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「放送分野における個人情報保護及びIT時代の衛星放送に関する検討会」
(第4回会合)議事要旨


 日時
 平成16年6月7日(月) 10時00分〜12時00分
 場所
 総務省 801会議室(8階)
 出席者
(1)  構成員(五十音順、敬称略)
 大谷和子、鳥居昭夫、藤原靜雄、舟田正之
(2)  総務省
 武智情報通信政策局長、藤岡官房審議官、福岡総務課長、安藤放送政策課長、南地上放送課長、小暮地域放送課長、今林衛星放送課長、伊藤衛星放送課調査官、藤野衛星放送課課長補佐
(3)  事業者・団体
全国消費者団体連絡会事務局
関根啓子
 議事内容
(1)  開会
(2)  個人情報保護に関する意見について
○全国消費者団体連絡会
(3)  株式会社ビーエス日本及び株式会社ビーエス朝日の個人情報保護の取組みについて
(4)  放送受信者等の個人情報の取扱いに関する論点について
(5)  閉会
 主な議論
 事務局から席上配布資料について説明がなされた。
 全国消費者団体連絡会から次のような意見陳述があった。
   ・ 個人情報に関する相談・苦情は、ここのところ増えてきている。消費者は、自分の情報がどこに使われているのか、不安を感じている。
   ・ 苦情等の処理に関して、事業者は、事業者団体での窓口を設け、各自責任を持ってしっかり対応する必要がある。
   ・ 個人情報の「取得に際しての利用目的の通知」やその「第三者提供」について、会社の約款等で記載されているが、どこまで対象を明確化するかということが重要である。
   ・ テレビショッピングにおいて、放送事業者と通販事業者との間で個人情報をグループ利用する際には、本人への通知を原則に対応することが重要である。

  株式会社ビーエス日本及び株式会社ビーエス朝日の個人情報保護の取組みについての議事については、同社の経営上の秘密に亘る事項が含まれるとの申立てがあったため、これを考慮して、非公開とした。主な議論は次のとおり。

   ・ 双方向サービスの会員規約の中には、第三者提供がないかのように規定していながら、別の部分では第三者提供を前提とするかのような規定もあるものがあり、結局のところ第三者提供についての取扱いがよく分からないものがある。

  放送受信者等の個人情報の取扱いに関する論点については、取りまとめの際、構成員
間の素直な意見の交換が損なわれるおそれがあるため、これを考慮して、非公開とした。
主な議論は次のとおり。

   ・ 指針の策定にあたっては、安心して放送を契約・視聴できることが重要であるとともに、放送及びこれに関わる情報の電磁的流通の分野における個別的事情について配慮することが必要である。例えば、1)放送法に基づく放送の普及等を背景として、取り扱われる個人情報の量が膨大であること、2)家庭や個人への浸透度の高い放送との関連で個人情報が取得されること、そして、3)視聴履歴や口座番号等の個人の嗜好や財産に関わる情報が存在すること等について配慮することが必要か。
   ・ 指針の対象とする個人情報として、テレビショッピングや双方向サービスの利用の際など、放送を契機として取得される視聴者の個人情報を含むことを明記してはどうか。
   ・ 放送サービス等の契約締結者と実際の支払者が異なる場合も考えられるため、支払者が指針の対象となるようにする必要があるのではないか。


  (了)



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