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電気通信審議会電気通信事業部会第160回会合議事要旨(平成10年4月1日公表)





1 日時
  平成10年3月20日(金) 午後2時01分〜午後3時38分


2 場所
  郵政省審議会会議室(郵政省12階)


3 出席者(敬称略)

 (1)委員
    園山重道(部会長)、増澤高雄(部会長代理)、加藤真代、醍醐聰、
   林敏彦、舟田正之

 (2)事務局
    渡辺信一審議会室長

 (3)郵政省
    谷公士電気通信局長 ほか


4 議題

 (1)諮問事項
    日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の設定の認可に
   ついて〔継続〕(接続小委員会の検討結果の報告等)

 (2)報告事項
    電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する
   法律案について


5 議事模様

 (1)諮問事項
    日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の設定の認可に
   ついて〔継続〕
    接続約款案に対し提出された意見及び再意見の検討結果(別記接続小委
   員会議事概要を参照)について、接続小委員会の醍醐主査代理及び事務局
   から概要以下のとおり報告があった。

    日本電信電話株式会社(以下「NTT」という。)が指定電気通信設備
   に係る接続約款を設定することについては、諮問のとおり認可することが
   適当と認められる。
    なお、郵政省が認可を行うに当たっては、以下の措置が講じられるよう
   配慮することを要望する。

   ア NTTにおいて講ずべき措置

  [1]網改造料(経過措置の対象となるものを含む。)のうち、現在、更改
    時期又は費用の把握が困難なため法定耐用年数において平均的に更改さ
    れているとの前提で算定されているものについて、次回の接続料の改定
    時までに、設備の更改時期及び費用の推定方法等の検討を行い、次回の
    接続料から法定耐用年数経過後の減価償却費相当額について控除するこ
    と。

  [2]保守費、工事費及び手続費について、作業の種類ごとのコストや算定
    方法を整理し、次回の接続料の改定時においては、可能な限り実額とす
    ること。

  [3]新たな接続形態に対応するための同一の建物内に終始する伝送路の機
    能に係る接続料について、今後、費用の把握方法(接続に関係ない営業
    費用等を除外する方法を含む。)等の検討を行い、次回の接続料の改定
    時においては、その検討の結果を反映させること。

   イ 郵政省において講ずべき措置

  [1]次年度以降の自己資本利益率について、次回の接続料の改定時までに、
    他の公益事業や諸外国の事例等を調査の上、その適切な水準の在り方に
    ついて検討し、結論を得ること。

  [2]新たな接続形態である端末回線伝送機能の利用におけるMDF接続に
    係る技術面、運用面、制度面の諸問題について、電話接続、ISDN接
    続等の場合も含め、現在、実証実験等を行い研究中のxDSL接続の検
    討と併せて検討し、早急に結論を得ること。

  [3]預かり保守契約に基づく負担額の算定における管路等の費用について、
    次回の接続料の改定時までに、他の公益事業や諸外国の事例等を更に調
    査の上、その算定方法について引き続き検討し、結論を得ること。

  [4]網改造料に係るソフトウェアの開発費については、次回の接続料の改
    定時までに、指定電気通信設備を設置する事業者に費用低減のインセン
    ティブが働くようなスキームや接続事業者が費用決定に関与できるスキ
    ームなども含め、実質的にソフトウェアの開発費が低廉化する方策につ
    いて検討し、結論を得ること。

  [5]時間帯により料金格差を設けることや割引料金の設定など多様な接続
    料金の導入については、ネットワークの効率的利用及び競争に与える影
    響等を踏まえて検討し、早急に結論を得ること。

    主な質疑応答等は、以下のとおり。

   ・ 接続約款及び接続料の計算データの見直しスケジュールについて質問
    があり、郵政省から、接続約款及び接続料については、法律上、毎会計
    年度毎に、直近の決算データに基づき再計算することになっており、毎
    年6月か7月には新しいデータが明らかになり、それをベースとして1
    0月頃には接続約款の変更が申請される予定であり、平成10年度以降
    は指定電気通信設備接続会計規則が適用され、その会計整理に基づき見
    直しが行われる。また、接続ルール自体の見直しは、電気通信事業法に
    基づき、平成12年度に行う予定との説明があった。

   ・ 接続約款の解釈について疑義が生じた場合の運用及び紛争が生じた場
    合の紛争処理の裁定機関に関する質問があり、郵政省から、解釈につい
    ては運用通達を制定する予定であり、また、紛争処理に関しては、電気
    通信事業法上、事業者からの申し出に基づき郵政省が裁定を行うことと
    なっている旨の説明があった。

   ・ 接続小委員会は、本件接続約款の認可をもって役割を終えるのかとの
    質問があり、郵政省から、専門委員の任期は3月末まであるが、今回の
    小委員会報告において指摘された郵政省において措置すべき事項につい
    て、更に検討を行う場が必要であり、今後、審議会(接続小委員会)で
    検討していただくかどうか等も含めて、検討していきたいとの説明があ
    った。

   ・ 接続ルールの見直しスケジュールと「長期増分費用モデル研究会」の
    関連について質問があり、郵政省から、同研究会は長期増分費用モデル
    の作成を主な任務としており、平成11年7月までにモデルを作成する
    ことをもって終了予定であるが、その後、同モデルを基礎として、長期
    増分費用方式の導入の可否について検討していくことを考えているとの
    説明があった。

   ・ ユーザ料金におけるプライスキャップ制に関する検討体制はどのよう
    になっているかとの質問があり、郵政省から、昨年12月に「マルチメ
    ディア時代のユニバーサルサービス・料金に関する研究会」報告書をま
    とめ、プライスキャップ方式をベースとした料金制度について提言いた
    だき、現在はユニバーサルサービスについて検討を行っていること及び
    プライスキャップ制の導入を内容とする法律案については、今般、3月
    16日に国会に提出され、公布後6か月後の施行を予定しているが、そ
    の後、その運用に当たり、プライスキャップの基準値を定めるための検
    討を行う必要があり、これを同研究会で行うことを予定しているとの説
    明があった。
     これに関連して郵政省から、昨年11月17日に施行した電気通信事
    業法の改正法において、施行後3年を目途として施行状況を勘案して、
    必要があれば見直しを行うこととされているが、その候補の一つである
    長期増分費用方式について、今般、米国から前倒しで早く実施するよう
    強く申し出があり、同じく自民党からも緊急経済対策の中で前倒し実施
    を求められており、郵政省としては、本件接続約款の実施状況を見て、
    11年度末に長期増分費用方式の導入の可否を含め結論を出す方針であ
    る旨補足説明があった。

   ・ 接続小委員会では、主にどのような点が議論されたのかとの質問があ
    り、接続小委員会主査代理の醍醐委員から、大きな論点となったのは特
    にMDF接続についてであり、[1]技術面では漏話等の問題やその監
    視・保安体制に不安があること、[2]制度面では設備貸しに該当する
    か否か、[3]設備貸しならば電気通信設備の接続の概念に該当するの
    か、という点について議論したとの説明があった。

   ・ 次回の接続約款の変更認可申請時において、変更点以外について、N
    CCから今回出された意見と同様の意見が出された場合、再度検討の対
    象に取り上げるべきであるとの意見があり、郵政省から、意見聴取のた
    めに公開する対象を改正部分のみとするか、接続約款全体とするかにつ
    いては、申請者の負担の軽減の観点から今後、検討が必要であるが、次
    回改正時に変更箇所以外について今回と同様の意見が出された場合、継
    続的に取り上げて議論の対象としていく考えである旨説明があった。

   ・ 資料中「約款の見直し」の項目における考え方の欄には、「約款に規
    定された事項について、状況の変化等により見直すべき必要が生じた場
    合は、NTTにより約款変更の認可申請が行われるべきであるが、申請
    が行われない場合には、郵政省において約款変更命令等を含め適切に対
    応すべき。なお、見直すべき必要が生じた事項に関する意見については、
    次回の約款案の審議の課程において意見を提出することが可能である。」
    とあるが、見直すべき必要性があると判断するのは、意見を提出する側
    であることを確認する必要があるとの意見があり、これに対して、郵政
    省から、同記述については、「他事業者が見直すべき必要が生じている
    と判断した場合に意見を提出することができる」と解釈することとし、
    その旨議事要旨に記載したいとの説明があり、了承された。

   ・ 今回提出された意見の中には、約款の内容に関する質問が多いことか
    ら、NTTは約款の内容の対外的説明に努めるべきとの意見があり、郵
    政省から、意見聴取期間の拡大や約款の内容に関する問い合わせへの対
    応も含めて検討したいとの回答があった。

   ・ 諸外国では接続会計の問題を取り扱う部署の人数は相当多いと聞いて
    いるが、接続制度等について引き続き充実した検討を行うためには、要
    員の増強や人事異動による知識・ノウハウの流出防止に配慮すべきであ
    るとの指摘があり、郵政省から、即答は困難であるが、今後、対応策を
    検討したいとの回答があった。

   ・ 意見聴取手続等により事業者間や郵政省で議論が尽くされた結果、接
    続料が合理的に算定されるようになることは評価できることだが、今回
    のISDNの接続料のように値上げとなっている部分もあり、これが引
    いてはユーザ料金の値上げとならないように配慮してほしいとの意見が
    あり、これに対して、他の委員から、接続料に関しては単年度だけ見て
    評価するのは不正確であり、この数年間を見れば全体として相当下がっ
    てきているという中長期的観点からも評価すべきであり、この観点から
    は、接続ルールの実施により接続料は低廉化の傾向にあるとの意見があ
    った。

   ・ 接続料金とユーザ料金の報酬率の比較のため、報酬率を公開するべき
    ではないかとの意見があり、他の委員から、接続料算定の際に採用した
    報酬率については、公開が必要であるとの意見があった。

    審議の結果、接続小委員会報告書の内容を答申書に記すこととし、それ
   らの措置が講じられるよう配慮することを要望する旨付記し、諮問のとお
   り認可することが適当と認められる旨の答申を行った。
    また、答申どおり必要な措置が講じられたことの確認については、認可
   の際に郵政省がNTTに対して行う指導内容について、郵政省から次回の
   部会において、報告を受けることとされた。
    なお、平成10年3月17日開催の接続小委員会の議事概要は、別記の
   とおり。

 (2)報告事項
    電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する
   法律案について、郵政省から報告があった。

    なお、前回の部会において要望のあったNTTの番号案内料の改定に係
   る関係資料の公開の扱いに関して、事務局から、郵政省作成の審議資料
   (NTTが支店・営業所等において公開した「番号案内料の改定の認可申
   請に関する資料集(平成10年1月)」を含む。)については、申請者
   (NTT)と調整の上、郵政省官房秘書課審議会室においては3月17日
   から、地方電気通信監理局及び沖縄郵政管理事務所においては本日(3月
   20日)から、(既に閲覧中の公聴会関係資料(認可申請書等)及び公聴
   会議事録と併せて)閲覧に供することとしたこと、また、郵政省ホームペ
   ージにもその旨掲載し周知しているとの報告があった。



(別記)
          第7回接続小委員会(10.3.17)議事概要

○ 日本電信電話(株)の接続約款案に対し提出された再意見等について

1 経過措置について

 ・ 経過措置の対象とされている機能について、二重払いや新旧事業者の費用
  負担の不公平の問題が生じないかとの意見があったが、経過措置の対象とさ
  れた機能は個別費用負担の対象とされ、一般の基本機能のアクセスチャージ
  には含まれない。また、新規接続事業者が経過措置の対象となる機能を利用
  する場合にも公平に個別費用負担をすることとなるため、二重払いや負担の
  不公平の問題にはならないとの事務局の説明及び委員からの意見があり、了
  承された。

 ・ 経過措置を設けること自体の是非について議論をしておく必要があるので
  はないかとの意見があった。これに対し、経過措置を設けることについての
  議論は原価算定規則の検討時に行っており、接続協定に基づき既に行われた
  網改造や既に設置された設備については、経過的な措置を考慮する必要があ
  るとされたとの事務局の説明及び委員からの意見があり、了承された。

 ・ 経過措置を平成12年度末までに行うことにより、特段の不利益を被る事
  業者がない限り接続約款案どおりでよいとの意見があった。また、接続協定
  に基づき既に行われた網改造や既に設置された設備については、経過措置に
  しないと、その機能を使用しない事業者、利用者に不利益になるため好まし
  くないとの意見があった。


2 基本機能について

 ・ PHSには基本機能に該当するものはないと判断しているのかとの質問が
  あった。これに対し、事務局から、PHSで基本機能に該当する部分はIS
  DNに相当する部分であるが、その機能を区分することが困難であるので、
  ISDNの使用料を支払わない代わりにPHS接続装置の使用料を支払うこ
  ととしているとの説明があり、了承された。


3 自己資本利益率について

 ・ 自己資本利益率は現在ベンチマークと考えられているものと比較すると妥
  当であるが、今後何をベンチマークにするかについて更に検討する必要があ
  ること、また、精算するためリスクは利用者料金と比べると低いと考えられ
  るが、それをどう反映していくか検討する必要があるとの意見があり、今回
  の約款の自己資本利益率については了承されたが、今後の在り方については、
  郵政省において継続検討すべきこととされた。


4 MDF接続について

 ・ MDF接続についての事業者の意見はxDSLについてではなく、電話あ
  るいはISDNとして接続したいとの要望ととれるので、NTTは接続する
  義務があるのではないかとの意見があった。これに対し、まずどのような条
  件で接続したいのか具体的に接続事業者がNTTに申し込んでみるべきとの
  意見や、技術的には接続自体は容易であるが、特にISDN等の場合には、
  その結果生じる漏話等の問題が生じる可能性やその監視ができない点、一部
  のみにMDF接続を残すと加入者線の光ファイバ化に支障が生ずる可能性、
  制度上の問題等について委員から指摘があった。
   他方、MDF接続に対するNTTの意見について、モデム・DSU開放問
  題のときと全く同じロジックで、それらについては現実に支障がないことが
  立証されたので説得力がないという指摘や、役務の整理についても必ずしも
  NTTのように設備貸しで役務に該当しないということにならないのではな
  いかという指摘が委員からあった。
   結論として、事務局から、MDF接続については、NTT及び接続事業者
  の意見が対立しているので、郵政省において、今後、電話接続・ISDN接
  続等を含め、MDF接続の技術面等の問題等も踏まえ、現在、実用実験等を
  行い研究中であるxDSL接続の検討に併せて検討したいとの説明があり、
  了承された。


5 標準接続期間について

 ・ フレームリレーでは接続に何年もかかったという過去の経緯があるので、
  「概ね」という表現は曖昧であり削除すべきとの意見があったが、事務局か
  ら、現行の手続制定以後、NTTはなるべく早く接続を完了するよう努めて
  おり、ほとんどの場合は所定の期間内に終了していることや、NTTも自己
  の都合でやむを得ず期間を延長せざるを得ないという例外的な場合を考慮し
  て約款案を作成しているものとの説明があった。議論の結果、期間を延長せ
  ざる得ない例外的な場合という趣旨で「特別の事情がない限り」を柱書に付
  して、「概ね」を削除すべきであり、その旨事務局からNTTへ伝えるべき
  こととされた。

6 接続形態について

 ・ 接続形態については、NCC、NTT共に届出等の簡素な手続の対象とし
  てほしいと要望しており、早急に実現すべきこととされた。


7 接続を拒否できる場合について

 ・ 接続を拒否できる場合の記載が曖昧であるとの意見があり、事務局から、
  この表現は法律及び省令の規定そのものであり、かつ、これ以上詳細に書く
  ことは困難であるが、NTTの恣意的な運用を防止するため、具体的な例等
  を運用通達等で今後、郵政省において示していきたいと考えているとの説明
  があった。
   これに対して、これまでの接続小委員会でも、接続拒否できる場合につい
  て議論してきたので、その結果を踏まえて、郵政省が通達等を作成すること
  ができるのではないかとの意見が委員からあり、了承された。


8 ISDNについて

 ・ 将来原価を予測して算定することについては、会計結果と実績トラヒック
  を基礎に原価算定規則通り算定されておりコストベースであり適当であるこ
  と、既に過去数年に渡り同様に計算されてきていること、将来原価として接
  続料を下げた場合に、その赤字となる期間中について、NTTの利用者への
  転嫁といった事態も考えられること等から、実績原価を基礎とすることもや
  むを得ないとの意見が委員からあり、了承された。

 ・ また、加入電話と合わせて計算することについては、ISM機能の費用を
  加入者交換機能に入れ込むと加入者交換機能の接続料が約8%の大幅な値上
  げとなるとの事務局からの説明に対し、費用負担の公平性を鑑みれば別に算
  定することが適当であるとの意見が委員からあり、了承された。

 ・ なお、ISDNが高い理由にはNTTの技術が優れていなかったことも一
  因と考えられるので、今後、ISDNの報酬率の水準について考えてみても
  よいのではないかとの意見があった。


9 設備管理運営費比率について

 ・ 設備管理運営費比率は現在の比率よりもほとんどの機能で上昇していると
  の事業者の意見について、事務局から、従来、全体で計算していたものを個
  別に計算するようにしたもので、機能により上下があるとの説明があり、了
  承された。

 ・ 設備管理運営費比率の計算方法の変更によりNCCの負担は増えるのかと
  の質問があり、事務局から、現在、契約を締結しているものについては負担
  が上昇することのないよう附則により従来の計算方法を用いることとなって
  いるとの説明があり、了承された。


10 番号案内機能について

 ・ 番号案内サービス接続機能と番号案内データベース機能とはどこが異なる
  のかとの質問があり、事務局から、番号案内サービス接続機能のコストには
  オペレータの人件費と番号案内台の部分が配賦されており、番号案内データ
  ベース機能についてはその分が除かれる一方、APC、DDX−P等の自動
  案内に必要な設備が含まれているが、2年すれば両機能とも利用者料金との
  乖離がなくなると予測されているとの説明があり、了承された。


11 ソフトウエアの開発費低減のインセンティブについて

 ・ 開発費低減のインセンティブを持たせるスキームは具体的には難しいので、
  接続事業者がソフト開発会社とダイレクトな交渉ができるようなことなど費
  用決定プロセスに関与できるスキームなども含め、ソフトウェアの開発費が
  低廉化する方策を幅広く検討してみる必要があるのではないかとの意見があ
  り、今後、郵政省において検討すべきこととされた。


12 オフピーク割引等について

 ・ NTTと接続事業者というよりも、接続事業者間で利害対立があり、考え
  方の整理は難しいとの事務局からの説明に対して、現在一律であることは理
  解できるが、要望があることも踏まえ検討すべきとの意見が委員からあり、
  今後、郵政省において検討すべきこととされた。


 (文責:電気通信審議会事務局。速報につき、事後修正することがある。)
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