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第195回電気通信審議会電気通信事業部会議事録(平成12年10月20日公表)





         

第1 開催年月日及び場所
   平成12年10月20日(金)
   郵政省電気通信技術審議会会議室(10階)

第2 開会及び閉会の時刻
   13時30分開会  15時20分閉会

第3 出席した委員及び専門委員の氏名
   部会長    齊藤 忠夫
   部会長代理  百崎  英
   委 員    醍醐  聰
    〃     林  敏彦
    〃     舟田 正之
    〃     吉岡 初子
             (以上6名)

第4 出席した関係職員の所属及び氏名
  (電気通信局)
   局 長          天野 定功
   電気通信事業部長     有冨 寛一郎
   事業政策課長       貝沼 孝二
   業務課長         田中 栄一
   データ通信課長      宮崎 順一郎
   電気通信技術システム課長 久保田 誠之
   高度通信網振興課長    千葉 吉弘
   電気通信利用環境整備室長 諌山 親

第5 事務局
   官房秘書課審議会室長 濃添 隆

第6 審議事項
  1 前回(第194回)の会議報告
  2 書面による審議についての報告
  3 諮問事項
   (1) ビットキャットコミュニケーションズ株式会社に係る第一種電気通信事
    業の許可について(諮問第48号)
   (2) 電気通信事業法の一部を改正する法律(平成9年法律第97号)附則第
    15条を踏まえた接続ルールの見直しについて(諮問第47号)
   (3) 接続料規則の制定について(諮問第38号・継続)
   (4) 日本交信網有限会社の東日本電信電話株式会社との接続に関する裁定に
    ついて(諮問第46号・継続)
   (5) 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設
    備に関する接続約款の変更の認可について(諮問第49号)
  4 聴聞の主宰者の推薦等について


                目   次 1.開  会 2.議  題  (1) 前回(第194回)の会議報告  (2) 書面による審議についての報告  (3) 諮問事項     ア ビットキャットコミュニケーションズ株式会社に係る第一種電気通信       事業の許可について(諮問第48号)     イ 電気通信事業法の一部を改正する法律(平成9年法律第97号)附則       第15条を踏まえた接続ルールの見直しについて(諮問第47号)     ウ 接続料規則の制定について(諮問第38号・継続)     エ 日本交信網有限会社の東日本電信電話株式会社との接続に関する裁定       について(諮問第46号・継続)     オ 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信       設備に関する接続約款の変更の認可について(諮問第49号)  (4) 聴聞の主宰者の推薦等について 3.閉  会
                開   会 ○齊藤部会長 おそろいのようでございますので、始めさせていただきたいと存じ ます。 195回の電気通信事業部会でございます。  本日は7名中6名が出席しておられますので、定足数を満たしております。  お手元の議事次第に従いまして議事を進めてまいりますが、本日はたくさんの議 事がございますので、能率よく進めていただくようにお願いいたします。                 議   題           (1)前回(第194回)の会議報告 ○齊藤部会長 初めに、前回のことについてご報告申し上げなければならないので ございますが、前回は定足数2分の1が満たされませんでした。それで、急を要す るときには委員の3分の1以上の出席をもって会議を開くことができるという議事 規則第4条第1項の定めによりまして、緊急で3分の1以上ということで会議を開 催させていただきました。その場合には、規定によりその次の回で会議の状況につ いてご報告するということになっておりますので、かいつまんでご報告させていた だきたいと存じます。  まず、当部会の議事録の公開でございますが、情報公開法の施行に先行しまして、 9月26日の会合から取り組むということで、詳しい議事録を公開することは何回 もそれまでに議論していたということでございますので、9月26日の会合から公 開するということにいたしました。  次に、諮問事項の審議結果についてのご報告でございますが、諮問事項は5件ご ざいまして、1件目がアイ・ピー・レボルーションという会社の一種業の許可でご ざいます。これは新宿区、港区等においてデータ伝送役務を提供しようというもの でございまして、来年の5月からの事業開始の予定ということで、これについて審 議の結果、許可することが適当であるという答申をいたしました。  2番目は、同じく第一種電気通信事業の許可でございますが、イー・アクセス株 式会社でございます。イー・アクセス株式会社は、千代田区大手町において専用役 務を提供しようということでございまして、来年の4月から事業開始の予定のもの でございます。審議の結果、許可することが適当である旨の答申をいたしました。 この会社については、ヒアリングその他で委員の皆様にもおなじみかもしれません が、二種業でADSLをやっている会社でございまして、二種業がそのまま一種業 になるというか、二種業から一種業の兼営でございます。  その次が、日本空港無線サービス株式会社に係る第一種電気通信事業の許可でご ざいます。これは、新東京国際空港ほかの空港及びそれらの周辺で音声伝送役務を 提供しようというものでございまして、これまでは東西NTT及びKDDから委託 されて事業を行っていたのでございますが、今年の10月から自ら第一種電気通信 事業者として提供することに伴う許可でございます。審議の結果、許可することが 適当である旨の答申をいたしました。  それから4番目でございますが、東日本電信電話及び西日本電信電話の指定電気 通信設備に関する接続約款の変更の認可でございます。これは、その前から議論が 進んでおります接続事業者のユーザ料金を東西NTTの料金請求・回収と一緒にす ると。その場合の手続費用の手数料を何%にするかというような話でございまして、 接続委員会からの検討結果について報告がございまして、接続約款の変更の認可が 適当である旨の答申をいたしました。  また後ほど申しますが、あわせて答申の中で郵政省への要望を行っております。 この郵政省への要望というのは、こういったことに関してどういうふうに料金を適 正と認定するのかということに関して、コストをちゃんと精査して、それを決める と。これによって、例えば長距離会社から地域会社への不透明な内部相互補助が結 果として生ずることがないようにする必要があるということでございますが、それ はコストをちゃんと精査すればいいということでございまして、こういった接続約 款の変更の認可に関する考え方についての要望でございます。  5番目が、日本交信網有限会社と東日本電信電話株式会社との接続に関する裁定 でございます。これにつきましては、日本交信網とNTT東日本の接続について、 コロケーションの具体的な場所及びNTT東日本が日本交信網に負担を求めている コロケーション調査の費用についてでございます。これについて郵政大臣の裁定を 求めて申請が来ているわけでございますが、諮問された裁定案を報道発表するとと もに、インターネット等で掲載するなどして、意見招請の期限を10月10日とい たしまして、その後、接続小委員会において検討することを決めました。それにつ いてはきょうの議題に入っております。  その次に、テレコムサービス協会及び当協会会員7社からの意見申し出に関する 報告がございました。これは、テレコムサービス協会がいわゆる異名義大口割引に ついての割引率について意見があったわけでございます。これについては郵政省で 検討していただきまして、料金変更命令を行う場合には聴聞を実施するということ でございますが、その場合の主宰者としてだれにするかを部会長に一任するという ことで、委員の推薦をいただきました。  以上でございます。          (2) 書面による審議についての報告 ○齊藤部会長 続きまして、私どもの電気通信審議会のメンバーの任期が9月末で  切れて、10月以後どうするかということに関して、書面によって審議をいただ  いたわけでございますが、それにつきまして事務局からご報告いただきます。 ○濃添審議会室長 電気通信審議会の委員の再任手続が10月1日付でございまし  て、当部会に設置されております接続小委員会の会議の招集とか議事の手続、そ  の他審議運営上の必要な事項をお決めいただく必要性がございましたので、那須  会長より、当部会への委員の所属につきましては、前任期と同一部会に所属して  いただくとのご指名をいただきました。  その後、書面による審議によりまして、当部会の部会長を選出していただきまし た。書面による審議の結果、電気通信審議会令第5条第3項の規定によりまして、 齊藤委員を部会長にとの推薦が多数ございました。齊藤委員ご本人のご了解をいた だいております。  また、齊藤部会長により会議を主宰できない場合の代行をお願いする部会長代理 につきましては、百崎委員に引き続きお願いしたいとの指名がございました。百崎 委員ご本人のご了解をいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。  各委員におかましても、引き続き部会の運営にご協力いただきますよう、よろし くお願いいたします。以上でございます。 ○齊藤部会長 ただいまご報告がございましたように、来年1月5日まで電気通信  審議会の全メンバーの継続ということになったわけでございます。それに伴いま  して、私も1月5日まで部会長を務めさせていただきたいと存じますので、よろ  しくお願いいたします。 委員の皆さんも引き続き部会の運営にご協力いただき  ますよう、よろしくお願いいたします。  それでは、お手元の議事次第に従いまして、きょうの議論をしてまいりたいと思 います。               (3) 諮問事項     ア ビットキャットコミュニケーションズ株式会社に係る       第一種電気通信事業の許可について(諮問第48号) ○齊藤部会長 最初に、諮問48号「ビットキャットコミュニケーションズ株式会  社に係る第一種電気通信事業の許可」でございます。これをよろしくお願いしま  す。 ○貝沼事業政策課長 それでは、資料1をごらんいただきたいと思います。  1ページをめくっていただきまして、申請概要でございますけれども、ビットキ ャットコミュニケーションズという三井不動産の子会社でございます。提供するサ ービスはデータ伝送役務ということで、いわゆるインターネットのアクセスライン 等を提供するということでございます。  業務区域は、江東区の豊洲以下、港区虎ノ門等、点在しておりますけれども、こ れは東京都内の三井不動産所有ビルのテナントを中心としてサービスを提供すると いうものでございます。  設備の概要でございますけれども、5ページの絵をごらんいただきたいと思いま す。現在の計画では都内の・のビルでございますけれども、そのビルの屋上に交 換機と無線装置を設置しまして、このビルのテナントにインターネットのアクセス ラインサービス等を提供するということで、この無線につきましては、いわゆるW LLとは違って、2.4Gの免許不要の無線周波数帯を使用するというものでござい ます。このビル間の通信を2.4Gの無線で行うということでございますけれども、 東京都内最大、例えば新宿と麻布では4.3キロぐらい、麻布と霞が関は3キロぐら いということで、3キロから4キロぐらいの間を2.4Gの電波で飛ばしてネットワ ークを構成するというものでございます。  もとに戻っていただきまして、3ページでございますけれども、3ページまでは それぞれネットワーク構成ということで各回線の設置場所を記載しております。そ れから、他の事業者との接続計画というのは、特に現在のところはございません。  4ページ目も、技術者の記載、あるいは行政庁の手続は特段ございません。  6ページ目が事業計画でございますけれども、所要資金として・予定しており ますが、主として無線装置、あるいはルータ交換装置でございます。その調達方法 は資本金が・、内部留保が・、そのほかに借入金・を予定しております。事 業収支見積りとしましては、・でございますが、・しまして、・には・す るということで、・では年度の単純利益として・ぐらいが予想できるというも のでございます。  サービスでございますけれども、・、それから・インターネットアクセスラ インサービスを提供すると。需要でございますけれども、親会社が所有しているビ ルを中心としたテナント、・ぐらいのデータ通信利用というものを見込んでおり ますが、経年的に契約の棟数をふやしていくという計画でございます。  8ページ目に、会社の概要ということで、先ほど申し上げましたように三井不動 産が67%、コーラスコンピュータという会社が33%持っている会社でございま す。  9ページ目、審査結果でございますけれども、審査基準のいずれにも適合してお りますので、許可することが適当と考えております。よろしくお願いいたします。 ○齊藤部会長 以上のようなご説明がございましたが、何かこれにつきましてご意 見、ご質問はございますでしょうか。  ビル間で2つのビルにまたがっている会社の電話のPBXを接続するのにこれを 使うなんていうことになると、データ伝送役務だけれども、ほかは構わないんです か。 ○貝沼事業政策課長 PBXで音声を流すということになりますと、データ伝送役 務としては単純に入らないです。 ○齊藤部会長 これはやっぱりインターネットアクセスでないといけない。 ○貝沼事業政策課長 ええ、これは主として、この5ページの絵にございますよう に、各テナントから中心的なセンターがあるところに、二種事業者が入って、そこ からインターネットに出ていくというようなことを想定しておりまして、今先生が おっしゃられましたような、ビル間のPBXを結んだ音声伝送サービスというのは 現在のところは考えていないです。 ○齊藤部会長 それをやるんだったら、また業務区分の変更の申請か何かをすれば、 できるようになると。 ○貝沼事業政策課長 そういうことになります。 ○齊藤部会長 わかりました。今はだんだんそっちはシュリンクする部分だから、 余り興味を持たないのかもしれませんけれども。  よろしゅうございますか。これは例の清水の静鉄とかNTT−MEさんなんかが やった2.4GHz帯とほぼ同じ技術で、アンテナの指向性でもって距離を稼ぐというこ とですね。 ○貝沼事業政策課長 はい。 ○齊藤部会長 いろんな新しいパターンの一つということで、おもしろいのではな いかと思いますが、特にご意見がございませんでしたら、この諮問48号につきま しては、諮問書のとおり許可することが適当である旨の答申をいたすということに したいと思いますが、よろしゅうございましょうか。              (「異議なし」の声あり)  それでは、そのように決定させていただきます。どうもありがとうございました。     イ 電気通信事業法の一部を改正する法律(平成9年法律第97号)       附則第15条を踏まえた接続ルールの見直しについて                            (諮問第47号) ○齊藤部会長 それでは、さきの総会に諮問されました諮問47号でございますが、 電気通信事業法の一部を改正する法律附則第15条を踏まえた接続ルールの見直し につきまして、ご説明をお願いいたします。資料2でございます。 ○田中業務課長 資料2に基づきまして、ご説明をさせていただきます。  総会でちょっとご説明したことと重複いたしますけれども、部会の場で初めてで ございますので、簡単に経緯などを含めて、この諮問の背景をまずご説明させてい ただきたいと存じます。  5ページを先にお開きいただければと思います。経緯を簡単に申し上げますと、 本審議会で接続の現在の制度をご審議賜りました時点で、現行制度のご答申をいた だいておりますけれども、接続自体、この分野が非常に技術革新が激しい、変化が 激しいということがございまして、その時点で12年ごろに見直しを行ったらどう かということをご答申であわせていただいております。  それを受けまして、現行制度を導入するための法改正を平成9年に行っておりま すが、その法律改正に際しまして、附則第15条という法律の規定を設けておりま して、四角の中にございますが、「政府は、この法律の施行後3年を目途として、 接続に係る制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの とする」といったような規定が盛り込まれて、立法府から行政府に対する義務づけ がなされているというものでございます。その規定に基づきまして今回諮問させて いただいたというものでございまして、接続制度全般にわたる見直しについてご議 論を賜りたいというものでございます。  もう少し細かな経緯を申し上げますと、当初想定されておりました項目がござい まして、1つは、きょうもご議論いただくことになるかと思いますが、指定設備と いう概念を導入いたしておりますけれども、それを固定設備でものを考えることに しているわけなんですが、その時点でも移動体の設備をどう扱うのかということに ついてご議論がございまして、今回は固定設備でひとまず走って、移動体について は状況の変化を見て改めて議論をしたらどうかということが言われておりました。  それからもう1点は、例の長期増分費用方式の導入を3年後の見直しで検討する というようなことが想定されておりました。ただ、この点につきましては、ご案内 のとおり、当審議会で前倒しでご議論いただきまして、ご答申をいただいておりま して、法改正まで済んで、年内には現実にこの方式に基づく接続料が認可される見 通しでございます。  3のところでございますが、そういう意味では指定電気通信設備−−答申では不 可欠設備という用語を当時使っておりましたけれども、の範囲の問題を移動体の扱 いなどを含めましてどう考えたらいいのかということが1点、その時点からの宿題 として残っております。それから、最近、光ファイバのアンバンドルルールにつき まして、メタリックのルールを8月31日にご答申いただきました時点で、関係者 から光ファイバについてのルール化も急ぐべしという意見が多数寄せられておりま して、その検討を行うことが必要であるというご答申をあわせていただいておりま す。そういう意味で、こういった項目を含めまして、いろんな検討項目についてご 検討いただきたいということでございます。  ただ、検討項目につきましては、パブリック・コメント手続で現在検討テーマを あわせて募集いたしておりますので、そういったものが固まり次第、またこの部会 でどの項目を扱うのか、あるいはすべてを扱うのかということも含めて、ご検討を いただくことになるかというふうに考えております。これが経緯でございます。  1ページ目へ戻っていただきまして、そういうことで、10月11日に諮問させ ていただきましたけれども、当日の総会で、接続を日常的にご審議いただいている 本事業部会でこの検討をしてほしいということでのご決定がございました。  今後の進め方でございますけれども、1つは、事業者からひとまずこういった項 目についてヒアリングを実施してはどうかということでございまして、2ページ目 にヒアリングの案をつくらせていただいております。一応日付なども仮置きで進め させていただいておりますけれども、水曜日の9時から12時ということで、本部 会と接続小委の合同のヒアリングで進めさせていただければと思っております。  ヒアリング対象者でございますが、移動体の関係がございますのでNTTドコモ、 それから光の関係ということが特に中心でございますが、NTT東日本・西日本合 同で、それからNCCと書かせていただいておりますが、KDDI、JT、TTN et3社の合同グループ、それから、最近DSLを始めた方々も光の回線を使いた いというご要望もあるように承っておりますので、イー・アクセス、東京めたりっ く通信の合同グループというようなことで運ばせていただければと考えております。  ヒアリング対象項目でございますが、ひとまず移動体の扱いと光ファイバのルー ルについて絞りまして、ヒアリングをしていただければと考えております。以上が ヒアリングの案でございます。  1ページへ戻っていただきますと、さっき申し上げましたように、現在、2つの 項目以外の検討項目につきましては、10日に郵政省といたしましてパブリック・ コメントを行って、どういう検討項目について、あるいはどういう方向、中身につ いて議論を求めるかということについての募集を今行っております。これが23日 までということで、ちょっと期間が短いんですけれども、今はこういったことを求 めておりますので、さっきちょっと申し上げましたように、他の項目については関 係者から上がってきました段階ですべてのリストをお見せした上で、どう取り扱う かについてまたご審議をいただきたいと考えております。またその時点でその項目 についてヒアリングがもし必要であれば、また別途の扱いでお願いできたらと考え ております。  今後の取り扱いでございますが、1つは、光ファイバのアンバンドルルールの在 り方につきましては、今関係事業者から非常に強い要請がございまして、また一方 で、政府全体として高速ネットワークの基盤として光ファイバの利用あるいは敷設 みたいなもの、あるいは開放というものを進めていくべきだという議論が非常に高 まっておりまして、これについては年内の取りまとめをお願いしたいというのが事 務局のお願いでございます。  2点目の移動体通信事業の扱いなどの不可欠設備の範囲の問題でございますが、 これは同じ審議会のIT特別部会におきまして、ドミナント規制に関する検討が一 方で行われておりまして、少しそちらの議論も見ながら検討を進めていただく必要 があるかと思っております。そちらの方である程度早い時期で結論が出るというこ とであれば、同じペースでこちらも結論を出す必要が出てくるのではないかと思っ ております。そういう意味では、光はぜひともお願いしたいと思っておりますけれ ども、1と2は場合によっては年内に、2の移動体の不可欠設備の範囲のかかわり につきましても、場合によっては年内に一定の方向性、あるいは答申を一部答申の 形でお願いするということになるかと思っております。  その他の項目につきましては、項目を整理させていただいた上で、扱いを年内で やれるものもあるかもしれませんし、年明け継続検討というようなことが適当なも のかもしれませんので、それはその項目が出そろいました段階で別途確定をしてい ただいたらどうかというふうに考えております。  3ページに移らせていただきまして、大体のスケジュールの案なのでございます が、僣越ながらとりあえずの案をつくらせていただいております。今は10月20 日事業部会ということで、本日ご説明をさせていただいておりますが、さっき申し 上げましたように、事業者のヒアリングを25日に進めていただきまして、これは 部会と小委の合同でということで考えております。その後、小委員会の方でご議論 いただいた上で、次回来月の部会で論点についてご議論いただくと。12月になり ますと、最終の事業部会が15日と予定されておりまして、総会が21日でござい ますので、それに間に合うような形で年内の取りまとめをお願いできればと考えて おります。最終的には、全体の答申といたしましては、4月から6月ごろをめどに 最初の答申をいただければありがたいと考えておるところでございます。  それでは別添でざっと資料を、とりあえずきょうは第1回目の会合でございます ので余り子細な資料は用意いたしておりませんが、大体全体の鳥瞰図とか、現行制 度がある程度おわかりいただけるようなものをと思って用意いたしました。  1ページでございますが、現在の接続に係る制度でございますが、一般の一種事 業者の場合と、指定電気通信設備と言われる設備を有する事業者で扱いが異なって おります。一般の第一種電気通信事業者の場合は、他事業者との接続義務が存在す るということと、接続協定について認可を受ける必要があるということで、法律の 規定がございます。指定電気通信設備を有する事業者の場合は、それに加えて加重 された義務が法律上課されておりまして、接続約款を設定する、その約款を公表す る義務、それから原価に基づいて料金を設定するということで、会計原価なり、あ るいはLRICなり、長期増分なりに基づいた厳格な原価算定が求められると。そ れから、ネットワークを部分部分に分けて提供する接続を認めるアンバンドルとい うような義務が発生する。それから、建物、局舎内を他事業者に利用させたりする ような、一般にコロケーションと言われておりますけれども、こういった義務も発 生するというものでございます。  指定電気通信設備の基準でございますが、大きく申し上げますと3つのポイント になっておりまして、1つは都道府県ごとに見ていくというのが1点でございます。 2点目は、加入者回線総数の2分の1という概念、それから2分の1を超える規模 の固定伝送設備ということで、要は加入者線の固定の線につきまして、半分以上の シェアを有する設備を指定設備というふうに観念いたしまして、それを有する事業 者を県ごとに指定するという規定になっております。これは実態的には北海道から 沖縄まで、東は東NTT、西は西NTTということで指定がなされております。  2ページ目でございますが、こういったことに至りました平成8年の本審議会の 答申のポイントを抜いております。まず50%を超える規模ということで、これは 省令で決めておるわけなんですけれども、50%を超える規模という考え方につき ましては、加入者回線の過半数を有していれば、常に他の事業者より多くの加入者 回線を有していることから、交渉上優位な立場に立つと。それから、独禁法におけ る「独占的状態」の基準においても50%超という基準が採用されているというこ とで、2分の1ということでいいのではないかというご答申でございました。  指定の単位でございますが、都道府県は社会経済生活圏として一体性を有してお り、通信サービスの大半を占める電話トラヒックの約8割が同一都道府県内に終始 している。通信ネットワークはおおむね都道府県を構成単位として形成されており、 接続も都道府県単位で行われることが一般的となっているという考え方で、都道府 県単位ということで考え方が整理されております。  3ページでございますが、先ほど来申し上げております移動体の扱いでございま すが、移動体通信事業者は基地局間または基地局と交換局の伝送路を有していない と。それから、移動体通信事業者が扱う通信のほとんどは固定通信事業者との間の ものであり、固定通信事業者への依存度が高いということから、固定事業者に限る と。あわせて、移動の扱いについては接続料の見直し時にもう一度考えてみようと いうことが、整理をされているところでございます。  4ページへ移っていただきますと、指定電気通信設備の範囲でございますが、本 当はもう少しいろいろ複雑なんでございますが、ここでは概念図ということで、加 入者から、ずうっとGCという一番直近の局でございます、加入者を収容する局で ございますけれども、それから県に1カ所ということで、ZCと表示いたしており ますけれども、さらに中継交換局から他事業者に接続するというような一般的な例 を前提に、今どういう設備が考えられているかという概念を示しております。  特に加入者線のところでございますけれども、GC以下ですが、メタルで行って いる場合と、右端のように完全に光ファイバで行っている場合、数は多くございま せん、真ん中、RTまで光ファイバで行って、RTからメタル線に行く場合と、概 念的には3つに分かれております。  この加入者線につきましては、これは電話に使っていようが、データ通信に使っ ていようが、役務に関係なくとらえております。また、ここではメタルと光という ことで絵では書き分けておりますが、メタル、光に関係なく、指定設備ということ で扱いを分けておりません。両方とも同じようにとらえて概念しているというもの でございます。  指定設備は、加入者線を基本といたしまして、さらにそれに付属する圏内の設備 というような考え方になっておりまして、GCより上、GCを含んでGCより上の ところがどこまで入るかということになるわけですけれども、ここで基本的には圏 内の設備は全部入るわけなんですが、ただ、一部データ伝送に使われる設備につい ては含まれない。例えばルータでありますとか、ISDNの新しい 4,500円の定額 のサービスで、そこから地域のIP網に向けていったりしておりますけれども、そ ういう部分については指定設備に含まれないということになっております。  5ページでございますが、アンバンドルの状況ということで、メタルにつきまし ては、さっきごらんいただきましたような概念図で申し上げますと、それぞれの区 間ごとに接続点が指定されておりまして、一番末端で申し上げますと、右側の絵が ございますが、メタルの加入者から交換局へ入る手前のMDFといった場所でも、 交換機に入る手前で接続することが既に義務づけられております。  他方、光ファイバにつきましては、8月31日のご答申いただいた議論の中では まだ出ておりませんで、右側の一番右端の絵で申し上げますと、メタルでMDFに 当たるものをCTFということで呼んでおりますけれども、この部分で交換機に入 る手前で接続をするというような義務づけはなされていないと。もちろんNTTが 自主的にやっていただくことは禁止されていないわけでございますけれども、少な くとも規制によって義務づけがなされていないということでございます。  そういう意味で、こういった光ファイバの加入者線部分のアンバンドルについて、 どのように考えていくのかというようなことが議論になります。仮に対象としてア ンバンドルしていくんだということになりますと、今度は料金とかいろんな問題が 派生して発生してくるということでございます。  それから、別添の後ろに委員限りということで、3枚ほど資料をつけさせていた だいております。それの最初のページをごらんいただきますと、東西NTTとNC Cの固定端末系伝送路設備における光ファイバ回線というデータがございます。こ れは現実に今加入者まで光が行っていて使われている光についてのデータでござい ます。注の方を下に書かせていただいたんですが、これは今とりあえず聞き取り調 査で概数を集計したものでございます。今正確な集計を行っておりますので、そう いう意味で数字がちょっと変わり得ますので、きょうの限りにおきましては取り扱 いを委員限りとさせていただきたいというものでございます。  北海道からずうっとごらんいただいて、・、多いところですと・というよう な数字が出てまいります。2ページ目が西側の方でございますけれども、一番低い 数値が・ということで、現実に加入者に引き継いでいるという意味で申し上げま すと、光ファイバにおいても東西NTTの比率は相当高いことがごらんいただける かと思います。全国合計で・の数字を示しております。  もとへ戻っていただきまして、6ページ、今度ご議論もいただくことになります 移動体の現状を少しデータでまとめておりますので、簡単にご説明させていただき ます。現状でございますが、NTTドコモグループと書かせていただいております けれども、全国9社で、分社形態の形でそれぞれの地域ごとでビジネスが行われて おります。KDDIグループと書かせていただいておりますが、関東、東海でビジ ネスをやられておりましたIDOが10月1日にKDDIに合併されると。それか らセルラー7社というものがございますが、これはエーユーという形で11月1日 には合併を予定しているというものでございます。それ以外に沖縄セルラーが独立 して存在しております。それからツーカーグループ、これも広い意味ではKDDI グループということで一応分類させていただいておりますが、東名阪3社が残って おります。それ以外にJフォングループというものがございまして、今まで9社で ございましたけれども、北海道、東北、東京が10月1日に合併いたしまして、J フォン東日本と。東海は従来どおり、西側がJフォン西日本ということで10月1 日に合併しております。ということで、大きく3グループに分かれているというも のでございます。  7ページでございますが、これも何度かごらんいただいておる数字でございます が、7年度からずうっと上にプロットされておりますのが加入電話の数でございま して、右上がりにずうっといきまして、逆転いたしておりますのが携帯とPHSの 合計でございます。こういう形で移動体が非常に大きな加入数をとりつつあるとい うものでございます。  8ページでございますが、移動体通信事業者、ここでは加入者のデータだけとら せていただきましたが、ドコモとそれ以外の比率ということで申し上げますと、7 年度末が45.5%ですが、11年度末で54.2%ということで、ドコモの加入数のシェ アが高まっているというものでございます。  9ページに移っていただきますと、ここでごらんいただきますのは、日本のトラ フィックの固定−固定間、固定−携帯、携帯−固定、携帯−携帯ということでトラ フィックを分けたものでございます。携帯の独立性みたいな観点から見ますと、携 帯−携帯の数字が一つの焦点になるわけでございますけれども、7年の段階で1.2 %、4つのグラフでいいますと一番右のものでございますけれども、それがずうっ と上がってきております。ただ、トータルでいいますと18.2%ということで、携帯 −携帯間で独立して通信されているのが全体の5分の1。あとは固定−固定か、携 帯−固定間で、固定との間で行われているというデータでございます。  10ページでございますが、移動体通信事業者の接続概念図ということで、これ は一応つくらせていただきましたが、余り固定系と大きな違いはございません。加 入者に一番近いところに存在するものを無線基地局と呼んでおりまして、基地局が 幾つかまとまりまして、加入者の交換局と、それから中継の交換局ということで、 この中継交換局から他事業者に接続をしていると。電話の場合ですと、GCという 階梯でつながったりというようなことが起きておりますけれども、移動体の場合は、 実態としては県から出ていくZCのところで接続をしているというのがすべての接 続形態でございます。今のところ、私どもとしては他の場所での接続要望は承知い たしておりません。  それから11ページでございますが、移動体通信事業者の接続料という観点で取 りまとめたものでございますが、仮に移動体の事業者の接続料を考えるときに、ど ういう関係事業者が存在するのかということなんですけれども、携帯と国際との関 係では、携帯の接続料が関係ございまして、例えば携帯電話から国際電話をしてい ただきますと、国際通信事業者が全体をまとめて料金を徴収いたします。国際通信 事業者がそこから携帯電話会社に、携帯電話会社が設定している接続料を支払うと いう形態が一つございます。  もう一つは、2番目のPHS発信・携帯電話着というものでございまして、この 場合にはPHS業者が全体の料金を取りまして、携帯電話会社に携帯電話の接続料 を支払っているというものでございます。この2つのケースについては、携帯電話 会社の接続料が取引されているというものでございます。  参考までに、その他と書いておりますが、例えば携帯から固定にかけた場合は、 携帯事業者が全部の料金を一たん徴収いたしておりまして、携帯事業者が固定のネ ットワークに接続料を支払う。例えばドコモが全体の料金を徴収いたしまして、東 西NTTに接続料を支払うというような形になっております。  それで、さっき委員限りでご紹介させていただきました資料の3枚目でございま すが、携帯電話事業者の接続料金というもののデータをとっております。これはと りあえずきょうの段階では委員限りとさせていただいておりますのは、東西NTT の接続料金につきましては公表義務が法律上ございまして、世の中に公表されてお りますが、その他の事業者の接続料については事業者は公表いたしておりません。 そういう意味で、また審議会の答申の段階でどういう形でお取り扱いいただくかと いう議論はあるかと思いますけれども、ひとまずきょうの限りではそういう扱いで お願いをできればと思っております。  表の見方でございますが、会社ごとに、同一会社内と会社から出ていく場合、近 圏と遠いところという意味なんですけれども、それで若干料金が違っておりますけ れども、その一つの会社の中の接続料という形で見ますと、・ということで、こ れを3分に換算いたしますと・ぐらいの料金でございます。・  きょうご用意させていただきました資料はとりあえずこれで。 ○齊藤部会長 ありがとうございました。以上のような、これは問題の提起でござ いますが、先ほどございましたように、最終答申が6月ぐらいということでござい ますが、当審議会は1月5日まででございますので、それ以後情報通信審議会にか わるということを伺っております。当部会の結論は年内で一度整理しまして、情報 通信審議会に本件を引き継いでいくという進め方をしたいと思いますが、まずその 点についてよろしゅうございましょうか。              (「結構です」の声あり)  それでは、それ以外、今のご説明につきまして何かご質問、ご意見、この取り扱 いについてございますでしょうか。  ドコモのようなものを対象とするドミナント規制については、IT特別部会で何 か扱うということですね。これは今の指定通信事業者に関する先ほどの38条の2 では、なかなかこのドコモについては読み取れないと思ってよろしいのか。まずそ この38条をIT特別部会で何か少し見直そうというようなことになればという話 ですか、そこまでいかないんですか。 ○田中業務課長 まだそこまでは、これからご議論いただくことかと思っておりま すが、ただ、概念的には結構難しい整理かなと思っておりまして、まずは議論の仕 方として、現行制度がございますので、現在の指定設備の考え方について、ひとま ずそれを前提にして、仮にドコモという固有名詞を扱っていただくということであ れば、ドコモの設備がそういう概念に該当するのかどうなのかというようなことを ご議論いただくことがまず必要かと思います。仮にその場合の結論として、現行制 度上当たると考えてもいいじゃないかというご議論と、いや当たらないんじゃない かというご議論と当然両方あると思います。  当たらないという結論になりました場合には、指定設備にはしないけれども、指 定設備は設備の支配力みたいなものに非常に特化してとらえた概念でございますけ れども、今、競争小委の方でご議論いただいておりますのは、マーケットシェアと か、価格支配力とか、もう少し幅広く概念を広げてとらえて、ある程度力のある事 業者というものについて、普通の事業者とは別の扱いをしてもいいんじゃないかと いうご議論もなされておりますので、指定設備の対象とするという議論と、仮にそ うでないとした場合に、今ご議論いただいているようないわゆる支配的事業者の概 念の中でとらえていくのか、それも必要でないのかというようなことになろうかと 思います。  ただ、当部会ではひとまず現行制度からスタートしていただいて、当たると考え られるか、考えられないのかということを少し前段ご議論いただいた方が、仕分け としてはいいのかなと思っておりまして、競争小委の方は余り現行制度にとらわれ ずに、もう少し競争ルール全般みたいなところから入ってご議論いただいていると いうような現状でございます。 ○齊藤部会長 38条の見直しというのはちょっと言い過ぎでございまして、失礼 いたしました。 ○醍醐委員 そうすると、この事業部会としての検討は、不可欠設備の概念とか範 囲ということをベースにして検討すると。例えばそれに該当しないとした場合には、 シェア比とかいう形で、不可欠設備の範囲ということに必ずしもとらわれないで、 ドミナントの議論をするというのはITの部会の方だと、そういうふうな仕分けを しようということですか。 ○田中業務課長 大きく言うと、そういうようなスタンスの置き方でご議論いただ いたらどうかなと思っております。ただ、さっき申し上げましたように、1ページ にございますように接続に関する規制も2つございまして、指定設備としてとらえ た場合の重い規定と、一般の一種事業者に対する規制とが少し分かれているわけで ございます。そういう意味で、仮に指定設備に当たらないというような考え方の整 理がなされたとしても、仮にドコモをめぐって接続の問題で何か改善すべきところ、 それは制度なのか、行政の運用の仕方なのかはちょっと別にいたしまして、改善を 求めていくようなところがあれば、それはここでご指摘いただいたらどうかと思っ ております。  ただ、その場合、ドミナント、いわゆる支配的事業者の概念は接続だけに場合に よっては閉じなくて、マーケットの支配力が強いといった場合に、場合によっては 接続の問題以外についてもいろんな制約というんでしょうか、規律がかかっていく というような、もう少し横断的な概念として議論されていく可能性もありますので、 その段階で少し中身的な調整をさせていただくことが必要になってくるかなと思っ ております。 ○醍醐委員 そうすると、この接続ルールの見直しという大きな項目の中ですかね。 そういう観点からいうと、やはり不可欠設備という、接続用設備ということに着目 したルールづくりかなと思うんですが、市場のシェアとかいうことに関するドミナ ント規制になってきますと、この接続ルールの見直しという冠のもとでの議論にお さまるのかという点は、もっと広いような気がするんですが、その点はどうなんで しょう。 ○田中業務課長 醍醐先生おっしゃったとおりで、仮に先生がおっしゃったような 形での広がりを持つと、接続の中の議論からは少し超えた議論になると思っており ます。ですから、そこは新しい法制度のあり方を検討していただいているIT特別 部会の方で取りまとめていただくのがいいんじゃないかなと思っております。 ○醍醐委員 そうですね。そういう趣旨からいうと、この事業部会では接続ルール にかかわる限りにおいての移動体の議論となると、移動体事業者に不可欠設備とい うものが該当するのがあるかないかという議論にある程度定めて、ドミナントキャ リアとしての考え方を別の議論からできるというのは、IT特別部会の方で主には お願いするというふうにある程度整理しないと、同じ議題を審議会の異なる部会が 同時並行してやっているというのはちょっと変な感じがして、どっちの議論を受け てどっちがやるのかみたいな、そういうちょっとややこしいことになるのかなと思 いました。 ○田中業務課長 事務局からそういう形で分担を申し上げるのはちょっと僣越かと 思っておりましたけれども、私どもも正直に事務局の考えを申し上げさせていただ きますと、今醍醐先生がおっしゃったような形で、事業部会の方でお考えを整理し ていただけるのであれば、それの方がきれいな役割分担になるんじゃないかなとい うところが正直な気持ちではございますけれども。 ○齊藤部会長 舟田委員も部会にいつもいらっしゃっておられますので、一応一番 最初の想定としては今のような切り分けで始めて、途中で何かもうちょっと入り組 んでやる必要があるというような話があれば、そのときにまた相談するということ で、とりあえずは今のような整理でやるのが適当ではないかと思いますが、いかが でございましょうか。              (「異議なし」の声あり)  では、そういうことで、一応今の件につきましては、とりあえず指定電気通信設 備ということを中心とした考え方で、接続に関連して議論をするという話について、 こちらで議論すると。その後、それと並行して、IT特別部会の競争政策小委員会 でのご議論をいただきまして、必要に応じてまたこちらでもそれに関連して必要な ことがあれば議論をする、そういうようなことかと思いますが、よろしゅうござい ますか。 ○吉岡委員 基本的にそれでいいと思いますけれども、接続ルールの見直しという 中では、やはり行政政策はどうなったということは密接不可分な問題ですから、そ の辺の情報を密にして入れていかないと、それぞれの役割分担はいいんですけれど も、そごがあってはいけないと思います。 ○齊藤部会長 それはそごがないように十分したいと思います。  ほかには、これに関連して何かございますでしょうか。とりあえずは23日まで、 月曜日までパブリック・コメントで、接続に関して見直すべきことはほかにないか ということについて、何か要望があるかどうかを現時点で調べていくということで ございます。  あと、ちょっと私から質問ですが、今まで加入者線とか加入者交換機とか、そう いうようなアンバンドルの分け方ですよね。それが光でできているか、無線ででき ているか、銅線でできているかとか、ATMでできているか、D70かとかいうよ うなことは、アンバンドルのときは余り言わなかったんじゃないかと思うんですが、 加入者線というくくりでやるのか、光加入者線というくくりでやるのか。例えばさ っきのシェアが加入者線にかかわるというのを、銅線の加入者線と光の加入者線を 分けて数字を出すべきだとか、あるいは一緒にして出すべきだとか、そういうよう な議論というのは何かあるんでしょうか。あるいはどこかの何とか規則に書いてあ るとか、そういうのがあるんでしょうか。 ○田中業務課長 制度上は、さっき4ページでちょっとご説明させていただいたん ですが、メタル、光ファイバという関係で区別してとらえるような制度にはなって おりません。全く同じ扱いでございます。ただ、光の場合は、一応換算として電話 と同じベースでとらえていこうということで、64キロビットで割って回線数を出 すというようなことだけを算定の方法として記載しておりますけれども、メタルは メタルでパーセントを出して、光は光でパーセントを出してというような仕組みに はなっておりません。そのこと自体も少し場合によってはご議論いただくことが必 要かもしれませんけれども、現行制度はそうなっております。  他方、NTTが最近よく言っておりますのは、光は新しいサービスなので、そこ を区別してもいいんじゃないかというようなことを主張したりしておりますので、 そういった議論もしていただく必要があるかなと思っております。そういう意味で、 きょうは法令上の積算とは違うんですけれども、光だけで見た場合で見ても、現実 に利用されて加入者に行き着いているというベースで見ますと、こういった状態に 大体なっているということをちょっとお示しいたしました。  私ども、ちょっと難しいなと思って悩んでおりますのは、利用されていないもの をどういうふうにとらえるのかと。私ども行政実務上から申し上げますと、データ をとること自体が結構難しくて、例えば電力会社は光を引っ張っているじゃないか という議論があるんですけれども、確かに引っ張っておられるとは思うんですが、 では通信用に幾らみたいなことでもともと想定されておられるのかどうかというと、 通常電力料金で光ファイバをやっておられれば、通常は電力のためにやっておられ て、たまたま余っているものを貸そうかということかと思うんですけれども、そう いうデータになるとなかなかちょっと捕捉が難しいなというところがございまして、 正直言って悩んでいるというところがございます。  あと、制度論としても、そういったものを現有として使っているものでとらえて 議論していくということだけで足りるのか、場合によっては今後使われるかもしれ ないみたいな潜在的なものをどのようにとらえるのかというのは、議論としてはあ ろうかと思います。いずれにしても全体を整理していただいて、方向性を出してい ただく必要があるかと思っております。 ○齊藤部会長 まして、加入者線では、銅線はLRICのときもコスト計算は何か 80%か90%使われているというようなことでやっているんでしょう。やはり何 %か予備とかリスクは見ますよね。光の場合はいつか、NTTさんに対して1%し か使っていないんじゃないと言ったら、10%ぐらい使っているよとかいう返事だ ったように思いましたが、9割ぐらいはあいているという話だとすると、そこのと ころの計算も難しいですよね。 ○田中業務課長 ただ、使った段階ではデータが捕捉できますので、潜在的に使わ れるものも全部使われた時点でつかんでいくということで割り切れば、もう使われ た、いずれにしても、潜在的に倉庫に光ファイバが入っているということではない と思いますので、何かで使うために、通信に使うためが潜在的な用途だとすれば、 いずれにしても使った段階でとらえれば、そういう形で市場の支配力みたいなもの をとらえていけば、一つの割り切り方としては簡単かなというふうには思っており ます。 ○齊藤部会長 わかりました。何かほかにご質問ございますでしょうか。  特になければ、これは今パブリック・コメントをしていて、それから10月25 日にヒアリングをすると。そういうことも含めて、またいろんな問題提起がされる と想定されますので、そういうようなことについて情報を整理しながら、今後、接 続小委員会と事業部会でやっていくということになるかと思いますので、きょうの ところはこれぐらいでよろしゅうございますか。 ○田中業務課長 ちょっと1点だけ補足で、ヒアリングの扱いでございますけれど も、さっき申し上げましたように、接続料のデータとか、あと今のような回線の使 い方の問題とか、そういうような議論になる可能性が非常に高いと思っておりまし て、そういう観点で非公開で今回はやらせていただこうかと考えております。 ○齊藤部会長 ということのようでございますが、よろしゅうございましょうか。  公開は大変いいんだけれども、特にきのうですか、技術的なことについてヒアリ ングしましたけれども、みんな聞いているということがあるのかどうか知らないけ れども、本当に本音が出てこないという感じで、きのうはちょっと愕然とするぐら い建前しか皆さんおっしゃらない。これはヒアリングを公開しても、公開しなくて も結果は同じなのかもしれないけれど、何か少しそこのところ、本当の声を聞くの にどうするかというのは工夫が要るところかなというような感じもしないでもなか ったんで。  公開するのは基本的にはいいことだと思いますが、特に事業者の方からいろいろ お伺いするときに、本当に思っていることを言っていただける場面をどうやってつ くるかというのは大変難しい問題だと。きのうは国際競争力小委員会のヒアリング だったんですが、大変そういうことを感じましたので、公開が原則だけれども、今 度は、データその他の点で公開しないと。 ○吉岡委員 ちょっと質問なんですが、この場合の非公開というのは議事録も非公 開という意味ですか。 ○齊藤部会長 議事録は公開するんでしょう。 ○田中業務課長 はい。その際には、今申し上げたような経営情報的なところは、 ちょっと落とさせていただくということになるかと思います。 ○吉岡委員 数字とか、そういうところは省いて公開するということですか。 ○田中業務課長 はい。 ○吉岡委員 わかりました。 ○齊藤部会長 よろしゅうございましょうか。              (「異議なし」の声あり)     ウ 接続料規則の制定について(諮問第38号・継続) ○齊藤部会長 そうしますと、その次の議事に進ませていただきたいと思います。  その次は諮問38号、8月に諮問されたものでございますが、「接続料規則の制 定について」、資料3でございます。本件につきましては、8月の事業部会で了承 をいただきまして、パブリック・コメントをいただいた後、それを踏まえて接続小 委員会で検討をしたものでございます。そこで、本日は接続小委員会からの検討の 結果を主査の私から報告させていただきたいと存じます。  資料3でございますが、この件につきましては大きく2つございまして、1つは、 NTT東西の接続料の原価計算を長期増分費用方式でするということと、あわせて、 専用線の事業者向けの割引料金、キャリアズ・レートでございますが、それを導入 するということに関する郵政省令の制定でございます。  この省令案を補足するために、これは長いこと議論したことでございますが、N TT東日本・西日本において、その経営に及ぼす影響を緩和するために必要な場合 は、郵政大臣の許可を得て長期増分費用による接続料の段階的実施をとるというこ とができるものとして、その段階的実施の方法についての規定が、この中で細かく 書いてございます。  接続小委員会では、その段階的実施の方法が経営に及ぼす影響ということでござ いますが、経営に及ぼす影響を緩和するために必要な場合という考え方について議 論をいたしました。その結果、これに関する留意点への配慮を郵政省に要望すると いうことにいたしました。  その留意事項の第1点は、「NTT東・西の経営への影響」についての配慮は、 あくまで長期増分費用の実施によりNTT東・西の経営が急激に悪化するというこ とで、NTT東・西の法律上の責務として担っている我が国のユニバーサル・サー ビスの提供に支障を与えるような事態を回避する趣旨であるというものでありまし て、この点について今後とも留意するようにということでございます。  なお、長期増分費用が一定の想定された条件を前提にするモデルで算定されたコ ストの実現をNTT東・西に課するものであることから、一定の実施期間を設ける ことは妥当であるが、可能な限り速やかに実施し得る期間ということについて、今 後とも留意することをご当局に対して要望したということでございます。  留意点の第2でございますが、「利用者料金への影響」についての観点から、N TSコストの扱いについて、国民的なコンセンサスを得つつ結論を得ることが、も う1点の留意点でございます。  また、これらに加えまして、キャリアズ・レートに関連してでございますが、N TT東日本・西日本において、第二種電気通信事業者の要望に応じて、専用線のキ ャリアズ・レートの適用を、接続だけでなくて約款外役務についても行うように配 慮することを郵政省に要望するということをまた取りまとめました。  以上の要望をつけた上で、省令の制定を行うことが適当であるというのが、接続 小委員会の報告でございます。  資料3でございますが、1枚目めくっていただいて、最初の資料3−1でござい ますが、これに接続小委員会から今申し上げたような点についての報告がございま す。  資料3−2でございますが、今申し上げたことをこの電気通信事業部会でご審議 いただいて答申にするということでございますが、答申案といたしまして、1が、 先ほどの約款外役務についてもキャリアズ・レートについて提供されるように配慮 すること。それから長期増分費用に関しては、ユニバーサル・サービスへの提供に 支障がないというのが、東西NTTの経営への影響ということである。もう一つは、 利用者料金への影響の観点について国民的コンセンサスをとると。こういう意見を つけまして、答申案をまとめた次第でございます。  以上でございます。  何かこれにつきましてご質問、ご意見はございますでしょうか。何か補足的にご 説明いただくことはございますでしょうか。 ○田中業務課長 これまでの段取りだけご報告をさせておいていただこうかと思い ます。もし、今日ご答申をいただけましたら、これで現実に長期増分費用方式を実 行していく上でのフレームワークが固まることになりますので、私どもといたしま しては、この法律で改正したものを施行する手続をとることになります。具体的に 申し上げますと、施行日をいつにするかというのは政令で定めるということになっ ておりまして、これから法制局とかにもお諮りをした上で、施行日を決めるための 政令を策定する作業に入ってまいります。今のところ、11月の中旬ぐらいを予定 いたしております。それまでの間、施行日の政令を閣議決定いたしまして、官報掲 載手続などを経て、中ごろには現実に法律がワークし始める。現実にNTTから申 請が上がってまいりますのは、12月の事業部会ということになる見通しでござい ます。また、その段階では具体的な料金につきまして、省令どおり施行されている かどうかということについてのご審議を賜ることになりますので、よろしくお願い いたします。 ○齊藤部会長 それでは、この件につきまして、お手元の答申案のとおり答申を行 うことにしたいと存じますが、よろしゅうございましょうか。              (「異議なし」の声あり)  ありがとうございました。     エ 日本交信網有限会社の東日本電信電話株式会社との接続に関する       裁定について(諮問第46号・継続) ○齊藤部会長 その次でございます。資料4でございますが、これは9月の部会で 諮問されました諮問46号「日本交信網有限会社の東日本電信電話株式会社との接 続に関する裁定」についてご審議いただきます。  本件につきましては、9月の部会で了承いただきましたとおり、広く意見の募集 を行い、それを踏まえて接続小委員会で検討いたしました。  これにつきましても、接続小委員会からの検討結果を主査の私からご報告させて いただきたいと存じます。  この件は、第一種電気通信事業者である日本交信網が、NTT東日本をもう一方 の当事者として接続裁定を申請してきたということでございます。  裁定申請では2点の争点があるわけでございまして、第1点はコロケーションの 具体的な場所に関するもの、2点目は、コロケーションのためにNTT東日本が行 った接続点調査に関する費用負担に関するものでございます。  第1点は、コロケーションの具体的な場所について、NTT東日本の豊四季局、 これは柏でございますが、日本交信網は接続点がありますMDFの置かれている地 下1階をコロケーションの場所として希望したのでありますが、NTT東は地下1 階で利用予定があるので、3階にコロケーションを行うと回答したため、両者が争 っていたということでございます。  裁定案では、地下1階に当面利用する予定のない空き場所が認められ、コロケー ションは他の事業者の設備に支障をもたらさないものである限り、最も低廉になる 条件にあることを基本とするということから、地下1階をコロケーションの場所で あると認めるべきであるとしております。意見招請の結果でも大きな異論もなく、 案どおりで適当であるという結論でございます。  第2点目は、接続点の調査費用の負担についてでございます。現地への移動時間 を作業時間として算定に含めるべきではないという主張を日本交信網が行っている ものであります。  裁定案では、NTT東日本の豊四季局が無人局であることから、豊四季局までの 移動時間を作業時間として算入すること自体はやむを得ないということでございま すが、これは千葉県柏市でございますが、NTT東日本が千葉港局から人を派遣し たということについて往復4時間としているのはおかしいと。最も近接の局からの 移動時間ということで、往復1時間とすべきだとしております。  意見招請の結果、NTT東日本及び西日本からは費用負担は実費でなされるべき であって、かかった時間だけの費用負担がなされるべきであると反論が出されてお りますが、算入が認められる作業時間はあくまで合理的な範囲内だと考えられると いうことで、裁定案どおり、最寄りの局からの往復時間ということでよろしいので はないかという結論に至りました。  以上から、裁定については郵政大臣の案のとおりに行うことが適当であるという ことで、接続小委員会では取りまとめた次第でございます。  それで、資料4−1の報告書は今のとおりでございますが、それに基づきまして、 諮問のとおり裁定することが適当と認められるという答申案をここにお示ししてご ざいます。 以上がご報告でございます。  何かこれについてご質問、ご意見はございませんでしょうか。何か補足いただく ことはございますか。 ○田中業務課長 特にございません。 ○齊藤部会長 これにつきましては、接続小委員会でもかなり時間をかけて議論い たしましたので、諮問46号につきましては、お手元の答申案のとおり答申を行う ということにいたしたいと思いますが、よろしゅうございましょうか。              (「異議なし」の声あり)  ありがとうございました。    オ 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設      備に関する接続約款の変更の認可について(諮問第49号) ○齊藤部会長 次に、諮問49号でございますが、東日本・西日本の指定電気通信 設備に関する接続約款の変更の認可でございます。これにつきましてまたご説明を お願いいたします。 ○田中業務課長 資料5でご説明させていただきます。本件は、NTTの局舎内に 競争事業者が設備を持ち込んで、設備を設置したり、工事をしたり、保守をしたり というような、いわゆるコロケーションにかかわる関係と、それから、さっきちょ っと話が出ておりましたが、アンバンドルということで、銅線のMDFでの接続を 可能として、技術的条件を指定するポイントで定めていただくことを実現するため のものでございます。  これは8月31日に既にご答申をいただいておりまして、それは省令案について のご答申をいただいたわけでございますけれども、要はそれに従ってNTTが約款 の変更申請をしてきましたというものでございます。そういう意味では復習みたい なことになって大変恐縮ですが、大体概要はどういうことであったのかということ だけ簡単に説明させていただきます。  申請概要の紙でご説明させていただいております。申請概要でございますが、コ ロケーション等に関する手続の規定、情報開示ということで、空き場所がある通信 用建物の建物の名称、所在地、カバーエリア、MDFの空き状況等の情報を無償で 開示することを規定いたしております。それ以上の細かな情報、例えば電圧値であ りますとか、空調の設備でありますとか、床が二重なのかどうなのかといったよう な、現実にそこへ置こうとしましたときに必要となるような細かな情報につきまし ては、求められれば2週間以内に書面によって回答するということと、それは有償 になっておりますので、その費用負担の規定を書いております。  それからマル2でございますが、接続事業者による立ち入りは、コロケーション してもいいよと言われた場合に現実にどういう場所なのかということを見に行く場 合と、断られた場合に、本当に場所がないんですかということで見に行く場合とが あるわけなんですけれども、空き場所がないということで拒否された場合の確認を 含めまして、接続事業者側が立ち入りを行う手続を規定いたしております。期間に つきましても、5営業日前までの通知でありますとか、東西NTT側からは2営業 日以内に諾否を通知するとか、こういった期間についての定めも行っております。  マル3でございます。東西NTTが設置・保守を行う場合、端的に言うと東西N TTにやってもらう場合でございますけれども、接続事業者側でどういうふうにさ れるのか立ち会いたいということがございまして、そういった立ち会いの手続につ いての規定も整備をいたしております。立ち会いの期間については、さっき申し上 げましたような規定が準用されるというものでございます。  2ページ目でございますが、通常の保守の場合は今のようなルールになっており ますけれども、回線が故障したとかというような場合で緊急時に修理に入らなけれ ばいけないという場合には、そういった手続なくすぐに入れるような手続が書かれ ているというものでございます。  それからマル4、今回これは新たにできるようになったわけでございますが、接 続事業者がNTTの局舎内で自分で工事をやったり、保守をやったりする場合の手 続というものも定められておりまして、その際の手続の要する期間などについても 規定を設けております。マル4に※がございますけれども、従来はこういったこと をやる場合には、すべての場合に立ち会いを行うというのがNTTの基本的な考え 方でございましたけれども、立ち会いをやらなければいけないケースを、局面とい うものをもう少し限定できないのかというご議論がございまして、例えば夜間とか 休日の作業とか、NTTの設備に支障を与えるおそれがあるとか、幾つかのケース に限っておりまして、それ以外の場合は立ち会いを要さないような規定にしており ます。  あと、調査につきまして、何を書いたらいいのか、どこまで書かなきゃいけない のかということがよくわからないと。また、NTTからの返答の内容も個々に細か く答えてもらえるときと、非常に抽象的にしか答えてもらえない場合があるという ようなことがございまして、様式を整えるということをやっております。その様式 が多数に上っておりますけれども、そういった申し込みのとき、答えるときのフォ ーマットを決めて、そごが生じないようにしようというような改善をいたしており ます。  それから、四角の中の3つ目のポツでございますが、先ほどの交信網の場合と少 しかかわりがありますが、POIの設置場所を選定する場合には、接続事業者の負 担額が最も低廉となることを基本とするということで、平たく申し上げますと、費 用がかからなくて、一番接続する設備に近いところのコロケーションの場所を確保 することが望ましいというようなことを約款上記載しております。  それから、コロケーションに係る費用負担額ということで、接続事業者が東西N TTの局舎内で自前で工事・保守を開始するときに、東西NTTが立ち会う場合が あるわけなんですけれども、その場合に、今までのルールですと単金掛ける作業時 間数ということで、時間がかかるとどんどん負担しなければいけないコストがふえ ていくというようなことでございましたけれども、今回は、コロケーションの場合 には定額で1回の立ち会いについて1万 4,000円程度ということで、できるだけ作 業の効率化などが生まれるようなインセンティブが働く形態に切りかえた料金が申 請されてきております。  それから3ページでございますが、DSLの技術的条件につきましての規定がな されておりまして、接続していただくときの相手側の技術的条件を決めております。 これはITUで国際勧告されているようなものも、そうでないものも、相当多数い ろんな技術的条件でビジネスがやっていけるような形で約款が整備されております。  その他といたしまして、例えばイにございますように、端末回線(メタル回線) を撤去する場合は、その情報を原則として撤去開始の4年前に開示する旨など、D SL事業者にさまざまな情報提供をNTT側から行っていただくような約款を整備 いたしております。 ご議論をいただきまして、ご答申いただきましたら、認可後 速やかに実施したいというものでございます。中身的には審査事項をすべて満たし ていると考えておりますので、このような形でご答申をいただければと考えており ます。  ちょっとその後に横長の、これは詳細なご説明は割愛させていただきますが、横 長でどんな事項が措置されたのかというので、今私は概要を申し上げたわけですけ れども、左側で、答申を踏まえて私どもから指導をしたような項目に対して、真ん 中の欄ですが、東西NTTが具体的にこういう趣旨のことを約款で書いてきており ますと。約款の条文は右端にある条文ですということで、項目を全部整理いたして おります。  個々の説明は割愛させていただきますが、最後のページをちょっとごらんいただ きたいんですが、7ページで、実は省令あるいは答申でいただきました中で、今回 約款の変更が出てきていないものが2点ございます。それについてご報告をしてお きたいと思いますけれども、2つでございまして、1つは工事のためにかかる標準 期間を設定すると。現行約款にも規定があるわけなんですけれども、できるだけ短 縮化する方向で検討してほしいということを要請しておりました。NTTの方では、 まだそういった見通しが十分ついていないので、もう少し検討した上で改めて申請 をしたいということで、この部分は現在まだ対応できておりません。  それからもう1点、7ページの2でございますが、現在、DSLをやろうといた しました場合に、加入者線の料金は通常基本料金で取られているわけなんですけれ ども、電話をやっていながら、インターネットを使ったことに伴って、重畳的に月 額800円の料金をNTTは設定いたしております。これは試行サービスというこ とでNTTが自主的につけた料金でございますけれども、8月31日の答申により まして、これを接続料金として扱うことが決まっておりますので、今度は原価に照 らして、その800円というものが妥当なのかどうなのかということが厳格に審査 されることになります。NTTとしては、まだ具体的な金額についての成案を社内 的に得られていないということで、この点についてはできるだけ早く検討した上で、 もう一度改めて申請をしたいということで、省令との関係で申し上げますと、ちょ っとまだこの2点が最終的には出てきておりませんけれども、技術的条件を急いで 整えたいとか、あと手続の問題などもございますので、一応そこを残した形で決ま ったところから申請をいただいて、こういう形でご審議いただきたいというもので ございます。 ○齊藤部会長 ありがとうございました。最後の2点についてはいつごろ出てくる 感じなんですか。800円というものが社会的には今一番注目されていると思うけ れども。 ○田中業務課長 2週間程度とNTTでは言っておりますが、私ども、余り遅くな ることは問題だと考えておりますので、いずれにしても、次回の事業部会にはお諮 りできるような形で運びたいと考えております。 ○齊藤部会長 というご説明でございますが、何かご意見、ご質問ございますでし ょうか。これは最後の方に様式がいっぱいありますよね。例えば様式23とかは、 工事を下記に申し込みますと書いてあって、工事概要なんかは1行しか書けません よね。工事の内容も2〜3行しか書けないと。これぐらい書けばいいという心です か。ここの欄をぎっしり埋めていったら、これじゃわからん、もっと書けとかなん とか言われるということなのか、このぐらいでいいということなのか。みんな書く ところが少ないですよね。これでよければ、多分DSL事業者などは大喜びすると 思うんだけれども、NTTさんはこれで十分なんですかね。 ○田中業務課長 そうですね。実態的には追加的な情報が必要だという場合は現実 にはあるかと思います。ただ、こういう形で出せば、NTTとDSL事業者との間 の関係において受付が始まったということは、少なくとも確定するということにな ります。ですから、あとの標準期間、例えば工事等々の標準期間などいろいろござ いますけれども、補足で資料を追加で欲しいということはあるかと思うんですが、 そのことと、全部資料が整わないと次のステップに動かないということでは随分違 いがあるんじゃないかと思っておりまして、こういう形で一たん出したことによっ て、正規の手続が受付というんでしょうか、スタートすることに非常に大きな意味 合いが出てくると思っております。 ○齊藤部会長 標準期間が始まるわけですね。それは非常に大きなことなので。い や、これではわからないから受理しないとかいって、また標準期間がそこで始まら ないという話になると、また前と同じ議論を繰り返すことになるので。 ○田中業務課長 その場合は約款違反ということになります。 ○齊藤部会長 1行しか書けないんだったら、1行分これ自体意味があるというこ とですな。ありがとうございました。  大変な進歩だと思いますが、いつもこういうので少しずつ進歩しては、また何か 文句が出てくるという繰り返しかと思いますけれども、今のところはこれでもって その次のステップに進むということで、これについてはまたいつものとおりでござ いますが、本日の部会長会見で報道発表するほか、インターネット等に掲載するな どいたしまして、公表して広く意見の募集を行うということにさせていただきます。 これに関しては、8月に省令の改正に関連して手続約款の変更ということでござい ますので、省令の改正においては既に意見招請をしておりますので、この件につい ては1回の意見招請で、できるだけ速やかに実行できるようにしたいと思いますが、 よろしゅうございましょうか。              (「異議なし」の声あり)  それで、これについてはまた接続小委員会で検討いたしまして、こちらにご報告 するということになっております。よろしくお願いいたします。  それでは、きょうのこの諮問については、そういう手続をとることをご承認いた だいたということにさせていただきたいと存じます。  以上で、諮問事項の審議は終了でございます。  答申書につきましては、所定の手続により事務局から郵政大臣あて提出していた だきたいと思います。          (4) 聴聞の主宰者の推薦等について ○齊藤部会長 続きまして、聴聞の主宰者の推薦についてということで、事務局の 方からご説明いただきます。 ○濃添審議会室長 本聴聞の主宰者の推薦につきましては、8月の部会においてお 諮りをいたしまして、部会長に一任ということでお決めいただいております。それ に関しまして、郵政大臣より10月17日付で那須会長あてに推薦依頼がございま したので、事務局におきまして事務手続を進めさせていただきました。電気通信事 業法第95条第2項の規定に基づきまして、齊藤部会長を聴聞の主宰者として推薦 いたしましたことを報告いたします。  この聴聞の主宰者の推薦は、当部会の専決事項でございまして、次回の総会に報 告することといたします。 ○齊藤部会長 聴聞に関する事項のスケジュール等について何かございますでしょ うか。○田中業務課長 今ご報告させていただきましたのは、日本交信網とNTT 東日本との間でトラブルがございました、光ファイバについての接続を東NTTが 拒否しているということについてのものでございます。先ほど裁定の関係がござい ましたけれども、同じ会社でございますが、もう1件別の案件でございます。この 点につきまして私どもが検討いたしました結果、東NTTに接続を求める、具体的 には接続命令という形になりますけれども、求めることが適切だと判断をいたしま して、手続を進めさせていただこうと考えております。  法令上、大臣が命令をいたします前に、不利益処分を受ける方、具体的には東N TTでございますが、に意見の表明をする場を与えるということになっておりまし て、聴聞を行わせていただくというものでございます。今のところ、11月6日に 聴聞をさせていただくということで、これも法律上、審議会の委員に主宰をしてい ただくということで、今ご報告させていただきましたように、齊藤部会長に主宰を していただくことになるかと思います。それが終わりましたら、聴聞の調書を取り まとめて、それと命令案をあわせて当審議会にお諮りをするということで、これは 11月17日の事業部会にお諮りをさせていただく予定でございます。  なお、手続といたしましては、不利益処分者だけが一応聴聞の対象ではございま すが、もう一方の当事者も関係人として名乗り出れば、意見を述べられるというこ とでございますので、手続としてはそういう手続で、あとは、名乗り出られるかど うかは今のところ承知いたしておりません。 ○齊藤部会長 要するに、局間中継線の光ファイバをアンバンドルしてくれという ことですな。 ○田中業務課長 加入者線もです。 ○齊藤部会長 両方ですか。 ○田中業務課長 はい。 ○齊藤部会長 ということに関して、東日本に対して協議開始命令をするというこ とになるんでしょうね。 ○田中業務課長 はい、法律上の用語で申し上げますと、接続の協議の開始を命令 するということで、接続を拒否していることで協議が開始できていない状態にある というのが法律上の厳格な解釈でございます。 ○齊藤部会長 ということで、先ほどご説明ありましたように、11月6日に聴聞 をいたして、その結果について事業部会に諮ってお決めいただくということになっ ております。  あと、先ほど9月の審議会での聴聞の可能性があると言ったのはその件ではなく て、もう一つは、異名義大口割引に関する割引率に関しての申し立てが、テレサ協 からあったということで。 ○田中業務課長 及びその会員7社でございます。 ○齊藤部会長 それに関しては、もし必要があれば聴聞するかもしれないというこ とで、まだそこのところの結論は出ていないということですね。 ○田中業務課長 鋭意検討させていただいて、もう少しお時間をいただきたいと思 います。 ○齊藤部会長 ずっとこういう異議申し立てのたぐいが去年のドコモ以来なかった のですが、急に忙しくなってまいりました。いろいろ皆さんが活性化して考えてい るということなので、基本的にはいいことだと思いますので、よろしくお願いした いと存じます。  今の件に関しまして、何かご質問、ご意見ございますでしょうか。よろしゅうご ざいましょうか。  それでは、そういうことで聴聞をさせていただきまして、またご報告させていた だきたいと存じます。                 閉   会 ○齊藤部会長 以上で本日の会議は終了いたします。 次回の事業部会は、先ほどご説明にもありましたように、11月17日午後1時半 からの開催でございます。よろしくお願いいたします。  どうもありがとうございました。   本部会にて配付された資料をご覧になりたい方は、電気通信審議会事務局   (電話 03−3504−4807)までお問い合わせ下さい。
※ 企業の経営データに関する部分等、公開することが適当でない部分を、一部
 黒塗りにしています。                         































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