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本研究会では、各事業者からそれぞれの判断基準や具体的対応事案について説明してもらう必要があり、事業者の違法・有害情報への対応内容が直接公になると問題が生じるおそれがあると考えている。そこで、会合及び議事録は非公開とし、議事要旨のみ公開することとする。ただし、国民の関心が高いテーマについて議論する以上、公開できる情報はできるだけ公開し、またどのような議論があったのかについて、可能な範囲で適宜まとめて情報発信していくこととする。 |
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本研究会では、基本的に国内法を中心に議論を進めていく予定であるが、海外における違法・有害情報への対応等についても可能な範囲で整理していくこととする。 |
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プロバイダの刑事責任に関して、実務的には、インターネットの世界では幇助犯の適用が拡大される傾向が見られ、プロバイダが情報の仲介者にすぎないというだけの理由で刑事責任を免れることは難しい状況になっているように思われる。プロバイダが幇助とされてしまうケースについて整理して欲しい。 |
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インターネット上の違法・有害情報対策について議論するに当たっては、犯罪防止の観点からインターネットの匿名性に関する問題についても検討して欲しい。たとえば、プロバイダ等による本人確認は犯罪の抑止に一定の効果があると思われるため、プロバイダ等における契約者の本人確認の在り方について検討して欲しい。 |
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プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示制度の運用の改善についても検討して欲しい。 |
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発信者情報の開示は通信の秘密にかかわる問題であるが、通信の秘密の保護の在り方については、国際比較の視点も必要ではないか。 |
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違法・有害情報の削除を行う判断基準に関しては、利用規約は契約の内容として契約者を拘束するものであるため、ある程度、事業者の自由な判断で、利用規約に基づき、違法・有害情報を削除することができるのではないか。 |
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犯罪予防という目的のためには、通信の秘密がある程度制約されることはやむを得ないのではないか。インターネットは誰でもアクセス可能であり、それだけ公共性が高いのであって、一定の制限をかけてもよいのではないか。 |
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インターネットの匿名性に関しては、匿名での情報発信を可能にする様々な技術がある。また、インターネットカフェのように誰でも利用できる場所もあり、完全に匿名性を取り除くことは難しい。 |
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本研究会が事件対策にならないよう、客観的にインターネット上にある情報のうち、違法・有害情報がどの程度あるのか、また、インターネットの匿名性によってどのような価値が保護されているのか、あるいは保護されていないのかといったことをまず明らかにすべき。 |
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インターネット上の違法・有害情報対策については、世界各国が頭を悩ませている問題であり、本研究会でも、グローバルな視点をもちながら、具体的な事例を踏まえつつ、プロバイダ等の自主的な対応策を示すことができればよい。 |