電気通信審議会電気通信事業部会第189回会議議事要旨(平成12年6月26日公表)
1 日時
平成12年5月25日(木) 午後2時30分〜午後4時35分
2 場所
郵政省審議会会議室(郵政省12階)
3 出席者(敬称略)
(1) 委員
齊藤忠夫(部会長)、百崎 英(部会長代理)、醍醐 聰、林 敏彦
(以上4名)
(2) 事務局
仲矢 徹審議会室長
(3) 郵政省
天野定功電気通信局長 ほか
4 諮問事項
(1) 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通
信役務の基準料金指数の設定について(平成12年諮問第11号・継続)
(2) 電気通信事業法施行規則の一部改正について(平成12年諮問第12号)
(3) 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に
関する接続約款の変更について(平成12年諮問第13号)
(4) メトロアクセス株式会社に係る第一種電気通信事業の許可について(平成1
2年諮問第14号)
(5) アジア・グローバル・クロッシング・ジャパン株式会社に係る第一種電気通
信事業の許可について(平成12年諮問第15号)
5 報告事項
(1) 「電気通信事業法の一部を改正する法律案」の成立について
(2) プリペイド式携帯電話について
(3) NTTドコモの複数回線複合割引サービスの契約状況について
6 議事模様
(1) 諮問事項
ア 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通
信役務の基準料金指数の設定について
郵政省からパブリックコメント手続により提出された意見及びそれに対する
郵政省の考え方について説明が行われた。
審議における主な質疑応答は、以下のとおり。
・ 委員から消費者物価指数変動率が毎年仮に2%づつ上昇するケースがあっ
たとすると、数年度にわたる変動率の累積が通常考えられる変動率(±3%)
を超えた場合でも、単年度では許容範囲内とされることとなり不適当ではな
いかとの意見もあり得るが、3年ごとに収支状況も勘案のうえ、指数の見直
しが行われるので、±3%以内の小刻みな変動の累積が長期間放置されるこ
とはないと考えられるとの意見があった。これに対し、郵政省から、変動幅
を仮に数年の暦年でみるとするとわずかな消費者物価指数変動率の上昇であ
っても累積効果によって値上げが容易に可能となるため、単年度毎の変動率
を採用することとしたとの回答があった。
本件については、もう一度部会を開き、審議した上で答申することとした。
イ 電気通信事業法施行規則の一部改正について
郵政省から概略以下のとおり説明が行われた。
今回の改正は、DSLサービスに不可欠なMDF接続が昨年暮れより行わ
れているが、そのDSLサービス事業者等がより円滑に接続を行えるようコ
ロケーションのルールを整備するもの。
審議の結果、諮問された省令の改正案を報道発表するとともに、インター
ネット等に掲載するなどして公告し、広く意見の聴取を行った上で、接続小
委員会でも検討することとされた。
なお、本件については、意見の聴取を行った後に再意見の聴取を行うこと
とされた。
ウ 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に
関する接続約款の変更について
郵政省から概略以下のとおり説明が行われた。
今回の認可は両社の接続約款の中に、600Mb/sのATM専用線の接
続料及び技術的条件を新たに規定するものであり、両社がATM600Mb
/sサービスの認可申請を行っていることに関係するもの。
審議の結果、諮問された接続約款の変更案を報道発表するとともに、インタ
ーネット等に掲載するなどして公告し、広く意見の聴取を行った上で、接続小
委員会でも検討することとされた。
なお、本件は、既存のATM専用線の接続のメニューを追加するもので、接
続料算定方法も従来の方法に従ったものであること、また、接続事業者がNT
Tと同様のサービスを提供できるようにするための改正であり、迅速な処理を
要するものであることから再意見の聴取は行わないこととされた。
エ メトロアクセス株式会社に係る第一種電気通信事業の許可について
メトロアクセス株式会社からの米国を取扱対地とし態様を国内・国際で固定
とする専用役務提供の許可の申請(概要は以下のとおり。)及び審査結果につ
いて、郵政省から説明が行われた。
・申請者 メトロアクセス株式会社(代表取締役 上原文夫)
・業務区域 東京都千代田区の一部、中央区の一部、新宿区の一部
・事業開始予定 平成12年12月1日 国際電気通信役務
平成13年7月1日 国内電気通信役務
審議の結果、諮問のとおり、許可することが適当である旨の答申を行った。
オ アジア・グローバル・クロッシング・ジャパン株式会社に係る第一種電気通
信事業の許可について
アジア・グローバル・クロッシング・ジャパン株式会社からの米国を取扱対
地とし態様を国際で固定とする専用役務、国内で固定とする専用役務、国内で
固定とするデータ伝送役務提供の許可の申請(概要は以下のとおり。)及び審
査結果について、郵政省から説明が行われた。
・申請者 アジア・グローバル・クロッシング・ジャパン株式会社
(代表取締役社長 ダリル・イー・グリーン)
・アジア・グローバル・クロッシング・リミテッドの100%出資会社
・取扱対地 米国
・事業開始予定 平成12年10月1日
審議の結果、諮問のとおり、許可することが適当である旨の答申を行った。
(2) 報告事項
ア 「電気通信事業法の一部を改正する法律」の成立について
電気通信事業法の一部を改正する法律の成立について報告があった。
主な意見は以下のとおり。
・ 5月26日にNTTの平成12年3月期決算が報道発表されるとのことだ
が、報道によれば、当初予想よりも何百億円単位で上方修正されるとのこと。
これが事実とすれば審議会での議論のベースとなった財務数値が実態と大き
くかけ離れたものであったことになる。そもそもA方式、B方式の選択や目
標達成期間を審議会で議論していた本年2、3月頃には、NTT東西会社の
3月期決算数値は、社内では大筋固まっていたはずであり、それが審議会に
的確に提供されていなかったとすれば、極めて問題である。郵政省として、
NTT東西会社に今回の情報提供のあり方について、事情を聴取してほしい。
イ プリペイド式携帯電話について
ウ NTTドコモの複数回線複合割引サービスの契約状況について
(文責:電気通信審議会事務局)
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