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放送事業者を介さず放送受信者等から直接個人情報を取得するCM等のスポンサーを、一定規模以上の放送受信者等の個人情報を取り扱うに当たっての義務等の対象から除くことが適当ではないか。
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視聴履歴というのは個人の嗜好に個別的にかかわるものであり、慎重な取扱いが求められるが、放送受信者等が利用目的や内容を理解し、その積極的同意の下で発信されるものについては、権利利益の保護が十分に図られていることが担保されているのならば、サービス向上等のために有効活用できるよう見直すべきではないか。
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視聴履歴等の管理の方法について、今後の技術革新の可能性を踏まえ、管理の手段そのものを特定せず、手段を講ずる目的・趣旨の観点から記述するよう修正すべきではないか。
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個人データへのアクセスを行う場所への「出入りの管理」について、管理のための部屋が必要であるかのような誤解を与えないよう記述を修正すべきではないか。
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指針案第3条の基本原則について、報道・著述等の場合については指針案第30条で指針全体が適用除外とされており、小規模事業者を対象としている趣旨が明確になっているため、原案のとおりで適当であるが、当該趣旨を改めて明記すべきはないか。
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今後の進め方としては、安全管理措置及び本人関与・苦情処理手続の具体例の提示、事業者団体等に期待される役割に関する措置、そして、放送関連法令等による対応等について、引き続き検討する。
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本日の議論を踏まえ、修正を行った上で、8月13日(金)に電気通信分野のガイドラインと共に、「放送分野における個人情報保護の基本的な在り方について」の公表を行い、8月中を目途に「放送受信者等の個人情報の保護に関する指針」を官報に告示する予定としたい。 |