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電気通信審議会電気通信事業部会第151回会合議事要旨(平成9年8月13日公表)





1 日時
  平成9年7月25日(金) 午後2時〜午後4時05分


2 場所
  郵政省審議会会議室(郵政省12階)


3 出席者(敬称略)

 (1)委員
    園山重道(部会長)、増澤高雄(部会長代理)、加藤真代、齊藤忠夫、
   醍醐聰、舟田正之

 (2)事務局
    渡辺信一審議会室長

 (3)郵政省
    谷公士電気通信局長 ほか


4 議題

 (1)諮問事項
  ア (株)ケーブルシティ二十二に係る第一種電気通信事業の許可について
  イ ユーテレビ(株)に係る第一種電気通信事業の許可について
  ウ (株)シティテレビ中野に係る第一種電気通信事業の許可について
  エ 国際電信電話(株)に係る電気通信役務の態様等の変更許可について
  オ 国際電信電話(株)の国際電話サービス等に係る料金及び契約約款の変
   更並びに国内専用回線サービスに係る料金及び契約約款の設定の認可につ
   いて
  カ 日本電信電話(株)の電話サービス等に係る契約約款の変更の認可につ
   いて

 (2)「接続に関する議事手続細則」及び「小委員会の設置について」の電気
   通信事業部会決定について

 (3)報告事項
  ア 日本テレコム(株)と日本国際通信(株)の合併について
  イ 日本電信電話(株)によるエヌ・ティ・ティ国際通信(株)への出資に
   ついて


5 議事模様

 (1)諮問事項

  ア (株)ケーブルシティ二十二に係る第一種電気通信事業の許可について
    株式会社ケーブルシティ二十二からの第一種電気通信事業の許可の申請
   (概要は以下のとおり。)及び審査結果について、郵政省から説明が行わ
   れた。
   ・申請者 株式会社ケーブルシティ二十二(代表取締役社長 久保 允誉)
   ・資本金 4億5千万円
   ・電気通信役務 デジタルデータ伝送
   ・業務区域 広島市佐伯区(一部を除く。)

   主な質疑応答等は、以下のとおり。

   ・月額料金について質問があり、郵政省から、月額利用料金3,000円
   を予定している旨回答があった。

    審議の結果、諮問のとおり許可することが適当である旨の答申を行った。

  イ ユーテレビ(株)に係る第一種電気通信事業の許可について
    ユーテレビ株式会社からの第一種電気通信事業の許可の申請(概要は以
   下のとおり。)及び審査結果について、郵政省から説明が行われた。
   ・申請者 ユーテレビ株式会社(代表取締役社長 平田 恒一郎)
   ・資本金 27億2630万円
   ・電気通信役務 専用及びデジタルデータ伝送
   ・業務区域 横浜市(鶴見区、神奈川区、港北区)及び川崎市(川崎区、
    幸区)(各区とも一部除く。)

    審議の結果、諮問のとおり許可することが適当である旨の答申を行った。

  ウ (株)シティテレビ中野に係る第一種電気通信事業の許可について
    株式会社シティテレビ中野からの第一種電気通信事業の許可の申請(概
   要は以下のとおり。)及び審査結果について、郵政省から説明が行われた。
   ・申請者 株式会社シティテレビ中野(代表取締役社長 岡田 修)
   ・資本金 15億円
   ・電気通信役務 デジタルデータ伝送
   ・業務区域 東京都中野区(一部除く。)

    審議の結果、諮問のとおり許可することが適当である旨の答申を行った。

  エ 国際電信電話(株)に係る電気通信役務の態様等の変更許可について
    国際電信電話株式会社から申請があった国内参入に係る電気通信役務の
   態様等の変更許可の申請(国内の電話、専用、データ通信、デジタルデー
   タ、その他役務の追加)及びその審査結果について、郵政省から説明が行
   われた。

   主な質疑応答等は、以下のとおり。

   ・専用線サービスの需要見込みについて質問があり、郵政省から、NCC
    の専用線市場の約20%のシェアを平成13年度で見込んでいる旨回答
    があった。

    審議の結果、諮問のとおり許可することが適当である旨の答申を行った。

  オ 国際電信電話(株)の国際電話サービス等に係る料金及び契約約款の変
   更並びに国内専用回線サービスに係る料金及び契約約款の設定の認可につ
   いて国際電信電話株式会社から申請があった、ルートKDD(利用者宅と
   KDD収容局との間をNTTの専用線で結ぶ国際電話の大口利用者向けサ
   ービス。)回線を利用した国内電話サービスの提供に係る料金及び契約約
   款の変更並びに国内専用回線サービスの提供に係る料金及び契約約款の設
   定の認可の申請(概要は次のとおり。)及び審査結果について、郵政省か
   ら説明が行われた。

  (ア)国際電話サービス等に係る料金及び契約約款の変更
     国際電話の直収回線であるルートKDDの回線を用いて国内電話サー
    ビスを提供する。
  <具体的な提供条件>
ルートKDDの
提供地域
・ルートKDDの収容局所在地(全国22か所)
利用可能通話 ・ルートKDD→ルートKDD
・ルートKDD→NTT/TTNet/CATV電話



通話料 1.4円/6秒(42円/3分) 1.8円/6秒(54円/3分)
・全国一律従量制料金
・時間帯区分なし。
基本料 ルートKDDの基本料として2万円(ISDN直収の基本料は別料金)
・国内電話の取扱い開始に伴う追加料金はなし。
割 引 等 ・割引サービスはなし。
・代表機能、短縮ダイヤル、ダイヤルイン機能は利用可能
  (イ)国内専用回線サービスに係る料金及び契約約款の設定
     国際専用回線の収容局を用いて国内専用回線サービスを提供する。
  <具体的な提供条件>
国内専用線の収容局
・国際専用線の収容局所在地(全国14か所)
提供品目等
・高速ディジタル専用線
(基本的にPOI間の中継回線(KDD局終端も可))
提供品目
・64kbps〜6Mbpsの全12品目
料  金
220km以下一律料金
以降100km刻みで一律料金追加
割  引
3年5%、5年で10%の長期割引を設定
   主な質疑応答等は、以下のとおり。

  ・ルートKDDの国内サービス提供に際する基本料部分対応の総括原価の配
  賦の考え方について質問があり、郵政省から、コストと収入は、他の原価項
  目と同様に国内サービスと国際サービスとの間で配賦されている旨回答があ
  った。

  ・国内サービスのみを利用する場合でも基本料は同じなのかとの質問があり、
  郵政省から、ルートKDDは主に企業ユーザ向けに国際サービスを提供して
  いるもので国内サービスのみを利用することは少ないが、今回の国内サービ
  スの提供開始に伴い、仮に国内サービスのみを利用した場合であっても、同
  額の基本料が課される旨回答があった。

  ・NTTから借りる国内伝送路について、接続又は業務委託のいずれに整理
  したのかとの質問があり、郵政省から、先の接続ルールの検討の際にも議論
  されたように、国際事業者が国内に進出する際の国内伝送路部分は基本的に
  は接続として整理すべきであるが、今回の場合は、過去の経緯、接続協定の
  締結の負担等を考慮し、暫定的に業務委託としているが、今後KDDが自前
  の国内伝送路を設置する際には接続と整理したいと考えており、KDDもそ
  の方向で考えている旨回答があった。

   審議の結果、諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を行った。

  カ 日本電信電話(株)の電話サービス等に係る契約約款の変更の認可につ
   いて日本電信電話株式会社から申請のあった発信電話番号通知サービスの
   提供に係る電話サービス契約約款及び総合ディジタル通信サービス契約約
   款の変更の認可申請について、郵政省から、本年1月28日から6月30
   日までの間に、横浜(045)、名古屋(052)、福岡(092)の3
   地域において実施された試験サービスの結果の概要、申請概要及び審査結
   果について、郵政省から説明が行われた(サービス概要は以下の(ア)〜
   (ウ)のとおり。申請内容は(エ)のとおり。)。

  (ア)発信電話番号受信機能(発信電話番号表示サービス)
     受信者が電話に出る前にディスプレイを備えた端末に発信者の電話番
    号を表示するサービス

  (イ)発信電話番号アナウンス機能(発信電話番号アナウンスサービス)
     受信者が「136」をダイヤルすると最後にかかってきた発信者の電
    話番号が音声でアナウンスされるサービス

  (ウ)電話番号を非通知にする方法等
   A 電話番号を非通知にする方法
     初めに「184」をダイヤルする(通話毎ブロッキング)か、その回
    線からの電話番号を通知しないことを予めNTTに申し込む(回線毎ブ
    ロッキング)。
   B 回線毎ブロッキングを解除する方法
     初めに「186」をダイヤルすると、電話番号が通知される。

  (エ)契約約款の変更
     発信電話番号通知サービス本格提供にあたって、本サービスにより通
    知された電話番号の不当な二次使用の防止を図るため、契約者は、通知
    を受けた電話番号の利用にあたっては、郵政省の定める「発信者情報通
    知サービスの利用における発信者個人情報の保護に関するガイドライン」
    を尊重する旨の規定を電話サービス契約約款及び総合ディジタル通信サ
    ービス契約約款に追加する。

   主な質疑応答等は、以下のとおり。

  ・発信電話番号通知要請機能(番号を通知してかけ直しを要請する機能)に
  ついて、発信者は、コミュニケーションが成立していないのに課金されるの
  は二重取りであるため、減額等措置の検討が必要ではないかとの指摘があり、
  これに対して、交換機が着信者の意思を代弁するという意味でコミュニケー
  ションは成立しているとみるべきであるとの意見があった。

  ・「186」という回線毎ブロッキングの解除機能が用意されたことは評価
  する旨の意見があった。

  ・以前から要望しているが、ブロックした際に受信機に「トクメイ」と表示
  されるのは不適切であり、「ヒツウチ」等と表示するよう改善すべきとの意
  見があり、郵政省から、当該意見を通信機械工業会に伝える旨回答があった。

  ・NTTが実施したアンケート結果だけでは不十分であり、今後、中立的な
  調査分析を行うために、郵政省が自ら調査を実施するか、または電気通信サ
  ービスモニターを活用するなどして第三者的な視点で消費者意向の調査を行
  う必要性がある旨の意見があり、郵政省から、電気通信サービスモニターの
  活用などにより、鋭意取り組んでいく旨回答があった。

  ・発信者個人情報保護のガイドラインの企業ユーザにおける認知度が低い上、
  業界団体にはガイドラインのマニュアル化等具体的な取組が何もないため、
  郵政省としても、何らかの対応が必要である旨の意見があり、郵政省から、
  (社)日本テレマーケティング協会と対応策を協議するなど対策を講じてい
  く旨回答があった。

  ・今回の試験サービスの実施結果だけでは、不当な二次利用があったかどう
  か不明であるが、今後、郵政省として個人情報の保護についての法的措置を
  含む対応策を講ずるべきではないかとの意見があり、郵政省から、個人情報
  保護に係る法的な整備については政府全体として取り組むべき課題であり、
  今後関係省庁と連携しつつ対応していく旨回答があった。

  ・基本的に情報の保護の対象者は企業よりは個人であるから、企業ユーザに
  は、回線毎非通知とする選択を制限するという措置により、消費者、個人利
  用者等の保護を図る必要がある旨の意見があり、郵政省から、直ちに一律に
  企業ユーザに制限を加えるよりも、一定期間の実施結果を踏まえて検討する
  旨回答があった。

  ・プライバシー保護や利用者保護の観点から、本サービスの本格提供開始後、
  一定期間が経過してから、NTTに当該サービスの実施状況について報告さ
  せ、審議会において議論する場を設けてほしい旨の意見があり、郵政省から、
  その方向で取り運ぶ旨回答があった。

   審議の結果、諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を行った。

 (2)「接続に関する議事手続細則」及び「小委員会の設置について」の電気
   通信事業部会決定について
    事務局から、接続に関する事項の審議について必要な議事手続を定める
   とともに、専門的な見地から調査検討を行うため、小委員会を設置するこ
   とについて説明があり、「接続に関する議事手続細則」及び「小委員会の
   設置について」が決定された。

 (3)報告事項
    以下について、郵政省から報告があった。
  ア 日本テレコム(株)と日本国際通信(株)の合併について
  イ 日本電信電話(株)によるエヌ・ティ・ティ国際通信(株)への出資に
   ついて


 (文責:電気通信審議会事務局。速報につき、事後修正することがある。)
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