・ | 「ワン切り業者」が発信している大量の不完了呼とそれを受信した者からのコールバックの技術的仕組、「ワン切り業者」による情報提供料の請求等について、議論が交わされた。 |
・ | 不完了呼が課金されていないのが問題なのではないか。完了していない呼には課金しないという前提があったとしても、一定量を超えた不完了呼に課金する仕組を作ることも考えられるのではないか。 |
・ | 不完了呼に課金するには、システムを全面的に見直さなければならず、交換機のプログラムの変更等の措置が必要であり、費用も期間もかかると想定される。ただし、不完了呼への課金に国民のコンセンサスが得られるのであれば、検討できるのではないか。 |
・ | 「ワン切り業者」は、不完了呼により、コールバック先の番号を受信者に伝える目的を果たしているのだから、番号通知サービスへの課金も考えられるのではないか。 |
・ | 「ワン切り」による被害には、1)受信者への被害、2)通信事業者への被害、3)輻輳等によりネットワークが使用できなくなることによる国民全体への被害の3つに分類できるのではないか。2)は、ワン切りに対応するためのコストを勘案し、約款ベースで対応することが可能ではないのか。 |
・ | 悪意を持った業者には、利用停止ということも考えられる。また、契約者ごとに機械的に発する呼数に上限を設けることを考えられないのか。 |
・ | 「ワン切り」についての規制を検討するに当たっては、ワン切り業者以外の自動的に電話をかける装置(オートダイヤラー)を用いる事業者についても考慮する必要があるのではないか。 |
・ | 特定の者に対して、何度も電話をかける形態の迷惑通信ではなく、一週間に数回程度かけてくる「ワン切り」により生じる迷惑については、どのようにとらえるか検討すべきではないか。 |
・ | 「ワン切り」による大量の不完了呼の発信で、ネットワークのダウンにより国民が被る迷惑は、事業者が被っており、また、受信者が被る迷惑でもある。ネットワークに生じる問題を捉えて、海外の事例に見られるように、一方的な商業目的によるオートダイヤラーをネットワークに接続することを禁止することにより、ネットワークに生じる問題と受信者の迷惑が解決されるのではないのか。 |
・ | 大量の発呼によってネットワークの障害を引き起こす行為そのものを解決したとしても、個々の受信者がワン切りコールを受信することそのものによる迷惑は解決されないのではないのか。 |