電気通信審議会電気通信事業部会第188回会議議事要旨(平成12年5月9日公表)
1 日時
平成12年4月14日(金) 午後1時30分〜午後4時05分
2 場所
郵政省審議会会議室(郵政省12階)
3 出席者(敬称略)
(1) 委員
齊藤忠夫(部会長)、百崎 英(部会長代理)、醍醐 聰、舟田正之、
吉岡初子 (以上5名)
(2) 事務局
仲矢 徹審議会室長
(3) 郵政省
天野定功電気通信局長 ほか
4 諮問事項
(1) 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の電話サービス契約約
款等の変更の認可について(平成12年諮問第6号)
(2) 電気通信番号規則の一部改正について(平成12年諮問第7号)
(3) 株式会社ブロードバンドコムに係る第一種電気通信事業の許可について(平
成12年諮問第8号)
(4) ニューセンチュリーグローバルネット企画株式会社に係る第一種電気通信事
業の許可について(平成12年諮問第9号)
(5) ジー・ティー・イー・インターネットワーキング・ジャパン株式会社に係る
第一種電気通信事業の許可について(平成12年諮問第10号)
(6) 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通
信役務の基準料金指数の設定について(平成12年諮問第11号)
5 報告事項
電気通信事業法の一部を改正する法律案について
6 議事模様
(1) 諮問事項
ア 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の電話サービス契約
約款等の変更の認可について
郵政省から概略以下のとおり説明が行われた。
・ 電話会社事前登録制(優先接続)の導入に伴う電話サービス契約約款等
の変更を行うもの。
・ 電話会社事前登録制(優先接続)は、電話サービス等を利用する場合に、
あらかじめ事業者を選択して東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話
株式会社に登録しておけば、当該事業者の識別番号のダイアリングを省略
して通話を可能とする仕組みである。
審議における主な質疑応答等は、以下のとおり。
・ 委員から利用者が事業者登録をしない場合、国内はNTT、国際は通話
ごとに事業者識別番号のダイアルが必要であるが、そもそも本制度導入の
目的は事業者間の公平な競争を確保するということなのだから、利用者が
事業者登録をしない場合、国内をNTTとしてしまうのは問題ではないか
との質問があり、郵政省から本当は同じ扱いであることが望ましいが、国
内の利用実態や利用者の利便性や混乱を考慮し、円滑な新方式導入からや
むを得ないものであるとの回答があった。
さらにこれに対して、委員から米国のように登録をした利用者の割合で、
登録しなかった利用者を割り振るという方法は検討しなかったのかという
質問があり、郵政省からそのような方法も検討したが、実態としては利用
者からほとんど回答がなく、その一部のサンプルに基づいて意思表示をし
なかった利用者を割り振ってしまったことで大問題になったことから、我
が国においては採用しないこととしたとの回答があった。
・ 委員から利用者が事業者登録をしない場合、国内はNTT、国際は通話
ごとに事業者識別番号のダイアルが必要であるが、国内・国際別の通話で
扱いが異なるのは問題ではないかとの質問があり、郵政省から本当は同じ
扱いであることが望ましいが、国内の利用実態や利用者の利便性や混乱を
考慮し、円滑な新方式導入という観点からやむを得ないものであるとの回
答があった。
・ 委員から変更登録手数料の800円というのは高額ではないかとの意見
があり、郵政省から諸外国では1000円から3000円のものもあり、
日本でも決して安価ではないがそれなりの水準ではないかとの回答があっ
た。
・ 国民の中には無関心層が相当数存在すると思われるが、このような層に
周知を行う、伝える努力が各事業者・郵政省に必要であるとの意見があっ
た。
・ 制度が変わるときには、これに便乗した悪質商法が多発する恐れがある
ため、十分な周知が必要であるとの意見があった。
審議の結果、諮問のとおり、認可することが適当である旨の答申を行った。
イ 電気通信番号規則の一部改正について
郵政省から概略以下のとおり説明が行われた。
・ 優先接続の導入に当たり、必要な電気通信番号を定めるものであり、具
体的には国際プレフィックスとして「010」、国内プレフィックスとし
て「0」を電気通信番号規則に追加するもの。
審議における主な質疑応答等は、以下のとおり。
・ 委員から現状においても各種電話番号が存在し利用者が覚えきれない場
合が多く見受けられるため、十分な周知が必要であるとの意見があった。
審議の結果、諮問のとおり、改正することが適当である旨の答申を行った。
ウ 株式会社ブロードバンドコムに係る第一種電気通信事業の許可について
株式会社ブロードバンドコムからのデータ伝送役務提供の許可の申請(概
要は以下のとおり。)及び審査結果について、郵政省から説明が行われた。
・ 申請者 株式会社ブロードバンドコム(代表取締役社長 久保允誉)
・ 業務区域 中国、四国、九州地方の各一部
・ 事業開始予定 平成12年7月1日 広島県、岡山県、福岡県、宮崎県の
各一部
平成13年4月1日 岡山県、香川県、愛媛県、熊本県、
大分県の各一部
平成14年4月1日 広島県、長崎県、鹿児島県の各一部
審議の結果、諮問のとおり、許可することが適当である旨の答申を行った。
エ ニューセンチュリーグローバルネット企画株式会社に係る第一種電気通信
事業の許可について
ニューセンチュリーグローバルネット企画株式会社からのデータ伝送役務
提供の許可の申請(概要は以下のとおり。)及び審査結果について、郵政省
から説明が行われた。
・ 申請者 ニューセンチュリーグローバルネット企画株式会社
(代表取締役社長 マーク・エイ・ルイソン)
・ 業務区域 東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、兵庫県、福岡県の各一
部
・ 事業開始予定 平成13年4月1日 東京都、愛知県、大阪府、兵庫県、
福岡県の各一部
平成14年4月1日 東京都、愛知県、大阪府、兵庫県、
福岡県の各一部
平成15年4月1日 東京都、神奈川県、愛知県、兵庫県
の各一部
平成16年4月1日 神奈川県、兵庫県の一部
平成17年4月1日 兵庫県の一部
審議の結果、諮問のとおり、許可することが適当である旨の答申を行った。
オ ジー・ティー・イー・インターネットワーキング・ジャパン株式会社に係
る第一種電気通信事業の許可について
ジー・ティー・イー・インターネットワーキング・ジャパン株式会社から
の国際固定専用役務の許可の申請(概要は以下のとおり。)及び審査結果に
ついて、郵政省から説明が行われた。
・ 申請者 ジー・ティー・イー・インターネットワーキング・ジャパン株
式会社
(代表取締役 武田 純)
・ ジー・ティー・イー・インターネットワーキング(米国)の100%出
資会社
・ 取扱対地 米国
・ 事業開始予定 平成12年10月1日
審議の結果、諮問のとおり、許可することが適当である旨の答申を行った。
カ 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気
通信役務の基準料金指数の設定について
郵政省から概略以下のとおり説明が行われた。
・ 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の都道府県内通信
である「音声伝送役務」(電話及び総合デジタル通信サービスに限る。)
及び「専用役務」の区分ごとに全体の料金水準の上限である「基準料金指
数」を設定しようとするもの。
審議における主な質疑応答等は、以下のとおり。
・ 委員から国民から広く意見が集まる必要があり、パブリックコメントを
是非有効に実施してほしいとの意見があった。
・ 委員から施設設置負担金が高すぎるとの意見があった。
審議の結果、基準料金指数の設定について報道発表するとともに、インタ
ーネット等に掲載するなどして公告し、広く意見募集を行うこととされた。
(2) 報告事項
電気通信事業法の一部を改正する法律案について
電気通信事業法の一部を改正する法律案の概要党について、郵政省から説明
が行われた。
(文責:電気通信審議会事務局)
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