(1) |
電気通信事業を営もうとするに当たっては、電気通信回線設備を設置する区域の範囲に応じて、次のように2つの種類の手続が定められています(法第9条、法第16条第1項、電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「施行規則」という。)第3条第1項)。
電気通信事業 |
⇒ 登録を要する電気通信事業(登録制)
⇒ 届出を要する電気通信事業(届出制)
|
|
|
(2) |
具体的には、総務省令で定める下記の1)又は2)のいずれかの基準を超える電気通信回線設備を設置(IRUにより設置する場合を含みます。)して電気通信事業を営もうとする者については、登録(法第9条)を要することとしているところです。(※)
1) |
端末系伝送路設備(端末設備又は自営電気通信設備と接続される伝送路設備をいいます。)の設置の区域が一の市町村(特別区を含む。政令指定都市にあっては、「区」又は「総合区」)の区域にとどまること。 |
2) |
中継系伝送路設備(端末系伝送路設備以外の伝送路設備をいいます。)の設置の区間が一の都道府県内の区域にとどまること。 |
※ |
ただし、上記1)又は2)のいずれかの基準を超える電気通信回線設備を設置する場合であっても、当該電気通信回線設備が電波法第7条第2項第6号に規定する基幹放送に加えて基幹放送以外の無線通信の送信をする無線局の無線設備である場合は、登録ではなく届出を要することとなります。 |
|
(3) |
これに対し、
(イ) |
上記(2)の1)及び2)に掲げる基準の双方を満たす電気通信回線設備を設置して電気通信事業を営もうとする者
(ロ)電気通信回線設備を自ら設置せずに電気通信事業を営もうとする者については、届出(法第16条)を要することとしているところです。 |
(ロ) |
電気通信回線設備を自ら設置せずに電気通信事業を営もうとする者 |
については、届出(法第16条)を要することとしているところです。
|
(4) |
また、電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業者は、登録・届出の別を問わず、法第117条の規定に基づき総務大臣の認定を受けることができます。認定を受けた電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」といいます。)は、一定の要件の下で、他人の土地等について使用権を設定することができるなどの特権が認められています(詳細については、〔各論〕1.線路敷設の項を参照下さい。)。 |