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調査研究会


  放送分野における個人情報保護及びIT時代の衛星放送に関する検討会
  (第2回会合)議事録





  
日時 平成16年5月19日(水)
  10時00分〜1200
場所 総務省1101会議室(11階)











10時00分 開会

○舟田座長 定刻となりましたので、ただいまから「放送分野における個人情報保護及びIT時代の衛星放送に関する検討会」第2回会合を開催いたします。
  勝手ですが、ちょっと部屋が狭いし、きょうは蒸し暑いので、皆さんよろしかったら上着を、私も失礼しますけれども、脱いでいただきたいと思います。
  まず、事務局のほうから資料の確認をお願いいたします。
○藤野衛星放送課課長補佐 本日は、各社のヒアリング資料をご用意させていただいております。各社におきましては、基本的にはまず個人情報、氏名、生年月日、住所等の情報、それから決済に利用するようなクレジットカード番号や銀行口座番号等の情報、視聴履歴あるいは契約内容、こういった情報に関してどういう措置を内規などによって講じているか、あるいは今後講じる予定としているかについて、それから総務省で検討している個人情報に関する指針の策定に関してのご意見についてお願いしております。
  具体的なヒアリング資料といたしましては、5点ございまして、まず資料2−1−1としてスカイパーフェクト・コミュニケーションズ様の資料、資料2−1−2としてビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ様の資料、3番目にNHK様、4番目は資料自体非公開の扱いということでご提出いただいておりますけれども株式会社WOWOW様、5番目に社団法人衛星放送協会様、この5点の資料を配布させていただいております。このほかに2点ございまして、資料2−2−1として「『衛星放送懇談会』の概要」、資料2−2−2として「『衛星放送懇談会』趣意書(素案)」となっております。
  不足等はございませんでしょうか。
○舟田座長 それでは具体的な議事に入りたいと思います。
  きょうは関係者からのヒアリングということで、株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ、日本放送協会、株式会社WOWOW及び社団法人衛星放送協会にご意見の陳述をお願いしております。
  なお、質疑応答につきましては、それぞれのご意見陳述の後に数分お願いしたいと思います。
  まず株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズから、15分程度でご意見の陳述をお願いしたいと思いますが、きょうは代表として篠木取締役副社長様、高井プラットフォーム事業部門カスタマーサービス部長様よりお願いいたします。
○篠木取締役副社長(株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ) ご紹介に預かりましたスカイパーフェクトの篠木でございます。私のほうからご説明申し上げます。
  まず現在の対応でございますけれども、個人情報の保護に関しましては、我々のプラットフォームで事業をされている放送事業者様に対しては有料放送運用委託約款、委託契約等、我々と皆さんで定めたプラットフォームガイドラインを中心に、視聴者様のほうには有料放送契約約款がございまして、こういうものに従って今運用しております。
  社内的には視聴者情報取扱規程をつくっておりまして、この規程に基づいて視聴者情報管理委員会を設置しております。私はその委員長をやっていますけれども、大体月に1回はこの委員会で出てきた問題点についてすべて検討会を開いております。そういう意味で、厄介なガイドライン、契約の範囲等はこの範囲で現在きちんと運用できているというふうに理解しております。
  我々のほうから、顧客データを管理するために株式会社データネットワークセンターにスカパーのほうから全部委託をして、実質的に顧客管理業務はこのデータネットワークセンターが行っております。このデータネットワークセンターはスカイパーフェクトの我々が51%でNTTグループが49%の会社でございますけれども、2003年7月にプライバシーマークを取得いたしまして、そのルールに従って個人情報保護対策を実施しております。
  現在、スカイパーフェクトのほうでもプライバシーマークを取得できるように着手したところでございまして、早ければ年内にも取得したいと思っています。
  その他といたしましては、衛星放送協会様と一緒になって、我々のところに100社以上の放送事業者がいらっしゃいますので、これは情報が共有できる形になっておりますから、我々だけで一生懸命やっても、みんなの意識が統一されないとなかなかそれをきちんとうまく運用することができないので、衛星放送協会と一緒になって勉強会みたいなものを、意識のレベルを同じように持っていきたいということで、事業者のほうもある程度の温度差はございますので、その辺も意識を上げるために、今度21日に全事業者に対して我々のほうからご提案して、衛星放送協会と一緒にセミナーを開く予定でおります。
  個人情報保護法に対応するという意味では我々の会社も少し対応しなければいけない部分がございますので、今それに着手しているところでございます。例えば基本方針の制定に対して着手しております。
  以上が現在の対応でございます。
  課題といたしまして、プラットフォームと100社以上の放送事業者と、いわゆる一般視聴者との個人情報の関係はパラレルに持てるような感じになっておりますので、ちょっと普通の形ではないのではないかという認識のもとに、どこかで1個漏れると番組情報が、1人の視聴者がパッケージならパッケージでたくさん読み取られますので、全員に被害が及ぶ格好になります。出ていく視聴情報が1人の個人様から見られると、たった1個だけ載っているというケースはほとんどございませんので、その情報が出ていくということになると、どこから出たかをなかなか特定しにくい部分もありますし、どこでどういうことが起こるかわからないのですが、少なくとも複数の事業者にまたがって、我々もそうですけれども、必ず責任の追及ということになったときにはかなり難しい部分もあります。我々の考えですけれども、だれかがどこかで第一次的にそこのものを受けとめる部分をつくらないと、視聴者保護に対して責任を持って運用できる形になかなかなりにくいのではないかというふうに、特に我々の業界のところでは大きな問題点としてとらえております。その辺についてそうなりますと、今の約款でありますとかあらゆるすべてのものを直す必要がございますので、そういうものに対して当然放送事業者と総務省とお話をさせていただき、どうしたらうまく個人情報の保護ができるかということに重心を置いて、それを守るための形でもう一度を見直していきたいというのが私どもの一番の課題でございます。
  具体的には、我々のところの情報は当然共有されていますので、放送事業者がエクストラネットで情報を取りにくると必ずそこへ出るわけですけれども、それは当然のことながら放送事業者の情報でもありますから当たり前ですけが、我々が全部その部分を管理したとしても、そこで出ていった情報がどこでどういうふうになるかというのは我々のコントロール外になりますので、できたらそういうところのマスキングみたいなところを、名前などが出ていってもそういう危険性が少ないような情報の出し方に整えていかないと、メッシュでリスクが入ってきますので、それを全部一元管理ができないところに相当な問題が起こるというふうに理解しています。それが我々の今の一番の課題だと思っています。
  以上でございます。
○舟田座長 ありがとうございました。
  それでは皆様、ご質問、ご意見等をお願いいたしたいと思います。
○藤原構成員 どうもありがとうございました。藤原と申します。
  一つ教えていただきたいのですが、今のお話の中でもプラットフォームと事業者の両方がパラレルに個人情報利用しているというお話がありました。この点について少し具体的に教えていただきたいのと、きょうのご意見の中で、利用目的のことが書いていないのですが、個人情報取扱事業者として利用目的をお書きになるとすると、どういうふうにお書きになるんですか、放送事業者とプラットフォームの両方について伺いたいと思います。
○高井プラットフォーム事業部門カスタマーサービス部長(株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ) 1点目の情報が共有されているというのは、全体としてはそういうイメージですけれども、具体的にどういう情報の流れになっているかといいますと、視聴者がスカパーあてに加入申込書なるものを送ってきます。これをスカパーのほうでデータベース、大きいコンピュータがあるんですけれども、そこに登録する。そこから毎日、放送事業者あてに、こういう方が登録されましたとか、例えば契約されました、あるいは住所が変更になったという情報が行くようになっていると。ですから、各事業者が自分のチャンネルの契約がある情報はすべて送る。それぞれの事業者すべての情報の合計がスカパーの中にデータベースとして存在する、こういう状況です。これを今共有しているというふうに言っていました。
  二つ目の利用目的ですけれども、データネットワークセンターという私どもの子会社でプライバシーマークを取得する際の認定団体のほうから実際に指摘がありました。今、約款のほうで利用目的がある程度限定されていて、有料放送視聴に資するというように書いてあるんですけれども、個人情報保護法から見て、それでは不十分であるとの指摘を受けています。ただ、そのときは、データネットワークセンターは、まるっきり情報を管理するための子会社として、彼らとしてはどうしようもない。これは約款というものに定められているものなので、我々としてはどうしようもないということで、一応プライバシーマークはおりているけれども、その点に関しては指摘があったのは事実です。ですから、我々が基づいてやっている約款上の記載では、個人情報上は不十分であるという指摘を受けています。それを言っているということです。
○篠木取締役副社長(株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ) そういう意味で使用目的をもう少し特定するのですけれども、当然我々もこれからやっていくのですが、先ほども申し上げたように共有しているということからいくと、あと100社以上の共有している意思がどういう目的に使うかがばらばらになったりすると、実際上、わけがわからなくなってしまいますので、これは1本の契約約款でできますので、この辺についても相当認識と利用用途はみんなで一応ディスカッションしてかなり絞らないと、個々のところは個々の用途で勝手にというような格好になると、実際上、運用できなくなるということもございますので、確かに使用目的のところは相当大きな問題になると考えています。
○藤原構成員 どうもありがとうございました。ここに第三者提供の制限等を書いてくださっているのですけれども、これはそもそも利用目的が決まってからの話なのではないかということです。
○大谷構成員 少し細かいことですが、似たようなことを質問させていただいてよろしいでしょうか。
  ご説明を伺ったところで細かい聞き方になりまして恐縮ですけれども、個人情報保護法の第三者提供の制限に係る規定の中で除外規定として、共同利用者という場合には第三者提供にはならないとか、一般の委託関係にあるものにもやはり第三者提供にはならないという部分があるのですが、プラットフォーム事業者と各放送事業者の間は共同利用の関係になるのか、それとも委託関係が発生しているのかということのご認識については、どういう共有のされ方があるのでしょうか。
○篠木取締役副社長(株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ) 認識については共同利用という認識です。ただ、厳密に線を書いてひもといていくと、そうならないところというイメージもありますので、それは逆にいうとそういうふうにできるように変えていく必要が僕はあると感じています。
○大谷構成員 重ねて関連質問になりますが、この個人情報保護法の中には個人データとか保有個人データという区別がなされておりまして、プラットフォーム事業者として保有されている情報は、いわゆる保有個人データとして個人の方からの開示訂正などの請求権に対して御社の判断だけで回答したり、要するに削除したりすることができるような性格のものと考えていらっしゃるのか、あるいは共同利用者である放送事業者、個々の100社に連絡を取り合って対処しなければ、勝手に削除したり訂正することができないような感じのことと認識されているのか。
○篠木取締役副社長(株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ) 認識のあり方は、前者ですね。
○大谷構成員 前者ですか。
○篠木取締役副社長(株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ) はい、我々の認識している形は。
○大谷構成員 わかりました。
  それで、あとは先ほど高井部長のご説明の中で、視聴者の方から御社のデータベースに取り込むまでの間、申込みを取り込むというご説明があったんですけれども、視聴者からの申込みというのは、直接御社に入るというよりは、代理店が取次ぎなどをされているので、実際に数多くの代理店が間に入られていると思いますが、その代理店との関係はこの個人情報保護法上はどこに位置づけられるというご認識でいらっしゃるのか、委託関係なのか、その代理店は一時的に取り次ぐだけで、自分としては個人情報を持ち続けない、つまりいわゆる個人情報取扱事業者に該当しない可能性もあるとご認識されているかどうかという部分について、現状での認識で結構ですのでご意見をいただければと思います。
○高井プラットフォーム事業部門カスタマーサービス部長(株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ) 一つ目の質問で、直接か代理店を通っているかは2種類あります。代理店を通っているものと直接郵便等で送られてくるものがあります。
  二つ目、代理店さんのほうが情報を持っている状態にあるか。これは実務上は実際多少そういうことがあります。が、本来的には代理店にはない状態が一番正しいのではないかと考えています。
○篠木取締役副社長(株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ) 申込書そのものは全部紙で移動していきますので、そこにとどまらないという認識で我々はいます。
○大谷構成員 わかりました。大分クリアになりました。ありがとうございます。
○藤原構成員 今のご質問に関連してですが、代理店というのは専属で……。
○高井プラットフォーム事業部門カスタマーサービス部長(株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ) 代理店契約を結んでいまして、町の電器屋ですけれども、そういうところと契約関係にあり、そこで販売して申込書を……。
○藤原構成員 ということになると、代理店がそこでの情報をほかの販売に使っていないという保証は今のところないわけですね。申込書としてはもちろん通してくるわけですけれども、要するに専属で代理店を代理として専らやっているのではなくて、電器の小売り等の業務をやっていらっしゃるところが代理店になっているということですね。それが実態であるということですよね。
○高井プラットフォーム事業部門カスタマーサービス部長(株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ) そうです。
○藤原構成員 さっきの共同利用ですけれども、共同利用でいかれるということは、事業者の数は固定的な数ということでしょうか、あまり出入りがない……。
○篠木取締役副社長(株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ) あまり出入りございません。チャンネル数も許可マターですから、しょっちゅう10増えたとか20減ったとかということはございません。ただ、永遠に同じ数ではございません。
○藤原構成員 共同利用というのは要件がきっちりしているので伺ったわけです。
○舟田座長 これはむしろ私どもの仕事かもしれませんね。
  一つだけ。今のお二人のご質問の前提は、スカイパーフェクトは、法律の50条の適用除外にはならないという前提だと思いますけれども、これはもちろんそれを解釈するのは客観的に決めるのでしょうけれど、御社としては自分たちは放送事業者ではないから適用除外は受けないというご認識でいらっしゃる。
○篠木取締役副社長(株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ) 適用除外にならない。
○舟田座長 ならないということですよね。
○篠木取締役副社長(株式会社スカイパーフェクト・コミュニケーションズ) それはもう、むしろ全面的に、フロントエンドは契約の形等は別にしましても、視聴者様のほうから見たら、やはりスカパーに入っているというイメージなわけで、そういうことであっても実態に合わせると我々がフロントエンドに出る必要があるだろうと認識しています。そういう認識のもとに、相当シビアな対策は打っております。
○舟田座長 よろしゅうございましょうか。
  どうもありがとうございました。
  続きまして、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズを代表して、藤森取締役様及び村上監理部長様からよろしくお願いいたします。
○藤森取締役(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの藤森と申します。よろしくお願いいたします。会社の名前が長過ぎて舌がもつれますので、ここではB−CASという言い方で説明させていただきます。
  B−CASの個人情報の取扱いに関しましては、放送業者での取扱いとはかなり異なっていると思っておりますので、最初にまずB−CASの業務概要について、つまりB−CASはどういう会社で何をしている会社なのかということをご説明し、それからB−CASにおける個人情報保護について説明したいと思います。
  まず、B−CASの会社概要とCAS機能についてお話しいたします。BSデジタル放送の場合、複数の有料放送事業者が一つの限定受信方式を使って、それぞれ独立したサービスを独立した運用で行っているのが一つの特徴かなと思っております。独立運用ではありますが、共通に使うB−CASカードとか鍵の管理などもおのおの独立にやるということは不合理であります。そういうことで株式会社B−CASは、BSデジタル放送の開始に当たりまして共有して使用するB−CASカードの発行・管理、有料放送の限定受信方式(CAS方式)を統括的に運用管理するために、当時のBSデジタル放送事業者が中心となって2000年2月にできた会社であります。NHKBS民放5社、WOWOW、スター・チャンネルという放送事業者、それと放送事業者以外に東芝、松下、日立製作所、NTTという計12社が出資してできた会社であります。
  B−CAS方式では、今申しましたように一枚のB−CASカードを使って複数の放送事業者がおのおのに独立した放送サービスを独立して運用することができるということです。資料1ページの下の表にありますように、PPV・有料放送は、BSデジタル放送でWOWOW、スター・チャンネルと、CS110度でスカイパーフェクTVが使用されています。それから、自動表示メッセージという使い方がありますが、これはBSデジタル放送でNHKが使われている。それから、コンテンツ保護としてNHKBS地上デジタル放送の全無料民放がことし4月からお使いになっています。
  B−CASの業務は、このB−CASカードの発行・配付、鍵データの管理、台帳管理とカスタマーセンター、視聴履歴の収集・配信、こういういわゆる共通的な運用管理業務のみでありまして、先ほどCSデジタル放送プラットフォーム事業者のようないわゆる有料契約であるとか顧客管理などの業務は行っておりません。
  今申し上げましたB−CASにおける主要な業務について、2ページの上の図で説明したいと思います。この図で、例えば有料放送の場合、左の有料放送事業者が番組とともに有料契約をしている視聴者のテレビだけ見られるようにするための信号を電波で送ります。この絵の右の家の形が視聴者ですが、この視聴者はこの電波を受けてテレビに挿入してあるB−CASカードが働いて有料番組が見られる、こういう仕組みになっております。図の真ん中に「(株)B−CAS」と書いてありますが、このB−CASの使用業務の1つがこのB−CASカードの発行・管理業務であります。B−CASカードはそういうことで、受信機をメーカーが出荷するとき、それに1枚1枚同梱して視聴者に届けるというやり方をしております。実際の業務といたしましては、受信機メーカーからカードの必要枚数の注文を受けたり、あるいはカード1枚1枚のすべて異なるID番号の発行手配をするとか、カードベンダーに生産の手配をする、あるいはそれを受信機メーカーに配分するのが主な業務であります。
  その下に書いてあります鍵管理センター業務では、鍵データの発行とEMM暗号化が業務としてあります。このB−CASカードには1枚1枚異なるID番号やマスター鍵と呼ばれる非常に重要な鍵などが埋め込まれていますが、このID番号とか鍵の払出しをこの鍵管理センターでやっております。場所は全く離れた独立したセパレートしたところです。EMM暗号化は放送事業者が視聴契約者など特定の人に送る信号でありまして、契約情報であったり、あるいは自動表示メッセージを消すための情報であったりします。この情報を暗号化することを鍵管理センターの業務として行っております。
  その下の台帳管理及びカスタマーセンター業務の詳細は後で説明いたしますけれども、B−CASカードをお渡ししている視聴者から任意ではありますけれどもユーザー登録をいただいています。ユーザー登録をいただいた視聴者情報を登録あるいは管理することと、視聴者から種々の問合せが来たときにはカスタマーセンター業務として対応するという業務をやっております。
  一番下の視聴者履歴収集センターは、PPV契約をしている視聴者がPPV番組を見られたとき、その視聴履歴がカードに蓄えられます。視聴履歴収集センターでは、それを電話線を介して収集してPPVの放送事業へ配信する、そのような業務をやっております。
  これは全体の業務概要でありますが、次に個人情報を含んだユーザー登録など、いわゆるB−CASカードの登録・管理について、2ページの下の図及び先ほどお配りしたB−CASカードの見本をごらんいただきながら説明させていただきます。
  見本にありますように、B−CASカードはフィルムでラッピングされております。このB−CASカードとユーザー登録はがき、B−CASカード使用許諾契約約款が一体になった形で、これをメーカーで受信機に同梱し、販売店を経由して視聴者に貸与する形をとっております。視聴者はB−CASカードを受信機に差し込もうと思いますと、このラッピングを外さなければなりません。B−CASはこのラッピングを開封、外すことで、この契約約款に同意したとみなすといういわゆるシュリンクラップ契約で視聴者との契約を行っております。約款の中身は例えばカードが紛失したとか破損したために交換するとか再発行する、あるいはカードを改ざんとか輸出したらだめといういわゆる禁止事項の取決めなど、いろいろ書いてあるわけですが、視聴者に対しては主にそういうことが書いてあります。
  視聴者からこの登録はがきは任意で登録いただく、あるいははがきは使わずにウェブで登録していただくこともできるようにしております。はがきあるいはウェブで来たものを台帳管理センターで登録・管理します。
  もう一つは図の下のほうにあるんですが、視聴者が放送事業者と受信契約とか有料契約をされた場合、その情報は視聴者と放送事業者との間でやるのであって、B−CASは直接絡みません。ただ、そこで契約されたいわゆる個人情報は後でカスタマーセンターのほうにいただく形をとっております。
  それではこのB−CASカード登録者の個人情報の管理・保護について、B−CAS社における管理・保護についての考え方を資料の3ページに文章ばかり書いておりますが、この内容に沿って説明したいと思います。
  CASカードの使用に関する放送視聴者との契約、いわゆる使用許諾契約約款は、地上デジタルテレビジョン放送への対応とコンテンツ保護対応の導入に伴いまして昨年12月に約款の内容は改訂いたしております。改訂に当たっては、03年5月に制定されております個人情報保護法であるとか、あるいは消費者契約法、これらを配慮して作成しております。ユーザー登録で視聴者の個人情報を登録する上で、何より、視聴者に十分な理解をいただくことが大切であると考えております。ということで、使用許諾契約約款や台紙には、個人情報関連事項のB−CASカードの登録の目的、つまり個人情報の取得あるいは利用の目的と情報の内容、情報の第三者への提供・開示なども明確に記載しております。ちなみに、登録目的は何かということでありますが、約款ではカードによる放送サービスの向上や放送システムの円滑な運用を図り、カード交換やバージョンアップ業務等をより円滑に行うためとしております。個人情報の内容は、氏名と性別、生年月日、住所、電話番号とカードID番号に限定しております。情報の開示先といたしましては、BS110CSデジタル放送の全事業者としております。それからNHKですが、実際にB−CASが開示している先としましては、現在NHKWOWOW、スター・チャンネル、スカイパーフェクTV!としております。
  先ほども少し言ったかもしれませんが、弊社への個人情報の登録については、地上デジタル放送への対応とコンテンツ保護対応を勘案いたしまして、あくまでも登録は任意、いわゆるお願い事項という形で位置づけております。
  それから任意でありますけれども、視聴者が有料放送契約している契約者の場合は、先ほど言いましたような放送事業者からその情報をいただくという形における登録必須という形をとっております。
  使用許諾契約約款の内容は、弊社のホームページにも掲載しております。情報の第三者への提供・開示の具体的な全放送事業者の名前もホームページに掲載しております。
  また弊社のホームページには、登録者情報の管理の基本的な考え方として個人情報の取扱い指針、いわゆるガイドラインとその各条項ごとの具体的な解説を加えて公表しております。
  一方、弊社と個人情報の第三者への提供・開示先であります放送事業者との間では、各種業務契約とともに個人情報保護法に関する契約をあわせて締結し、管理の徹底を図っております。
  弊社では登録者情報を管理する台帳センター、カスタマーセンターを含みますが、この業務は実は外部の事業者に委託しております。こことも同様に個人情報保護に関する契約を締結しております。この委託放送事業者は個人情報管理に関するプライバシーマークは既に取得して、厳重管理に努めるようにやっております。
  台帳管理・カスタマーセンターのシステムは、外部から不正なアクセスなどを防ぐために回線は専用回線とし、ファイアウォールの設置や暗号化通信などを施しております。また内部のアクセス管理についても、入室管理や操作担当者の限定などは厳重な管理を行っております。
  個人情報については以上のような考え方で管理をしております。
  最後のページですが、先ほどの業務概要で説明いたしております鍵管理センターの業務の中のEMM信号の暗号化、つまり有料放送の契約情報、PPV放送の視聴履歴情報についてB−CASの考えを説明したいわけですけれども、基本的にB−CAS方式におけるCASの機能は、B−CASカードを含むCAS機能の共通情報のみの運営管理を行っており、各放送事業者の固有事項、顧客管理であるとか契約情報とか視聴情報などは各放送事業者が独自に運用・管理する方式となっております。
  この有料放送事業者の有料放送契約情報(EMM信号)については放送事業者から送られてくる、いわゆる暗号化する前のEMM信号、平文のEMM信号を鍵管理センターでは単純に暗号化し、そのまま送り返すということで加工も何も加えておりません。
  もう一つのPPV放送の視聴履歴情報についても、全PPV放送事業者分の視聴履歴データを一括して収集し、配信することのみしかやっておりません。ただ、このEMMにしろ視聴履歴情報にしろ、通信障害時の保守メンテナンスのために通信記録データをそのまま半年間保存することは行っています。
  EMM信号や視聴履歴情報のデータ内容は、各放送事業者が独自に作成し、かつこのデータ・フォーマットはB−CAS方式の重要機密事項になっておりますので、B−CASでもデータの内容の解読は一切することができないものであります。
  以上から、このB−CASで取り扱う契約情報と視聴履歴情報は、これは個人情報には該当しないと考えております。
  以上、ほとんど全体概要的な説明になりましたが、B−CASとしてはユーザー登録データをいわゆる保有個人データとして厳重に管理していかなければならないと思っております。
  以上で説明とさせていただきます。ありがとうございました。
○舟田座長 ありがとうございました。
  それでは、ご質問、ご意見をお願いいたします。
  最後のところで、視聴者がおたくに対して自分の視聴履歴情報を開示してくれと言われても、自分たちとしては対応できない。
○藤森取締役(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) 何もできないんです。
○舟田座長 技術的にまずできないということですね。
○藤森取締役(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) はい。
○藤原構成員 最後のところで、契約情報と履歴情報は個人情報には該当しないというお考えということですが、これはー個人情報保護法上の個人情報には該当しないとお考えということで、その理由は3)と4)に書いてあるようにB−CASで解読することができないからということですか。
○藤森取締役(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) B−CASで解読ができないことを非常に大きな理由として考えておりますし、実際にこの中身はB−CASでもよくわからないのですが、個人情報が契約情報とかあるいは視聴履歴情報の中に含まれていないと考えております。
○藤原構成員 そもそも個人情報は入っていない。
○藤森取締役(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) はい。
○藤原構成員 入っていないというのは……。
○舟田座長 今のはEMM信号と視聴履歴情報の話ですよね。
○藤森取締役(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) そうです。
  例えば視聴履歴であれば、ICカードの番号は入っていると思いますが、それと個人の名前がこの視聴履歴収集センターの中では合わせることができないということですね。
  あと、日付データであるとか番組データが入っていると思いますが、この内容がいわゆるフォーマット化されておりまして、これがいついつというのはB−CASのほうではわかりようがない。放送事業者のみがわかるデータ・フォーマットになっております。
○村上監理部長(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) ここで、個人を特定するに足るような情報であろうかということになりますと、個々のICカードの番号はこの一連の通信局の中に入っております。
  もう一つは通信の内容でございますが、例えば暗号化された有料放送事業者から来たデータの中身、あるいは視聴履歴はどういう番組を何回見たかという、恐らくその数字に当たるものだと思うんですけれども、それは放送事業者が直接吸い取りたい情報だと思います。もちろんICカードの番号それ自身では、だれそれの個人を特定するということにはならないと思っていますし、この情報自身が各センターから取り出すことができない仕組みになっておりますので、ほかのものと照合してという行為もできないものと認識しているところでございます。
○藤原構成員 今のお話、暗号で言えば鍵がB−CASにないからということですか。それとも、どこかにはあるけれどもB−CASはそれに関与ができないから、どちらですか。
○村上監理部長(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) もともとはこうして暗号化して契約情報で言いますと、放送波に乗せて有料放送事業者さんが信号を送るわけですが、その信号は各ご家庭のカードの中へ一旦入って、そこでいろいろな働きをするようになっているものです、カードの中で実際に番組が送られてきたときに、これは自分の契約内容に適しているかどうかをカード自身が判定して、視聴できるできないということが行われるという仕組みのものであります。ですから、B−CASが仲介したデータは、視聴者のカードの中へ入ってしまうという性格です。
○藤原構成員 通信記録データはどうでしょう。半年間しか保存されない、その記録データは……。
○舟田座長 個人情報の形になる。
○藤原構成員 個人情報の形に理論的になり得るんですか、どこかで個人情報の形には。
○村上監理部長(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) それは、法律にいう個人情報の形ということですか。
○藤原構成員 ええ。復元できるのかということですけれども。それか、そもそもここにも個人情報というべきものは入っていないということでしょうか。
○藤森取締役(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) 視聴履歴収集センターとか鍵管理センターで復元して、先ほどのフォーマットはわからないけれども何かわかるのかという意味だと思うのですが、それは視聴履歴収集センターでは何もできない。ただ、何かわからないけれども、とにかく半年間はこういうデータのやりとりをしたことを残すということはやっているけれども、中身を見ようにも見方もわからないというのがB−CASの視聴履歴センターであり、鍵管理センターの性格です。
○藤原構成員 B−CAS内部では、ということはよくわかりました。それが今度、誰か外の人がもしも手に入れたときに何らかの意味は持ち得るんですか。全く意味は持たないのですか。
○藤森取締役(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) 全く意味は持たないと思いますね。
○伊藤衛星放送課調査官 藤原構成員が聞かれておられるのは、EMMの暗号がかかった信号を仮に解読した場合に、解読した結果は個人情報になるかどうかということですね。まず、それはどうですか。
○藤森取締役(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) 仮に解読をしたとしても、そのデータは個人情報ではないと考えています。
○畑座長代理 視聴履歴のことが気になります。例えばこの図を見ると、ICカードに蓄積された視聴履歴は、地上の回線を介して取得できるように考えられます。B−CASは、それをすることができるように思えます。委託放送事業者は点線でありますので、取りにいかないようにも見えます。視聴履歴を取得する場合、定期的に、例えば1週間に一遍というふうに取りにいかれるのですか。
○藤森取締役(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) そうですね。
○畑座長代理 情報には暗号がかかってB−CASに来るのですか。
○藤森取締役(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) はい。まずB−CASカードに視聴履歴が蓄えられるわけですけれども、蓄えられてこれが公衆網で送られるときは、また別にそこで暗号がかかった状態で公衆網に乗ります。それを解くためにはまた別の鍵、いわゆる暗号をかけた鍵がなければ開かない。それは、普通は、定期的に吸い上げるようにしています。
○畑座長代理 そのような鍵をB−CASは知らない、放送事業者だけが知っているのですか。
○藤森取締役(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) そうですね。知らないといいますか、その鍵は、今のいわゆる回線を通すときに暗号化しているものを解くのは、視聴履歴収集センターが別に鍵管理センターのほうから解くための鍵をもらって、それで解くというふうにしているわけです。
○畑座長代理 点線のほうで、委託放送事業者が直接視聴者履歴情報をとりにいくということは考えられないですか。
○藤森取締役(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) ここの公衆網の点線のところで書いていますのは、これは視聴履歴、いわゆるPPVサービスとしての線ではなくて、先ほどあまり説明しなかったのですが、いわゆるデータ放送サービスというものをデータ放送事業者がやられるときに、電話回線を使ってデータの上りをやるというときに使っているという意味での点線です。視聴履歴とは直接関係はないように書いています。
○大谷構成員 ICカードの中に情報が一旦蓄えられるということですが、ICカードそのものを例えば入手した人が、その中身を読み取ろうとすればマスターキーのようなものがないと読み取れない状態なのか、実際にはカードの管理というのはどうなっていらっしゃるのかということと、あとはカードそのものは関与されているということなので、契約が終わった後でそのカードは回収されるものなのかもしれないのですが、回収の際にそこに蓄えられた情報の取扱いをどうされているかということを伺いたいのですけれども。
○村上監理部長(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) 契約情報が先ほど中へ入ると申し上げましたが、一旦中へ入った契約情報は、それ自身を外から読み取ることはできない仕組みになっています。出てくるのは、そのカード自身がその情報に従って、あなたは視聴できるできないという判断をするわけですが、その結果として出てくる、いわゆるスクランブルを解くための、これをスクランブル鍵というのですが、その鍵だけがカードから出てくるようになっていまして、中へ入った情報それ自身を読むことは仕組み的にできないことになっています。もしそれを解約という形で消そうとすれば、また同じように有料放送事業者がそういう信号を送って中の情報を消すという構造になっています。
  解約時にはカードの回収といいますか、返却をいただくようにしております。実態としてはまだ解約はほとんどないわけですが、実際にあった場合には、中にそういう情報が残っているかいないかの点検はいたしますが、基本的にカードを返却いただくときにご本人の責任で放送事業者に連絡して、その処理をしておいてくださいということをお手紙というかお願いした上で、回収・返却していただいています。技術的なチェック自身はいたします。
○音構成員 視聴者の人がしてくださる処理というのは、具体的にどういう処理なんですか。
○村上監理部長(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) 例えばこのカードを有料放送の視聴のために使っていた方が返す前にこれを消したいということであれば、その方が有料放送事業者に連絡して、消す信号を送ってもらって消してくださいとご連絡して、対応しておいてくださいということです。
○大谷構成員 つまらないことですけれども、こちらのハガキは、特にハガキの状態で投函されることは、機微の情報や決済関係の情報が入っていないので大丈夫というご判断と考えてよろしいんでしょうか。住所、氏名、印鑑を押すようにもなっていたりするのですが、どういうお考えかということで。
  決済関係も、例えばクレジットカード番号が入っているようなものについては、封書なり何らかのシールを張るのが一般的なので、そういった情報が入っていないので、そういう選択をされたということでしょうか。
○藤森取締役(株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ) 確かにクレジットカード番号などは何も入っておりませんので、直接届くのも弊社の台帳管理センターに届く。途中、代理店を通すとかそういうこともありませんので、この方法をとっているということですね。
○舟田座長 いろいろまだあると思いますけれども、実はまだあと3社残っておりまして、一番最後に、よろしかったらもう一度戻りまして質問していただければと思います。
  それでは、日本放送協会を代表して、村上視聴者総局情報公開センター長様及び前出視聴者総局営業局総合管理部担当部長様からよろしくお願いいたします。
○村上視聴者総局情報公開センター長(日本放送協会) NHK情報公開センターの村上でございます。NHKの個人情報保護についての取組みについて述べさせていただきます。
  まず、個人情報保護法が公布されるまでのNHK内での個人情報の取扱いについてですが、昭和62年にNHKでは部内規定といたしまして、「営業におけるコンピューター処理に係る個人情報保護のための取扱指針」を自主的に制定しまして、全国的に運用してきました。平成4年になりまして、「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」の全面施行並びに社会的な環境変化を踏まえまして、上記の「取扱指針」は別紙参考という格好でついておりますが、その基本的な考え方と実務処理を解説したマニュアルを策定し、職員に配付しております。別紙の参考についているのがベースになっております取扱指針でございます。そして平成1111月には、ITの進展等を踏まえて取扱指針のマニュアルを改定いたしております。現在、個人情報保護法の公布を受け、施行に向けてそこまでの間にさらに改定作業を進めているところでございます。
  一方、公開ホームページ上の個人情報の取扱いにつきましては、従来個々の番組のホームページなどで個別に定めておりましたが、それを包括する形で平成13年7月に「NHKオンラインの個人情報保護について」を制定いたしまして、現在ホームページ上に掲載しております。
  次に、個人情報保護法の公布後の取組みでございます。昨年9月にNHK全体でこの問題に取り組む体制を構築しまして、情報公開センターの私が全体プロジェクトの座長を兼ねております。NHKで使っております個人情報はどういったものがあるのかという実態調査を直ちに行いました。現在、それに基づきまして、個人情報の取扱いの安全管理がどのようなものになっているのか並びに業務委託契約がどういったものになっているのか、職員の啓発活動はどういうふうに行われていくものなのかといったあたりについて、法律に合わせた格好で問題点を整理し、それをクリアするような格好で活動を進めています。あわせまして、来年4月に向けまして、NHKの個人情報保護規程を現在策定中でございます。
  今回ヒアリングのメーンテーマでございます受信契約者等に関する個人情報保護の現状についてご説明いたします。
  NHKの営業データベースの個人情報は約4,000万件あります。これは契約者の氏名、住所、受信契約の種別、契約の締結年月、電話番号、口座払いをお願いしている方についてはその口座番号、あるいは免除事由あるいは請求や収納情報などがこの営業データベースの中に個人情報として含まれております。
  それらの利用目的と目的外使用でございます。利用目的は契約収納業務でございます。先ほど申し上げました取扱指針の中に目的外使用を禁止するということを設けておりまして、目的外使用は行っておりません。さらに、外部への提供は、現行、税務署・捜査機関等の法律に基づいた照会に限っております。
  次に適正な取得でございますが、これは受信契約の締結の特徴もありまして、締結する際に本人からの申し出によりまして、これらの個人情報を取得しております。
  また、利用目的の通知・公表でございますが、現在受信契約の契約書には利用目的の記載はございません。しかし、放送法に基づくNHKの事業は放送受信料で成り立っているということは放送やパンフレットなどでたびたび周知しております。さらには、受信契約を結ぶ際に口頭で、なぜこの契約をお願いするのかということでそれを説明いたしております。
  正確性の確保は、受信契約者からの連絡ないしは地域スタッフといいますか、集金業務に当たっている人たちの訪問する際、訪問して確認し、絶えず更新しております。
  次に安全管理でございます。営業データベースが入っておりますコンピュータ室への入室については、厳しいセキュリティーをかけております。さらに営業データベースのアクセスについては、当然のことながら制限を実施しております。また、その営業データベースーへのアクセスログは保存しております。
  それと、各放送局にあります営業所といいますか、営業部といいますか、営業の中心となる全国76の営業拠点単位に個人情報担当者並びに管理者を選任いたしまして、これを設けております。その人たちを中心に現在、個人情報のお客様の管理を徹底しております。さらに、この受信契約関係のデータを取り扱う営業職員並びにスタッフにつきましては、その就業規則に守秘義務を明記しております。
  このお客様関係の個人情報の廃棄手続は、紙に落とすものがありますので、それらにつきましては廃棄処理簿を作成し、営業担当職員が直接焼却場に持っていっております。また、大量に廃棄を依頼する場合、シュレッダーないしは焼却・溶解を依頼するときには、業者に委託契約という格好を結んでおりませんので、念書を提出していただきますとともに、廃棄証明書の提出を義務づけております。
  このほか、営業データベースの利用に当たりましては、冒頭申し上げた取扱指針に基づいて利用しているところでございます。
  次に、職員を中心とした従業者の監督、研修・啓発でございます。全営業職員にこの取扱指針を解説したマニュアルを配付しまして、マニュアルにのっとって業務を進めております。 さらには、日常的に先ほどの監督者などを通じて、その取扱いについて監督並びに注意事項などの研修を実施しております。
  次に委託先の監督並びに契約上の安全管理措置についてでございます。
  委託関係について、大きく2種類に分かれますが、最初の「・」につきましては、いわゆる集金人という言葉で世間では通じているのかと思いますが、地域スタッフであります。放送受信料の契約書の業務を行っている地域スタッフにつきましては、その委託契約書の中に守秘義務を課しております。また、委託契約の締結に当たっては、地域スタッフとの委託契約の締結に当たっては、個人情報の取扱いの遵守事項を明文化した確約書の提出を求めております。また、継続的に個人情報保護の講習などを実施し、職員が先ほど申し上げました76の営業拠点による個人情報保護責任者を中心に日常的に監督しているところでございます。
  次はどちらかといえば企業との関係でございますが、委託契約先との契約書ないしは念書等において、個人情報の取扱いを厳格に行うことなどを規定しております。また、委託契約先からは情報の取扱指針等を提出させております。
  これにつきまして、システムの運用あるいは大量の情報処理を委託している主な委託先であるのは、NHKの子会社であるNHKコンピューターサービス、NHK営業サービスですが、そこはプライバシーマークを取得しております。
  次に第三者提供でございます。NHKとしては委託契約先以外への第三者提供は行っておりません。しかし法令に基づきまして、税務署、捜査機関等については別でございます。
  営業関係の個人情報の保持期間でございます。受信契約者に関する情報の保持期間は、放送受信契約の成立時から解約の5年間までとしております。保持期間を経過した情報については一括して削除しております。
  開示と訂正につきましては、従来から既にこういったことは起きておりますので、本人確認を行った上で、本人に開示あるいは訂正のお求めがあった場合は、訂正を行っています。
  苦情処理につきましては、日常的に電話がかかってきますので、それについて電話で対応しましたり、あるいは文書で対応したり、あるいは職員が直接赴いて対応したりというふうにやっています。今、苦情の電話と言ったのは、放送関係の電話が結構多いもので、ちょっと混同しました。失礼しました。
  漏えい等の公表でございますが、受信契約者の個人情報が漏えいした場合につきまして、漏えい等による被害の回避、類似事案の発生抑止の観点から、原則として公表し、ケースによっては捜査機関等へも届け出ております。
  視聴履歴でございますが、NHKは視聴履歴を取得する考えはございませんし、現在のシステム上取得することは不可能でございます。
  最後に、放送受信者等の個人情報の保護に関する指針等のあり方に関する意見を述べさせていただきます。
  まず第1に、個人情報保護法については、法案審議やメディアを含めた国民的な議論の経緯を十分に踏まえた対応が必要であると考えております。法50条3項の規定は、ニュースの取材源情報など、第4章の適用を受けない報道機関の報道目的の個人情報等の取扱いを事業者の自主的な対応にゆだねる趣旨であると承知しております。担当大臣も国会答弁におきまして、あくまで事業者の自主的な努力を求める規定である、自主的な取組みの内容の適否について行政機関が関与することは認められないという趣旨の発言をしております。法50条3項で規定される措置について、このような行政機関の検討会で議論するのは適当でないと考えております。
  第2に、法第4章が対象としている個人情報につきましても、放送事業については報道機関の報道目的での取扱い等が適用除外とされていることを考えれば、法の規制に加え、さらに主務大臣のもとで指針の策定を検討することについては、くれぐれも慎重の上にも慎重にしていただきたいと考えます。仮に指針の策定を検討するにしても、NHKは放送法32条に基づき、NHKの放送を受信できる設備を設置した者と受信契約を締結して受信料を収納し、公平負担を実現する責務のあることから、その遂行に必要な範囲において個人情報を収集・保有しているにすぎません。いわゆるセンシティブ情報を取り扱う医療や金融などの分野の個人情報と同列に扱うことは適当でないと考えます。一口に放送事業者といっても、その保有する個人情報との関係はさまざまなあり方が考えられます。しかし、NHKについていえば、法の規定ぶりでも十分対応可能であると考えております。
  最後に安全管理措置でありますが、個々の事業者の業務のやり方、進め方に密接にかかわる問題でございます。事業者がその責任において最も適切かつ有効な方法を採用できるようにしておくことが重要であると考えます。
  以上でございます。
○舟田座長 ありがとうございました。
  それでは、ご質問、ご意見等、お願いします。
  私から一つ、一番最後の紙の(1)ですけれども、個人的なことですけれども、私はNHKFMの大ファンでよく音楽番組を聞くのですが、リクエスト番組がありますね。たくさん視聴者からのハガキなりファクスなりメールを集めていると思いますが、それらはNHKのお考えでは適用除外に当たるか当たらないか。
○村上視聴者総局情報公開センター長(日本放送協会) 放送制作目的のために収集している情報でございますので、放送目的に当たると考えております。
○舟田座長 報道、事実として伝える。
○村上視聴者総局情報公開センター長(日本放送協会) 報道ないし著述に当たるというふうに考えております。
○舟田座長 音楽番組がですか。
○村上視聴者総局情報公開センター長(日本放送協会) もちろんです。それにつきましては、国会答弁で明確にありますので、北川れん子衆議院議員の質問に対する政府答弁の中で、バラエティー番組、音楽番組等々について報道の用に供する目的といったところがありますし、ほかにも多々ございます。
○藤原構成員 今のは、報道が一部でも含まれていればという条件がついていたのではないでしょうか。
○村上視聴者総局情報公開センター長(日本放送協会) ええ、そうです。
○藤原構成員 座長のご質問は、確かにFMで音楽番組をやっていらっしゃいますよね。あれでずっとリクエストでやっている番組がどうかというご質問だったと思うのですが。
○村上視聴者総局情報公開センター長(日本放送協会) その番組自体が報道目的ないしは著述に当たるということで我々は考えております。
○舟田座長 そういうお考えだということを承りました。
  ほかに、どうぞ。
○藤原構成員 全く別のことでよろしいですか。どうもありがとうございます。
  さっき言われた苦情処理ですけれども、3/5ページに書いてある苦情処理は、営業データベースの個人情報が4,000万件あるところの項目の中の11番目の苦情処理ということで、具体的にはどういう苦情処理があるのでしょうか―。
○前出視聴者総局営業局総合管理部担当部長(日本放送協会) 一般的に個人情報にかかわる苦情という意味でここに書いたわけではなく、ご質問の項目の中に苦情処理というものがありましたものですから、一般の業務の中で、例えばお粗末な例でありますけれども、来た地域スタッフの態度が悪いとかそういった苦情も電話で入ってくるということで、そのことを書いたつもりであります。
○藤原構成員 その場合、一般の企業におけるコールセンター的に対応しておられるのでしょうか。
○前出視聴者総局営業局総合管理部担当部長(日本放送協会) 私どもコールセンターというものは……。
○藤原構成員 つまりここの苦情は、苦情履歴等が残っているのか、どういう苦情でどういう人から来たとか、そういう履歴は残っているのですか。
○前出視聴者総局営業局総合管理部担当部長(日本放送協会) コールセンター的なものは残っております。
○藤原構成員 そうすると、ここにあるもので言うと、苦情を言った人の履歴という意味では個人情報に当たることになりますよね。
○前出視聴者総局営業局総合管理部担当部長(日本放送協会) ええ。営業データベースの中に、苦情だけにかかわらずいただいたご意見も含んで保持します。
○藤原構成員 わかりました。どうもありがとうございました。
○畑座長代理 4ページのご意見によると、このような検討会で議論するのは適当ではないと書かれています。NHKの個人情報保護に対する自信をうかがわせる文章であると思います。そうはいってもいろいろな放送事業者がおりまして、いろいろな問題を引き起こしていることも事実であります。そういうことを考えると、NHKのように個人情報保護が職員の方に浸透している組織もあるかもしれませんけれども、そうでもない組織も結構ある。このようなことを考えると、個人情報保護のあり方をある程度検討する必要があるのではないかと思われます。その辺はいかがでしょうか。
○村上視聴者総局情報公開センター長(日本放送協会) ほかの放送事業者が個人情報をどのように取り扱っておられるかについては、NHKとしては承知しておりません。したがいまして、放送事業全体について意見を申し上げる立場にはないと思っております。NHKとしての考え方は先ほど申し上げたとおりです。
○畑座長代理 NHKが大丈夫だという話はよくわかります。
○日本放送協会 ご質問の趣旨が、50条3項に該当するようなことについて議論し、何らかの対応をすべきではないのかということであるとすれば、それにつきましては、国会答弁等でたくさん取り上げられておりますが、政府の関与を認めるものではないということを担当大臣のほうから何度も対応しておられますので、我々としましてもそのように受けとめておるということでございます。どのような場でということはあろうかと思いますが、少なくとも政府の検討会の中で取り上げることは適切ではないというふうに、我々としては考えております。
○藤原構成員 今の点は、はっきりしておいたほうがいいと思います。(2)に関するご質問なのじゃないでしょうか。
○日本放送協会 それではご質問の趣旨を取り違えてお答えしたかも知れませんが……。
○藤原構成員 私もはっきりとはわからないのですが、ご質問は、法の第4章が対象としている個人情報についてもという、この4行のことを言っておられるのではないでしょうか。
○日本放送協会 そういうご趣旨であれば、先ほど村上からお答えさせていただきましたが、他の事業者につきましてはどのような個人情報を取り扱っておられるのか承知しておりませんので何とも申し上げる立場にないわけでございますが、NHKについて言いますれば、先ほど申し上げましたように現行の法で十分対応可能であると考えております。
○村上視聴者総局情報公開センター長(日本放送協会) 高畑座長代理がおっしゃったのは、50条3項ということではなくて、藤原構成員がおっしゃった(2)についてのご質問ということでございますか。
○畑座長代理 法律のことは専門でないのでよくわかりませんが、ここの書きぶりを拝見しますと、このような検討会で個人情報の保護を検討する必要はないのではないかと読み取れたので。
○村上視聴者総局情報公開センター長(日本放送協会) そこの部分は、まさに50条3項の部分について今申しましたように、国会の場で担当大臣が行政が関与するものではないというふうに、関与することは認められないと、ここにまさに書いておりますけれども。
○畑座長代理 それも含めて(2)の書きぶりに関しても、そういう感じで受けとめるのですけれども。
○村上視聴者総局情報公開センター長(日本放送協会) NHKについて言えば、法の規定ぶりで十分対応可能であるということで、ほかの放送局についてどうなのかと放送業界全体のことをお尋ねになりましたので、我々としてはほかの局がどういうふうにやっておられるのかということについて承知しておりませんので、それについてはちょっとお答えできないということです。
○畑座長代理 この検討会の趣旨が開催要綱に記述されております。私は法律家ではないのでわからないですけれども、この検討会自体の意義に疑問を感じ始めました。しかしながら、そのようなこともないのではないかという気持ちもあります。NHKが自信を持っていることはわかります。これは感想なので、お答えは別に結構です。
○舟田座長 ちょっと別のことで一つ、外部への提供。私も実は個人情報保護はよく勉強していませんけれども、法令に基づく場合は第三者提供できるというんですけれども、法令に基づいてどういう手続の場合かの実態を教えてほしいんですけれども。例えば一番厳しいのは裁判所の令状を持ってこいと、それ以外は拒否するというのが一番厳密なほうですね。ただ、この取扱指針によると、公正な裁判に必要だとか、特定な判断に必要だとか、お客様の名誉を傷つけないという判断ならまあいい、こそっと教えてあげるということになるのか、その辺の実態はどういう取扱いになっていますか。
○前出視聴者総局営業局総合管理部担当部長(日本放送協会) 実態で言いますと、ここに書きましたとおりですが、今先生おっしゃったとおり、一番厳しいのは承知をしながら実態だけでも申し上げますと、税務署の調査と刑事訴訟法に基づく捜査が全国合わせて年に数件でありますが、書面でもってちょうだいしてお答えしている形です。
○舟田座長 書面というのは、例えば捜査機関からの書面ですね。
○前出視聴者総局営業局総合管理部担当部長(日本放送協会) はい。
○舟田座長 裁判所の関与がなくても出している。
○村上視聴者総局情報公開センター長(日本放送協会) 刑事訴訟法に基づいた捜査照会という形の文書があります。そういった格好で、捜査当局の場合はそれを……。
○舟田座長 捜査当局からの直接の照会に直接応じているということですね。
○村上視聴者総局情報公開センター長(日本放送協会) はい。
○舟田座長 いろいろお聞きしたかったのですが、時間がないものですから、またいずれお聞きすることあるかと思いますけれども、一旦これで打ち切りたいと思います。
  ありがとうございました。
  それでは、続きまして株式会社WOWOWを代表して、小林専務取締役様及び河野総務局担当部長様からよろしくお願いいたします。
○小林専務取締役(株式会社WOWOW) ご紹介いただきました株式会社WOWOWの小林でございます。それでは当社の個人情報保護に対する取組みにつきまして、ご説明をさせていただきます。
  ご案内のとおり、WOWOWは「衛星放送を通じ、人々の幸福と豊かな文化の創造に貢献する」ことを企業理念といたしまして、平成3年4月から映画、音楽、スポーツ等のエンターテインメント番組を中心にBS有料放送サービスを提供してきております。
  2003年度末の加入者数は、アナログが約208万名、デジタルが約405,000名、合計で約248万5,000名という数になっております。有料放送の視聴者であります加入者の個人情報は、当社にとりましては事業存立の基盤であり、極めて貴重な財産であると考えております。
  コマーシャルを収入基盤とした放送と有料放送との大きな違いは、有料放送の場合には加入者イコール視聴者と考えてよいかと思いますが、一人一人把握ができていること、加入者と1対1のコミュニケーションがとれて、加入者の趣味嗜好や多様なニーズを把握しながら事業展開を考えていけることであろうかと思います。逆に言いますと、個人情報をいかに有効に活用できるかが有料放送の成否の鍵を握るということでもあります。
  したがいまして、加入者個人情報の漏えい・紛失は加入者の皆様に大変ご迷惑をおかけすることになることはもちろんでございますが、同時に有料放送自身の存立基盤を危うくするということでもありまして、それだけに当社としては個人情報保護の重要性につきまして、深く認識をしているところでございます。
  当社では、基本的に有料放送サービス約款、アナログとデジタルでございますが、これに基づく加入契約申込書という書面にて契約を締結していただきまして、ご加入いただいております。その加入者の個人情報は主としてWOWOWカスタマーセンターにて管理・運用を行っております。
  そして、このカスタマーセンターの運営は、当社の子会社であります株式会社ワウワウ・コミュニケーションズに業務委託しております。株式会社ワウワウ・コミュニケーションズは、平成10年に当社のカスタマーセンター部門が分離独立して設立されたものでありまして、当初は当社のカスタマーセンター業務がほとんどでございましたけれども、徐々に他の会社からの業務も受注しまして、テレマーケティング会社として業容を拡大しております。資本のほうも、当初は当社100%出資でございましたが、現在は21%他からの資本が入っております。しかし、もとは当社の一部であったという経緯からいたしまして、カスタマーセンターのシステム内容につきましても、あるいは情報処理の仕方につきましても、当社自身よく承知しているところでございまして、全く別会社への業務委託とは異なり、安心して業務委託ができているという状況でございます。
  また、ワウワウ・コミュニケーションズではこういった外部にも目を向けた事業展開上の必要から、かねてより個人情報保護に力を入れておりまして、個人情報の取扱いに関する認証制度でありますプライバシーマークを平成13年6月に取得をしております。
  また、日常業務におきましては、JISQ15001、「個人情報に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項」という規格の基準に沿った各種施策を実践しておるところでございます。JISQ15001は、個人情報保護のための方針、組織、メーカー、実施、監査及び見直しを含むコンプライアンス・プログラムの具体的実践のための参考規格、任意的ルールでありますが、個人情報保護の基準につきましても要求条件を定めておりまして、例えば個人情報を取得する際の義務は、個人情報保護法では通知あるいは公表でありますけれども、JISQ15001では同意が必要となっているなど、個人情報保護よりも全般的に厳しいものが提示されております。
  したがいまして、カスタマーセンターの業務処理につきましては、個人情報保護法施行の際にもその基準を十分にクリアできるレベルになっていると考えております。
  (株式会社WOWOWより、当社におけるセキュリティ確保の観点から非公開の請求があったため、それを考慮して議事録より削除。)
  一方、カスタマーセンターで管理・運用しております加入者情報は、(株式会社WOWOWより、当社におけるセキュリティ確保の観点から非公開の請求があったため、それを考慮して議事録より削除。)当社本社のホストコンピュータ上のメーンデータベースにデータ伝送されております。
  本社ではこの加入者情報につきまして、郵政省の「放送における視聴者の加入者個人情報の保護に関するガイドライン」に沿って、平成11年10月に制定いたしました加入者個人情報管理規程に基づいて、管理・運用しております。(株式会社WOWOWより、当社におけるセキュリティ確保の観点から非公開の請求があったため、それを考慮して議事録より削除。)
  また、契約者情報ではございませんが、当社のウェブ上における登録会員の個人情報につきましては、ウェブ上での個人情報の取扱いに関する認証制度であります「TRUSTe」を平成1512月に取得いたしまして、この取得レベルでの管理・運用を行っております。
  現在は、概要は以上のような状況でありますが、今後の取組みにつきましては、個人情報保護法の施行に伴い、対象となる個人情報の範囲が広がるため、これに対応する必要があること、また、現在は部門間あるいはグループ会社間で取組みがまちまちになっている面があるところから、グループ会社も含め、整合性のとれた総合的な個人情報保護の取組みにしていく必要があると考えております。
  そこで、本年4月よりグループ会社も含めた全社的なプロジェクトを立ち上げまして、外部コンサルタントも導入し、個人情報保護の抜本的な見直し、再構築をスタートさせたところでございます。(株式会社WOWOWより、当社におけるセキュリティ確保の観点から非公開の請求があったため、それを考慮して議事録より削除。)
  来年4月1日に全面施行されます個人情報保護法を遵守し、さらにJISQ15001レベルの運用ができるよう、当社が保有いたしますすべての個人情報に関する基本的な考え方の策定や基準、規程、マニュアル等の見直し・整備や社員教育などを含めまして、本年11月をめどに社内体制を構築する予定にしております。
  (株式会社WOWOWより、当社におけるセキュリティ確保の観点から非公開の請求があったため、それを考慮して議事録より削除。)
  以上、当社の個人情報保護の現状と今後の考え方の概略を申し上げましたけれども、個人情報保護法上の各項目の現状とそれぞれの今後の対策につきましては、非公開ということで配布させておきました資料一覧をご参照いただければと思います。
  なお、総務省の新しい指針の策定に当たっての要望ということで、2点お願いをしたいと思っております。現在、個人情報の保護といいますと、規制強化の方向に目が向くのはやむを得ない状況でありますけれども、個人情報保護法のもう一つの視点は、高度情報通信社会の中で個人情報の多様な利用こそが個人のニーズの事業への的確な反映あるいは迅速なサービスの提供等を実現して、事業活動の面でも国民生活の面でも欠かせないものになっている面に対する配慮ということでありまして、そのことと規制との適正なバランスを図っていくということであろうかと思います。
  冒頭申し上げましたとおり、有料放送事業におきましては、お預かりした個人情報によりまして放送事業を推進するとともに、個々の加入者とのコミュニケーションを深めて放送サービスの向上を図ることはもとより、加入者のその他のさまざまなニーズを把握し、そのニーズにお応えするために、放送を中核としながらも、放送という枠にとらわれないいろいろなビジネス・サービスを展開していくということが必然的な事業展開の流れかと思います。そこで第1には、有料放送サービスの契約で収集した個人情報につきましても、個人情報保護法に準拠する手続をとれば、具体的には情報取得時に同意をとるということかと思いますけれども、当該企業のその他のサービスにも利用できるように配慮願いたいこと。2点目は、そのような放送以外のサービスにつきましては、グループ内の別会社によって提供することも考えられるところでありますので、グループ会社内での共同利用という点についても配慮をいただければ幸いと思います。
  以上、2点を要望ということにさせていただきまして、説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○舟田座長 ありがとうございました。
  それでは、ご質問、ご意見をお願いいたします。
○大谷構成員 二つほどあるのですが、よろしいでしょうか。
  一つは、先ほどほかの会社でもプライバシーマークですとかJISQ15001、プライバシーマークの準拠規程ですけれども、それについての言及が相次いでいますが、今は個人情報保護法とJISQ15001の求める要求事項とのギャップが出てきている状態かなと思っているんですが、それについては個人情報保護法のほうが守りやすいのか、JISQ15001のほうが厳しいのかということについてのご感想で結構ですので、ご見解をいただければというのが1つ。
  もう一つがグループ会社での利用ということですけれども、グループ会社は放送事業とはもちろん関係のないお仕事をされていると思いますが、どういった業務を営んでいるか。つまり要するに総務省に関係のないお仕事をしているグループ会社がおありかと思うので、そういうところは例えばそれぞれ営んでいる事業に応じてそれぞれの省庁の指針などを守らなければいけないということになると、それの整合性などについても少し配慮する必要があるのかなと考えておりますので、事業の内容について差し支えない範囲で教えていただきたいということです。
○小林専務取締役(株式会社WOWOW) JISQ15001と個人情報保護法との規定のしぶりについての感想ということでございますけれども、情報取得の際の義務といたしまして、個人情報保護法では通知とか公表等が定められておりますが、15001のほうではそれが同意ということになっている。第三者利用あるいは目的外の利用につきましても、すべて同意ということになっておりまして、第三者利用の際の個人情報保護法でいいますところの業務委託は第三者に当たらない、あるいはグループ利用のための特定の条項がありませんので、その意味から言うと、同意だけに限られているという面では厳しい基準になっているのかなという気がいたします。その点をクリアできる運用をしていれば、個人情報保護法の基準は一応クリアできるのではないかと考えておるところでございます。
  それからグループ会社ということでございますけれども、WOWOWの場合にはケータイWOWOWという会社がございまして、これは携帯電話を利用した番組情報のサービスとか、いわゆる最近流行りの着メロとかそういうものを提供している会社でございますが、こういう会社のサービスにつきましても、契約者の皆様にご紹介、ご案内ができるような、そういう形がとれればと考えております。将来的にはまた違った形のグループ会社ができてくる可能性もありますので、そういうところにも備える意味で、グループ会社との共同利用が可能になるような範囲を残しておいていただけるようにお願いをしたいということでございます。
○藤原構成員 三つあるんですけれども、一つ目は外部委託先はカスタマーセンターだけなのかということです。先ほどスカイパーフェクTV!の場合は加入の申し込みをしてもらうのに電器店等でということがありましたが、WOWOWはそれはないのかという話が一つです。二つ目は、JISQとおっしゃったのですが、ウェブ上における登録会員の個人情報についてはPマークの取得ではないようです。これは特別の理由があるのかという質問です。三つ目は、放送サービス以外の事業に顧客情報を用いたいというのは、利用目的に書かずにかという非常に単純な質問です。利用目的に、放送事業で情報をいただきましたけれどもWOWOWとしては他の営業にも用いますとは書かないのかという意味です。使いたいのであればという、それが三つ目です。
○小林専務取締役(株式会社WOWOW) 委託の関係につきましては、我々のほうも電器店に加入の取次ぎというようなことを業務委託しておりまして、メーカー系の地域店あるいは量販店等に対して業務委託をしている関係にございます。
  カスタマーセンターからの業務委託というようなことが説明の中へ出てまいりましたけれども、この辺は再委託でございますけれども、例えば資料の一時保管のために倉庫を利用するとか、そういう形での業務委託も業務委託ということで書かせていただいております。その業務委託の際には、いずれも個人情報の取扱いに注意をしていただくような条項を入れて契約を結ぶ格好にしております。
  ウェブ上の関係につきまして、TRUSTeというのでなぜPマークではないのかということでありますけれども、これは特段の意味はありませんで、先ほどご説明しましたその部門部門で取扱いがまちまちになっているということでございまして。
○藤原構成員 JISQ15001との関係で、二つのマークの位置づけが同じと考えておられるという意味ですか。レベルにおいて二つのマークが同じであると考えておられるという意味でしょうか。
○小林専務取締役(株式会社WOWOW) いえ、そういうことではございません。ウェブの関係というのは本社のWOWOWのウェブの関係でございまして、プライバシーマーク、JISQ15001で運用いたしておりますのは、カスタマーセンターのほうの関係でございます。レベルが同じ云々という意味ではございませんで、ウェブを担当している部門ではウェブ上のかなり一般的な認証制度と承知しておりますけれども、そのTRUSTeをたまたま利用したにすぎないということでございます。
  他の事業に利用するというところにつきましては、利用目的のところに書ければ利用目的のところに書いて、同意をいただくという格好で取り扱うことにしたいと考えております。
○舟田座長 済みません、時間が押してきております。あと二つございますので、先に進ませていただきます。
  ありがとうございました。
  社団法人衛星放送協会を代表して、野口理事・倫理委員長様及び松本倫理委員・個人情報保護検討会座長様からよろしくお願いいたします。
○野口理事・倫理部長(社団法人衛星放送協会) それでは申し上げます。
  提出資料に基づくご説明の前に、社団法人衛星放送協会の個人情報保護問題に対する取組みの経過と、本日出席しているメンバーの立場について簡単に述べさせていただきます。
  協会は平成15年度の活動課題の1つとして本問題を掲げ、担当部署を検討しておりましたが、倫理委員会とすることを決定、平成151128日の第15回常任理事会で倫理委員会のもとに個人情報保護検討会を設置して取組みを進めることになりました。協会には幾つかの委員会があるのですが、この個人情報の問題を企業の危機管理とか企業防衛という面でとらえるのか、それともコンプライアンスとか社会的責任という方向でとらえるのかということで若干の意見がございまして、その結果、倫理委員会というか、どちらかといえばコンプライアンスを確立していく方向での取組みにしようということになりました。以後、この検討会が月1回の定例会での協議と必要に応じた作業を進めて今日に至っております。本日お答えする内容については、この検討会で協議し、倫理委員会の承認を得て、協会会長にも報告済みのものでございます。
  さて、今回お尋ねの事項については、放送事業者各自が自己の責任においてお答えするべきものと存じますが、業界の健全な発展に尽くすべき、協会としての対応も重大だと認識いたしておりますので、その立場から取組みの概要についてご説明させていただきます。まず資料の表紙の次のページでございますが、個人情報保護法、総務省の基本方針に沿って、業界としてのガイドラインを作成しようとしております。現在、先ほどの検討会、ワーキングチームで検討中ですが、10月ごろの作成をする予定でおります。協会としてのガイドラインを10月ごろの作成としたのは、大筋を早く示して会員各社の対応を促すことと、より詳細な事項に関する補充作業に当たれる余裕を確保しておきたいと考えているからであります。この間、勉強会など啓発活動や各社の体制点検なども必要に応じて行う予定でございます。
  2番目でございますが、会員事業者の個人情報保護に関し、重要な役割を担っているプラットフォーム事業者である株式会社スカイパーフェクトコミュニケーションズ、以下スカパーと申したいと思いますが、これとの共同の取組みを進めてまいります。当面、勉強会の共催、スカパー担当者との協議を行い、適切な対応を目指したいと考えております。
  ご承知のとおり、CS放送の視聴契約にかかわる個人情報の収集・利用・保管等はスカパーに委託して進めており、各事業者はスカパーから個別に配信を受けております。したがって、個人情報の保護に関してはスカパーとの共同の取組みが極めて重要と考えております。既に協会とスカパーの間ではこの問題に関する予備的な話し合いを始めており、勉強会の共催もその中で設定されたものです。これは5月21日に開催するのですが、会員各社の経営責任者を含め、全社の参加を呼びかけております。また、勉強会に引き続き、協会とスカパーの責任者、担当者で今後も具体的な取組みを協議することになっております。
  3番目は、会員に対する啓発活動に努めます。4月にアンケート方式により現状把握を兼ねて問題意識を高めるためにアンケートを全会員に対して実施いたしました。アンケートは検討会が作成し実施したもので、ここに4月とございますが、3月末に締め切って4月に集計し、分析を加えて会員に報告をしたということでございます。質問項目は35項目に及びましたが、この種の協会としてのアンケートとしては83%という高い回答率を得ました。
  集計結果の概要でございますが、アンケート全体を総括しますと、個人情報保護法の成立と個人情報保護の重要性については大多数の会員が認識しております。しかし、個人情報保護に関する対策については、常識的に重要と思われる事項は相当実施している会員もございますけれども、全体としては残念ながら極めて不十分という結果が出ております。特に、個人情報保護法が施行された段階で必要になる管理体制等本格的体制については、検討中あるいは今後の対策というのが大方の姿でございました。もちろんこれはばらつきがございまして、非常にしっかりやっていると思われるところと、どうもルーズだなと思われるところがあって、100社以上の組織でございますので、ばらつきが大きいことが前提になっております。
  4番目ですが、協会としての対応組織を明確にし、継続的に啓発活動ができるようにしたいと考えております。このことを特に申し上げますのは、現在、当協会は2年に一度の理事の改選期に入っておりまして、新体制の発足は6月になります。さらに、現在の組織を変革することも予定されておりますので確定的なことは申し上げられませんが、ここ数次の常任理事会で個人情報の保護が重要かつ喫緊の課題であるとの認識が深まっておりますので、しかるべき対応がとられるものと確信しております。
  次のページでございますが、事項ごとの対応についてに移らせていただきます。
  今回のヒアリングに対し、別紙に示された25項目について、現在の有料放送役務契約約款の第7章に加入者個人情報の保護が掲載されております。スカパーのプラットフォーム業務にかかわるガイドラインの第3項、視聴者からの苦情・要望等が誠実に受け付けられ、適切な対応が図られることと、第4番目に視聴者の個人情報が適正に取り扱われ、その保護が図られることがございまして、この約款とスカパーのガイドライン、その各条項と今回お尋ねの事項との対応関係を調べました。その結果、スカパーのガイドラインは法と基本方針、これは内閣府が示された基本方針の要請をかなり満たしておりますけれども、各事業者と視聴者との間の取決めである約款については不十分な点があると判断せざるを得ません。今後の検討課題としなければならないということがわかりました。
  これらのことを踏まえ、対応についてご説明させていただきます。
  まず、先ほど申し上げました約款のチェック。約款において視聴者への対応をしている条項の検討。現在会員の個人情報のうち、有料放送等の契約による個人情報はスカパーを代理人として取得しております。個人情報保護に関する必要項目は契約約款に明記されていますが、改めて見直しを行い、不十分な場合、約款の変更等を含めて検討しなければならないと考えております。
  第2点でございますけれども、スカパーと事業者間にて整理・検討する事項ということでございます。個人情報保護の責任と義務に関し、事業者とスカパーとの共通認識が重要と考えております。特にスカパーより事業者に送られる個人情報データの各事業者の扱いが重要であり、今後作成するガイドラインの基本と考えております。
  このスカパーとの間の問題でございますが、現在具体的な検討課題として浮上しているのは、委託事業者とスカパーとの基本契約である有料放送運用業務委託契約を個人情報保護法に照らし見直さなくていいのかという問題が1つでございます。もう一つは、スカパーから各事業者に配信される個人情報のマスキング問題をどう取り決めるかということなどがございます。いずれのことに関しても、各論になればなるほど問題が難しくなる傾向がありますけれども、実情にかない最大限有効な解決策を双方で見いだしていかなければならないと考えております。
  3点目は、各事業者が独自に対応する課題でございますが、協会が示すガイドラインの中で各事業者が取り組むべき項目を明確にし、各社がその対策を徹底するようにいたしたいと思っております。スカパーと共有している放送契約による個人情報以外にも、各社の放送活動、営業活動等で収集される個人情報があることは言うまでもありません。これに関しては、参考に掲げた類型のBをごらんください。これらの個人情報も視野に入れたガイドラインとしなければならないと考えております。
  その次のページにスケジュールがございますが、これは今述べましたことを図表の形にしたものでございます。
  最後に、お尋ねの要望に関してでございますが、我々に対する指針が決定される場合には、前もって意見表明の機会が与えられることを望んでおります。
  以上でございます。
○舟田座長 ありがとうございました。
  どうぞ、ご質問、ご意見をお願いいたします。
○大谷構成員 1点確認させていただきたいと思います。個人情報保護法の中に認定個人情報保護団体というものがあります。それになることを目指した活動というご認識でいらっしゃるのかどうかということだけですが。
○野口理事・倫理部長(社団法人衛星放送協会) その問題は、最近検討会でも多少の話題にしておりますけれども、まだその辺までは視野に入れることができない段階でございます。
○舟田座長 時間が迫っておりまして、きょうは本当に不十分で申しわけなかったのですが、よろしければ一旦ここで打ち切って、社団法人衛星放送協会様以外にもきょう聞いておきたいということがありましたら今言っていただいて、あるいはまた後から別途追加で質問していただくことにしたいと思いますけれども、何か特にございますか。
  よろしゅうございましょうか。
  それでは、どうもありがとうございました。
  きょうはそういうことで私の不手際もありまして、時間が十分とれませんでした。
  最後に、事務局のほうから事務連絡はございましょうか。
○藤野衛星放送課課長補佐 その前に、資料2−2−1と資料2−2−2を簡単に説明させていただきます。
  当検討会の検討に資するためということで、衛星放送懇談会を開催したいと考えておりますので、ご報告させていただきます。資料2−2−1に図示しておりますが、左側に当検討会、右側に懇談会とございまして、この中で衛星放送に関するものがございますけれども、その普及・拡大に向けた事項あるいは環境整備に関するものについて議論をいただきまして、その中で抽出された検討課題等について当検討会にご報告させていただく、そういう形を考えております。
  資料2−2−2でございますけれども、趣意書の素案ということで、資料にあるような目的を書いております。構成員でございますけれども、衛星放送に携わっていられる委託放送事業者あるいは登録事業者、受託放送事業者、プラットフォーム事業者、その他の関係者等にお願いしたいと考えております。開催は来週ぐらいからということで考えております。
  以上でございます。
○舟田座長 この衛星放送懇談会について、ご意見はございますでしょうか。
  これできょうの議題が終了ということです。
  それでは事務局から。
○藤野衛星放送課課長補佐 それでは、次回(第3回)のスケジュールについてご説明させていただきます。
  日程が大分詰まっておりますけれども、5月21日(金)16時から、総務省9階の第3特別会議室において開催を予定しております。
  引き続き、個人情報の取組みに関しましてヒアリングを行っていただくということで、ケーブルテレビの団体でございます社団法人日本ケーブルテレビ連盟様と、まだサービス開始を行っておりませんけれども、有料放送のサービスをやる予定になっておりますモバイル放送株式会社様、広告放送でBSの衛星放送をやられております株式会社ビーエス・アイ様、株式会社ビー・エス・ジャパン様、株式会社ビーエスフジ様にお願いしたいと思っております。このほかに、21日には間に合わないかもしれませんが、書面で意見をいただくことを予定している会社もございます。このほかに消費者団体とも今ご相談しておりまして、こちらについては21日には間に合いませんけれども、また後日何らかの形で意見をいただくような形を考えております。
  以上でございます。
○舟田座長 よろしゅうございましょうか。
  それでは、これをもちまして第2回会合を終了させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

12時0分 閉会




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