[第二種電気通信事業関係]

VI. 第二種電気通信事業の手続

電気通信事業法
第二十一条 第二種電気通信事業の種類は、一般第二種電気通信事業及び特別第二種電気通信事業とする。
2 一般第二種電気通信事業は、特別第二種電気通信事業以外の第二種電気通信事業とする。
3 特別第二種電気通信事業は、電気通信設備(専ら符号又は影像を伝送するためのものとして郵政省令で定めるものを除く。)を不特定かつ多数の者の通信の用に供する第二種電気通信事業であって当該電気通信設備が、自らの電気通信役務の提供に用いる他の電気通信事業者の専用通信回線(利用者(電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)が指定する区間において電気通信事業者が設定する電気通信回線であって、専ら当該利用者の用に供するものをいう。)を介して公衆通信回線設備(第一種電気通信事業者が設置する電気通信回線設備であって、交換設備を含むものをいう。)を相互に接続して電気通信役務を提供できるように構成されているもの及び本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業とする。
第二十二条 一般第二種電気通信事業を営もうとする者は、郵政省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 郵政省令で定める区分による電気通信役務の種類及びその態様
2〜3(略)
第二十四条 特別第二種電気通信事業を営もうとする者は、郵政大臣の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は。郵政省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を郵政大臣に提出しなければならない。
    氏名又は名称及び住所並びに法人であっては、その代表者の氏名
    郵政省令で定める区分による電気通信役務の種類及びその態様
    電気通信設備の概要
3 前項の申請書には、事業計画、その他郵政省令で定める書類を添付しなければならない。
VI.1. 一般第二種電気通信事業の届出
一般第二種電気通信事業を営むに当たっては、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。一般第二種電気通信事業の届け出に当たっては、電気通信業業法施行規則三十三条第一項に定める書類を提出する必要がある。なお、届出は地方電気通信監理局等で受け付けている。
  1. ) 届出書(様式第二十四)
    (記載事項は次のとおり)
    • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    • 次の区分による電気通信役務の種類及びその態様
    電気通信役務の種類 内容
    音声伝送 概ね四キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であってデータ伝送役務以外のもの
    データ伝送 専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務
    専用 特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務
  2. ) 添付書類
    事項書(様式第二十五)
VI.2. 特別第二種電気通信事業の登録
  1. 登録手続
    特別第二種電気通信事業を営むに当たっては、郵政大臣の登録を受けなければならない。特別第二種電気通信事業の登録を受けるに当たっては、次の書類を提出する必要がある。
    1. ) 申請書(様式第三十一)
      (記載事項は次のとおり)
      • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
      • 次の区分による電気通信役務の種類及びその態様
        電気通信役務の種類 内容
        音声伝送 概ね四キロヘルツ帯域の音声その他の音響を伝送交換する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務であってデータ伝送役務以外のもの
        データ伝送 専ら符号又は影像を伝送交換するための電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務
        専用 特定の者に電気通信設備を専用させる電気通信役務
      • 電気通信設備の概要
    2. ) 添付書類
      1. ) 事業計画書(様式第三十二)
      2. ) 主たる技術者に関する書類(電通信主任技術者である場合は、氏名並びに資格者証の種類及び番号を記載したもの。そうでない場合は履歴書)
      3. ) 申請者が既存の法人の場合は
        • 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
        • 最近の事業年度における貸借対照表
        • 最近の三事業年度における損益計算書
           ただし、貸借対照表及び損益計算書については、金融機関が発行する当該法人の資金調達能力を示す書類又はこれに準ずる書類により代替可。
      4. ) 申請者が新規法人の場合は、
        • 定款又は寄附行為の謄本
        • 金融機関が発行する当該法人を設立しようとする者の資金調達能力を示す書類又はこれに準ずる書類
      5. ) 登録拒否事由(電気通信事業法第二十六条第一項の一〜三号)に該当しないことを示す書類又はこれに準ずる書類(様式第三十三)
  2. 審査・登録
    郵政大臣は、特別第二種電気通信事業の登録申請に対して、電気通信事業法第二十六条第一項の各号により登録を拒否する場合を除き、次の事項を特別第二種電気通信事業者登録簿に登録する。
    • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    • 郵政省令で定める区分による電気通信役務の種類及びその態様
    • 電気通信設備の概要
    • 登録年月日及び登録番号
    1. ) 欠格事由
      次のいずれかに該当する者に対しては、登録を拒否する。
      1. ) 電気通信事業法又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
      2. ) 特別第二種電気通信事業の登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
      3. ) 法人又は団体であって、その役員のうちに i) 又は ii) に該当する者があるもの
      4. ) その事業を的確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有しない者
      なお、郵政大臣は、上記により登録を拒否したときは、文書によりその理由を付して通知する。
    2. ) 標準処理期間
      標準処理期間とは、申請が行政庁の事務所に到着してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間のことをいう。特別第二種電気通信事業の登録の標準処理期間は十五日程度である。