電波監理審議会(第842回)議事要旨(平成12年12月27日公表)
1 日 時
平成12年12月8日(金)15:32〜17:48
2 場 所
郵政省審議会会議室(郵政省12階)
3 出席者(敬称略)
(1) 電波監理審議会委員
辻井重男(会長)、常盤文克(会長代理)、岩男 寿美子、篠原 滋子、
濱田純一
(2) 電波監理審議会審理官
石田 義博
(3) 幹事
濃添 隆(官房秘書課総括専門官)
(4) 郵政省
片山郵政大臣、小坂総括政務次官、天野電気通信局長、金澤放送行政局長
ほか
4 議 事 模 様(審議順)
(1) 会長及び会長代理の選出について
委員の互選により、辻井重男委員を会長に、常盤文克委員を会長代理に、
それぞれ選出した。
(2) 郵政大臣及び総括政務次官あいさつ
片山郵政大臣及び小坂総括政務次官から、あいさつがあった。
(3) 電波法施行規則及び無線設備規則の各一部を改正する省令案について
(12.9.22諮問第42号)
インマルサットF型船舶地球局及び高速データ通信用ミニM型携帯移動地球
局の導入並びにデジタルMCA陸上移動通信システムへの適応変調方式の導入
に係る標記省令案について、意見の聴取の手続を主宰した審理官から提出され
た調書及び意見書(参照:電波監理審議会意見の聴取(第352回)意見書(
平成12年11月21日開催))に基づき審議した結果、適当である旨、答申
した。
(4) 電波法施行規則、無線設備規則、放送局の開設の根本的基準及び標準テレビ
ジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の各一部を改正する
省令案について (12.9.22諮問第44号)
地上デジタル音声放送の技術基準等の整備に関する標記省令案について、意
見の聴取の手続を主宰した審理官から提出された調書及び意見書(参照:電波
監理審議会意見の聴取(第353回)意見書(平成12年11月21日開催))
に基づき審議した結果、適当である旨、答申した。
(5) 日本放送協会の受信規約の変更の認可について (諮問第57号)
日本放送協会の受信規約の変更の認可について、次のとおり郵政省の説明及
び質疑応答があり、審議の結果、適当である旨、答申した。
ア 郵政省の説明
本件は、消費者契約法(平成12年法律第61号)が新たに制定され、平成13
年4月1日からは、支払い遅延に対する損害賠償の率が年14.6%を超え
る契約は無効となることに伴い、NHKの受信規約をこれに整合させるもの
である。具体的には、現在、延滞している受信料の2倍の割増金を徴収する
こととしている規定を1期(2か月)当たり2%(年12%)に改めるもの
である。
イ 主な質疑応答
放送受信契約は消費者契約法の対象となるのかとの確認の質問があり、郵
政省から、そうである旨の回答があった。
(6) 日本放送協会の受信料免除基準の変更の認可について (諮問第58号)
日本放送協会の受信料免除基準の変更の認可について、次のとおり郵政省の
説明及び質疑応答があり、審議の結果、適当である旨、答申した。
ア 郵政省の説明
本件は、今般の社会福祉事業法の改正(法律名の変更、事業の拡大・見直
し等)を機会に、引用法令の改正により自動的に受信料免除の対象が拡大す
る現行の規定方法を改め、全ての対象施設を個別に列挙する規定方法に改め
ようというものである。
NHKの受信料の免除については、NHK予算に対する国会の付帯決議に
おいても負担の公平の観点からその在り方の検討を求められており、最近に
おいては、学校の校長室、職員室等に対する免除措置を廃止したところであ
る。また、社会福祉事業に係る受信料の免除額は拡大の一途(平成2年度:
5億円→平成11年度:13億円)にあり、現行の規定方法を継続すると免除額
はますます拡大し、経営を圧迫するおそれがある。これらを勘案し、本件変
更を適当と認めた。
イ 主な質疑応答
・ 受信料不払いに対する対応など他に対応すべき事項がある中でいわば社
会的弱者に厳しい結果となる本案については慎重な検討が必要ではないか、
との意見があり、郵政省から、受信料免除は放送の普及の観点から設けら
れたものでありその目的は概ね達成されていること、また、国会の付帯決
議の趣旨も公平負担の観点、即ち特定の社会目的(例えば社会福祉)のた
めの負担は、NHKあるいはNHKの他の受信者が負担するのではなく、
当該社会目的の所管官庁が当該社会目的の観点から対応(補助)すべきで
あるとの趣旨によるものであり、これらの観点から本案を適当と判断した
旨の回答があった。
これに関連し、受信者間の負担の公平の観点及び(現行方式はNHKの
経営判断外で免除額が増減するため)NHKの経営努力を増進させる観点
から本案を適当とする意見があった。
・ 対象施設の個別列挙方式の採用は、今後の対象範囲の変更の検討の際に
課題を内包することになることを認識しておくべきである旨の意見があっ
た。
(7) 日本放送協会の定款の変更の認可について (諮問第59号)
本件については、諮問第60号と一括して説明を受け、審議した。
(8) NHK情報公開基準要綱に対する郵政大臣意見について (諮問第60号)
NHK情報公開基準要綱に対する郵政大臣意見について、諮問第59号と一
括して、次のとおり郵政省の説明及び質疑応答があり、審議の結果、諮問第5
9号及び諮問第60号ともに、適当である旨、答申した。
ア 郵政省の説明
本件は、行政改革推進本部の特殊法人情報公開検討委員会の最終報告(12.
7.27)において、NHKは特殊法人等情報公開法の対象外とするものの、政
府及びNHKに対し、情報提供制度や情報開示制度の整備について検討する
よう求められていたことを受けて、NHKが、情報公開に対する取組を明確
にするため、定款に情報公開業務を追加すること(定款の変更)の認可、及
びNHKが作成したNHK情報公開基準要綱に対する郵政大臣の意見を求め
てきたものである。
NHK情報公開基準要綱は、放送による言論と表現の自由を確保しつつ、
視聴者に対する説明責務を果たすため、NHK自らが能動的に情報を提供す
る情報提供と、視聴者からの求めに応じて情報を開示していく情報開示によ
り、総合的に情報公開を推進するとしており、NHKの不開示の判断に対す
る再検討の求めを審議するための第三者機関を設置するとしている。
郵政大臣意見は、要綱そのものは適当としつつ、同要綱を基に今後情報公
開の仕組みを具体的に整備するNHK情報公開基準の策定に当たって視聴者
への説明責任を果たすために必要と認められるいくつかの留意事項を付けた
ものである。
イ 主な質疑応答
・ NHKの情報公開基準要綱の中で、一般の特殊法人にない特色のある部
分としてはどのようなものがあるのか、との質問があり、郵政省から、子
会社等に関する情報も提供するとしていることや開示請求の対象文書が不
存在の場合であっても求めの趣旨を踏まえ可能な範囲で情報提供に努める
ことを明示していること等があげられるとの回答があった。
・ 放送番組の編集に関する情報を記録した文書を開示対象外にしている部
分はその運用に気になる点もあるが、大臣意見において、その範囲が広が
りすぎることのないようにとの一文が盛り込まれており、また、当分の間、
半年ごとに報告を求めていることから、適正な運用を期待する旨の意見が
あった。
(9) 報告事項
東経110度CSデジタル放送に係る委託放送業務の申請概要について、郵
政省から現時点(12月8日現在)における審査内容の詳細な報告があり、質
疑応答をした。また、郵政省から近々諮問したい旨の報告があったため、諮問
があった場合には、この審議のために12月18日(月)に審議会を開催する
こととした。
(文責:電波監理審議会事務局)