VI. 第二種電気通信事業の手続
電気通信事業法
第二十一条 第二種電気通信事業の種類は、一般第二種電気通信事業及び特別第二種電気通信事業とする。
2 一般第二種電気通信事業は、特別第二種電気通信事業以外の第二種電気通信事業とする。
3 特別第二種電気通信事業は、電気通信設備(専ら符号又は影像を伝送するためのものとして郵政省令で定めるものを除く。)を不特定かつ多数の者の通信の用に供する第二種電気通信事業であって当該電気通信設備が、自らの電気通信役務の提供に用いる他の電気通信事業者の専用通信回線(利用者(電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)が指定する区間において電気通信事業者が設定する電気通信回線であって、専ら当該利用者の用に供するものをいう。)を介して公衆通信回線設備(第一種電気通信事業者が設置する電気通信回線設備であって、交換設備を含むものをいう。)を相互に接続して電気通信役務を提供できるように構成されているもの及び本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業とする。
第二十二条 一般第二種電気通信事業を営もうとする者は、郵政省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
2〜3(略)
第二十四条 特別第二種電気通信事業を営もうとする者は、郵政大臣の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は。郵政省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を郵政大臣に提出しなければならない。
3 前項の申請書には、事業計画、その他郵政省令で定める書類を添付しなければならない。
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電気通信役務の種類 | 内容 |
音声伝送 | 概ね四キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であってデータ伝送役務以外のもの |
データ伝送 | 専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務 |
専用 | 特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務 |
電気通信役務の種類 | 内容 |
音声伝送 | 概ね四キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であってデータ伝送役務以外のもの |
データ伝送 | 専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務 |
専用 | 特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務 |