電気通信審議会電気通信事業部会第132回会合議事要旨(平成7年12月6日公表)





1 日時
  平成7年11月24日(金) 午後2時〜午後3時35分

2 場所
  郵政省審議会会議室(郵政省12階)

3 出席者(敬称略)
 (1)電気通信事業部会委員
    園山重道(部会長)、増澤高雄(部会長代理)、新井明、加藤真代、
   月尾嘉男、舟田正之

 (2)事務局
    佐村知子審議会室長

 (3)郵政省
    五十嵐三津雄電気通信局長 ほか

4 議題
 (1)公開の取扱いについて

 (2)諮問事項
  ア (株)デジタルツーカー北海道の第一種電気通信事業の許可について

  イ 日本国際通信(株)及び国際デジタル通信(株)の国際電話サービスに
   係る料金及び契約約款の一部変更の認可について

  ウ エヌ・ティ・ティ移動通信網(株)ほか23社の携帯・自動車電話サー
   ビスに係る料金の一部変更の認可について

  エ デジタルツーカー九州(株)の携帯・自動車電話サービスに係る料金及
   び契約約款の設定の認可について

  オ (株)アステル北海道ほか2社の簡易型携帯電話サービスに係る料金及
   び契約約款の設定の認可について

 (3)その他
    諮問を要しない軽微な事項について

5 議事模様
 (1)公開の取扱いについて
    次のように決定された。

  ア 電気通信事業部会は、
   (ア)第一種電気通信事業者にかかる許可、認可の審議を主な任務として
     おり、行政 処分を扱うこと
   (イ)自由闊達な議論が妨げられる恐れがあり、審議会の円滑な運営が阻
     害される場 合があること
   から、公開の方法としては審議会の議事要旨の公開とする。

  イ 会合終了後、部会長が記者会見を行い、会合の概要を紹介する。

  ウ 公開の方法については、郵政省官房秘書課審議会室での閲覧とパソコン
   通信でのアクセスを可能とする。

 (2)諮問事項

  ア (株)デジタルツーカー北海道の第一種電気通信事業の許可について
    株式会社デジタルツーカー北海道からの第一種電気通信事業許可の申請
   (概要は以下のとおり。)及び審査結果について、郵政省から説明が行わ
   れた。
   ・ 申請者 株式会社デジタルツーカー北海道(代表取締役社長 寺嶋 潔)
   ・ 資本金 10億円
   ・ 電気通信役務 国内電気通信役務、移動電気通信役務、自動車及び携帯
   ・ 業務区域 北海道札幌市等27市35町

   主な質疑応答は以下のとおり。
   ・ 最近、料金認可が届出となっているものがあるが、本件のような場合
    の料金認可申請には、今後届出制が適用されるのかについて質問があり、
    料金届出制が適用されるのは、1.付加的な機能の提供に係るもの、2.
    特定の業務の用に供する通信に用途が限定されているもの、3.他の役
    務に代替され利用者に及ぼす影響が低下したもの、4.端末設備に係る
    ものであり、セルラー電話の通話料金については引き続き認可が必要で
    ある旨、説明があった。

   ・ 病院内での携帯電話の利用制限について、厚生省等の関係機関と連携
    を図り安心して使える環境を整備して欲しいとの要望(病院内の公衆電
    話配備状況との関係の他、重病人等が病院内で電話を利用できる環境形
    成が必要との指摘)に対して、携帯電話の病院内での利用制限は、病院
    内の様々なハイテク医療機器に携帯電話の電波(0.6ワット)が与え
    る影響等を考慮しているもので、現在、「不要電波問題対策協議会」に
    病院関係者、厚生省、メーカー等に入ってもらい、検討を開始する予定
    である旨、説明があった。
 
    審議の結果、諮問のとおり許可することが適当である旨の答申を行った。

  イ 日本国際通信(株)及び国際デジタル通信(株)の国際電話サービスに
   係る料金及び契約約款の一部変更の認可について
    日本国際通信株式会社及び国際デジタル通信株式会社からの国際電話サ
   ービスに係る料金及び契約約款の一部変更の申請(概要は以下のとおり。)
   及び審査結果について、郵政省から説明が行われた。

   (ア)申請者 日本国際通信株式会社(取締役社長 大原 寛)
    ・ 総額36億円(平成7年度通年度ベース)、平均6.3%の値下げ
    ・ 国際ダイヤル通話 全対地対象の値下げ
    ・ 外国から本邦への着信課金自動通話の時間帯割引料金導入

   (イ)申請者 国際デジタル通信株式会社(代表取締役社長 降旗 健人)
    ・ 総額35億円(平成7年度通年度ベース)、平均7.0%の値下げ
    ・ 国際ダイヤル通話 全対地対象の値下げ
    ・ 外国から本邦への着信課金自動通話の時間帯割引料金導入
    ・ 非自動通話で全対地対象の課金単位の変更及び追加1分の料金の値
     下げ(30〜60円)

    主な質疑応答は以下のとおり。
    ・ 日本国際通信(株)及び国際デジタル通信(株)との間に料金差が
     ついたケースは初めてか否かについて質問があり、アフリカ、メキシ
     コについては従来から料金差がついている旨、説明があった。

    ・ 国際電話発信分数の中にAT&Tカードを使用して日本から米国へ
     かける場合のようないわゆる「リバースコール」は含まれているかに
     ついて質問があり、日本発−米国あて発信分数に含まれている旨説明
     があるとともに、日米間のリバースコールは近年高い伸びを示してい
     る旨説明があった。

    ・ (電気通信料金への)国民の関心を高め、消費者の正しい選択を容
     易にするため、認可した都度料金一覧表を作成し地方の消費者センタ
     ーなどへ配布してほしい旨の要望があり、従来から各事業者が個別に
     報道発表等を行っているが、御要望として承る旨、説明があった。

    審議の結果、諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を行った。

  ウ エヌ・ティ・ティ移動通信網(株)ほか23社の携帯・自動車電話サー
   ビスに係る料金の一部変更の認可について
    エヌ・ティ・ティ移動通信網株式会社ほか23社からの携帯・自動車電
   話サービスに係る新規加入料、基本使用料及び通話料の値下げの申請概要
   及び審査結果について、郵政省から説明が行われた。

   審議の結果、諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を行った。

  エ デジタルツーカー九州(株)の携帯・自動車電話サービスに係る料金及
   び契約約款の設定の認可について
    デジタルツーカー九州株式会社からの携帯・自動車電話サービスに係る
   料金及び契約約款設定の申請概要及び審査結果について、郵政省から説明
   が行われた。

    主な質疑応答は以下のとおり。
   ・ 事業許可における収支見積もりと個別のサービス料金設定における収
    支見積もりとの関係について質問があり、事業許可は他の役務を包含し
    て事業者の経営的側面からチェックするものであり、サービス料金の認
    可は、個々のサービスに特化してチェックしている旨、説明があった。

   ・ 「NTT固定電話−携帯電話の通話料」が「携帯電話−携帯電話の通
    話料」に比して高いのでここを改めなければ、国民の不平等感は解消さ
    れないとの指摘に対して、通話料に差が生じるのは、「携帯電話−携帯
    電話」のトラヒックがNTT網を経由しないためである旨、説明があっ
    た。
     更に、NTT経由の方が安価になることはあり得るのかとの質問につ
    いては、現在、NTTとの精算はタリフベースであり、「携帯電話−携
    帯電話の通話料」より安価に設定されるかどうかは、NTTへ支払う精
    算額による旨、説明があった。
 
    審議の結果、諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を行った。

  オ (株)アステル北海道ほか2社の簡易型携帯電話サービスに係る料金及
   び契約約款の設定の認可について
    株式会社アステル北海道ほか2社からの簡易型携帯電話サービスに係る
   料金及び契約約款の設定の申請概要及び審査結果について、郵政省から説
   明が行われた。

    併せて「PHSおたすけマナー読本」の作成・配布について郵政省から
   補足説明が行われた。

    主な質疑応答は以下のとおり。
   ・ 携帯電話とPHSの料金区分設定に差がある理由に関する質問につい
    ては、事業者間接続料金の料金区分に関連していると思われるが(携帯
    ・自動車電話サービスの)距離区分の簡素化は事業者側の要望による設
    定である旨、説明があった。

   ・ 接続に係る電気通信サービスの料金は一般的(長距離系NCCなど)
    にアクセスチャージが適用され、PHSの料金設定はそれとは違う設定
    になっているが、長距離系NCCとの間に不平等感があるのではないか
    との質問については、PHS・携帯電話サービスはトラヒックの動向が
    つかみきれていないため、現状の料金設定はあくまで経過的措置である
    旨、説明があった。

    審議の結果、諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を行った。

 (3)その他
    電気通信事業法第94条ただし書きに規定する審議会への諮問を要しな
   い軽微な事項について、電気通信事業部会決定が行われた。

                   (平成7年12月28日一部修正)

  (文責:電気通信審議会事務局。速報につき、事後修正の可能性あり。)