電気通信審議会電気通信事業部会(第196回)議事概要(平成12年11月22日公表)
1 日時
平成12年11月17日(金)午後1時30分〜午後4時10分
2 場所
電気通信技術審議会会議室(郵政省10階)
3 出席者
(1) 委員
齊藤忠夫(部会長)、百崎 英(部会長代理)、醍醐 聰、林 敏彦、
舟田正之、吉岡初子 (以上6名)
(2) 事務局
濃添 隆 審議会室長
(3) 郵政省
天野定功電気通信局長 ほか
4 議題及び概要
(1) 諮問事項
ア ワイヤレスインターネットサービス株式会社に係る第一種電気通信事業の
許可について(諮問第50号)
・審議の結果、諮問のとおり、許可することが適当である旨の答申を行った。
イ ジー・ティー・イー・ファーイースト(サービセス)リミテッドに係る第
一種電気通信事業の許可について(諮問第51号)
・審議の結果、諮問のとおり、許可することが適当である旨の答申を行った。
ウ 電気通信事業法の一部を改正する法律(平成9年法律第97号)附則第1
5条を踏まえた接続ルールの見直しについて(諮問第47号・継続)
・審議の結果、一次答申の草案を報道発表し、インターネット等に掲載する
などして公告し、広く意見を求め、次回の電気通信事業部会で一次答申案を
取りまとめることとされた。
エ 東日本電信電話株式会社への電気通信設備の接続に関する協議の開始の命
令について(諮問第52号)
・審議の結果、諮問のとおり、協議の開始を命令することが適当である旨の
答申を行った。
オ 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備
に関する接続約款の変更の認可について(諮問第49号・継続)
・審議の結果は以下のとおり。
1 次の諸点が確保された場合には、認可することが適当と認められる旨の
答申を行った。
(1) 「DSLサービス」の用語について、契約約款を作成しない一般第
二種電気通信事業者のサービスが排除されないことを明確にするため
に、その定義の一部表現を改めることを適切にすること。
(2) 「端末回線を収容する装置」との接続に関して、DSLAM以外の
装置について接続対象地域の限定を行わないことを明確に記載するこ
と。
(3) 管路・とう道・通信用建物に関する情報開示を原則として2週間以
内で行う旨の記述部分については、例外的ケースについては別途記述
が盛り込まれていることに鑑み、努力規定ではなく、実施する規定と
して表記を改めること。
(4) 端末系伝送路設備(メタリックケーブル)の撤去の条件として、
事実上非サービスとなったことの事後通知が行われること
代替サービス(光ケーブルを使用したサービス)が料金面におい
てもDSLサービスと同等以上のサービスとなることを追加的に規
定すること。
(5) 接続の中止を行うに当たっては、その根拠を接続事業者に通知する
旨を規定すること
(6) 各種負担額において規定されている「派遣料」及びその類似の料金
について、無人局等への派遣が行われるときのみに適用されることを
明確に記載すること。
(7) コロケーションに関する工事費、手続費、電力関係費用の内訳明細
がコロケーション要望事業者に対して提示されるように明記すること。
(8) 預り保守等契約に基づく負担額等において算入することとされてい
る設備管理運営費相当額について、その内容が分かるように明記する
こと。
2. なお、郵政省が認可を行うに当たっては、特に以下の措置が講じられ
ることを要望する。
(1) NTT東日本・西日本がコロケーションに関して行う立会い及びコ
ロケーションやDSLサービスに関する情報の開示について、今回の
接続約款の変更案により運用を行った上で、その範囲に関する更なる
見直しの必要性についてNTT東日本・西日本において接続事業者と
意見交換の上、双方の見解等について本年度末までに郵政省に報告を
行うこと
(2) コロケーションに用いるラックについて、NTT東日本・西日本に
おいて、求める仕様を明確に定めて公表すること
カ 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に関
する接続約款の変更の認可について(諮問第53号、諮問第54号及び諮問第5
5号)
・審議の結果、諮問された接続約款の変更案を報道発表するとともに、インタ
ーネット等に掲載するなどして公告し、広く意見の聴取を行うこととした。
(2) 聴聞の主宰者の推薦等について
・事務局から電気通信事業法95条第2項の規定に基づき、齊藤部会長を聴聞
(料金変更命令)の主宰者として推薦した旨、報告があった。
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