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情報通信新時代のビジネスモデルと競争環境整備の在り方
に関する研究会(第2回)議事要旨



  日時
  平成13年8月29日(金) 午後2時〜午後4時

  場所
  総務省 第一特別会議室 (中央合同庁舎2号館8階)

  出席者(五十音順、敬称略)
(1)構成員
濱田純一(座長)、舟田正之(座長代理)、青山友紀、太田清久、大橋正和、 齊藤忠夫、佐藤治正、三邊夏雄、藤原まり子
(2)オブザーバ
イッツ・コミュニケーションズ株式会社有馬 尉彰常務取締役
株式会社インフォシティ岩浪 剛太代表取締役
株式会社NHKエンタープライズ21斎藤 伸久研究センター長
エンロン・ジャパン株式会社ルウェリン・ヒューズ
    公務・企画担当アナリスト
社団法人経済団体連合会立花 宏常務理事
ケイディーディーアイ株式会社木下 龍一執行役員常務
シスコシステムズ株式会社篠浦 文彦メディア営業部長
ソニー株式会社矢藤 有希通信戦略部 係長
社団法人テレコムサービス協会滝沢 光樹幹事会議長
東京通信ネットワーク株式会社塚本 博之経営企画部長
社団法人日本インターネットプロバイダ協会境 輝正専務理事
日本オラクル株式会社堀 亮一ディレクター
日本通信株式会社中井 純上席執行役員
日本テレコム株式会社櫻井 浩経営企画部長
日本電信電話株式会社有馬 彰第一部門担当部長
バンダイネットワークス株式会社林 俊樹代表取締役社長
マイクロソフト株式会社東 貴彦取締役
(3)総務省
小坂憲次副大臣、鍋倉真一総合通信基盤局長ほか
  議事概要
  日本電信電話株式会社、ケイディーディーアイ株式会社、社団法人経済団体連合会及び日本テレコム株式会社から、それぞれ資料1から資料4に基づきプレゼンテーションが行われ、各構成員から大要次のような意見等が出された。
(1)日本電信電話株式会社(NTT)の説明に対する意見等
NTT東西が自ら又は子会社でネットワークとサービスを一体的に提供する際、米国のCEI条件のように、同等の接続条件を義務付けるべきかどうかというのが本研究会の一つの論点となるだろう。
NTTグループと提携しているコンテンツプロバイダとそれ以外のコンテンツプロバイダとの間で競争上の問題は生じないのか。 ・ ユーザ側からみたブロードバンドの重要性は、新しい社会基盤としてのネットワークの常時接続や双方向性にあり、これを担保することが重要ではないか。
ボトルネック事業者がコンテンツ、アプリケーション部門に出てくる場合の競争上の問題が懸念されることから、卸・小売の分離等の上下分離に関する議論があり、また、一種・二種の事業区分の在り方についても見直す時期に来ているのではないか。
これに対し、NTTから、1NTT−BBについては基本的にはできるだけ広くコンテンツ事業者にプラットフォームを利用してもらう意向であって、オープン性を確保していること、2ネットワークとプラットフォームの接続部分でボトルネック規制が問題になることはないのではないか、3ネットワークとサービスは密接な関係にあり、卸と小売を分離することは問題ではないか、4非ボトルネック事業者については、可能な限り規制緩和を進めることが望ましい旨の回答があった。
(2)ケイディーディーアイ株式会社(KDDI)の説明に対する意見等
ブロードバンドの卸・小売の分離の場合、ネットワーク自体が整備の途上にあり、電話の卸・小売の分離とは議論の前提が異なる(投資インセンティブが働かない)という考え方もあるのではないか。
現在の技術革新のスピードがビジネスモデルの変革のスピードを上回っているため、今後は技術革新をいかにビジネスモデルにうまく取り込むかが重要ではないか。
通信事業者が上位レイヤーに進出する動きがある一方、下位レイヤーのオープン化が進展したとしても、コンテンツのデジタル化の部分で新たなボトルネックが発生するおそれがあるのではないか。
これに対し、KDDIより、1ローカルループの光化は一番の問題であり、FTTHは国費を投じてでも整備すべき、2コンテンツ分野は自由な分野であるが、ボトルネック設備を有する事業者が関係する場合の新しいルールはきちんと整備すべき等の回答があった。
(3)社団法人経済団体連合会(経団連)の説明に対する意見等
現在の事業規制は、サービス提供義務や退出規制のように利用者保護の観点から課されているものがあり、こういった部分はある程度残す必要があるのではないか。
事前規制を撤廃するとの意見であるが、公益事業特権の付与をセットで考えるならば、一種・二種といった事業区分のようなものは、やはり必要ではないか。
巨大な市場が見込まれるB2Bのコストが低下しておらず、企業のネットワーク化が進まない部分があるのではないか。
これに対し、経団連より、1市場支配力に着目した事業規制の体系が重要ではないか、2公益事業特権の付与については、接続義務等の関連において権利と義務のバランスを図ることが重要ではないか等の回答があった。
(4)日本テレコム株式会社(JT)の説明に対する意見等
今後、本研究会では、技術の急速な進展に対応できる柔軟な体系が作れるよう、技術的な情報をしっかりと踏まえた議論をする必要がある。例えば、FWAを推進する上では光ファイバの全国敷設が必要であり、ピア・トゥ・ピアの進展は、垂直統合を崩す方向に働くのではないか。
どのような形態のキラーコンテンツの囲い込みが不当であり、あるいは市場支配力、ボトルネック性とどのような関係にあるのか検討する必要があるのではないか。
垂直統合により生じる競争阻害の可能性と、垂直統合によるユーザの使い勝手の向上とは、両方とも説得力のある議論であり、本研究会の今後の 重要な課題ではないか。
これに対し、JTより、1市場支配力のあるネットワーク事業者がキラーコンテンツを囲い込み、他のプロバイダにコンテンツを提供しないよう圧力をかけるケースがあり得るのではないか、2垂直統合を原因としてレイヤーの切れ目に他社が入り込めないような状況が発生し得るのではないか等の回答があった。

  配布資料
資料1日本電信電話株式会社説明資料
資料2ケイディーディーアイ株式会社説明資料
資料3社団法人経済団体連合会説明資料
資料4日本テレコム株式会社説明資料


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