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諸外国で規制の対象となっているADAD(Automatic Dialing and Announcing Device)の規制を行えば、「ワン切り」業者に対する規制として有効ではないか。 |
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ADADを規制する場合は「ワン切り」行為がADADの定義に当てはまるか否か、確認が必要ではないか。 |
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「ワン切り」行為への苦情として、深夜の着信が迷惑とするものが多いことから、一定の時間帯に機械等を用いて自動的に発信することを規制するのが、日本の苦情の実態に合っているのではないか。テレマーケティング業界では、業界内の倫理ガイドラインとして、発信する時間帯を自主規制しており、時間帯で発信を規制してもテレマーケティング事業への影響はないのではないか。 |
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テレマーケティング事業により機械等を用いて発信する速度は、手動で発信する場合と変わらず、また自動的に発信していても、オペレータが対応する場合は、苦情等はあまり報告されていない。社会問題化していないものについては規制を行うべきでないのではないか。 |
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テレマーケティング事業のほか、電話を用いたビジネスとしては、企業の持つ顧客リストに記載された電話番号が現在でも使用されているか否かを調査する「ナンバークリーニング」事業があるが、これは利用者に着信することなく行うものであるから、利用者からの苦情等は報告されていない。 |
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ナンバークリーニング事業も利用者に着信しない不完了呼を発生させるものであり、発呼制限等がなければ、発呼数がエスカレートする可能性があるのは「ワン切り」行為と同様ではないか。 |
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ナンバークリーニング業者等が輻輳を生じさせかねないような発信を行うことも考えられるが、当該行為の当・不当の議論は本研究会の対象外とすべきではないか。 |
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オートダイヤラー自体の可否ではなく、その発呼回数が問題であるから、発呼回数を制限すればよいのではないか。 |
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ある一定以上の発信を法律で禁止することが本当に必要か疑問。事業者と契約者との契約関係として約款で規制する方が自然ではないか。規制するとしても、端末設備規則の改正により、端末設備の発呼回数を制限する程度ではないか。 |
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端末設備規則の改正には遡及効がなく、改正以前に作られた端末設備に対する規制はできないため、実効性に欠けるのではないか。 |
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端末設備の発呼回数を制限するのであれば、通話する程度ならこの程度で充分である、という実証で線引きできないか。 |
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輻輳防止の観点からすれば、一回線について制約しても、多数の回線で発呼すれば、輻輳が生じる可能性があるのではないか。 |
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交換機に、機械的な大量発信を受信すると接続を拒否する機能を持たせることも考えられるが、同じ交換機に収容されている他の事業者等にも影響が生じる恐れがあるのではないか。 |