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第194回電気通信審議会電気通信事業部会議事録(平成12年9月26日公表)






第1 開催年月日及び場所
   平成12年9月26日(火)
   郵政省審議会会議室(12階)

第2 開会及び閉会の時刻
   14時開会  15時45分閉会

第3 出席した委員及び専門委員の氏名
   部会長    齊藤 忠夫
   部会長代理  百崎  英
   委 員    醍醐  聰
             (以上3名)

第4 出席した関係職員の所属及び氏名
  (電気通信局)
   局 長          天野 定功
   電気通信事業部長     有冨 寛一郎
   事業政策課長       貝沼 孝二
   業務課長         田中 栄一
   データ通信課長      宮崎 順一郎
   電気通信技術システム課長 久保田 誠之
   電気通信利用環境整備室長 諌山 親

第5 事務局
   官房秘書課審議会室長 濃添 隆

第6 審議事項
  1 電気通信審議会電気通信事業部会の議事録の公開について
  2 諮問事項
  (1)株式会社アイ・ピー・レボルーションに係る第一種電気通信事業の許可
    について(諮問第43号)
  (2)イー・アクセス株式会社に係る第一種電気通信事業の許可について(諮
    問第44号)
  (3)日本空港無線サービス株式会社に係る第一種電気通信事業の許可につい
    て(諮問第45号)
  (4)東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設
    備に関する接続約款の変更の認可について(諮問第39号・継続)
  (5)日本交信網有限会社の東日本電信電話株式会社との接続に関する裁定に
    ついて(諮問第46号)
  3 その他
    (社)テレコムサービス協会及び当協会会員7社からの意見申出に関する
    報告について


                目    次 1.開 会 2.電気通信審議会電気通信事業部会の議事録の公開について 3.諮問事項  (1) 株式会社アイ・ピー・レボルーションに係る第一種電気通信事業の許可     について(諮問第43号)  (2) イー・アクセス株式会社に係る第一種電気通信事業の許可について(諮     問第44号)  (3) 日本空港無線サービス株式会社に係る第一種電気通信事業の許可につい     て(諮問第45号)  (4) 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設     備に関する接続約款の変更の認可について(諮問第39号・継続)  (5) 日本交信網有限会社の東日本電信電話株式会社との接続に関する裁定に     ついて(諮問第46号) 4.その他  (社)テレコムサービス協会及び当協会会員7社からの意見申出に関する報告に  ついて 5.閉 会
                開    会 ○齊藤部会長 委員の先生方がおそろいになりましたので、事業部会の第 194回を 開催いたします。  本日は、委員7名中3名のご出席でございます。会議を開催するに当たっての定 足数は過半数の4名でございますが、会議を他の日に変更するのもできないという ことでございまして、急を要することもございますので、議事規則第4条1項「急 を要するときは、委員の3分の1以上の出席をもって会議を開くことができる」と いうのがございますので、これにより会議を続けたいと存じます。  なお、本日の会議の状況について、次回の部会で報告するということになってお りますので、そのように取り計らわせていただきたいと存じます。  お手元の議事次第に従いまして議事を進めてまいりますが、本日は時間的にもい ろいろ制約がございますので、説明は効率的にお願いいたしたいと存じます。          電気通信審議会電気通信事業部会の          議事録の公開について ○齊藤部会長 最初でございますが、「電気通信審議会電気通信事業部会の議事録 の公開について」、審議会室長からお願いいたします。 ○濃添審議会室長 これまで議事録の公開等につきましては、議論していただいた 中で、事務局の方からも説明させていただいていたわけでございますが、私どもの 事務局の説明が不十分であったり、言葉足らずであったりいたしました関係で、随 分ご迷惑をかける場面も多かったと思いますので、一応今回こういう資料のような ペーパーの形にいたしまして、少しクリアにいたしまして、決めていただければと いうふうに考えまして資料を出しました。  これは、これまでご議論いただいたものと全く同じでございまして、ポイントだ け申し上げますと、議事録、それから配付資料の公開基準は原則公開といたします。 アからエまで幾つか例外的なものがございますが、公開といたします。  議事録の公開の方法は、郵政省のホームページの掲載によって行ったり、それか ら閲覧に供しますということであります。  2番目の公開の対象につきましても、本ペーパーを決定する今回の会議の議事録 から速やかに公開の事務を取り運んでいきたいと思います。  次に、議事録の確定につきましては、各委員の先生方にチェックを受けた後、部 会長の了承を得て確定し、速やかに公開したいと思います。  配付資料につきましても、審議会室の事務局で閲覧に供するようにしたいと思い ます。 これまでどうも説明が不十分でございまして、ご迷惑をおかけいたしまし た。よろしくお願いいたします。 ○齊藤部会長 ということでございますが、何かこれについてご質問はございます でしょうか。これについては、いろいろな形で話、この部会でも何回かにわたって 議論しているということでございますので、おおむね先生方の意見は反映されてい ると思いますが、よろしゅうございましょうか。  それでは、そういうことで、このように取り計らうということで、事務局の方で よろしくお願いいたします。                 諮問事項        (1)株式会社アイ・ピー・レボルーションに係る           第一種電気通信事業の許可について        (2)イー・アクセス株式会社に係る第一種電気通           信事業の許可について        (3)日本空港無線サービス株式会社に係る第一種           電気通信事業の許可について ○齊藤部会長 それでは、きょうの議事の方でございますが、許可案件が3件ござ いますので、それについて、3件続けてご説明いただきまして、ご議論いただくと いうことでお願いいたします。 ○貝沼事業政策課長 それでは、諮問43号から45号まで、3件まとめてご説明 させていただきたいと思います。  まず、諮問43号、資料2でございますが、1ページおめくりいただきたいと思 います。  アイ・ピー・レボルーションという株式会社からの許可申請でございまして、提 供するサービスは光ファイバを用いた高速のデータ伝送役務ということでございま す。  業務区域でございますけれども、東京都内の主としてビジネスエリアを中心とし てサービスを展開するということで、港区、新宿区、中野区、渋谷区のそれぞれ一 部でございまして、詳細は業務区域の欄に記載のとおりでございます。  設備でございますけれども、光ファイバを自前で敷設するということで、敷設に 当たりましては、電力会社やNTTの電柱管路を借用するという計画でございます。  2ページ目でございますけれども、事業開始予定が来年5月でございまして、他 の事業者との接続については、ケイディディ、アジア・グローバル・クロッシング、 それから日本インターネットエクスチェンジ株式会社と接続予定ということになっ ております。  3ページ目にシステム構成でございますけれども、大きく2種類のサービスがご ざいまして、この業務区域内のデータ交換を行うというものと、それからインター ネットに接続するというものでございます。この絵のとおり、インターネットの接 続については、ゲートウェイルータを大手町と人形町の方に設置すると。それから、 中野の方に交換センターを設置し、あと各区の主だったところにセンターを、集線 装置を中心とするセンターを置いて、ユーザーのオフィスビル、あるいは集合住宅 と接続するというものでございまして、この回線は基本的に全部光ファイバでござ いますが、一部集合住宅のDSLAMから加入者の端末までの間は平衡対ケーブル を用いるというものでございます。  4ページ以下が事業計画の概要でございますが、まず所要資金としてトータル・ がしでございまして、設備が・、それから運転資金が・考えております。  調達方法は、資本金で・、それから内部留保で・ということでございます。  事業収支見積りでございますが、平成13年からサービスを開始するわけでござ いますが、 ・ということなんですが、・を実現し、・ まで、・するというような計画で ございます。  提供するサービスは、・のデータ伝送サービスということで、算出根拠の収入 の料金襴にございますように、・については・というような料金を予定しており ます。  それから、需要につきましては、この業務区域内におけるインターネットの普及 率等から獲得顧客数を推計して見積もっております。  5ページ目が支出としまして、人件費、減価償却費、その他、借料とか租税公課 等を見積もっております。  6ページ目がこのアイ・ピー・レボルーションという会社の概要でございますが、 ソフトバンクネットワークス株式会社の 100%子会社ということでございます。ち なみに、ソフトバンクネットワークスという会社はソフトバンクの 100%子会社と いうことでございますので、ソフトバンクの孫会社に相当するというものでござい ます。  7ページ目が審査の結果でございますが、各審査基準に照らして適切なものとい うふうに考えております。  次に、資料3でございますが、イー・アクセス株式会社に係る許可でございます。  また、1ページおめくりいただきたいと存じます。  サービスの種類は専用役務ということで、業務区域が大変小そうございまして、 大手町の1丁目と2丁目というエリアでございますが、そこにおける専用サービス を提供するということで、これも光ファイバを敷設することによって、ユーザー間 の高速専用サービスを提供しようというものでございます。  他の事業者との接続でございますが、現在のところございませんけれども、・ とか・の接続を検討しているということでございます。  光ファイバの敷設に当たりましては、大手町にございます熱供給株式会社のとう 道を借りて、みずから敷設するというものでございまして、そのエリアのビル間を つなぐという単純なサービスでございます。  事業計画でございますけれども、所要資金が全体で・、設備資金が・ 、運転 資金が・ということですが、この所要資金全体を資本金で賄うという計画でござ います。  事業収支見積りでございますけれども、・年に・を実現し、・年には・を 解消するという計画でございます。提供するサービスは・の専用線サービスとい うことで、ほかの事業者の専用線サービスに比べて競争力のあるような料金を考え ているということでございます。  3ページの支出は、人件費、減価償却費等を各項目について見積もっております。  4ページ目が会社の概要でございますけれども、イー・アクセス、・ざいます が、その方が・を行っているというものでございます。  審査結果、5ページですが、いずれも審査基準に照らして適合しているというこ とになっております。  続きまして、資料4でございますけれども、日本空港無線サービス株式会社の許 可申請でございます。  1ページおめくりいただきまして、これは名前のとおり空港における無線サービ スを提供する音声伝送役務というものでございまして、空港内における自動車だと か、あるいは人の携帯する電話、あるいは航空機と事務所との通信といったような サービスでございます。  国内サービス、国際サービスと二つございますが、実は空港におけます外国の国 籍の飛行機は所属上は国際、外国に当たるという扱いを従来からやってきておりま して、そういう意味で国際通信サービスもやるということですが、実際のサービス の提供場所は、業務区域の国際電気通信役務の欄にございますように国際空港及び その周辺ということでございます。  設備は無線伝送設備でございます。  2ページ目ですけれども、あとで経緯を申し上げますが、一応業務委託としてN TT東日本等に業務委託を行うということになっております。  3ページ目がシステム図というんでしょうか、あるいはサービスイメージでござ いますけれども、航空系の通信サービスとしまして、航空会社、例えばJALとか ANAとか、航空会社の空港にある宅内機、事務室と飛行機の間で通信を行うとい うことで、飛行機の運行管理、例えば気象情報とか発着時刻だとか乗員数なんかに ついて、お互いやりとりをすると。また、急病人が発生したときの対応なんていう 通信もこういうシステムを使ってやるということでございます。  それから、地上系通信でございますけれども、これは空港の整備だとか、あるい は貨物の作業を行っているような人と航空会社との間の通信ということでございま す。  それから、警備会社あるいはその作業を請け負っている会社、職員同士の携帯端 末同士の通信というのもございます。  4ページ目でございますが、これは運輸省との通信でございますけれども、若干 管制業務に近いようなものでございますけれども、飛行機が離陸する前に、飛行機 を車で押し出すというような作業がございまして、トーイングとかと言うらしいん ですが、押し出すときに押し出しの許可の指示を運輸省の方から受けるという通信 を行うためのものでございます。  それから、国際につきましては、飛行機会社と外国籍の飛行機との間の通信とい うことで、運行管理業務に使われるというものでございます。  5ページ目が所要資金等でございますが、・と。営業譲渡に係る費用が・ 、 それから専用線の施設設備負担金が・ということになっております。  事業収支見積りでございますけれども、・ございます。  算出根拠は、各国内・国際のサービスごとに見積もってございます。  サービスの料金でございますけれども、端末の種類によって月額定額制の料金を 設定しているというものでございます。  6ページ目以下は、その料金、収入の算出根拠等について若干詳し目な予測をし ております。  7ページ、支出でございますが、人件費、あるいは経費、業務委託費等を見積も っております。  8ページ目がこの会社の概要でございますが、日本空港無線サービス株式会社と いうことで、NTT東日本の 100%出資の子会社でございまして、役員はNTT、 KDD等の出身者がそれぞれ役員をやっております。  もともと、空港無線サービスは昭和52年に開始されたんですけれども、NTT 及びKDDのサービスということでスタートしまして、空港無線サービス株式会社 はNTT、KDDから業務委託を受けるということでずっとやってきたわけでござ いますが、最近MCAという無線システムとの競争が激化したといったようなこと もございまして、このサービス事業経営を効率的にやるために業務委託、NTTや KDDから業務委託ということじゃなくて、この会社自身がみずから事業者になっ て一元的な業務をやっていこうというようなものでございますので、そういう意味 で、現在NTT、KDDのこのサービスの営業について譲渡を受けると。NTTの 回線部分については、この会社がNTTに業務委託をするという、今までとちょっ と逆転したような格好になりまして、そういう意味で、先ほどの所要資金のところ でも出てまいりましたような施設設置負担金をかわりにこの会社が払うというよう な構成になるというものでございます。  9ページ目が審査結果でございますが、いずれも審査基準に照らして適合してい るというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 ○齊藤部会長 以上3件でございますが、これについて何かご質問、ご意見はござ いますでしょうか。  最後のものですが、今までNTT、KDDがこの会社に業務委託をしていたのね。 だけれども、この会社は一種事業じゃなかったんですよね。一種事業じゃないとこ ろに、昭和52年の話だから昔だけれども、業務委託をするというのは、何かそう いうフレームワークがあったんですか。 ○貝沼事業政策課長 今もございますけれども、一種事業者が業務委託をするとき には認可が必要というのが事業法の15条にございまして、その認可のスキームの もとで業務受委託関係が成立していたというものでございます。 ○齊藤部会長 でも、相手はあれでしょう、通信設備を持ってする通信会社ですよ ね、業務委託される方の会社は。例えば設備はNTTのもので、何かそれのオペレ ーションを受けるとか、そういうのなら問題はないというか、理解しやすいんです が、この会社は設備を持っていた、通信設備を持っていたようなイメージですよね。 そうすると、一種業じゃないけれども、通信設備をもって業務委託を受けて通信サ ービスをしていたと、そういうことですよね。そういうケースはほかにもあるんで すか。つまり、認可を受ければ、そういうところも含めていいこと、合法的になる んでしょうけれども、でも、何か一種事業というんだと、やっぱり業務委託を受け るんだと設備を持って通信事業をやるんだから、もともと一種事業じゃなきゃ本当 はいけなかったのかなという感じもしないでもないんだけれども。 ○貝沼事業政策課長 業務委託につきましてはいろいろなパターンがございまして、 事業者が設備を持っているけれども、それの保守だとか、あるいは料金徴収代行を 業務委託すると。これは典型的に一部分を業務委託するんで、本体は一種事業者が やるというようなパターンと、それが大部分でございますけれども、これは若干特 殊なケースでございまして、設備の所有までも受託会社がやっているということで ございますけれども、ただ、無線局の免許というんでしょうか、無線局の開設者と いうのはNTT、KDDになっているというものでございまして、ぴったりした類 例というのは、ちょっとにわかには思いつかないんですが、例えば昔、JRに公衆 電話、列車公衆電話サービスを受託するというふうなことがございましたが、あれ もJRの設備で、かつJRが通信事業者にはならないけれども、受託者としてNT T、当時は電電公社のサービスをやっているというふうなことがございますので、 一応事業者あるいは免許人として通信事業者がきちんと自分が責任をとるという形 態をとるんであれば、設備の所有のところまでは厳格な形で、あなたが持たないと だめだと。あるいは設備を持っていれば一種事業者だというようなことじゃなくて、 業務委託を認めてきているということでございます。 ○齊藤部会長 わかりました。列車公衆電話はその例なんですな。 ○貝沼事業政策課長 ちょっと思いつくものとしては・・・・。 ○齊藤部会長 ほかにも何かあるのかしらね、こういうの。わかりました。  ほかには、何かご質問ございますか。 ○醍醐委員 細かいことですけれども、イー・アクセスの2ページの需要のところ、 法人数ですが、これは単位は・とか何か、・とかというのは、これは・・・・。 ○齊藤部会長 これはよく半年分だと・に勘定するという、よくやりますよね。 後半だけ借りるとか。 ○貝沼事業政策課長 ・ということで、単位は・というか、・というか。 ○醍醐委員 ・ですよね。・、新規の各年度スタートするときは端数が出ると いうことですね。 ○貝沼事業政策課長・そうですね。 ○齊藤部会長 これもあれですよね、この会社は・・で、その前の会社は・・・・・・。 ○貝沼事業政策課長・・です。 ○齊藤部会長 何か競争的、非常にそれぞれ、けたが違うほどじゃないけれども、 何倍か違う料金で、新しい料金でいろいろ始めて、今のところ、競争の結果いいと ころに落ち着くんだと思いますが、多様化するのはいいことではないかと思います が、よろしゅうございましょうか。  それでは、特に、ほかにご意見ございませんようでしたら、この3件の諮問、4 3号、44号、45号ですが、諮問のとおり許可することが適当である旨の答申を することにしてはいかがかと思いますが、よろしゅうございましょうか。             (「異議なし」の声あり)  それでは、そのように決定いたします。あと、事務的に作業をお進めいただくよ うにお願いいたします。        (4)東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話           株式会社の指定電気通信設備に関する接続約           款の変更の認可について ○齊藤部会長 それでは、その次でございますが、8月の部会で諮問されました諮 問39号「東・西電信電話株式会社の指定電気通信設備に関する接続約款の変更の 認可」ということでございますが、これについては、8月の事業部会でご了承いた だいて、その後、広くパブリックコメントをいただいたわけでございますが、それ を踏まえまして、接続小委員会で、先週でございましょうか、検討いたしまして、 その検討の結果について、接続委員会から報告をいただきまして、ここでご審議い ただくということでございます。  接続小委員会の主査は私でございますので、私からご報告させていただきたいと 存じます。  これは前回もいろいろご議論いただいたわけでございますが、東・西NTTが設 定する料金回収等の手続費の値上げに関する案件でございます。これにつきまして は、9月19日の接続小委員会において検討を行いまして、その主な論点は2点で ございます。  まず、この負担額については、パーセンテージからすると数%以下ということで ございますが、金額のトータルからすると結構大きいということでございまして、 こういうような認可につきまして、審査基準が明確に規定されておりませんで、ど のように考えて認可すべきかということについて、前回の事業部会でいろいろとご 議論をいただいた点でございます。  接続小委員会でもその点について、この何%というのがどれぐらい、いろいろな 場合分けがあるわけでございますが、コストに基づいているのかというようなこと について、前に議論したときには、必ずしもそこら辺のデータがはっきりしないと いうところがあったわけでございますが、それについて、さらにコスト的な積み上 げと、そういう算定根拠を示して、その考え方によって認可することが適当である というふうに、そういう根拠について議論する必要があるということでございます。  それから、今回の認可においてとられた考え方を考慮しまして、料金回収手続費 について、能率的な経営のもとにおける適正な原価に照らして、公正妥当なものと して接続約款に規定すべきことということを今までの基準としては明確になってい なかったわけでございますが、今後そういうことを明確化することを郵政省に要望 して、それに基づく議論をして、それに基づいてこの値が適当であるということに ついて、接続小委員会で結論が得られたということでございます。  これに関連しまして、意見募集をいたしました結果、テレコムサービス協会から 意見が提出されておりますので、これについても議論を行いました。このテレコム サービス協会の意見というのは、東・西NTTは二種事業者に自分の料金回収を行 わせていると。東・西NTTが今回の案件のように、他事業者から料金回収手続費 用を回収するということであるならば、自分たちも東・西NTTにかわって料金回 収をしているんだから、東・西NTTは手続費を払うべきであると、そういう議論 でございます。  このテレコムサービス協会の意見というのは資料にございますので、資料5の2 枚目、3枚目ぐらいに意見と考え方というのがございますが、この案件に関しまし ては、テレコムサービス協会が言っていることは、NTTの料金をよくクレジット カード会社なんかが、クレジットカードで一体として払うと何%引きになるよとい うような業務を行っているというケースでございまして、これは異名義の割引サー ビスと、そう言われるものでございますが、ある見方からすれば、テレコムサービ ス協会等がやっているのは、二種事業としてNTTにかわって料金回収をしている ということでございまして、それについての手続費を払うべきだというものでござ います。  こういったサービスについては、手続費という考え方もあるのかもしれませんが、 本質的には、第二種電気通信事業者に対する卸料金の考え方というものがこの割引 の根拠になっているということではないかということでございまして、二種電気通 信事業者が卸売料金で仕入れたものを小売するということでございまして、卸売料 金がそれだけ安くなるわけですから、そこでお客さんに対しても割引を提供し、か つ二種事業者も利益を上げるということができるということで、二種事業者に対す る卸売料金という制度については、これについて、いろいろな考え方について、郵 政省で検討することを望むということもございますので、このテレコムサービス協 会の意見に関しては、卸売料金ということを郵政省でご検討いただいて解決すると いうのがよろしいんではないかということでございまして、小委員会の報告書にそ の旨を記述するということにいたしました。  以上が接続小委員会における検討でございます。そういった条件、認可について の基準の明確化ということと、それから卸売料金制度について、郵政省にご検討い ただくということで、そういう小委員会の報告のもとにこれをご議論いただいたら いいんじゃないかということでございます。  以上が概略でございますが、事務局の方で補足する点がございましたら、よろし くお願いいたします。 ○田中業務課長 それでは、資料5の8ページでございますが、前回の部会で今回 2.7から実態的にはNTT−Cについては 4.8%、それから、その他の携帯事業者に ついては 3.4%という数字を手数料として・・・・、資料5の最後から2ページ目です。 NTT−Cが 4.8%、その他携帯事業者が 3.4%というような数値へ変更するとい うものでございましたけれども、一般的にこういった債権回収手数料の相場という ものは、他の分野においてはどういう水準になっているのかということで調査する ようにお申しつけがございました。余り新しい数値がなかったんでございますけれ ども、公正取引委員会においてクレジット業界の実態調査というものを平成7年に 行っておりまして、幾つかの業界について、標準的な手数料というものが調査され て、整理されております。ごらんいただきましてわかりますように、一つの、例え ば百貨店ですと、横に見ていただいて、全体が 100という数字になるように読むわ けなんですけれども、業界によってばらつきはございますけれども、大体3%から 6%未満ぐらいのところに水準的にはおさまっているのが一番多いということで、 今回変更されます水準がそういった意味で突出して高いというようなものではない というふうに評価できるのではないかというふうに考えております。  以上でございます。 ○齊藤部会長 以上でございますが、ただいまの報告につきまして、何かご意見、 ご質問はございますでしょうか。  今の参考資料2でございますが、ここに算出根拠というのがございまして、総額 で、今の請求書発行、料金計算に関しては、参考資料2の1枚めくっていただいた システム構成という紙がございますが、これは東・西NTTが料金計算〜請求書発 行業務に関しては、NTTコムウェアという会社に委託しているということでござ います。そのコムウェアがどういうような料金計算に関してコストをNTT東・西 に対して支払っているかという細かい明細がこの1ページ以後にございまして、こ れを細かくいろいろ見ていって、こないだのいろいろなケースについて当てはめて いくと、7ページにございますような数字ということになって、回収手数料のパー センテージと合った数字が出てくると、そういう積み上げのもとにこの間の数字が 出たということでございまして、結果的に、それが今最後にご説明のあったクレジ ット業界における債権回収手数料とほぼ符合するものになっていると、そういうこ とでございます。  前回の議論は、こういった積み上げについて、積み上げでやるんだということが 必ずしも明確に従来なっていなかったということでございまして、今後こういうケ ースがあったときには、先ほどお話させていただいたように、能率的な経営のもと による適正な原価に照らして公正妥当なものであるということを基準として明確に するというようなことを今後お願いしたいということでございます。 ○醍醐委員 今の資料の考え方とか、全体にはこれでよろしいと思うんですが、今 の1ページ目のところの料金計算、請求、回収とありまして、それぞれの区分ごと に人件費、物件費、システム使用料と、こうあるわけです。場合によっては、人件 費のない項もありますが、こういうふうな各区分ごとの費目の計算は直課ですか。 これは配賦ですか。例えば人件費ですね。3区分ありますが、配賦だとしたら、ど ういうコストドライバーなのかという。 ○田中業務課長 人件費、物件費につきましては、それぞれにつきまして、NTT の内部の積算でございますけれども、直課でございます。 ○醍醐委員 じゃ、例えば作業時間で何か切っているとか、それで直接帰属できる という、そういう・・・・。 ○田中業務課長 直課という意味合いが、多分会社の中でかかったことについての 分系というのは、そのまた前提で行われていると思いますけれども、そういった時 間的なもので配分して、会計上積み上げたものという意味での直課でございます。 ○醍醐委員 それから、卸売料金制度の導入を検討するというふうに要望、この事 業部会として出して、私はそれで結構だと思うんですが、こういう場合は、事業者 間でまず協議するということなんでしょうか。それとも、それらに行政がある一つ の考え方を示されて、制度の導入を促されるということなんでしょうかね。 ○田中業務課長 これは、進め方としては、どちらのやり方もあり得るというふう には思っております。ただ、契機が、こういう形で具体的に審議会でお諮りをした 案件の中で出てきておりますものでございますので、進め方としては、具体的な料 金のつくり方などにおいて事業者間の協議ということが現実には並行的に存在する かもしれませんけれども、そういった協議が進められるような枠組みとか、そうい った料金の制度について創設を図るというようなことについては、行政側でルール づくりのような形で進めていくことになるかと考えております。  ちなみに、専用線のキャリアズレートにつきましては、8月31日に接続料につ いての省令をお諮りいたしておりまして、現在パブリックコメントを集めている最 中でございますけれども、これにつきましては、専用線のキャリアズレートという ものをつくりなさいということを省令で規定して、東・西NTTはそれに基づいて キャリアズレートをつくらなければならない義務が発生すると。これは、答申いた だいて確定すればということでございますけれども、したがって、同じような枠組 みをつくった上で、具体的な算定についての考え方などについては、事業者間での 協議が並行して行われるというようなものを想定しております。 ○齊藤部会長 この問題に関して言うと、いろいろな意見があるんだと思いますが、 一つは東・西NTTの大口割引というのが今まであって、それが大口の一つ一つの 会社で何十万円も毎月払うというところに関しては、最大25%の割引があるとい うのが、この異名義割引というんだと、クレジット会社等が一つの会社じゃなくて、 いろいろな人が、個人が入っている電話の料金に対して、クレジット会社等を通し てやると、クレジット会社が25%割引でできるというのが何年か前からあるわけ でございまして、こういったサービスの25%がどうなのかという議論があるんだ と思いますが、ここら辺のところは、何かNTTが大口ユーザーに対して、大口割 引、ユーザー料金としてそういう割引を設定しているんですね。  25%というのは大変大きいので、いろいろな料金の計算をするときに、なぜ2 5%安いのかというのが、ちゃんと議論すると、ちゃんと根拠があるのかどうかと いう議論に多分行き着くんではないかと思うんですが、卸売料金というときには、 いろいろな意味で卸売事業者がさらに小売をやるわけで、小売の手数料として、普 通のものですと30%くらい安いというのは幾らでもあるんだと思いますが、どう いう理由で安くなるのかということに関して、ちゃんとそこら辺の理屈が通らない と、なかなか難しいところも出てくるんじゃないかと。  従来、NTTのコスト積み上げのときに、営業費用とか料金回収費用とかという のは、どうも全部足しても30%なんかになかなかならないというような感じもあ るんですが、ここら辺について今後議論を進めていく上で、卸売料金とか、あるい はこういう割引料金とかということに対して、従来25%か30%かというのがあ ったわけですが、いろいろなところで合理化が進む中で、そういった数字が適当な のかどうかということに関しても、少しこの際、議論する必要があるんじゃないか というようなこともあるんではないかと思います。  いずれにしろ、今のテレコムサービス協会の意見については、かなり本質的に難 しい問題をたくさん含んでいると思いますが、NTTの料金回収の手数料が上がる ということに連動して、自動的に、当然連動するものだということでもないように 思いますので、今の卸売の割引率がどれぐらいであるべきだ、どれぐらいであるは ずだというような議論も含めて、卸売料金が欲しいという話は二種事業者、その他 にも強い要望があるところでございますし、専用線に関してはそういうところへ進 み出したということで、もっと広い範囲について、そういう考え方に基づいてやっ たらどうなのかということを議論する必要があると。その中で、これも解決してい くということではないかというふうに思います。  よろしゅうございましょうか。  そうすると、今の卸売料金についての中で考えるべきだというのは、テレコムサ ービス協会の意見に対する考え方という中で、郵政省において、その実現に向けて の検討を行うことを望まれるという表現で残して、それで本件の39号の諮問され た事案については、先ほどご説明申しましたように、資料5−1にございますよう に「郵政省においては、今後、次の措置が講じられるように配慮することを要望す る」と。  要望事項でございますが、「その金額の在り方が当該接続が円滑に行われるか否 かを大きく左右することから、現在当該金額を許可するに当たっての基準が必ずし も明確にされていないことを含め、今回の認可において採られた考え方を考慮し、 当該金額を能率的な経営の下における適正な原価に照らして公正妥当なものとして 接続約款に規定すべきことを基準として明確化すること」ということを郵政省にお 願いするという条件をつけて、答申案のとおりに答申を行うということにしたいと 思いますが、よろしゅうございましょうか。 ○醍醐委員 結構ですが、同じ料金のときに、これも細かいことですけれども、今 の話で言うと、料金回収手続という個別的な問題よりかは、もう少し大きな制度と いうのはその後でもいいと思いますが、そのときに、今ちょっと齊藤先生がおっし ゃったんですが、考え方として、ボリュームディスカウント的な考え方でいく、つ まり販売促進費的な意味でいくのか、それともコスト積み上げ的、小売と卸売の差 について、その差、何らかのコスト的な要素に分解して積み上げ的にいくのかとい うことで、考え方はあるし、必ずしも同じ結果になるとは限らない。ボリュームデ ィスカウント的、販売促進であれば、かなり政策的なもので、コスト的な裏づけは 特段考慮しなくてもいいと思うんですが、例えば地域的とか、例えば代理店の関係 とかでいいと思いますが、この場合、お互い競争関係にある会社間で、販売促進費 的なものというのは、何となく少ししっくりこないなというところがあるんですけ れども、その点もご検討いただければありがたいなということです。 ○齊藤部会長 いずれかの考え、あるいはそれを複合した考えかもしれませんけれ ども、今の卸売料金的なものに対して、どういう考え方でそういうふうな割引率に なるということを明確にする必要があるということはよろしゅうございますね。               (「異議なし」の声あり)  そういうことで、今の39号につきましては、お手元の答申案のとおり答申する ということに決めさせていただきたいと思います。ありがとうございました。        (5)日本交信網有限会社の東日本電信電話株式会           社との接続に関する裁定について ○齊藤部会長 そうしますと、その次の議案でございますが、諮問46号「日本交 信網有限会社の東日本電信電話株式会社との接続に関する裁定」についてでござい ます。  これについて、ご説明をお願いいたします。 ○田中業務課長 それでは、諮問46号につきましてご説明を申し上げます。  これは、事業法39条3項の規定に基づきまして、日本交信網有限会社から東日 本電信電話株式会社の電気通信設備との接続に関する裁定の申請がございまして、 同項の規定に基づきまして裁定をさせていただこうということで、本日案をお諮り させていただくものでございます。  中身でございますが、資料6をくっていただきますと、当事者でございますが、 日本交信網有限会社が申請者でございまして、東日本電信電話株式会社を相手に接 続の際の条件が整わないということでの裁定を求めてきているものでございます。  中身に入ります前に、1点だけ申し述べさせていただきたいと思いますのは、実 は日本交信網有限会社が郵政大臣に求めてきております案件は2件ございまして、 本日はそのうちの1件でございます。もう1件、先月の事業部会でしたか、ご報告 させていただきました光ファイバとの接続を東NTTが拒否しているということに 対して、接続の命令を行ってほしいという命令を求める申し立てもきております。  ただ、この件につきましては、現在、東NTTの方が先方の意向をある程度受け 入れるような方向で再度協議が始まっている状態でございます。私ども、両当事者 から手続の進行を若干留保してくれということで、両当事者から要請を受けており まして、今ちょっとその話し合いの状況を、推移を見守っているということでござ います。  きょうお諮りいたしますのは、それとは独立しておりまして、DSLのサービス を行うというものに関しましての中身でございます。  具体的に中身をご説明申し上げますと、裁定の申請の概要でございますが、この 申し立ては8月11日に受理させていただいておりますけれども、一つはNTT東 日本豊四季局という局がございますけれども、ここにございますMDFと日本交信 網の電気通信設備を接続するということで、接続すること自体については、光と違 いまして争いはないわけですけれども、それを設置する場所、具体的に言葉で申し 上げるとコロケーションの場所を地下1階にするのか、3階にするのかということ での争いがございます。  交信網側は地下1階にMDF装置が存在することから、最も直近のフロアで接続 をしたいというふうに申し立てているわけですけれども、それについての合意が得 られないというのが1点でございます。  2点目は、こういった相互接続をやる関係で、相互接続するポイントを相互接続 点、POIというふうに言っておりますけれども、それをどこに設置するのかとい うことについての事前の調査を行う関係で、調査の費用につきまして、金額につい て折り合いがついていないというものでございます。  後で詳しくご説明申し上げますが、状況だけまず申し上げますと、東日本の算定 額、これは現在作業単金掛ける作業時間ということで金額をはじいておりますけれ ども、その対象として移動時間が8人・時間、現地作業が4人・時間、机上計算が 1人・時間ということで、計13人・時間分の 8,844円掛ける13という金額で1 1万 4,972円請求をしているというものでございます。  他方、交信網側の申し立てによりますと、一番下の机上計算については争いはご ざいませんけれども、移動時間について含めるのはおかしいではないかと。それか ら、2点目の現地作業で、これは2人の作業員が作業を行っているわけですけれど も、1人で足りるのではないかということで半分にするべきであるということで、 2万 6,532円で足りるのではないかということで、中身、金額の内容について折り 合いがつかないということで裁定が求められているというものでございます。  次の別紙に移っていただきまして、裁定案の中身について、ちょっとご説明をさ せていただこうかと思います。  一つ目はスペースの場所の問題でございますけれども、これにつきましては、N TT東日本は同社豊四季局の地下1階に日本交信網がその電気通信設備を設置する ことを認めるものとするという裁定案をつくらせていただいております。  今ごらんいただいております別紙の3枚目に別添という図面、平面図が出てまい ります。これがNTT東日本豊四季局の地下1階の平面図でございます。左側にポ ツポツと黒いものがございまして、6メートル単位で一つのスパンが構成されてお りまして、6メートル掛ける6メートルが6掛ける6という数だけ存在しておる平 面でございます。  このスペースにつきまして、交信網側はスペースが十分あいているではないかと いうことでございますけれども、私どもNTTから答弁書、その他を踏まえまして、 具体的にお話もお伺いいたしまして、かつ職員を現地にまで派遣をして調査いたし ましたけれども、現況どうなっているかと申し上げますと、この白いところがござ いますけれども、これは東日本が将来ある設備を設置したいということを想定して 予備としている場所だというふうに言われているところでございます。ただ、この 場所につきまして、具体的な事業計画、あるいは利用計画がNTTの方で存在する のかということについて調査いたしました結果、具体的な事業計画、利用計画は、 直近では存在しないということがわかっております。  それから、グレーに塗られている部分でございますが、ここで右下の、四つの単 元で申し上げますと右下の方のところにグレーのところがございますけれども、こ こは一部分使われているところがございまして、そのことを踏まえて言えば、使用 中ということも言えるわけなんですけれども、実は日本交信網が接続を要求してお ります設備というのは非常に小そうございまして、60センチ掛ける60センチ、 0.6メートル掛ける 0.6メートルのスペースがあれば設置可能だというものでござ います。  そういう観点から考えたときに、このグレーのところにおいても、そういった設 備を置けるだけのスペースがあるのではないかということにつきましては、一番下 にポツで打っておりますが、東日本自身がそういったスペースであれば、このグレ ーのところであってもスペースは確保できるというふうに申し述べておられるとい うことで、白のところにしろ、グレーのところにしろ、日本交信網が接続を希望し ている設備を置くスペースは十分存在するということで、この地下1階での設備の 設置を求めるのが適当ではないかというふうに判断しているところでございます。  なお、NTTが主張しておりますのは、絵の左下のところに貫通口というのがご ざいますけれども、この穴を通して、最上階、3階のフロアにまで、このMDFか らずっと線をつないでまいりまして、3階にその設備を置いてコロケーションすべ きであるというのがNTTの主張でございます。  そうなりますと、3階まで持っていくのに工事費が相当かさむということで、地 下1階のスペースがあいているのであれば使わせてほしいというふうなことで、交 信網が希望しているというものでございます。  2点目の費用負担額でございますけれども、今の別紙の後に参考資料1というも のがございまして、ちょっと横でそれぞれの主張と裁定案を比較いたしております。 机上の作業につきましては、これは争いがございませんので、このままの状態でよ ろしいかと思います。現地の作業でございますけれども、現地の作業について、交 信網は1人で足りるのではないかということでございますが、私どもの方で作業の 中身についてNTTに確認いたしましたところ、作業の内容が高所に上って作業を 行うようなものがあると。フロアをまたがって距離をはかるような作業があるとい うようなことでございますので、2人派遣したこと自体が不当な人員派遣であると いうふうに断定することはできないんではないかというふうに考えております。  それから、移動時間につきまして、これは一番大きな差があるわけでございます けれども、片や移動時間を含めるべきでないと。片一方は8人、2人で往復4時間 というような時間をとっております。ただ、この豊四季局といいますのは、無人局 でございまして、ここには職員は1人もおりません。したがって、職員をこの局に 派遣して作業すること自体はやむを得ないものでございまして、そういう行程から 考えまして、移動時間自体を参入するということはやむを得ない考え方ではないか というふうに思っております。  問題は、若干その中身でございますが、ちょっと地図を配らせていただきたいと 思います。 ○田中業務課長 今、お手元に地図をお配りいたしましたが、少し細かいもので恐 縮でございますが、真ん中あたりに柏市がございまして、豊四季というところが小 さいな字で出ております。ここが今問題になっております無人局、NTTの局舎で ございます。NTTはこういった作業を行うための要員を発生密度に応じて配置す るという考え方で、千葉県の場合、それほど大きな作業量がないということで、実 は一番右下の方の千葉みなとという局に保守要員を集中的に配置しております。こ こからこの豊四季の局に2人の職員を派遣して、これが往復で85キロでございま すけれども、4時間かかって移動したということでございます。85キロ、4時間 ということの適否というふうなことも議論としてはあろうかと思いますけれども、 それはそれでさておきまして、こういったものをカウントするときに、こういう考 え方をとっていただくことが妥当ではないだろうかということで裁定をつくらせて いただいております。  1点は、この保守的な要員について集中配置を行うということ自体について、や むを得ない面もあるというふうに考えておりますけれども、直近の局から、直近の そういう要員が配置されている局から派遣されたということで金額を算定すること が妥当ではないかと。具体的に申し上げますと、埼玉県になるんですけれども、左 側に浦和局がございます。ここに保守の要員が配置されておりまして、こちらから 豊四季へ人が移動するということになりますと、1時間程度で移動ができるという ものでございまして、そういう意味で、直近の局から移動したという考え方で算定 をしていただくということが妥当ではないかと。  もう1点は、これは2人の職員を千葉みなとから派遣されておられるわけですけ れども、1人につきましては、そういったスキルが要請されるわけですけれども、 もう1人の方は、どちらかと言いますと、作業の安全性を確保するために、下で脚 立を押さえておられたりとか、メジャーの測定をするためにメジャーを押さえてお られたりとかというようなことでございますので、すぐ近くに柏局が、これは有人 の局でございますけれども、存在しております。したがって、1人の職員はこちら から派遣していただくと。現実に、無人局のいろいろな管理はこちらの局が一般的 には行っているというようなこともございますので、1人は柏の局から行っていた だくと。往復10分程度と。それから、1人は直近のそういう保守要員の配置され ている局から、ここで具体的に申し上げますと浦和でございますが、行ったことと して算定をしていただくということで、これ往復が 100分程度ということで、参考 資料にございますように、裁定案のように2人・時間ということで、この部分を査 定することによりまして、負担額としては6万 1,908円というような、もともとの 要求の半額以下ということになりますけれども、そういったことで裁定をさせてい ただいたらどうだろうかというものでございます。  ご説明は割愛いたしますけれども、そのあとの資料といたしまして、参考資料2 が裁定の申請書、これは交信網から参りましたものでございます。  それから、手続によってNTT東日本から答弁書が出されておりまして、その答 弁書の中身は参考資料3でございます。  先ほどの別紙に戻りまして、裁定案の中身をざっと読み上げさせていただきたい と思います。  NTT東日本豊四季局における日本交信網の電気通信設備の設置場所について  NTT東日本は、同社豊四季局の地下1階に日本交信網がその電気通信設備を設 置することを認めるものとする。  (理由)  日本交信網はその電気通信設備を、NTT東日本豊四季局において主配線盤(M DF)の設置される地下1階に設置することを要望している。当該地下1階には当 面他の用途での利用予定がなく、日本交信網の希望する電気通信設備の設置に十分 な広さの空き場所が存在し、かつその場所でコロケーションを行うことでNTT東 日本等の電気通信回線設備を損傷したり、その機能に障害を与えたりする特段のお それがあるとは認められない。  2 「相互接続点の調査」の費用負担額について  NTT東日本が同社豊四季局において行った「相互接続点の調査」について日本 交信網に負担を求める費用総額は、6万 1,908円を超えない額とする。  (理由)  (1) NTT東日本が本件「相互接続点の調査」の費用の算定を、接続約款に 規定される工事費の算定方法に準じて、個別に「作業単金×作業時間」によって行 っていることは、必要以上に時間がかかるような自体を招き接続事業者の負担を過 重なものとするおそれを否定出来ず、又、その際の作業単金を時間当たり 8,844円 としていることは、その作業の内容等に照らして適正であるかについて議論の余地 なしとはしないが、これらについては当事者間での争いとなっておらず、現状にお いては不当と断じ得ない。  (2) NTT東日本は調査員2名が豊四季局の調査のために平成12年2月2 8日9時52分に千葉みなと局を出発し、豊四季局での作業を終えて17時03分 に千葉みなと局に帰着したこと、その要した時間7時間11分のうち千葉みなと局・ 豊四季局間の往復85kmの移動に4時間00分を要したことを当該調査員がその旨 を申告したことを根拠として、移動時間1人当たり4時間、現地作業時間1人当た り2時間を(1)の作業時間に含めて算定している。  (3) このうち、NTT東日本が現地作業において2名を要するものとしてこ れを算定上考慮したことは、必要な作業の内容と効率性・安全性への配慮の必要性 にかんがみて、明らかに必要以上に人員を投入したものとまでは認められない。  (4) 次に、NTT東日本が算定上作業時間に調査員による豊四季局への移動 時間を含めたこと自体は、豊四季局が無人局であることを考慮すれば相互接続点の 調査のために必要やむを得ない工程と認められることから、不当なものではないと 認められる。  (5) しかしながら、移動時間として豊四季局との間の85kmの距離の移動に 1人当たり4時間を充てていることについては、仮にこれが実時間であったとして も、千葉みなと局からの往復時間としている点について妥当性が認められない。調 査員2名は相互接続点の調査のためのスキルを有する人員を配置しているとNTT 東日本が主張する最近接の局(浦和局)から1名、豊四季局を管理する千葉支店の 人員として配置されている最近接の局(柏局)から1名を充てることで足りると考 えられること、浦和局からであれば豊四季局まで往復 100分程度で移動できること、 柏局からであれば、豊四季局まで往復10分程度で移動できること等を考えれば、 1人当たり1時間を超える時間を充てる理由はないものと考えられる。  (6) 以上から、次のとおり「相互接続点の調査」の負担額が6万 1,908円を 超えるものとは考えられない。  というものでございます。  今後の手続でございますが、これは審議会によりまして、意見聴取を、意見調整 をやるということが決まっておりますので、きょうご議論いただきました後、意見 調整を直ちに開始いたしまして、次回の事業部会においてご判断をいただければあ りがたいというふうに考えております。  以上でございます。 ○齊藤部会長 ありがとうございました。  非常に細かい話でございますが、何かこれについてご意見、ご質問はございます か。  あとの方に写真が出ていたりなんかしますよね。1人はしごに上っていて、1人 押さえていたりなんかするのは、これはNTTが持ってきた絵なんですか。 ○田中業務課長 さようでございます。 ○齊藤部会長 やっぱり1人が押さえているんですね。押さえているのに 8,000円 とるというのもねという感じもなくもないですな。しかし、そうですね、押さえて いる人はスキルが要るとは限らないということですな。 ○醍醐委員 今回のケースは、郵政省が非常に的確に裁定されていると私は思って いるんですが、コロケーションの第1号がこういう形で実績ができたのは非常に、 争う当事者は大変でしょうけれども、裁定する側とか審議会としては大変結構なこ とだと思うんですね、こういう事例ができたことは。  ただ、ここで今後を考えると、今は使っていないけれども、将来予備として留保 しているという場合に、当面の計画がないということで、これは利用できるんじゃ ないかと。こういう場合、例えば1年後にとか2年後にこういう計画があるんだと いうふうな話になったときにどうなるのかというふうなことについて、今回のこの 裁定が特段将来を縛るものではないと。明確な計画が説明できないような白地はだ めだよということになりますけれども、その辺は、将来に向けては、この例がどう なるのかということを、ここでは当面他の用途で利用予定がないというふうに書か れていますが、その辺をどう考えればいいのかというのが1点と、それから料金の 方は、非常に細かい話で、こういう万単位まで今後もこういうのが出てくるのかな という、ちょっとそういう気がしないでもないんですけれども、仮に出てきたとし たときに、今現実には千葉に集約していて、現実に人が千葉から出かけて行ったと しても、料金の計算上はみなしで、ここにあるように柏からとか、一番近くで要員 のいる場所から行ったというみなしで計算するというのが、現実にもそれはできる ことだからそうした方がよかったという話なのか、あるいは、現実にそうしたかど うかはともかく、料金計算上はそういうふうにするのがフェアだというみなしなの か、そこはどうなんでしょうか。 ○田中業務課長 後段の方から先にお答えさせていただきますと、今おっしゃった ことについては、両方だというふうに考えております。これは、少なくとも本件に つきましては、NTTさんがどうされるかということは別にいたしまして、現実に はそういうことは可能であったというふうに考えております。  ただ、それを妨げておりますのは、NTTの社内の考え方というか、制度によっ て、県単位の、その県の保守はその県の中の配置されている者を派遣するというよ うなものの考え方、組織管理の考え方があることによって生じてきているものでご ざいます。  ただ、私どもといたしましては、もちろんそのこと自体は経営のご判断ですから、 それなりの尊重はしなきゃいけないと思いますけれども、少し考え方を緩く、弾力 的に考えていただいて、県と県との間の作業する部門同士で連絡を取り合うという ようなことさえ行っていただければ、現実には可能な対応ではないかというふうに 思っております。  もう1点、今、醍醐先生おっしゃったように、こういったものについて、今後の 話にはなりますけれども、料金のルールをどのように考えるのかというふうなこと が現実にはあると思います。この 8,844円というような金額自体、あるいは作業時 間を掛けているというような考え方自体をどうしていくのかというようなことにつ いて、今後いろいろな検討は必要になってくるんじゃないかと思っております。  その際、仮に、特に金額の水準、単金みたいなものを議論する際には、現実にか かっているコストということを一つの基礎にはしましても、仮に他の事業者であれ ば、どれぐらの時間あるいは単金でできたのかというふうな、ちょっと長期増分と 似たような考え方にはなりますけれども、そういったものの考え方も少しにらみな がら考えていくようなことが求められてくるんではないかというふうに思っており まして、そういう意味では、今回のケースは現実にもやり得るものでもございます し、一つのものの今後の考え方のルールの端緒というような意味合いを持っている んじゃないかというふうに認識いたしております。  もう1点、どれくらいの期間ということにつきましては、正直申し上げまして、 きょう時点で郵政省として明確な答えは持ち合わせておりません。もう少し、先生 おっしゃったように、例えば1年半後にはあるとかというようなことでございまし たら、そういったことを前提に、少しルールに近づくような判断を今回示すことに なったかもしれませんけれども、今回のケースでは、NTTさんがそういう期間を 限定せず、当面ないということですので、この件を裁かせていただく限りにおいて は、ひとまずそこまで深入りを今回はいたしておりません。 ○齊藤部会長 NTTの使用計画は、使うかもしれないというぐらいの話だったと いうふうに理解にしてよろしいわけですね。 ○田中業務課長 さようでございます。 ○齊藤部会長 14ページのNTTの答弁を見ると、向こうが60センチ掛ける6 0センチと言っているんだけれども、とにかくコロケーション用には6メートル四 方の区画で考えるので、それより細かいところで、6メートル四方とれないとコロ ケーションスペースとはしないというようなことをNTTが自分の中の基準として 考えているということなんですかね。だから、6メートル四方はとれないけれども、 60センチ四方はとれると言っても、6メートル四方とれないとだめだよと言って いるように見えますよね。 ○田中業務課長 それは、当初答弁書においてはこういう考え方でございましたけ れども、この答弁書を前提に、若干追加的なやりとりを文書でいたしておりまして、 それが先ほどちょっと別添でお示しいたしました「*」で、日本交信網設備の設置 に必要とされるのは60センチ掛ける60センチと。前後に60センチの保守スペ ースがあればいいというようなことでございますので、こういうものを必要スペー スと考えた場合には、空きスペースがあるというのがNTTさんからの回答でござ います。  ですから、少し答弁書、当初出てきたときとその後のやりとりの中で詰めた議論 とで、少しニュアンスが変わってきているということです。 ○齊藤部会長 この4ページ、さっきの平面図ですよね、拝見するとNTT東日本 がFTM設備増設用としている場所と、隣のひゅうと隙間があるけれども、小さく 見えるけれども、2メートル掛ける10メートルぐらいあるんですね、ここ。壁際 のスペース。これは通路として考えているのか、何として考えているのかわからな いけれども、「NTT−Com設備」の横にもそれぐらいのスペースがありますよ ね。こういうのは行ってみないと一体どういうスペースなのかわからないけれども、 考え方だけれども、こういう細切れのスペースをちょこちょこと貸してやろうとい うんだったら、多分幾らでもスペースはあると思うけれども、何か立派などんとし たスペースを、コロケーション用だよと特別に分けようとすると、いろいろ難しい と、こういうことがあるのかなという感じもしますけれどもね。 ○醍醐委員 この14ページの最後の「なお」で、ビル外に設置することになった ので、協議の必要がなくなったと書いてあるんですが、実態はこうなんですか。 ○田中業務課長 これは、今実態上、この日本交信網が場所を借りれないというこ とで、近くにコンテナを借りて、そこにみずから駐車場にスペースを借りて、コン テナの中でコロケーションをとりあえずしていると・・・・。 ○齊藤部会長 コロケーションではない。自社局をつくると。 ○田中業務課長 という形で対応しているというものでございます。 ○醍醐委員 改めて、この裁定でビルの中の入り口を使わせてもらうとか・・・・。 ○田中業務課長 そうですね。私ども、そういうふうなことがございましたので、 ご本人の交信網には、当初8月11日に受け取った裁定の項目について確認をいた しておりまして、交信網からは、このスペースについても依然自分としては、当方 としては希望があるということで取り上げていただきたいということでしたので、 こういう形で取り上げております。 ○齊藤部会長 今ご指摘のあった場所はNTTの文書ですよね。NTTはもう要ら なくなったと思っているんだけれども、交信網はまだ要ると言っていると、こうい うことですね。 ○田中業務課長 はい。 ○齊藤部会長 これに関しては、これ自体の問題もございますが、重要な問題でご ざいますが、これと同時に、今後に関するいろいろな事例になると思いますので、 そういうことも含めて、いろいろなコメントが出てくるのではないかという感じも いたしますが、もしこういうことでよろしければ、先ほどご説明のございましたよ うに、接続に関する議事手続細則の規定に従って、この案を部会長会見などで報道 発表するほか、インターネット等に掲載するなどして公告して、広く意見の募集を するということで、次のステップに進めさせていただきたいと。  これに関しては、両当事者の主張が裁定申請及び答弁書において表明されている ということもございますので、これを大きく超えるような意見が出てくるというこ とも、この件に関しては、根本的な話、これと全然違う話が出てくるということも ないと思いますので、意見招請は1回だけとするということで、パブリックコメン トにかけるということで進めさせていただきたいと思いますが、よろしゅうござい ますでしょうか。               (「異議なし」の声あり)  では、これにつきましては、そういうことでパブリックコメントにかけまして、 その後、接続小委員会で検討していただいて、その結果、またこちらにご報告させ ていただいて、最終的な裁定に進ませていただくということにしたいと存じます。  以上で本日の諮問事項は終了でございます。答申書は、所定の手続により事務局 から郵政大臣あて提出していただきたいと存じます。                  その他        (社)テレコムサービス協会及び当協会会員7社         からの意見申出に関する報告について ○齊藤部会長 そのほかにもう一つ、「テレコムサービス協会及び当協会会員7社 からの意見申出に関する報告」というのがございますので、それについてご説明を いただきたいと存じます。 ○田中業務課長 資料7に基づきまして、簡単にご報告させていただきます。  テレコムサービス協会と申しますのは、二種事業の団体でございまして、その団 体及び二種事業者7社から、9月20日に、1ページにございますように、東NT T、その他DDI、JT、KDDなどのNCCを含めまして6社の第一種事業社の 料金について、問題があるので郵政大臣に改善命令を発動してほしいという申し出 があったものでございます。きょうは、こういうことがあったというご報告だけで ございます。  概要でございますが、一種事業者による二種事業者向け電話料金割引サービスと いうのがあるわけですけれども、その提供条件に関しては是正を求めたいという意 見申し出でございます。  意見申し出を行う理由でございますが、一種事業者が大口利用者に提供する割引 サービス、後でごらんいただきます、月額30万円以上支払う者を対象に30%割 引となっていると。他方、当該一種事業者が二種事業者に対して提供する割引サー ビスは、二種事業者が月額数億円のユーザーであるにもかかわらず25%割引とな っているということで、このような状況は割引制度として合理性がなく、二種事業 者を不当に差別にするものであると。  このような料金の設定を看過することは、公正な競争を阻害するものであり、今 後重要な役割を果たすと考えられる卸料金制度の芽をつむこととなることと、先ほ どちょっとご議論いただいたこととのかかわりがここで出てまいります。  状況だけちょっと申し上げておきますと、二種事業者の方は一種事業者からある 条件での割引サービスを受けて、それを例えば料金額に応じて16%から20%程 度の割引で利用者に再販されているというものでございます。  どんな料金なのかということでございますが、最近NTT−Cが4月に始めまし たArcstarビジネス、一般大口ユーザー向けの割引がございまして、1万円 以上が25%割引、3万円以上が28%、30万円以上が30%割引というような 割引が開始されております。  これに対しまして、二種事業者向けにNTT−Cが現在提供いたしておりますの は、左端にございます月額定額料60万円で、割引率が25%というような割引サ ービスでございます。ここで、右端の30%というものと左端の25%というふう なもののバランスが崩れているのではないかというような問題意識でございます。  二つ目のDDI、JT、KDDも同様でございまして、右側の一般ユーザー向け の割引サービスで同じようなものが30%、最大30%の割引ということで、これ は従来は25%割引だったわけですけれども、30%割引に割引率が拡大されたと いうことでございますが、他方、左側に二種事業者向けの割引サービスというのが ございまして、最大で25%というような形で・・・・。 ○齊藤部会長 百崎委員がご退席になる前に、これについての後の手続だけちょっ とご了解が得られたら。 ○田中業務課長 よろしゅうございますか。 ○齊藤部会長 これについては、今のようなことでございまして、どうするのかと いうことについて検討していただくわけですが、もし聴聞を実施するということに なりますと、聴聞の主宰者を審議会で推薦していただくということになっておりま して、次回の前にそういうような準備をする必要があるということもあるかと思い ますので、主宰者の推薦だけきょう決めさせていただければというふうに思います が、前回も何かこんな議論があって、部会長一任とかという話がございますので、 もしちょっと時間の節約上、原則として部会長がやるけれども、もしかして何かの 都合のときには、また個別にお願いするかもしれないというふうなことも含めて、 ご一任いただくということでよろしゅうございましょうか。             (「結構です」の声あり) ○醍醐委員 これからも、まずは部会長としておいて、何か事故があったら部会長 代理というふうにもうしていただいたらいいんじゃないんですか。 ○齊藤部会長 それについては、一応ここで推薦いただくということになっており ますので、多分今のような程度の議論をしていただくということになると思います が、ありがとうございました。 ○田中業務課長 では、続けさせていただきます。  DDI、JT、KDDにつきましても、従来25%の割引だったものが30%に なったと。それに対して二種事業者の割引率は25%のまま据え置かれているとい うことで問題があるのではないかと。  3ページにいきますと、東・西NTTが今度新たにワリマックスという企業向け の割引サービスを10月1日からプライスキャップのもとで開始をする予定になっ ております。ただ、これにつきましては、従来のものと違いまして、二種向けの割 引というものが設けられておりません。したがって、従来と同じような形で二種割 引を、かつ最大の割引率を適用して設定してほしいというのが申し出の内容でござ います。  私ども、これから両当事者の方からご説明を伺った上で判断をさせていただくこ とになりますので、きょうはまだ具体的なことについて私ども十分承知いたしてお りませんけれども、手続のポイントだけ申し上げますと、5ページに、これは事業 法96条の2に基づいて意見申し出が出ているわけなんですけれども、仮に何らか のアクションをとっていただくというふうな方向になりました場合には、31条の 第2項に郵政大臣が料金を変更すべきことを命ずる規定がございまして、一度当審 議会では平成10年にドコモのPHSと携帯の合算割引の際にこの規定を適用して 命令をしていただいたことがございますけれども、考えられます要件といたしまし ては、特定の者に対して不当な差別的取り扱いをするものと考えられるかどうかと いうことが1点でございます。  もう1点は、他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものとなって いるかどうかというようなことが、あと、その他社会的経済的事情に照らして著し く不適当というような一般クローズもございますけれども、こういった法文の規定 に照らして、今回の申し立てが妥当性があるかどうかというようなことを判断いた だくことになるかと思っております。  仮に命令をするという段になりましたら、不利益処分ということになりますので、 法律によりまして利害関係者の聴聞を、この場合は一種事業者6社ということにな りますけれども、聴聞を開催させていただきまして、その上で審議会にお諮りをし て、最終的なご判断を仰がせていただくというような、仮に変更命令を行う場合に はこのような手続が予定されているということで、先ほど部会長の方から、このよ うな聴聞の手続の際には審議会委員に主宰をしていただくということが法律の規定 にございますので、あのような手続をお決めいただいたというものでございます。  以上です。 ○齊藤部会長 これについては、ちょっと質問ですけれども、さっきあった件があ りましたね、料金徴収手続に関連して、これと類似の件が申し出あったケースもご ざいますよね。あの場合には、卸売料金の中で考えるというふうなことなんですが、 これも同じなんでしょうね、そういう意味ではね。 ○田中業務課長 ちょっとこれからご議論いただくことですので、余り先走ったこ とを申し上げるのもあれかと思いますが、本来こういった二種向けと言われており ます料金は、現行の考え方で申し上げますと、接続料金の中で、キャリアズレート として正規に位置づけることが制度的には最もなじみやすい議論じゃないかという ふうに考えております。  歴史的な経緯もございまして、ユーザー料金の中に一般の大口ユーザー向けと二 種事業者向けというものが現在併存していると。そういう意味では、二種事業者が 事業者としての位置づけではなくて、ユーザーダッシュのような位置づけで現行の 約款がつくられているというようなことがございます。  ですから、そういうユーザー同士の約款という条件下でこの問題をずっと運営し ていくというのは、少し形としてはおさまりが悪いと考えておりまして、この個別 の案件をどう裁いていただくかということはちょっと別にいたしまして、いずれに しても、先ほどと同様に卸売料金制度、キャリアズレートの制度を正面から議論し た上で、正規の位置におさめて運営を今後できるようにしていくというのが一番素 直なのではないかなというふうには考えております。 ○齊藤部会長 今までキャリアズレートというのはほとんどなかったので、これも 無理にユーザー料金の中に押し込めて、その枠組みの中で位置づけられていたとい うところがあると思うんですが、そういうことであれば、ちょっと考え方を変えて やる方が将来的に前向きなのかなという感じもいたします。そのときには、もう一 つ、電気通信における卸売料金というのは、卸売会社は何をして、小売会社は何を するのか。小売会社がどういう付加価値をつけて、その付加価値がどういう意味を 持っているんだというふうなことの議論も必要のような気もします。ですから、そ ういう意味では、専用線を卸売料金で借りて、それを付加価値をつけて再販すると いうふうなタイプのものと、異名義みたいにほとんどそのまま売っているというも のではちょっと違うような気もしますし、そこら辺のことについて、やはり少し基 本的な議論が必要なのかなという感じもしますが、いずれにしろ、少しご当局の方 でいろいろご検討いただきまして、もし命令に進むのが妥当であるということにな れば、聴聞という手続に移るということだと思います。もしそういうことであるな らば、先ほどお決めいただいたように、部会長が主宰をさせていただくということ で、もしそういうことになったらの話でございますが、きょうはそこまで決めてい ただいたということでよろしゅうございましょうか。 ○醍醐委員 きょう議論してはいけない、わかっていながら聞くんですけれども、 例えば2ページの表で、網かけの、シャドーのところとテレサ協会を比べています が、その横のスーパーテレワイズと比べれば、25で大きい方はそろっているし、 それ以外のDDIとかワリマックスについてもなんですが、結局これを見れば、定 額制の場合と通話料合計に関する割引制度とではきれいに分かれているわけですね。  そうすると、今の二種事業者の場合は月額定額制ですよね。同じ比較するんだっ たら、シャドーの方じゃなくて、一般ユーザー向けの方の月額定額制のもとでの割 引率と比較するというのが、比較としては、同じ制度のものとの比較という点では わかりやすいと思うんですが、あえてそこと比較しないで、通話料合計の方の制度 のもとでの割引率と比較するというのは、これは何か意味がある、理由があるんで しょうか。 ○田中業務課長 これは二種事業者の方から伺っておりますのは、今醍醐先生おっ しゃった真ん中のものの利用者がArcstarという新しくやられた割引の方に ずっと移動、お客様が移動していっているというふうなことが実態としてございま す。したがって、根っこにおいてそういうことが生じておりますので、そのことを 受けて、二種事業者としては実態的に有力な割引となっている右側と同等の割引制 度を自分たちにも適用してほしいというような意見になっているというものでござ います。  したがって、二種事業者が求めておりますのは、この月額定額料の体系ではなく て、月額定額料なしの右側の形態で異名義の二種事業者がそういった割引を活用で きるような制度にしてくれというような意見で出てきているものです。 ○醍醐委員 そうすると、二種事業者も現在の定額制を通話料割引制に自分自身も 変えていくというつもりなんですか。それとも今の定額制を維持したままで・・・・。 ○田中業務課長 これは、二種事業者向けと申しますのは、NTT−Cが二種事業 者に向けてつくっておりますものでございまして、二種事業者自身がユーザーに対 して最終的に再販するときの形態は、定額料はなくて・・・・。 ○醍醐委員 この上の図の方ですね。 ○田中業務課長 上で黒い「→」がございますけれども、定額料プラス割引で仕入 れてきますけれども、最終的に再販するときには定額料なしで、かつ料金額のボリ ュームに応じて割引率を高めていくような形態で二種事業者は利用者にサービス提 供しているというものでございます。 ○齊藤部会長 定額料60万円ということは、60万円払っていると、60万円の 3分の4か、80万円分しゃべれますよということですか。それとも、60万円払 うと・・・・。 ○田中業務課長 定額料60万円払って、あとはかかる通話料の25%割引という ものを受けられますと。 ○齊藤部会長 そうすると、少なくとも60万円払っちゃうんだから、その4倍、 240万円払ったときにとんとんになると。それ以下だと損すると、そういう仕掛 けですな、これ。月額60万円ということは。一般ユーザー向けでよくあるのは、 幾らか払うと、1時間分払えば 1.5時間分しゃべれるよとか、そういうのがよくあ るけれども、それではないんですな。 ○田中業務課長 それではありません。 ○齊藤部会長 全然使わなくても60万円とられるわけですな、これについて言う と。基本料みたいなもので。 ○田中業務課長 そうですね。基本料みたいなものです。 ○醍醐委員 では、逆に言うと、NTT−COMが二種に対して同じような割引率 にするということは、月額定額制から通話料割引制の方にCOMの方が変えてくる という可能性があるということですね。 ○齊藤部会長 変えてくれという要求ですね。 ○醍醐委員 変えてくれというのかしらんけれども、いずれにしても、やっぱり割 引率のパターンと料金制は当然連動していると思うんですね。定額制のもとでの割 引制と通話料合計に対する割引とでは、やはり非常に違うと思いますので、割引制 をそういうふうに変える、段階を変えるんであれば、料金の体系といいますか、形 態も変わっていくんだろうと思うんですが、それは承知の上での話だということで すか。 ○田中業務課長 ご要望されている方はそういう意味合いで申し立ててきておられ るということです。 ○齊藤部会長 よろしゅうございましょうか。しかしあれだね、1万円以上使う人 は、家庭でもArcstarビジネスに入れば25%引きになるんだね。 ○醍醐委員 もともとテレコムから見たら、自分のユーザーに対しては通話料に応 じた割引制度ですね、幅のある。他方で、だから金利と同じで、受け払いのALM 的に考えたら、受け取りサイドと支払いサイドで違うというのは、非常にリスクと いいますか、逆ざやにはならないまでも、やはり料金体系としては非常にしにくい 形になっているというのが事実じゃないかと思いますね。 ○齊藤部会長 また、いろいろこれに関しては今後継続的に議論していただいて、 適切な結論を得るようにしたいというふうに思います。  きょうのところは、これぐらいで。                 閉   会 ○齊藤部会長 それでは、きょうの議事は終了でございます。  次回は10月20日で、時間がちょっと繰り上がったんでしょうか、1時半から ということでございますので、よろしくお願いします。  それでは、どうもありがとうございました。   本部会にて配付された資料をご覧になりたい方は、電気通信審議会事務局   (電話 03−3504−4807)までお問い合わせ下さい。
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