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電気通信審議会電気通信事業部会第146回会合議事要旨





1 日時
  平成9年1月24日(金) 午後2時02分〜午後3時03分

2 場所
  郵政省審議会会議室(郵政省12階)

3 出席者(敬称略)

 (1)委員
    園山重道(部会長)、増澤高雄(部会長代理)、加藤真代、齊藤忠夫、
   舟田正之

 (2)事務局
    渡辺信一審議会室長

 (3)郵政省
    谷公士電気通信局長 ほか

4 議題

 (1)諮問事項
  ア 国際電信電話(株)、日本国際通信(株)及び国際デジタル通信(株)
   の国際電話サービス等に係る契約約款の変更の認可について
  イ 第二電電(株)、日本テレコム(株)及び日本高速通信(株)の電話サ
   ービスに係る料金の変更の認可について

 (2)報告事項
  ア 日本電信電話(株)の料金明細書送付の一部無料化について
  イ 日本電信電話(株)による発信電話番号通知サービスの試験サービス提
   供について

5 議事模様
 (1)諮問事項
  ア 国際電信電話(株)、日本国際通信(株)及び国際デジタル通信(株)
   の国際電話サービス等に係る契約約款の変更の認可について
    国際電信電話(株)、日本国際通信(株)及び国際デジタル通信(株)
   からの国際電話サービス等に係る契約約款の変更の認可の申請(概要は以
   下のとおり。)及び審査の結果について、郵政省から説明が行われた。

  ・ 国際電気通信連合世界電気通信標準化会議(ITU−WTSC)におけ
   る決議等をうけ、「ポーリング方式」及び「アンサーサプレッション方式」
   の利用等を契約約款により制限する。
   〔例:KDDの利用契約者の場合の記載例〕
   (利用上の制限)
    国際電話利用契約者は、次に掲げる形態でその国際電話利用契約に係る
   通話を行ってはなりません。

 (1)〜(3) (略)

 (4)コールバックサービス(本邦から発信する国際通話を外国から発信する
   形態に転換させることによって通話を可能とする形態の電気通信サービス
   をいいます。)のうち、当社の電気通信回線設備の品質と効率を著しく低
   下させる次の方式のものを利用し、または他人に利用させること。
方式の別 概要
ポーリング方式 
        
        
        
        
アンサーサープレ
ッション方式  
        
外国側から本邦宛に継続して通話の請求が行われ、本邦側の
利用者がコールバックサービスの利用を行う場合にのみ、そ
れに応答することで提供がなされるコールバックサービスの
方式                         
                           
その提供に際し、当社が国際電話サービス等の通話時間の測
定を行うために用いる応答信号が不正に抑圧されることとな
るコールバックサービスの方式             
  主な質疑応答は以下のとおり。

  ・ 禁止の対象となるコールバックはコールバック全体の何%位かとの質問
   があり、コールバック事業者の広告宣伝活動を見ても、また、禁止の対象
   となる2方式のコールバックが既に米国で禁止されていること等からも、
   現在においてはほとんどないと考えられる旨の説明があった。

  ・ 不完了呼方式(米国のシステムを呼び出して呼出音を数回聞いて切ると、
   米国のシステムがユーザを識別して呼び返す方式)も、ポーリング方式と
   同じように回線ただ乗りの議論から禁止すべきではないのかとの質問があ
   り、コールバックの規制については、国際機関での議論でも利用者利益と
   ネットワークへの悪影響等との2つの観点から不完了呼方式を含めた検討
   が行われたが、決議は網に著しい悪影響を与える2方式を禁止の対象とし、
   不完了呼方式を含むその他の方式については引き続き検討することとなっ
   ていることから、その議論をみながら検討していきたいと考えている旨の
   説明があった。

  ・ コールバックの料金には不当廉売に当たるものもあるのではないかとの
   質問があり、不当廉売とは米国側におけるコールバック事業者への卸料金
   が国際計算料金支払いより安いことがある点を指摘したものと考えるが、
   米国のキャリアには、相手国への通信のうち自国キャリアの発信に応じた
   比例リターンがもらえるメリットもあり、国際計算料金支払いより安い卸
   料金を一概に不当廉売とすることは難しい面もある旨の説明があった。

  ・ 2方式以外の取り扱いについても引き続き検討すべきであるとの意見が
   あった。

  ・ 不完了呼方式における外国ユーザ識別は、発信電話番号通知により行わ
   れているのかとの質問があり、一般的には米国側で着信する電話等によっ
   て識別が行われているのではないかと思われる旨の説明があった。

  審議の結果、諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を行った。

 イ 第二電電(株)、日本テレコム(株)及び日本高速通信(株)の電話サー
  ビスに係る料金の変更の認可について
   第二電電(株)、日本テレコム(株)及び日本高速通信(株)の電話サー
  ビスに係る料金の変更の認可の申請(概要は以下のとおり。)及び審査の結
  果について、郵政省から説明が行われた。

  ・ (申請3社とも)平日昼間100kmを超える電話料金の値下げ
                  (10円当たりの秒数)
距離区分 改定案 現行料金
30kmまで 45秒( 40円) 45秒( 40円)
60kmまで 36秒( 50円) 36秒( 50円)
100kmまで 24秒( 80円) 24秒( 80円)
170kmまで ★18秒(100円) 14秒(130円)
170km超 ★18秒(100円) 14秒(130円)
 (注)( )内は、3分間通話した場合の料金
    ★部分が、今回、料金改定を行う部分

  主な質疑応答は以下のとおり。

  ・ 日本高速通信(株)は赤字であるのにどうして料金値下げが可能なのか
   との質問があり、経常損失が改善基調にあって(平成6年度:約145億
   円→平成7年度:約57億円)、平成8年度においては今回の料金値下げ
   による減収分を見込んでも若干の黒字となる見通しであること及び電話役
   務だけでは平成7年度で約19億円の黒字であり、今後の需要の増加や経
   費増の抑制と併せて算定期間において収支が相償されることから可能にな
   る旨の説明があった。

  ・ 日本高速通信(株)の報酬率はなぜ他社に比べて高いのか、他社との違
   いは何かとの質問があり、日本高速通信(株)の場合は債務超過であり、
   自己資本に係る報酬部分がないため、他社と異なり適正報酬率は選択の余
   地がなく他人資本に係る報酬率がそのまま適正報酬率となり、他人資本の
   金利の実績が高いことから、報酬率が高くなる旨の説明があった。

  ・ (前回の部会で諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を行っ
   た)日本電信電話(株)の平日昼間100km超の電話料金の値下げはい
   つ実施されるのかについて質問があり、2月3日実施予定である旨の説明
   があった。

  審議の結果、諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を行った。

 (2)報告事項
    以下について郵政省から報告があった。
  ア 日本電信電話(株)の料金明細書送付の一部無料化について
  イ 日本電信電話(株)による発信電話番号通知サービスの試験サービスの
   提供について


  (文責:電気通信審議会事務局。速報につき、事後修正の可能性あり。)
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