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「ブロードバンド時代における放送番組制作に関する検討会」(第8回会合)
議事要旨


1.日時
    平成15年12月10日(水)1300分〜1510
2.場所
    総務省地下2階 第1・第2・第3会議室
3.参加者
 (1 ) 構成員
    別紙のとおり
 (2 ) 総務省
    寺ア大臣官房参事官、福岡放送政策課長、奈良コンテンツ流通促進室長、梅村コンテンツ流通促進室課長補佐

4.議事録
  奈良コンテンツ流通促進室長 前回「策定する契約見本の対象に見積書も含まれるのか」というご指摘をいただいたところでございますが、契約はだんだんにできていくものであって、見積書など契約書の前後に色々なやりとりがあるでしょうから、それらを議論において当然当研究会として無視するということではないのですが、全体を見本として整理・策定するとなると相当程度難しい部分もあるだろうと思いますので、当面、契約見本そのものの議論を主として行うのがよいのではないかという方向で、座長と相談させていただいたところでございます。私どもといたしましても、当面の期限として年度内という中で、まずはその議論に集中する方向で進めていただいたらどうかと考えているところでございます。
(見本となる契約についての番組制作者側から次のようにコメントがなされ、その後以下のような質疑応答が行われた。)
  NHKとの権利共有と書かれていますが、一定の放映期間内の権利共有なのか、著作権存続期間中ずっと権利共有が続くのか、権利共有の中身が今ひとつわかりません。要望としては放映権契約を早期に復活していただきたい。プロダクションが最も望む方法を選ぶというのもあり得るのではという意見も出ていました。2005年度の80周年記念コンペについては是非実現して欲しいのですが、公正性と透明性を持った審査が必要との声が一斉に出ており、著作権が共有になるのかも含めクリアで公正性のあるものを是非実施していただきたいという要望が非常に強く出ていました。私どもは要望は4つの点に要約できます。1番目は著作権の帰属の問題です。私どもの原則論としては期限を定めた放映権販売のみとしてもらいたい。2番目が二次利用等の窓口と権利者の配分という問題です。別途協議になることが多いのですが、原則的に窓口はプロダクションが欲しいというのが要望です。3点目が委託費の条件等の問題です。4番目にタイムリーな話題ということで、下請法が非常に大きな問題になっていますので、下請法との整合性の問題が大きくなってくるのではと思います。
  対価ですが、何に対しての対価ということが未だに必ずしも明快になっていないと思われます。表現されているものをどう理解するかという問題だけでなくて、実際に決まった制作費の中で管理費を含めた利益がどれだけ認められるかについては、もう少し何とかならないのかという率直な願いがあります。つまり、各放送事業者からいただいた番組によってどうやったら生計が立てられるのかという部分が極めて厳しい状況になっていると考えています。例えば1〜10は制作費、11については管理費というのか利益というのか、パーセンテージか定額かは色々方法がありご相談をしながら決めていけばいいと思うのですが、制作側と放送局を代表して番組のプロデューサーとして参加される方々が、この分については利益あるいは管理費だということがはっきりとわかるような仕組みを是非ともつくっていただけないかという願いです。二次利用についてですが、「独占的に」という表現が行われていることがほとんどですが、ここは実質優先的に与えろと読めるということでもありますので、ずっと将来にわたってとかはっきりしない期間はこれからの研究課題にしていただけないかということです。BSCSでの権利も含まれるのは今後の課題ではないかと思います。一部の局に事前に書面による承諾がない限り全部もしくは一部をほかに請け負わせてはいけないということがありますが、本来の放送事業者の方の趣旨はよく理解しているつもりですが、下請法の変更に伴い自然的にその表現を変えていただいたほうが現実的だという部分については、交渉の席で話し合いによって表現の変更をお願いしたいということです。
  系列とはいえBSCS局と地上波局とはあくまでも別会社であって、それらをまとめて一つの契約の中に含めて考えることには少々納得しづらいですというのが正直な感想です。映画の著作物の素材に関してもその著作権は監督に帰属するものと認めるという判例があったように思うのです。素材は放送局のものか制作会社のものかという話をしても、著作権的には整合性を持ってない話になると思うのです。
  判決の要旨は、映画としての素材であってまだ映画として完成してない部分については、映画製作者に帰属せず映画監督に帰属する、なぜなら映画の著作権は29条によって映画製作者に帰属しますが、映画でないとすれば一般ルールが適用になる、こういう判決が残っていることは間違いございませんが、ただそれが全て普遍的かどうかはあの判決からはわかりませんよ。
  監督がビデオの状態のものについて創作性を発揮しているのか、カメラマンが発揮しているのか、そのへんもわかりませんよね。
  たしか最高裁の判例だったと思いますが、映画の場合放送番組も含めて映画の著作物ですから、実際それを撮影した段階、撮影した断片に関しては、様々な人間の著作が働くわけです。モダンオーサーといわれる人間の著作も働くでしょうし脚本があればクラシカルオーサーの権利も働いているはずです。それが映画監督に帰属するとされたことが製作者として気になります。素材の解釈がどの範囲に及ぶのかということもありますし、あるいは素材も含めて放送局、あるいは制作会社側ですよと決めたとしても、第三者である映画監督が出てきてそれは製作者でも放送局でもなく映画監督に帰属しているはずとの主張があったときには、どうすればいいのだろうという素朴な質問です。
  舟田座長 素材とは、撮ったばかりでまだ納入してないそのものの著作権のことか、それとも、納入するときに一緒に放送用以外の映像素材のことかを分けたほうがいいと思うのですが。
  基本的にドラマの場合には、完パケテープをつくるために撮ったものはほとんど使えません。ただし、取材に行った場合の、例えば相模湾の向こうに映る赤富士といった部分も使う場合使わない場合というのが出てきたりします。この存在はどうなのかということが1つあろうかと思います。それとは別に、予告編も色々つくります。これは制作会社のほうでほぼ助監督が実際つくっている、実際の製作物ですね。これは納品される番宣用の素材みたいな形で入っていきます。素材という言い方はおかしいですが、本編の完パケテープは返ってくるのに予告はなぜ返ってこないのかなと。実際に番販で二次使用する場合に、ある局が予告編もありますかと言ってくることがあったりするわけです。納入物件を含めて、その管理を含めて整理が必要ではないかという提言です。
  舟田座長 納入物件の中に本編テープ、予告テープ、宣伝テープ、楽曲表、番組内容記録表等とありますが、一般にはどういう取引慣行なのでしょうか。
  放送に必要なもの、放送後のデータベース作成等に必要なものを納入していただくということで、著作権については、本編の完パケについては制作会社に著作権があるのが前提ですから放送の許諾をいただいていると、それから当然前の週に宣伝しますからそのための予告テープをいただいているということです。
  本編として納入された完パケの作品そのもの、映画そのものの著作権帰属の問題と全く同列に考えるべきものだろうというのが基本的な考え方なのです。ですから、その帰属が制作会社にある場合は当然素材自体の所有権、著作権も制作会社にあって然るべきだろうと認識しています。ただ、それが契約によって放送権は一定期間独占的に局に帰属するというか譲渡を受ける形を取っているとすれば、未使用の素材についても、ほかの二次利用のケースと同じなのですが、一定期間は局が独占的に管理させていただかないと、極めて実務的にややこしい問題が出てきます。完成までの時間軸をとらえて、完成版に入っている映像を抜き出して制作会社に著作権が元々あるのだからと言って行使されてしまうことは、発注した局側からすれば由々しき問題であるということはご理解いただけると思いますが、未使用であっても、素材の権利があるから自由に使ってよいだろうと言って使われてしまうのは、本編の作品の価値自体をも減じてしまいかねないという観点から、管理は一元化したほうが実務的にもよろしいのです。一元化とは、権利を局に持ってきて一人占めすることではもちろんありませんから、ほかの二次利用権と同様に、素材を使って一定のビジネスをもし発生させることができた場合は、当然その権利持ち分に応じて制作会社に権利料として一定の配分をするという整理をしています。そこが不明確であれば、私どもは結構明確にしているつもりですが、業界全体として明確にしていけば、かなり混乱は防げるのではないのかと思います。
  未使用素材というのは、今はフィルムの場合もVTRの場合もあります。フィルムの場合監督がNGと判断したものは現像しないのです。ですから、未使用素材とはNG全体を指すのか現像したが本編では採用されていないカットを指すのかを場合によっては確認する必要があると思います。
  ある局で事前に書面による承諾がない限り番組の制作業務の全部もしくは一部を他のものに請け負わせもしくは委託してはならない旨を規定しているという説明があり、この本旨は理解しているつもりで、市場のとんでもない、話にも乗っていなかったようなプロダクションに丸投げしてはいけないという全体的な趣旨だと思いますが、下請法の改正によって、例えば脚本を発注することも情報成果物として対象になる委託だと、スーパータイトルを専門のプロダクションにつくらせるのもそうだと、その他ヘアメイクとか随分細かい運用規定が示されています。そういうことで言うと、この趣旨を十分満足させるためには、受けた我々が仕事を発注するたびに全てを局に書面で承諾を得なくてはいけないとなると事実上作業にならないので、下請法の運用規定などで示されている範囲についてはもう一回見直して、現実的な契約の話し合いの中で両者が納得できる表現に変えていただきたい。
  それは抵触しないと思います。つまり、あらかじめ制作体制を含めて発注する際に協議していただき、通常台本等にメインスタッフという形で記載されているスタッフ編成の範囲で下請法による情報成果物の作成委託があったとしても、下請法の要件を満たす形で適法に委託されることは全く問題ないですし、契約の中で情報成果物の作成委託と齟齬をきたすことは全くないのでは思うのですが。
  説明されている字句だけで言うと、全部又は一部を他のものに請け負わせ委託してはいけませんよと、そういう約束にしましょうという表現になっているので、自然に変わるべき部分ではないかというお願いです。
  対価の支払いに関して納入月の翌月末が一番局さんのアニメーションに対する支払いが多いと言いましたが、実は放送月の当月末で締めて翌月末という例が一番多いです。今後下請法ができた場合には、最低でも納入月の60日後が記載されていますので、下請法に関係あるプロダクションと契約を結ぶ場合は、局の規定ではなくて、法律との整合性が必要ではないかという意味で述べさせてもらいました。
  舟田座長 恐らく前者は契約の条文の平仄がとれているかどうかということで、別に違反と言っているわけではないわけでね。ちょっと検討してくださいという程度の問題だと思いますが。後者は当然のことで、下請代金を遅延してはいけないと、その期限が明記されたものが係ることになりましたねという確認ですね。
  下請法では60日と書いているのですが、その後にできるだけ早い時期と書いてありますので、アニメーションを納品するまでのリスクをカバーする意味でも、できるだけ短い期間内に支払を行うよう再度契約書に記載してほしいと思います。
  制作者としてのマージンといいますか利益といいますか、それをきちんと確保できる見積書の体系であるべきというご意見はごもっともだと思うのですが、それには、業界全体で改善していかないといけない問題があるのではと思います。その業界の重要部分を構成している制作会社側にとっても、例えば制作費の見積書に具体的に計上されている予算が実行されていく過程に対するチェックといいますか、管理といいますか、そういったものが制作発注側との間で相互に行われることがほとんどない現状を改善しないで、それはそれで我々発注側からすればブラックボックスで、使途の明細については極めてわからない数字ですが、その範囲を超えなければお任せしたのだからいいですということで通常つくられていくわけです。そこにマージンが明確な形で載るということであれば、確かに当然という考え方もあるでしょうし、よろしいのですが、であれば、具体的な制作管理のシステムみたいなものをどう構築していくのか、一定の費用や手間もかかるかもしれませんが、両者が納得し得る使途の開示というか、明細の共有がなされる制作費環境といいますか、業界全体としての課題と受けとめさせていただきたいと思います。
  対価が何なのかが今ひとつはっきりしていないという問題があると思います。是非環境を整備してほしいと、我々は仕事を受注して皆さんが納得できるような制作費の使い方をした上で、管理費というのか利益というのか、そういうものが確保されるような環境をつくってほしいと思います。そのためには、もっとそれに力を注がないと、なかなか環境がよくならないのではと思います。つまり、今の対価は請負費なのか制作費なのかはっきりしないという面が非常にあると思います。請負費であれば全てを開示することは場合によっては必要ないのかもしれないのです。制作費であればそれをきちっと使ったかどうか、両者が納得するようなシステムを開発していかなければいけないという問題が出てくると思います。
  下請法のスキームをきちんと守ってほしいと、あるいは、それを契機にして色々なことを考え直してほしいというご要望をいただいておりますが、それは放送事業者はきちんと対応しておりまして、その過程で必要なことは見直すことは当然あると思います。
  一方で、放送事業者だけではなくて情報成果物の作成委託には等しくかかるわけであり、そういう意味で言いますと、今の一連のお話のある種の取引の透明化といったことに関して、まさに下請法は上から下まできちんとやっていくことが、非常にいい結果というか、きちんと整理されていくプロセスではないかと思います。
  対価の在り方、間接費の見積書への合意といいますか、それが現行指し値に近い形であっても、制作会社としては少なくとも会社を維持するために残すお金、もちろん番組ごとであるにしても、きちっとこれから残るんですというコンセンサス、あるいは認識をきちっとまず持っていただきたいというのが一番正直なところだと思います。委託費に関しては非常にグレーゾーンということが実態であると思っていますが、実際に赤字になった場合、これを全部、制作責任を含めてかなりリスク負担は全体で行っている状況です。もちろん、各局の考え方においては、ケース・バイ・ケースで、別途きちんと協議していきましょうという前提だとは思っていますが、間接費のように、一つ一つお互いの合意事項として、今後もっと話し合える環境が欲しいと考えています。それと、例えば各放送局の対価の支払いの中で、放送期間での二次使用に関する窓口業務優先権等の対価も含むという表現になってくるから戸惑うわけです。例えば今後データベースの作業をどうするのか、これは副次使用を考えれば当然データ的なものはどっちの作業になるのだと、これは人的にもハード的にも、その負担を含めて今後の課題だと思うんですね。お互いに、それを制作費なのか、それとは別の負担する額なのか、それを全部ひっくるめての対価なのかという、そういったきちっとした話し合いが今後持たれるべきであろうということを提言させていただいているということです。
  契約書の対価のところには、窓口業務の優先権等の対価を含むという文言は載っていません。ただし当然契約に含まれる私どもが取得する権利の全ての対価ですから、最初の地上波での放送権もそうですし、それから通常バラエティーは2年間放送期間を設定しておりますが、その間に海外番販とか二次利用の窓口を優先的に業務させていただくということですから、それも権利と考えるならばこのタイトルに含まれるという意味で書いています。放送期間中優先的に扱うことに関してはATPにもご理解を賜っています。この部分の明記が必要ならば、契約書に書き込むことはやぶさかではございません。
  放送権を「契約する放送事業者自らが放送する権利と考える」とのことですが、ネットでの放送は当然ご了解でしょうねということをまず確認させていただきたい。BSCSの問題ですが、ドラマ系ならいざ知らず報道・情報系は、戦略的に特にPR的な要素の強いものは地上波での放送後すぐにBSで流すという戦略があり、完パケ発注の中でも、地上波での放送後すぐにBSにかけるものについては、契約仕掛かりの段階から制作会社にご説明してやっているものもありますが、そういうものもだめとおっしゃるのか、それと、ドラマだと地上波用につくったものを地上波での放送後BSCSに番販するのは、別のメディアだから別の権利でお金、対価が発生するという考え方はわかりますが、報道系・情報系等で最初からBSも含めて放送の編成を組んでいるようなものはどう考えるのか、確かにBSが制作費を出して地上波局とBSと制作会社の三者で契約するものもありますが、これは多分に営業的な問題ですから、地上波局がBSを含めた権利を制作会社と契約して、BSには番販の形で売っていくというのも戦略的、営業的にはあり得ることなので、それもお認めにならないのか、一度放送して新たに権利処理をしてBSCSに展開となると、権利が取れず、結局流せないというケースが多いので、初めの条件で、対価に多分に影響がありますが、BSCSの権利を取っておいたほうがコンテンツの流通がよくなるということがあります。窓口業務についてですが、最近は二次利用部門、事業部門が整備されていますので、放送局で積極的に二次利用、特に海外番販等をやっています。制作会社で窓口業務をやるといった場合に、海外番販まできちんとやっていただけるのか、その担保は将来的にどうなされるのかをお聞きしたいと思います。今まで海外番販だけで言えば赤字なのです。それでも海外に対する受け皿として放送局に海外番販部門がないのはおかしいということで維持しているわけです。
  まず放送権に関しては、当然この業界の中にはネットワークがあるという認識は十分にいたしております。ただし、ドラマだとよく理解できるという話もあったり、情報系あるいはそれに準ずる形というジャンルごとの展開の仕方も違う時代に来ておるのだろうと。系列の中でも、BSでの宣伝効果なのか、BS独自で放送を供することによりどう利益を得ているのか、様々な問題が出てきていると考えています。地上波の放送局とBSの放送局は会社法上別会社、別法人であると。それぞれでどういう投資の仕方をしているかは別にしても、ビジネスとして広告収入をいただいているということは、放送によるビジネスという形が発生されるであろうという中で、例えばBSで放送してその後に地上波という新しい形態の契約書のときに三者での契約ということでご了解いただいており、これは非常によくわかりやすいわけです。つまり、元々の制作費にBSでの放送の対価をのっけた上で、契約の仕方を含めて納得したケースがありましたので、番組全てに当てはまるのかという話はありますが、あらゆるジャンルを含めて基本的な考え方を一応示しさせていただいたということでございます。窓口権に関しては、何も窓口権をくださいと明確に言っているわけではなく、お互いに二次使用をするためにどうするのか、ゲインすることを前提に考えませんかといったときに、仕掛けたところが優先的に窓口を行って然るべきであろうと。それはリスク含めて効率を考え、お互いに考えていきませんかという提案です。ただし、独占的と書かれると一方的という感覚になるので、なるべくやめていただけませんかということが本意です。
  二次利用について、基本的に話し合ってやろうということは実施していますが、実態としてはほとんど別途協議、こちらが大体やるとしています。なぜならば、販路開拓等を含めて既に実績があって、そこに乗せるのが一番手っとり早いからです。例外的に、例えば海外のあの局が欲しがっているから、そこへの番販は私のところのプロダクションでやりましょうという、とても小さなケースはありますが、実態としてはそうであることをつけ加えさせていただきます。もう一点、地上波放送、BS放送、CS放送、それぞれ別な会社だから権利は別々になるという論理がおありなのですが、著作権法上の考え方としては全て公衆送信権に入るものだと思います。そこにおける放送の権利、あるいは自動公衆送信の権利を別々に考えましょうというビジネス上の慣行、仕切りができ上がり、さらに放送についてはBSCSはメディアが違うから切り分けた権利としてさらに細分化していきましょうという流れになってきておるわけで、それを一括で処理するのか、あるいは別々にやっていくのかはビジネス上の交渉事だと思うのです。せっかく専門の先生方がいらっしゃいますので、法律上の権利をきちんと踏まえた上で考え方をきちんとしていくことが大事なのではないかと思います。著作権法上の権利についての考え方、あるいはそれに基づく仕切りが、NHKと民放で大きく違うことは多分ないであろうということは大前提としてあると思うのですが、NHKに対するご意見も是非承りたいと思っております。
  三者契約というお話がございましたが、誤解がありますといけませんので説明させていただきますと。この契約は、BSが先に放送をするという形態でして、両方が共同で制作会社に委託するという極めて特殊なケースです。ですので、この契約におきましては三者契約になっております。これ以外に関しましては、一次利用の範疇がどこまでかということに関して言いますと、例えばBSも含んだ部分を一次的に利用するという前提で委託する場合は、やはり1社で制作会社と契約することもありますし、また、系列がありますので国内の番組販売をすることもありますが、その場合も一つの会社としてそれらの権利も含めて許諾をいただくという考えでやっていますので、権利の範囲はその一社の権利に限らないと考えています。
  舟田座長 BSCSが含まれることについては何の問題もないと思っています。きちんと明示して、後はそれぞれに別立ての対価にするのか、それともみんな込みの対価にするかという問題ではないかと思います。
  窓口業務の法的な性質が、サブライセンスなのか、それとも単なる代理権限なの、それ以外の信託的なものもあるのかというような整理をまずしてみて、これについては色々なものがあり得るが、契約書からはわからないと私は最初に言っているはずであります。それを整理してみて、そして、次の問題は、それが独占的に帰属する場合と、それから独占的でない場合には、情報を持ってきたと言ったらいいのでしょうか、クライアントを持ってきたところで、誰が窓口を形成して取引をやるかということについてのモデルを検討してみる必要があるのではないかとは思っております。
  コンテンツを展開して二次使用して双方儲けましょうと、制作会社もテレビ局もそれで儲かるならハッピーじゃないかと、ここのところはもう合意ができていると思うのです。それを実際にやるのは早い話がどちらでもいいのですね。ただ、特に大失敗したので恐いのはダブルブッキングです。特に海外番販の場合です。制作会社がこちらに断りなしに海外に売ってしまい、同じ地域にこちらも全然それを知らずに売ってしまい、2つの海外の放送局が同じコンテンツを手にして放送するという大問題が起きたことがあるのです。窓口をどちらがやるかをきちんと決めておかないと、大変なトラブルが起きる可能性があるのです。それで、放送期間中は優先的にやらせていただくという文言を入れていますが、制作会社から申出があったときに窓口業務をやらせませんといったことは全くないわけで、具体的にどこの国に売りたいということになれば、では台湾は制作会社にお任せしますと、それは実務的にやっています。
  そもそも窓口業務は、コンテンツ、番組の持つ価値の最大化を目指すということで制作会社も放送局それに合意して進むべきものでもありますので、死蔵や塩漬けは論外な話であり、必ず担当窓口がその業務について力を尽くす、そして得られたものを配分するというところで進んできていると認識しています。独占的にという言葉へのこだわりをお持ちのところが多いように感じましたが、独占というのは、あくまでもどちらかに統一して窓口を定めるという意味合いで使っており、例えば海外番販については制作会社がパイプを持っていてやりたいという場合には、そこの部分は制作会社が独占的に海外番販の窓口を進められるということで、言葉に非常に抵抗感をお持ちかもしれませんが、必ずしも放送局が全部権利を一人占めしているという文字どおりの独占という意味ではないということを申し添えたいと思います。
  実務的なところではほとんど問題点は解消されているのではと思うのです。従前からコンテンツ流通上価値のあるものとしてはアニメーションが最大だと思うのですが、これについては、諸権利を全部制作発注時に洗い出して事細かに窓口、具体的な配分条件といったものを決めることは既にこの世界では常識だと思っています。今後ブロードバンドを含めて販路が広がっていく中で、単なるどちらが窓口という次元から、個々の権利ごとに配分をどうするのかというところまで踏み込んで事前に決めていくという流れは自然にできてくると思っています。問題はそれとは別に、価値の最大化というのは、ただやみくもに売ればいいというものじゃないということです。権利というのは売りに行ったとたんに値が付かないというのが現実でして、売りに行ったとたん不利になるわけです。価値を最大化するのは、釣りに例えれば撒き餌に相当するのかわかりませんが、お客さんにいかにいいものとして見せるか、グッドウィルを生じさせるものとしてコンテンツを位置付けるかが大事で、そこに窓口担当者のノウハウといいますか価値もあるのだろうと思うのです。そういう意味で言うと、例えば権利を持っていても、あえて両者が納得の上で、例えばBSCSには流さないという判断もあり得るわけです。何年かに1回地上波のゴールデンで再放送であってもかけることができるような価値あるコンテンツとして、価値を持続していくという発想も当然あり得るわけです。
  舟田座長 協議して対立した場合はどうするのかを決めてほしいと思います。もしかして独占的という意味が対立した場合に放送事業者の側の意見が通るという意味なのか、いずれにしろ決めの問題ですから、売ることにする、売らないことにする、あるいはABどっちに売るかで意見が対立した場合にどうなのかということを最初から決めておけばいいことですね。そこが決まらないといつまでも同じ議論が続くような気がします。
  何も窓口権論争をここでしようということではないのです。ただし、独占的という文言の置かれ方になると、全部独占なのですかという文言上の印象をお伝えしておくとご理解ください。当然ノウハウを持ってしっかりやるところが窓口の優先権といいますか、当然そこが行うだろうということは一般的な考え方であろうと考えています。
  アニメ番組についても権利共有という概念の番組委託取引のルールをつくることにしております。この共有著作権の代表行使者にNHKがなる場合、一定期間であります。また、例えば権利を共有するとか、放映権のみを取得するとか、多様な取引が想定されると思っています。個々にこれでなければいかんということではなくて、双方が一番メリットのあるやり方を選択すればいいと思うのです。例えば企画の段階で、制作委託とするのか、予約的に購入するという購入の概念にするのかを、アニメの場合ですから展開計画のことも織り込んで協議の中で決めていくことが一番現実的かと思います。また、放送局は海外コンテンツの購入を相当なボリュームでやっていますが、番組の海外販売は購入、国際共同制作といったものと一体的に動かしているということがあります。ただ単にこのコンテンツが売れるからということだけではなくて、海外マーケットに持っていって番組を購入する、その代わりにこちらのものを売るということが、商行為として行われています。放送局が海外コンテンツの買い手だということが、その売り手になる相当大きな要素を占めているということをわかっていただきたいと思います。
  独占と書いてあった契約に基づいて、実務上は独占ではなくて関係者から情報があれば番販をしていくという実務があるということになりますが、その場合に得られたロイヤリティが独占と書いてあることによって配分が変わるとか、窓口業務のフィーがそこから差し引かれるということがあるのでしょうか。
  独占と書いてあると料率が増えることは、各社共通に全くないと思います。ただ窓口経費は基本的に両者合意の上、通常国内だったら経費発生があるものについては10%、海外だと、これは色々とあると思いますが、25%とか30%を窓口経費として控除というのが通り相場だと思います。
  契約上独占的に窓口権を持っている会社ではないところが番販をしたときに、その10%、15%、25%という窓口フィーをどこが取ることになるのですか。独占と書いてあれば独占しているところが頭から取ってしまうのですか。
  我々のケースで言いますと、制作会社が売り先を見つけてきたケースにサブライセンスという約束をしていますが、そういう場合は、当該の国際番販セクションから制作会社にサブライセンスをするという形を取ります。その際は国内取引ですから、窓口経費を取らなかったり、あるいは取ったとしても10%程度に落とすと、制作会社が第一義的に対外的な窓口になりますので、通常の我々の認め合っている25%なら25%の窓口経費をまず取って、それからそれをサブライセンスした会社に対して一旦振り込むというケース。頭から配分をしてしまうケースもあります。
  例えば私どもの場合は、仮に制作会社で見つけてこられて、契約書上は独占的に放送局が窓口をやることになっていても、これは非常に強いのだと、例えば海外のこの国は、これは自分が見つけてきたのだというところでしたら、その場合には逆にしていただいて、つまり、制作会社のほうで窓口をやっていただいて手数料も取られる。私どもは配分を受ける形になるわけです。
  それであれば、独占という言葉を改めて使わなくても、実態はそう変わらないわけで。言葉だけは譲歩して、結局配分においては、見つけてきたところがそういう手数料を取ると、窓口業務をやるところでフィーを取れるというのであれば、そういう実態を契約書に表すことのほうがいいのではないでしょうか。
  舟田座長 ただ、見つけてきたがテレビ局が色々な判断でこれはよくないと判断した場合に、どっちが勝つかと。
  実は見つけてくるってそう簡単なことではないのだろうと思うんですよ。業務上。A社もB社も一遍に見つけてきて、ダブルブッキングもたまにはあるかもしれませんが、そうはなかなかお客さんはいないのだろうと思うのですよね。
  抱き合わせ商売もできるということもお考えいただけると思うのですが。
  そういう権限を何とか独占とか優先とかという言葉で持っていたいというのは、うまく系列のところに流したいとか、関係会社のところでコマーシャルをやらせたいとか、売ったり買ったりするときのメリットにしたいということなのですよね。
  特定の海外販売権ということだけで完結していた時代はいいのですが、ブロードバンド配信を含めて公衆送信権もそうですし、マーチャンダイジングもそうですし、旧来あるビジネスですと音楽ビジネスもそうですが、こうしたものについて抵触するケースが考えられるのです。こういうこともトータルに判断できるライツセクションというか、そういうところがコントロールしていかないと、トラブルはかなり起こってくるという気がしますので、そういう意味で言うと、一番大事なのは両者が話し合っていくことも大事ですし、権利の運用に関しては、これは偉い強いというよりも、例えば制作会社がよくご存じない中で見つけてこられた売り先がある意味では筋のよくないところもあり得るわけで、そういった場合はそういう情報を開示して共有してあそこにはこのコンテンツのためには売らないほうがいいという判断も十分あり得るわけです。お互いに納得づくで権利を運用するということは、独占と書いてあっても、ダブルブッキングとかの権利に関するトラブルは非常に恐いものですから、あえてほかには売れないんだよと、売ってはいけませんよということを明確に当事者間で認識しておきましょうという意味ぐらいしか意味はないのかなという気がしています。
  これは見本なので、一応標準的な契約ということで、一番多く行われる取引の中で一番あり得るケースを規定するのと、交渉上の争点を明確にするという意味があると思うのです。ですから、もし放送局が窓口業務をしている今の現実の実務の中で、それが多いのであれば放送局に与えておいて、しかし契約書の中に窓口業務は誰が持つと書いてあるわけですから、今度プロダクション側が自分たちがこの件については窓口業務を持ちたいし現実にも売り先もあるということであればそのときに交渉すればいいので、このスタンダード契約にしたらもう絶対これでやらなければいけないということのほうが間違っているわけで、そういう意味では取引をスムーズに進めるためには、一番標準的なケースが1つ。それから、私の実務的な感覚から言うと、放送局は非常に譲歩しているなと思います。私がつくればもっとぎちぎちの契約になりますから。実務上コンテンツの契約で独占であるとか、非独占であるとかという言葉を使うのは当たり前のことなのです。窓口業務をして第三者にライセンスする場合には、その契約書の中であなたはちゃんとライセンス権利をする全ての権利を持っているんだねという保証条項が必ずあるわけです。放送局がライセンスしようとしたときに窓口業務を誰が持つのか決めてないと、その都度話し合いで決めましょうということになると、帰ってきてまたそこでドキュメンテーションをしなければいけないこともあります。窓口業務を仮に放送局が独占して持っていた場合、プロダクションが誰か客をつかまえてきたときには、プロダクションとしては放送局につなげば、独占的に権利を持っているというのは放送局が契約当事者になるということぐらいなんですよね。そうすると、窓口業務でやるのは、例えば契約書もつくり、相手と契約交渉もすると。そこで窓口業務で結構お金かかるのです。10%ぐらいが標準だろうとは思いますが、結構足の出る話で。私がプロダクションであれば一応自分の分け前を確保してあれば、面倒くさい窓口業務なんかテレビ局にやらせてもいいなというぐらいの話でね。実を取る器量も必要ではと思うのです。
  放送権に限ってのことをおっしゃっていますか。全てですよね。
  ここで言っているのは全てです。ですから、標準契約というのは議論の争点を提示しているところもあるので、プロダクションの側が常にこれでしなければいけないということではなく、通常放送局にやらせておくと。そうしたら、放送局もどんどん権利の二次利用に積極的になってくれるでしょうと。これはエージェント業務と言えると思うのですが、非独占でエージェント業務をさせたら一生懸命やらないんですよ。ただ、これについては自分たちが絶対やりたいというときには、そのときに交渉の中で通常のケースはこうだが今回は一緒に持ちましょうよと、窓口業務をやったほうが何%引いて相手に分けますよというやり方も可能だと思いますし、現実問題として、放送局にそういうやり方で、こちらのほうがあらかじめ提示してやっていただいているケースもあります。あくまでもどれが一番あり得る形態かなということだけなので、これでなければいけないということではないと思います。それと、放送権のところで、独占的に放送できる期間、回数、地域、媒体を明記とあるのですが、これはライセンスと考えたらいいのか、それとも権利として放送権という支分権を物権的なものとして取得しているものと考えるのか、そこはちょっとわからないところです。というのは、放送権の期間と地域、媒体、ここまではいいのですが、回数まで制限してあるものが果たして支分権を物権的に取得したということになるのかと、これだと債権にすぎないのではないかというのが1つ疑問です。
  それと、BSCSを他社が経営している場合には契約当事者は放送局ですので他社に対するサブライセンスの構成になると思うのですが、契約の仕方としては、自分のBSCSにライセンスするのが当たり前だということであれば、自分の関連会社に対するサブライセンスというのは別個入れておいて、単なる第三者にライセンスと分ける形で入れておくのも一つではないかと思います。
  どういう期間お預けすればいいのかといったとき、話し合って合意できれば一番いいのだがなかなかそういかないときに、放送の期間と地域と回数という問題がかなり現実的な判断の材料になるわけです。我々は放送する期間、回数、地域が終わった段階では権利が制作会社に戻ってくるという認識ですから、戻ってきた後、例えば二次利用を一生懸命やってくださって話がまとまったとして、それを当然のごとく局側の権利の範囲の中でやると考えるのか、権利が戻ってきた後のものなので具体的な条件も含めて制作者側は意見が言えると考えていいのか。手数料なり約束したものが払われれば全部が解決かという問題については、例えば制作費が足らないと、そうではないと、こういうやりとりの中で、制作費が仮に不十分だとすれば後の権利が戻ってから利用した利益で補充してくださいという関係が続いているという側面もあるものですから、ここのところを制作会社としては論理的に整理するのがなかなか難しいという問題があるのです。
  アニメの業界、あるいは映画をつくっていらっしゃる業界、プロダクション系の業界、それぞれの業界との向き合いの中で色々な慣行が実はあったと。その慣行がいいのかどうかという評価は常に私たちはしているのですが、それを大きく変えることは非常に波風が立ったりといったこともありまして、私どもも非常に譲歩している部分はあるということは事実だと思います。ただ、これも環境の変化、時代の変化によって見直すことはやはりあり得ると思います。
  映画産業全般を見ていますと、慣行や人的な関係が書面上現れないで実務はこうなのだというのをよく聞くのです。それが実務なのだと言っても弁護士には正直言ってわからないのです。著作権実務の中で映画産業が一番そういう部分を抱えていると思っています。音楽はそういう部分があまりないでしょう。JASRACが使用料規定でやっていますし、コンピュータソフトウェアの関係なんかは言ってみればビジネス自体がアメリカから導入されたものですから、契約慣れしておりますので、契約のパターンも契約の条項も色々種類があって、かなりそれで解決している。今の映画業界のこの問題はそれでいいのかということをお考えくださいと言いたいのです。ブロードバンド時代においてコンテンツを二次的に利用して特に海外で有効利用していくことが皆さんのお仕事になっているわけでしょう。それを国民がみんな期待しているのですよ。だから総務省もお力を入れているのだろうと私は承知しております。信託とか証券とかの対象にもしましょうというふうに法整備をしようと国は考えているわけですよ。そのときに実はこの契約はドロドロしていてわからないのですと、実務は当事者でわかっているのですと言うと、ライセンスの対象、信託の対象、ましてや証券化の対象にならない商品になってしまうのです。ですから、この慣行を実はこの話し合いの中で詰めていってもらって、もちろんある程度のパターンの契約書をつくるのは大賛成ですが、それ以外の細かいやりとり、具体的な作品によっての個別性みたいなものも苦労しても契約書の中に書き込むような慣行、そのことのほうが私は重要ではないかなと思っています。例えば窓口が独占的と書いてあったとしても、他社が持ってきた場合にはその割合をどうするのだとか、海外の契約をする場合の費用は大変にかかり、恐らく日本国内の2〜3倍ぐらいの費用がかかるでしょうが、そういう費用はどこが事務局で誰が負うのかということもきちんと決めておいて、そしてビジネスに入る。そういうところまで決めていって、例えば損得があったらそれはあきらめてもらうと。これも契約なのです。そこまで決めておいて、予想しておいて、書いておいて、たまたま損得が生じてもそれはもう契約なのです。そのときに損が生じたからまたルールを変えようというのは契約の精神に反していると私は思います。ブロードバンド時代にワールドワイドの作品の二次的利用を高度化するために、そういう契約で詰める慣行を両者でつくっていただきたい。





(別紙)

「ブロードバンド時代における放送番組制作に関する検討会」(第8回会合)
出席者


(敬称略)
学識経験者    
  舟田  正之 立教大学法学部教授
  菅家    実 慶應義塾大学メディア・コミュニケーション研究所教授

法律実務家
  枝    美江 東京六本木法律事務所弁護士
  松田  政行 マックス法律事務所弁護士・弁理士

放送関係者  
  関本  好則 日本放送協会放送総局業務改革推進室長
  溝口  明秀 日本放送協会マルチメディア局著作権センター統括担当部長
  竹内  冬郎 日本放送協会マルチメディア局著作権センター著作権部長
  斎藤  汎司 日本テレビ放送網株式会社コンテンツ事業局次長
  植井  理行 株式会社東京放送編成局コンテンツ&ライツセンター担当部長
  板垣  陽治 株式会社フジテレビジョンライツ開発局総合権利センターライツ業務部(著作権担当)部長
  高橋  英夫 株式会社テレビ朝日編成制作局ライツ推進部長
  池田  朋之 株式会社テレビ東京編成局契約統括部長
  中谷  洋一 社団法人日本民間放送連盟著作権部長
  今川  祐之 社団法人全日本テレビ番組製作社連盟専務理事
  山口  康男 有限責任中間法人日本動画協会常勤理事・事務局長
  青野  史郎 有限責任中間法人日本動画協会著作権委員会委員長
  指田  英司 有限責任中間法人日本動画協会著作権委員会主査
  石井  幸一 社団法人日本映画製作者連盟
  佐々木史朗 協同組合日本映画製作者協会理事、株式会社オフィス・シロウズ代表
  李    鳳宇 協同組合日本映画製作者協会理事、有限会社シネカノン代表取締役
  稲垣    健 社団法人全日本テレビ番組製作社連盟事務局長(高村構成員の代理出席)

<配布資料>(PDF)
  下請代金支払遅延等防止法改正に係る公正取引委員会規則及び運用基準の改正について



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