)を起こすことができます。

●国の勧告・配慮等
 財政再生団体の財政の運営が計画に適合しないと認められる場合等においては、総務大臣は、予算の変更等必要な措置を勧告できます。また、再生振替特例債の資金について国は配慮し、財政再生計画の円滑な実施について国及び他の地方公共団体は適切な配慮を行うものとされています。

健全化判断比率が早期健全化基準以上となった地方公共団体は、所定の手続きを経て財政健全化計画を策定しなければなりません。

財政再生計画策定関係資料

 様式EXCEL再生計画同意基準PDF財政再生計画策定等の留意事項PDF概要PDF

公営企業の経営健全化の手続き

 公営企業を経営する地方公共団体(組合及び地方開発事業団を含む。)は、毎年度、公営企業会計ごとに資金不足比率(資金の不足額の事業規模に対する比率)を監査委員の審査に付した上で議会に報告し、公表しなければならないとされています。資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。
 また、総務大臣は、各都道府県知事・指定都市の長からの報告を取りまとめ、その概要を公表するものとされています。

資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合には、所定の手続きを経て経営健全化計画を策定しなければなりません。

経営健全化計画策定関係資料

 様式EXCEL

財政の早期健全化・財政の再生・公営企業の経営健全化の目標

 財政の早期健全化、財政の再生における計画目標を図示すると、以下のとおりです。なお、早期健全化基準又は財政再生基準以上となった場合の計画策定等に関する規定は、平成21年4月1日から施行されています。

財政健全化計画、財政再生計画、経営健全化計画にはそれぞれ計画目標が定められています。

計画の概要の公表

 健全化法第5 条第5 項、第15 条及び第24 条の規定に基づき、財政健全化計画の概要、財政再生計画の内容及び経営健全化計画の概要をそれぞれ公表しています。

財政健全化計画の概要、財政再生計画の内容及び経営健全化計画の概要の公表(平成22年5月25日)



計画の実施状況及び完了報告の概要の公表

 健全化法第6条、第18条、第24条の規定に基づき、財政健全化計画等の実施状況報告について、その概要を公表しています。
 また、第27条の規定に基づき、財政健全化計画等の完了報告について、その概要を公表しています。

平成21年度の財政健全化計画等の実施状況報告及び完了報告の概要(平成22年11月30日)



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