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電気通信審議会電気通信事業部会第153回会合議事要旨(平成9年10月15日公表)





1 日時
  平成9年9月26日(金) 午後2時〜午後3時57分


2 場所
  郵政省審議会会議室(郵政省12階)


3 出席者(敬称略)

 (1)委員
    園山重道(部会長)、増澤高雄(部会長代理)、加藤真代、齊藤忠夫、
   醍醐聰、舟田正之

 (2)事務局
    渡辺信一審議会室長

 (3)郵政省
    谷公士電気通信局長 ほか


4 議題(諮問事項)

 (1)(株)日本ネットワークサービスほか2事業者に係る第一種電気通信事
   業の許可について

 (2)日本テレコム(株)の電話サービス等に係る料金及び契約約款の設定及
   び変更の認可について

 (3)電気通信事業法施行規則の改正について[継続]

 (4)指定電気通信設備接続会計規則の制定について

 (5)指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則の制定について


5 議事模様

 (1)(株)日本ネットワークサービスほか2事業者に係る第一種電気通信事
   業の許可について
    株式会社日本ネットワークサービス、株式会社シティウェーブおおさか
   及び八尾町からの第一種電気通信事業の許可の申請(概要は以下のとおり。)
   及び審査結果について、郵政省から説明が行われた。

 ア (株)日本ネットワークサービス
  ・申請者 株式会社日本ネットワークサービス
       (代表取締役社長 村松 美一)
  ・資本金    10億6,200万円
  ・電気通信役務 デジタルデータ伝送役務(インターネット接続サービス)
  ・業務区域   山梨県甲府市(一部除く。)
  ・事業開始予定時期 平成10年10月1日

 イ (株)シティウェーブおおさか
  ・申請者 株式会社日本シティウェーブおおさか
       (代表取締役社長 木村 均)
  ・資本金 30億円
  ・電気通信役務 デジタルデータ伝送役務(インターネット接続サービス)
  ・業務区域 大阪府大阪市(西淀川区、西区、福島区、此花区、港区、大正
               区、住之江区、西成区、浪速区、北区及び中央
               区の各区の一部を除く。)
  ・事業開始予定時期 平成10年4月1日

 ウ 八尾町
  ・申請者 富山県婦負郡八尾町(町長 吉村 栄二)
  ・会計決算(7年度歳入合計) 10,739,172千円
  ・電気通信役務 デジタルデータ伝送役務(インターネット接続サービス)
  ・業務区域   富山県婦負郡八尾町
  ・事業開始予定時期 平成10年10月1日

 主な質疑応答等は、以下のとおり。

  ・ 事業収支見積におけるインターネット料金の扱いに関する質問があり、
   郵政省から、収入にはインターネットプロバイダに支払う料金が含まれて
   おり、支出の中に同プロバイダに支払う料金を織り込んでいるとの回答が
   あった。

  ・ 八尾町が提供予定の個人向け、企業向けの高速・低速サービスの区別は
   どのように行うのかとの質問があり、郵政省から、設備構成の違い等によ
   り区別されているとの回答があった。

  ・ 八尾町が提供予定の38チャンネルにはNHKが含まれるかとの質問が
   あり、郵政省から、サービスとしては含まれるが、視聴料は別にNHKか
   ら徴収されるとの回答があった。

  ・ (株)シティウェーブおおさかの月額料金(5千円(見込み))は高い
   のではないかとの指摘があり、郵政省から、CATVのアクセス回線を使
   用するため、電話料金分が不要となり、同料金はインターネットプロバイ
   ダに支払う料金及び通話料を含む料金であるとの説明があり、今後、料金
   認可申請の際には厳密に審査していくとの回答があった。

  ・ 八尾町の事業収支見積に関して、町営であることから、有利な借入れが
   受けられる結果、2年目には単年度黒字を見込んでいるが、この収入見込
   みは適切なのかとの指摘があり、郵政省から、今後、料金認可申請の際に
   は厳密に審査していくとの回答があった。また、町営のため独占事業にな
   るのではないかとの指摘があり、これに対して、今後、この分野ではOC
   N、ADSL等のサービス開始が見込まれるため、自治体による運営でも、
   必ずしも独占とはならないとの意見があった。

   審議の結果、諮問のとおり許可することが適当である旨の答申を行った。

 (2)日本テレコム(株)の電話サービス等に係る料金及び契約約款の設定及
   び変更の認可について
    日本テレコム(株)から申請のあった日本国際通信(株)との合併に伴
   う電話サービス等に係る料金及び契約約款の設定及び変更に係る認可の申
   請(概要は以下のとおり。)及び審査結果について、郵政省から説明が行
   われた。

  ・ 日本テレコム(株)の電話サービス等契約約款を変更し、中継電話サー
   ビス及びダイレクト電話サービスの提供範囲を国際まで拡大する。国際通
   話料金については、現行の日本国際通信株式会社の国際電話サービス通話
   料金をそのまま適用する。

  ・ 国際電話サービスのみの利用者のために新たに「国際電話サービス契約
   約款」を設定する。

  ・ 国内通話料金額と国際通話料金額を合算して割り引く次の4種類の国内
   ・国際統合の選択料金サービスを設定する。
   [1]ライターセイバー(契約年数に応じた割引)
   [2]モーストセイバー(利用額の多い市外局番及び国際電話番号の上位
               3又は5局番(電話番号)の通話料金の割引)
   [3]クラスタセイバー(同一構内、同一敷地内の回線群に対する通話利
               用額に応じた割引)
   [4]スーパーセイバー(同一名義の回線群に対する定率割引)

  ・ 実施予定時期
    契約約款の設定及び変更 平成9年10月1日
    選択料金サービス    平成9年12月1日

 主な質疑応答等は、以下のとおり。

  ・ 国内電話サービス及び国際電話サービスについて、それぞれをサービス
   単位として総括原価等の料金算定を行っているが、電気通信事業会計規則
   様式23号表(電話役務損益明細表)の作成にあたってどのように反映さ
   れるのかとの質問があり、郵政省から、料金算定と同様に会計上も国内・
   国際の別に整理する必要があるため、今後、同表中の電話役務の細目に国
   際電話役務を追加する改正を行い整備していくとの回答があった。

  ・ 選択割引料金の算定に採用しているネットレベニューテストについて、
   増分費用及び収入に基づく算出方式が料金の事前規制の根拠として適切な
   のか、ネットレベニューテストによる検証の是非を含めて検討を要すると
   の意見があった。これに対して、郵政省から、料金規制の在り方について
   は、電気通信局長の私的研究会「マルチメディア時代のユニバーサルサー
   ビス・料金に関する研究会」において、検討を行っており(平成10年5
   月を目途に最終報告予定)、また、規制緩和推進計画においてもインセン
   ティブ規制の導入が盛り込まれていることから、この件に関しては、これ
   らの動きの中で整理していく旨の説明があった。

  ・ 料金については、今回は割引料金のみの設定に係る申請であったが、今
   後、合併効果により基本的料金について下げることが可能になるのではな
   いかとの意見があった。これに対して、郵政省から、合併によるコスト軽
   減効果が明らかになった時点で、料金値下げの申請が期待できるとの回答
   があった。

 審議の結果、諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を行った。

 (3) 電気通信事業法施行規則の改正について[継続]
   前回諮問された改正電気通信事業法(平成9年法律第97号)の施行に伴
  う接続に係る電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案に対し提出さ
  れた意見の検討状況等について、接続小委員会の齊藤主査及び事務局から主
  要な論点の説明が行われた(概要は以下のとおり。)。

  ・ 接続料の算出根拠の公表等について、接続料の認可申請において接続料
   の根拠を示すために充分な資料を確定する必要もあるが、当初から提出す
   べき資料を確定しておくことは困難であるため、今後、実際に約款の認可
   について審議する過程で他事業者が請求した資料を通達で規定していくこ
   とを郵政省で検討すべきである。

  ・ コロケーション料金の算定の際、帳簿価格を用いるのが適当か、再調達
   価格を用いるのが適当かについては、議論の別れるところであり、海外の
   状況及び一般的な他の事業の状況に関する調査を事務局に要請し、次回引
   き続き検討することとしている。

  ・ 計画の届出を要しない機能の範囲について、番号案内の検索機能につい
   ては、基本的に他事業者の利用が見込まれるものであるが、データベース
   をそのまま利用する機能と高度検索機能を区別できるか否か等について、
   事業者の意見をさらに聴取し、届出の対象とするのが適当かどうか検討す
   べきである。

 主な質疑応答等は、以下のとおり。

  ・ 再意見聴取方法に関する質問があり、郵政省から、今回提出された意見
   については、既に郵政省審議会室で閲覧に供するとともに、郵政省ホーム
   ページへの掲載及び報道発表を行い、再意見を求めているとの回答があっ
   た。

   審議の結果、再意見の提出を待って、更に接続小委員会で調査検討を行っ
  た上で、次回の部会で同小委員会から最終報告を受けることとされた。

 (4)指定電気通信設備接続会計規則の制定について
    改正電気通信事業法(平成9年法律第97号)の施行に伴う指定電気通
   信設備の接続会計に係る省令案(概要は以下のとおり。)について、郵政
   省から説明が行われた。

  ・指定電気通信設備管理部門と利用部門の会計分離を行う。

  ・アンバンドルできるよう、さらに、設備区分ごとの会計を細区分する。

 (5)指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則の制定について
    改正電気通信事業法(平成9年法律第97号)の施行に伴う指定電気通
   信設備の接続料の原価算定方法に係る省令案(概要は以下のとおり。)に
   ついて、郵政省から説明が行われた。

  ・接続会計規則に基づき、アンバンドルされた接続料を算定すること。

  ・毎年、再計算を行い、必要に応じて精算を行うこと。

 審議の結果、諮問された両省令案((4)及び(5))については、「接続に
関する議事手続細則」の規定に従い、報道発表等により公表の上、意見聴取を行
い、接続小委員会による中間報告及び最終報告に基づき、審議を行い適切な答申
を行うこととされた。


 (文責:電気通信審議会事務局。速報につき、事後修正することがある。)
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