4.トラブルについて

 

【不当(架空)料金請求編】

 

  4−1 不当な情報料の請求だと思って支払わずにいたところ、情報提供業者から、半額だけ払ったら残りは免除するという話をされました。払った方がよいのでしょうか。

 

  4−2 見知らぬ相手方からいきなり「情報料の請求」として脅迫めいた内容のメールが送られてきました。どうすればよいのでしょうか。

 

【インターネット上に記載された誹謗中傷等編】

 

  4−3 インターネット上の電子掲示板に、自分のことを誹謗中傷した書き込みがされています。この書き込みを削除することはできないのですか。また、この書き込みをした者が誰で

あるかを知る方法はありませんか。

 

  4−4 インターネット上の電子掲示板に、自分の住所・氏名・電話番号等の個人情報が無断で掲載された場合には、どのように対処したらよいのでしょうか。

 

  4−5 インターネット上で、自分が作成したホームページとほとんど同じ内容のホームページを誰かが掲載しているのを発見しました。このホームページを掲載しないように求めるこ

とはできませんか。

 

  4−6 インターネットの電子掲示板に、掲載された個人情報に関し、電子掲示板の開設者に情報の削除を求めたにもかかわらず、削除されずに被害が大きくなってしまいました。この

開設者に対して損害賠償の請求はできますか。

 

  4−7 インターネット上の電子掲示板に、自分を誹謗中傷する書き込みや住所・氏名・電話番号等の個人情報が無断で掲載されたので、掲載した発信者本人を突き止めて損害賠償の請

求をしたいと思っています。この場合、どのような手続が必要でしょうか。

 

  4−8 インターネットの電子掲示板に、個人情報が無断で掲載されました。調べたところ、当該掲示版がアップロードされたサーバは、海外にあるようです。発信者情報の開示を求め

ることはできますか。

 

【フィルタリング編】

 

  4−9 子どもがインターネットを利用する際、青少年に有害な情報と思われる出会い系サイトやアダルトサイト等に遭遇しないためには、どうすればいいのでしょうか。

 

  4−10 フィルタリング( 有害サイトアクセス制限サービス)を利用するには、どのような方法がありますか。

 

【個人情報保護編】

 

  4−11 クッキーとは何ですか。クッキーを拒否することは可能ですか。

 

  4−12 未成年の子の携帯電話の通話明細を見たいのですが、携帯電話会社に請求することはできますか。

 

  4−13 電話サービスやインターネットサービスの申し込みの際に教えた個人情報が悪用されるなどの心配はないのでしょうか。

 

【迷惑メール編】

 

  4−14 毎日大量の広告メールが送信されて迷惑しています。迷惑メールを受信しないようにするためには、どんな対策を講じればよいのでしょうか。

 

  4−15 迷惑メールは違法ではないのですか。

 

  4−16 題名に「未承諾広告※」と表示してある広告メールを受信したくない場合には、どうすればよいのでしょうか。 

 

  4−17 題名に「未承諾広告※」の表示のない広告メールや、本文中に氏名・住所等の記載のない広告メールを受信した場合には、どうすればよいのでしょうか。

 

  4−18 一度迷惑メールが送付されたので、「受信拒否」の意思を表示するメールを返信したのですが、また同じところから迷惑メールが送られてきました。どうすればよいのでしょ

うか。

 

  4−19 迷惑メール・フィルタリングサービスに加入していても、「未承諾広告※」と表示してある広告メールを受信してしまう場合はあるのでしょうか。

 

【ウィルス・スパイウェア編】

 

  4−20 第三者に不正にパソコンに侵入(不正アクセス)されたり、自分のID・パスワードなどを盗用されたりしないようにするには、どうすればよいのでしょうか。

 

  4−21 自分のパソコンがコンピュータ・ウィルスに感染しないようにするには、どうすればよいのでしょうか。

 

 


 

 

【不当(架空)料金請求編】

 

4−1 不当な情報料の請求だと思って支払わずにいたところ、情報提供業者から、半額だけ払ったら残りは免除するという話をされました。払った方がよいのでしょうか。

 

○ 請求金額に争いがあるような場合に、一部だけ支払ったら残りは免除するというような合意を当事者間ですることを「和解」といいます(民法第695条)。和解の方法としては、一部支払いの合意のほか、分割払いの合意などをすることもあるようです。

 

○ 和解をした場合、仮に支払う気が全くなかった請求であっても、和解によって新たに支払い義務が発生することになりますので、身に覚えがないような請求について、安易に和解に応じることは危険です。

 

 


 

 

4−2 見知らぬ相手方からいきなり「情報料の請求」として脅迫めいた内容のメールが送られてきました。どうすればよいのでしょうか。

 

○ 最近、「情報料の請求」などと称する電子メールがいきなり送りつけられるなどして、高額の支払いを求められるケースがあるようです。このような場合、身に覚えのない請求でしたら断固として断るようにしましょう。曖昧な態度で請求に応じるような素振りを見せると二重、三重の被害に遭うことも考えられます。

 

○ 仮にあなたが有料サイトを利用した事実はあったとしても、このような請求は、根拠がよくわからないことが多いと思われますので、本当に自分が利用したものか確認できないうちは支払うべきではありません。特に「延滞金」あるいは「手数料」などと称する金額については、ほぼ例外なく支払義務のないものですから、安易に支払に応じることのないように注意すべきです。

 

○ また、未成年者が親権者の同意のないままに有料コンテンツを利用してしまい、情報提供業者から情報料を請求されることがあります。このような親権者の同意のないままの契約は、原則として未成年者からでも親権者からでも取り消すことができます。

 

○ このような請求が脅迫的に行われるような場合には、場合によっては恐喝未遂罪等の犯罪を構成することがあります。ひとりで悩まずに、警察や最寄りの消費生活センター等にご相談ください。

 

 


 

 

【インターネット上に記載された誹謗中傷編】

 

4−3 インターネット上の電子掲示板に、自分のことを誹謗中傷した書き込みがされています。この書き込みを削除することはできないのですか。また、この書き込みをした者が誰であ

      るかを知る方法はありませんか。

 

○  インターネット上の電子掲示板に、誹謗中傷の書き込みが掲載されると、不特定多数の者が当該情報を知りうることになり、名誉毀損等となる可能性があると考えられます。

 

○ 誹謗中傷の書き込みの削除等を求める場合、書き込まれた情報を削除できるシステム上の権限を持っていることが多い電子掲示板の管理者に情報の削除を求めることが考えられます。電子掲示板の管理者が対応しない場合には、当該掲示板の情報がアップロードされているサーバを管理する者(プロバイダ等)も、書き込まれた情報を削除できるシステム上の権限を有する場合がありますので、当該サーバの管理者に情報の削除を求めることが考えられます。

  これらの者に対し、情報の削除等を求めても応じない場合は、裁判所に対し、当該書き込みを削除するよう命じる判決を求めることも可能です。

 

○ なお、情報の削除等を求める場合は、関係団体により構成された「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」が作成した「プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」を参照することもできます。詳しくは、http://www.isplaw.jpを参照してください。

 

 


 

 

4−4 インターネット上の電子掲示板に、自分の住所・氏名・電話番号等の個人情報が無断で掲載された場合には、どのように対処したらよいのでしょうか。

 

○ インターネット上の電子掲示板に個人情報が掲載されると、不特定多数の者が当該情報を知りうることになり、当該個人あてにいやがらせやいたずらの手紙が届いたり、電話がかかってくるなど、個人の生活の平穏が侵害されるおそれが発生することになります。したがって、本人に無断で個人情報を公開することは、原則としてプライバシーの侵害に なると考えられます。

 

○  誹謗中傷の書き込みの削除等を求める場合、書き込まれた情報を削除できるシステム上の権限を持っていることが多い電子掲示板の管理者に情報の削除を求めることが考えられます。電子掲示板の管理者が対応しない場合には、当該掲示板の情報がアップロードされているサーバを管理する者(プロバイダ等)も、書き込まれた情報を削除できるシステム上の権限を有する場合がありますので、当該サーバの管理者に情報の削除を求めることが考えられます。

これらの者に対し、情報の削除等を求めても応じない場合は、裁判所に対し、当該個人情報を削除するよう命じる判決を求めることも可能です。

 

○ なお、情報の削除等を求める場合は、関係団体により構成された「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」が作成した 「プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」を参照することもできます。詳しくは、http://www.isplaw.jpを参照してください。

 

 


 

 

4−5 インターネット上で、自分が作成したホームページとほとんど同じ内容のホームページを誰かが掲載しているのを発見しました。このホームページを掲載しないように求めること

      はできませんか。

 

○ 通常、ホームページは、タグや画像ファイル、音楽ファイル等の組み合わせにより作成されるものですから、全体を「プログラムの著作物」として、場合によっては「映画の著作物」や「美術の著作物」として、著作権法によ り保護される対象であると考えられます。

 

○ よって、他人が無断で、あなたのホームページの大部分を利用して作成したホームページをインターネット上にアップロードしている場合は、あなたが著作物たるホームページについて有する著作権(複製権、公衆送信権、送信可能化権等)が侵害されていると考えられます。

 

○ したがって、あなたは、著作権の侵害を主張して、無断でホームページをアップロードしている者に対しその削除を求めたり、当該ホームページがアップロードされているサーバを管理する者(プロバイダ等)に対し、著作権侵害に基づく削除を要請したりすることができます。

また、これらの者に対し、情報の削除等を求めても応じない場合は、裁判所に対し、当該ホームページを削除するよう命じる判決を求めることも可能です。

 

○ なお、情報の削除等を求める場合は、関係団体により構成された「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」が作成した 「プロバイダ責任制限法著作権関係ガイドライン」を参照することもできます。詳しくは、http://www.isplaw.jp を参照してください。

 

 


 

 

4−6 インターネットの電子掲示板に、自分の住所・氏名・電話番号等の個人情報が無断で掲載され、その電子掲示板の開設者に情報の削除を求めたにもかかわらず、削除されずに被害

      が大きくなってしまいました。この開設者に対して損害賠償の請求はできますか。

 

○ インターネットに限らず、ある情報の流通によって権利侵害が発生した場合、第一次的に責任を負うべきなのは、当該情報の発信者です。もっとも、電子掲示板の開設者等といった情報の媒介者に対応を求めたにもかかわらず、漫然としてこれに応じない場合や、個人情報の本人を困らせてやろう、などと考えて故意に応じない場合に、個人情報が削除されなかったことにより被害が拡大してしまったときは、媒介者自身も加害行為に加担しているといえますから、このような場合であれば、媒介者に対しても不法行為に基づく損害賠償を請求することができる場合があると考えられます。

 

○ なお、FAQ4−7で紹介した「プロバイダ責任制限法」について、注意が必要です。同法は、インターネット上の情報の流通によって権利の侵害が発生したとき、当該情報を削除等することが技術的に可能であって、(1)当該情報の流通によって権利が侵害されていることを知っていたときか、(2)情報の流通自体を知っていた場合であって、これにより権利侵害が発生していることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき、のいずれかでなければ、情報の媒介者は、当該情報を削除等しなかったことについて責任を負わない旨を定めています。

 

○ したがって、媒介者が当該情報を削除することができない場合や、他の無関係な情報を大量に削除しなければならないような場合は、「技術的に可能な場合」に該当せず、情報の媒介者は責任を負わないことになります。

一方、権利侵害が明らかであるにもかかわらず、掲示板の管理者が漫然として対応しない場合や、故意に対応しない場合は、同法所定の免責を受けることはできません。しかし、免責が得られないからといって、直ちに損害賠償責任を負うことにはならず、損害賠償の請求者側で、不法行為に基づく損害賠償請求の要件を満たすことを立証する必要があります。

 

 


 

 

4−7 インターネット上の電子掲示板に、自分を誹謗中傷する書き込みや住所・氏名・電話番号等の個人情報が無断で掲載されたので、掲載した発信者本人を突き止めて損害賠償の請求

      をしたいと思っています。この場合、どのような手続が必要でしょうか。

 

○ 「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」(プロバイダ責任制限法)は、情報の流通によって自己の権利を侵害された者が、当該情報を媒介したプロバイダ等に対し、発信者の情報を開示するよう請求する権利を定めています。

 

○ 具体的には、同法第4条第1項により、(1)開示請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであり、かつ(2)発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるときに限り、発信者情報の開示を請求することができます。

発信者情報は、それ自体プライバシー情報であることから、その開示には極めて厳格な要件が要求されています。 権利侵害を受けた方は、プロバイダや電子掲示板の管理者等に発信者情報の開示を請求することになりますが、判断が難しいなど、任意に開示することができない場合には、裁判所に対し、発信者情報を開示するよう命じる判決を求めることになります。

 

○ 開示を求められる情報は、「発信者の特定に資する情報」であり、総務省令によって、発信者の氏名、住所、電子メールアドレス、IPアドレス、タイムスタンプ、の5つが定められ、これらのうちプロバイダ等が現に保有する情報に限られます。

 

○ また、発信者情報の開示を受けた者は、その情報を基に損害賠償請求を行うなど、当該情報を正当な目的で使用することが求められます。当該情報を用いて発信者を攻撃するなどした場合は、逆に不法行為を構成し、損害賠償を請求されることになります。

 

○ なお、発信者情報の開示を求める場合は、関係団体により構成された「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」が作成した「プロバイダ責任制限法発信者情報関係ガイドライン」を参照することもできます。詳しくは、http://www.isplaw.jpを参照してください。

 

  


 

 

4−8 インターネットの電子掲示板に、自分の住所・氏名・電話番号等の個人情報が無断で掲載されました。調べたところ、当該掲示板がアップロードされたサーバは、海外にあるよう

      です。発信者情報の開示を求めることはできますか。

 

○ 外国にサーバがある場合であっても、それだけでプロバイダ責任制限法の規定が適用されないわけではありません。

 

○ 発信者情報開示請求の相手方としては、当該掲示板の管理者や、掲示板がアップロードされたサーバの管理者(プロバイダ等)などが考えられますが、当該相手方が日本に住所を有しており、サーバだけが海外にある場合や、相手方が海外の事業者であっても、日本に営業所を有しているような場合であれば、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求が可能なことがあると考えられます。

 

 


 

 

 【フィルタリング編】

 

4−9  子どもがインターネットを利用する際、青少年に有害な情報と思われる出会い系サイトやアダルトサイト等に遭遇しないためには、どうすればいいのでしょうか。

 

○  有害な情報へのアクセスを遮断する、フィルタリング(有害サイトアクセス制限サービス)を利用しましょう。

 

 ● フィルタリングとは、インターネットのウェブページ等を一定の基準で評価判別し、違法・有害なウェブページ等を選択的に排除する機能で、青少年が違法・有害なコンテンツを見

   ることができないようにする有効な手段です。

 

 ● フィルタリングの方式としては、(1)子どもにとって安全で有益と思われるサイトにのみアクセス可能で、それ以外のサイトへのアクセスを制限する方式(ホワイトリスト方式)、(2)

   原則すべてのサイトにアクセス可能ですが、出会い系サイトやアダルトサイトなど、子どもに有害と思われる特定のサイトへのアクセスだけを制限する方式(ブラックリスト方

      式)、(3)子どもが一人で夜中にインターネットにアクセスすることができないよう夜間から早朝にかけてすべてのサイトへのアクセスを停止する方式(時間制限)、などがあり、お

   子さんの成長にあわせて適切な方式を選択することが重要です。

 

 


 

 

4−10 フィルタリング(有害サイトアクセス制限サービス) を利用するには、どのような方法がありますか。

 

○ パソコンの場合は、市販のフィルタリングソフトをインストールする方法や、プロバイダが提供しているフィルタリングサービスを利用する方法があります。

  また、携帯電話の場合は、携帯電話各社がフィルタリングサービス(iモードフィルタ、EZ安心アクセスサービス、ウェブ利用制限など)を提供(無料)しています。

 

 ● 財団法人インターネット協会では、無料でフィルタリングソフトを提供しているほか、同協会のホームページ(※)には、フィルタリングソフトのしくみや使い方などが詳しく記載

   されていますので、ご覧ください。

  (※)http://www.iajapan.org/rating

 

 ● 主要携帯電話事業者におけるサイトの閲覧制限サービス<2007年6月現在> 

   ・NTTドコモ(http://www.nttdocomo.co.jp/service/imode/menu_site/access_limit/index.html

     ・au(http://www.au.kddi.com/ezweb/anshin_access/index.html

     ・ソフトバンクモバイル(http://mb.softbank.jp/mb/support/safety/web/for_kids.html

 

 


 

 

【個人情報保護編】

 

4−11 クッキーとは何ですか。クッキーを受け取らないようにすることは可能ですか。

 

○ クッキーとは、ホームページを置いているサーバコンピュータが送信した情報をインターネットの利用者のパソコンに保存させ、その利用者が次に同じホームページにアクセスした時に自動的に保存された情報をサーバに送信するシステムのことをいいます。

 

○ このシステムの機能は、利用者の情報に固有の番号を振り、利用者が入力した情報の一部をサーバに覚えさせておくことで、その利用者が次回にそのホームページにアクセスした時にその情報を利用して、入力すべき情報を省かせたりします。利用者がこの機能を正しく認識して使用すれば便利なものですが、ホームページの中には、利用者のパスワードなど必要以上の情報を保存させる場合があり、他人が利用者のパスワードを読むことも技術的に不可能ではありません。

 

○ ただし、利用者は、自分のパソコン上のブラウザの設定で、ある程度クッキーの受け入れを制限することができます。例えば、ブラウザの一つであるインターネットエクスプローラー6.0では、ウェブサイトのプライバシーポリシーに応じて、クッキーを受け入れたり拒否したりする制御が可能になっています。

 

○ このクッキー受け入れ制限の設定方法は、ブラウザやそのバージョンにより異なります。(クッキーに関する設定方法は、使っているブラウザの「ヘルプ」メニューで確認してください)

また、クッキーを拒否することで、安全なウェブサイトでも制限がかかってしまいサービス利用に支障が生じる可能性もありますので注意してください。

 

 

(参考:クッキーの受け入れ制限方法(インターネットエクスプローラー6.0の場合))

 

1 メニューバーの[ツール(T)]より[インターネットオプション(O)]を選択します。

2 インターネットオプションウインドウの[プライバシー]タブをクリックします。

3 左側のつまみを上下する事でクッキーの受け入れを制御します。

通常は「中」になっています。

 

 


 

 

4−12 未成年の子の携帯電話の通話明細を見たいのですが、携帯電話会社に請求することはできますか。

 

○ 個別の通話の時刻等が記録されている通話明細は、通信の秘密として、厳格に保護されているものであり、基本的に契約者本人のみが通話明細を閲覧することができます。

 

○ このため、携帯電話会社は、契約者に代わって通話料金を支払っている者や身内の者などが、通話明細を閲覧したいとの申入れがあっても、契約者から委任を受けた場合であるとか、緊急性が認められる特殊な場合を除いて、契約者の通話明細を閲覧させることはできないこととされています。

 

○ したがって、親が契約者である未成年の子の携帯電話の請求金額が多すぎるので通話明細を閲覧したいという場合であっても、単に親であるというだけで通話明細が閲覧できるとは限らないことに注意すべきです。各事業者によって扱いは異なりますが、一般的には、契約者である未成年者からの委任状に加え、親の公的証明書(運転免許書など)、子の公的証明書(パスポートなど)を揃えて、携帯電話会社に請求すれば閲覧できる場合が多いようです。

 

 


 

 

4−13 電話サービスやインターネット接続サービスの申込みの際に教えた個人情報が悪用されるなどの心配はないのでしょうか。

 

○ 電話サービスやインターネット接続サービス等の電気通信サービスを提供している電気通信事業者は、契約者の個人情報を適切に取扱い、契約者の権利利益を保護することが、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」(平成17年10月 総務省告示第1176号)で定められています。

 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/s-jyoho.html

 

○ ガイドラインでは、電気通信事業者による個人情報の利用は、業務に必要な範囲内で利用 すること。個人情報は、原則として本人の同意なく、第三者に提供しないことなどが定められています。

 

○ 電気通信事業者は、個人情報の取扱いについてルールを定め公表していますので、個人情報を電気通信事業者に提供する時は、そのルールを良く読み、理解することが大切です。

 

○ なお、ホームページやメールで、アンケートやプレゼントと称して、メールアドレス、氏名、住所などの個人情報を収集している業者もいますので、何 にでも気軽に応募するのではなく、慎重に対応することが大切です。

 

 


 

 

【迷惑メール編】

 

4−14 携帯端末に毎日大量の広告メールが送信されて迷惑しています。迷惑メールを受信しないようにするためには、どのような対策を講じればよいのでしょうか。

 

○ 携帯電話各社では、利用者の方が適切に迷惑メールに対処するため、様々な機能を提供しています。具体的内容は各社で異なりますが、(1)指定したアドレスやドメインからの受信の拒否、(2)指定したアドレスやドメインからのみの受信、(3)まず差出人、件名等のみを受信可能とすること、(4)「未承諾広告※」メールのフィルタリング・サービス等がありますので、これらの機能を活用しましょう。

 

○ また、あまりにも頻繁に迷惑メールが送られてくるときなどは、アドレスをなるべく複雑なものに変更することも有効です(ただし、ご利用のサービスによっては、変更できない場合もあります)。

 

○ 相談窓口として、(財)日本データ通信協会(http://www.dekyo.or.jp/)に設置された迷惑メール相談センター(電話03−5974−0068)がありますのでご利用ください。

 

 


 

 

4−15 迷惑メールは違法ではないのですか。

 

○ 営利事業者が事前に受信者の同意を得ずに送る広告メールの中で、平成14年7月に施行された「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に定める表示義務や再送信禁止義務を守っていないメールは、違法になります。

 

○ こうした義務違反のメールについては、同法により、総務大臣は、当該営利事業者に対し必要な措置をとるべきことを命ずることができるとされています。また、営利事業者が当該命令に従わない場合には、50万円以下の罰金に処せられることとされています。

 

※ 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律のポイント

 http://www.dekyo.or.jp/soudan/houritsu.htm

 

 


 

 

4−16 題名に「未承諾広告※」と表示してある広告メールを受信したくない場合には、どうすればよいのでしょうか。

 

○ 携帯電話各社では、利用者の方が適切に迷惑メールに対処するため、様々な機能を提供しています。具体的内容は各社で異なりますが、(1)指定したアドレスやドメインからの受信の拒否、(2)指定したアドレスやドメインからのみの受信、(3)まず差出人、件名等のみを受信可能とすること、(4)「未承諾広告※」メールのフィルタリング・サービス等がありますので、これらの機能を活用しましょう。

 

○ あまりにも頻繁に迷惑メールが送られてくるときなどは、アドレスをなるべく複雑なものに変更することも有効です(ただし、ご利用のサービスによっては、変更できない場合もあります)。

 

○ また、オプトアウト(拒否者に対する再送信の禁止)の申出をすることができますが、氏名・住所等の個人情報はむやみに開示しないようにしましょう。

 

○ 相談窓口として、(財)日本データ通信協会(http://www.dekyo.or.jp/)に設置された迷惑メール相談センター(電話03−5974−0068)がありますのでご利用ください。

 

 


 

 

4−17 題名に「未承諾広告※」の表示のない広告メールや、本文中に氏名・住所等の記載のない広告メールを受信した場合には、どうすればよいのでしょうか。

 

○ 受信したメールの内容が法律の規定に違反しているものについては、法律に基づく指定法人である「日本データ通信協会」に情報提供をお願いします。

 

※1 日本データ通信のホームページ:http://www.dekyo.or.jp/

表示義務違反の情報提供に関するメールアドレス:meiwaku@dekyo.or.jp

電 話 番 号  03−5974−0068

受 付 時 間  10:00〜17:00(土日・祝日、年末年始を除く)

 

※2 情報提供方法:http://www.dekyo.or.jp/soudan/onegai.htm

 

○ また、FAQ4−14の対策をとることも有効です。

 

 


 

 

4−18 一度迷惑メールが送付されたので、「受信拒否」の意思を表示するメールを返信したのですが、また同じところから迷惑メールが送られてきました。どうすればよいのでしょう

        か。

 

○ 「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」第4条の再送信禁止義務違反ですので、内容をそのまま添えて日本データ通信協会に情報提供をお願いします。

 

※情報提供方法:http://www.dekyo.or.jp/soudan/onegai.htm

 

○ なお、オプトアウト(拒否者に対する再送信の禁止)をする際には、氏名・住所等の個人情報はむやみに開示しないようにしましょう。

 

 


 

 

4−19 携帯電話会社の迷惑メール・フィルタリングサービスに加入していても、「未承諾広告※」と表示してある広告メールを受信してしまう場合はあるのでしょうか。

 

○ 電子メールに「未承諾広告※」と正しく表示がされていれば、フィルタリングサービスを受けている人がそのメールを受信してしまうことは一般的にはありません。しかし、送信者が技術的に細工をすることにより、フィルタリング機能を通過してしまうこともあります。この場合は表示義務違反ですから、(財)日本データ通信協会(http://www.dekyo.or.jp/)に設置された迷惑メール相談センター(電話03−5974−0068)に情報提供をお願いします。

 

 


 

  

【ウィルス・スパイウェア編】

 

4−20 第三者に不正にパソコンに侵入(不正アクセス)されたり、自分のIDパスワードなどを盗用されたりしないようにするには、どうすればよいのでしょうか。

 

○ インターネットの利用にはハッカーによる不正アクセスの危険も付きまといます。不正アクセスによりパソコンが勝手に操作され、保存した情報を盗まれる可能性があります。

また、最近のADSLの普及により、常時接続しているパソコンはハッカーの標的になりやすくなっています。パソコンを使用しないときは、パソコンの電源だけでなく、モデムの電源も落とすことが大切です。

さらに、自分のID・パスワードは単純な数字の羅列などではなく、ご自分しかわからないものに変えて、他人には決してわからないようにすること、また、ID・パスワードを書いたメモなどをパソコンの近くに置いておかないようにすることが必要です。

 

 


 

 

4−21 自分のパソコンがコンピュータ・ウィルスに感染しないようにするには、どうすればよいのでしょうか。

 

○ パソコンがコンピュータ・ウィルスに感染すると、パソコンに保存してあるファイルが破壊されてしまうことがあります。

このようなコンピュータ・ウィルスに対処するためには、市販のウィルス対策ソフトを活用し、ウィルスの侵入を防ぐことが大切です。

 

○ ウィルスは電子メールに添付されて侵入する場合が多く、添付ファイルを開くとパソコンがウィルスに感染してしまいます。そして、コンピュータの中のメールアドレスなどを参照して、勝手にウィルス付きの電子メールを送信し、知り合いにもウィルスの被害を広げてしまうことがあります。

 

○ 最近のウィルスは手口が高度化してきており、メールの添付ファイルを開かなくても、メールを読むだけで、あるいはWebを見るだけで感染してしまうようなケースがあります。

 

○ このため、ウィルス対策ソフトを定期的に起動させて、ウィルスチェックを行うことをお勧めします。また、身に覚えのない相手や怪しい件名のメールが届いたときには、安易に添付ファイルを開かずに削除したほうがよいでしょう。

 

○ また、新しいウィルスが日々発見されている状況なので、ウィルス対策ソフトや、その定義ファイルの更新を常に行うようにすることが重要です。

 

○ プロバイダによっては、自動でメールのウィルス検査を行うサービスを提供しているので、こういうサービスを利用する方法もあります。