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電気通信審議会電気通信事業部会第164回会合議事要旨(平成10年8月5日公表)





1 日時
  平成10年7月24日(金) 午後1時34分〜午後2時28分

2 場所
  郵政省審議会会議室(郵政省12階)

3 出席者(敬称略)
 (1) 委員
   園山重道(部会長)、増澤高雄(部会長代理)、加藤真代、齊藤忠夫、
  醍醐聰
 (2) 事務局
   小野寺敦子審議会室長
 (3) 郵政省
   天野定功電気通信局長 ほか

4 議題
 (1) 諮問事項
 ア 日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更の認可につい
  て〔継続〕(接続小委員会の検討結果の報告等)
 イ ビーティー・コミュニケーションズ・サービス(株)に係る第一種電気通信
  事業の許可について(音声役務及び専用役務の提供)
 ウ (株)ケーブルテレビジョン東京及び(株)シティケーブルネットに係る第
  一種電気通信事業の許可について(専用役務又はデータ伝送役務の提供)
 エ 電気通信番号規則の一部改正について(GMSS(グローバルな衛星移動通
  信システム)の端末系伝送路設備を識別するための番号に関する規定の追加)
 (2) 報告事項
 ア 指定電気通信設備接続会計規則の取扱要領の策定及び公表について
 イ 電気通信利用環境整備室の呼称について

5 議事模様
 (1) 諮問事項
 ア 日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更の認可につい
  て〔継続〕
   日本電信電話株式会社の指定電気通信設備に係る接続約款の変更の認可につ
  いて、接続小委員会から、接続約款の変更案に対して提出された意見の検討を
  行った結果、本件については諮問のとおり認可することが適当である旨の報告
  があった。
   なお、平成10年7月22日開催の接続小委員会の議事概要は、別記のとお
  り。

   主な質疑応答は以下のとおり

  ・ ユーザ料金に関しては、届出料金となった場合でも意見申出制度が導入さ
   れる予定と聞いているが、接続約款のうちの届出事項についても意見申出の
   機会を設ける制度を検討すべきではないかとの意見があり、郵政省から、電
   気通信事業法では意見申出の対象はユーザ料金に限らず電気通信事業者が提
   供する電気通信役務全般に関するものや業務の方法に関するものとされてい
   るが、接続料金における取扱いの整合性については今後検討を行っていくと
   の説明があった。
    また、他の委員から、規制緩和の流れや手続の迅速化という観点から、届
   出事項を増やすのは望ましいことであるが、一方で、不適切な届出が増える
   おそれもあるので、意見の申出を行いやすくしておくべきとの指摘があった。

  ・ 当該接続機能が基本機能なのか付加機能なのか、すなわち、認可事項とな
   るのか届出事項となるのかについて解釈を明確にすべきと意見があり、郵政
   省から、関係省令を策定する際に当審議会から受けた指摘を踏まえ、今後、
   行政の実例を積み重ねながら通達などにより明確化を図っていく旨の説明が
   あった。

   審議の結果、諮問のとおり認可することが適当である旨の答申を行った。

 イ ビーティー・コミュニケーションズ・サービス(株)に係る第一種電気通信
  事業の許可について
   ビーティー・コミュニケーションズ・サービス(株)からの第一種電気通信
  事業の許可の申請(概要は以下のとおり。)及び審査結果について、郵政省か
  ら説明が行われた。
  ・申請者  ビーティー・コミュニケーションズ・サービス(株)(代表取締
        役社長ジョン.E.F.ジャービス)
  ・資本金  1000万円(平成10年8月中に約35億円に増資予定)
  ・電気通信役務の種類  音声伝送役務、専用役務
  ・電気通信役務の態様  国際電気通信役務
  ・業務区域  東京都江東区の一部、千代田区、港区、中央区、新宿区の全域
  ・取扱対地  233か国(直通対地:米国、英国、香港)
  ・事業開始予定年月日  平成11年(1999年)1月15日(江東区の一部)
              平成11年(1999年)12月1日(千代田区、港区、
              中央区、新宿区)

   主な質疑応答等は、以下のとおり。

  ・ 主な出資者である「BT Netherlands Holdings BV」について質問があり、
   郵政省から、イギリス最大のコモンキャリアであるBTの100%子会社を
   通じて設立されたBTの100%孫会社であり、各国の会社の持ち株会社的
   機能を果たしている旨の説明があった。

   審議の結果、諮問のとおり許可することが適当である旨の答申を行った。

 ウ (株)ケーブルテレビジョン東京及び(株)シティケーブルネットに係る第
  一種電気通信事業の許可について
   (株)ケーブルテレビジョン東京及び(株)シティケーブルネットからの第
  一種電気通信事業の許可の申請(概要は以下のとおり。)及び審査結果につい
  て、郵政省から説明が行われた。
 (ア) (株)ケーブルテレビジョン東京
  ・申請者  株式会社ケーブルテレビジョン東京(代表取締役社長 松本 信一)
  ・資本金  30億円
  ・電気通信役務の種類  専用役務
  ・電気通信役務の態様  国内電気通信役務(固定)
  ・業務区域       東京都港区(一部を除く。)
  ・事業開始予定年月日  平成11年(1999年)1月1日
 (イ) (株)シティケーブルネット
  ・申請者  株式会社シティケーブルネット(代表取締役社長 古野 修一郎)
  ・資本金  15億1230万円
  ・電気通信役務の種類  データ伝送役務
  ・電気通信役務の態様  国内電気通信役務(固定)
  ・業務区域  埼玉県所沢市、東京都東村山市、清瀬市(各一部を除く。)
  ・事業開始予定年月日  平成11年(1999年)10月1日(第1期)
              平成12年(2000年) 7月1日(第2期)

   主な質疑応答等は、以下のとおり。

  ・ (株)シティケーブルネットのインターネット接続サービスの月々の基本
   利用料は6000円を予定しているとのことだが、(株)ケーブルテレビジ
   ョン東京の料金はどの程度を予定しているのかとの質問があり、郵政省から、
   これは初めてのケースであるが、当該事業者は直接エンドユーザにサービス
   の提供を行わず、エンドユーザにサービスを提供する二種事業者へアクセス
   回線を提供するに過ぎないため、ユーザ料金という概念はない旨の説明があ
   った。

   審議の結果、それぞれ諮問のとおり許可することが適当である旨の答申を行
  った。

 エ 電気通信番号規則の一部改正について
   電気通信事業法第48条の2第1項の規定による電気通信番号の基準に係る
  省令委任事項を定める電気通信番号規則の一部を改正する省令案(概要は以下
  のとおり)について、郵政省から説明が行われた。
  ・ イリジウムシステム等の世界規模の衛星移動通信システム(GMSS)に
   よるサービス提供が近い将来予定されているため、ITU勧告を踏まえ、G
   MSSの端末系伝送路設備を識別するための番号に関する規定を追加する。
  ・ 端末系伝送路設備は、現行の電気通信番号規則第9条第1号から第5号に
   おいて規定されており、第6号として本件に係る規定を追加する。

   主な質疑応答は、以下のとおり。

  ・ 「881」の国番号は、GMSS用にだけ使われるのかという質問があり、
   郵政省から、ITUの勧告によってGMSS用、つまり衛星移動通信システ
   ム用として規定されているものである旨の説明があった。

   審議の結果、諮問のとおり改正することは適当である旨の答申を行った。

 (2) 報告事項
 ア 指定電気通信設備接続会計規則の取扱要領の策定及び公表について、郵政省
  から報告が行われた。

 イ 電気通信利用環境整備室の呼称について、郵政省から報告が行われた。

   主な質疑応答等は、以下のとおり。

  ・ 今回の呼称変更は消費者にとって大いに歓迎できることであり感謝したい
   との発言があった。さらに、今後は消費者の意見をより反映して政策が展開
   されるよう、定員も将来的には増やすなどして、体制の充実を図ってもらい
   たいとの要望があった。

  ・ 「電気通信消費者相談センター」は正式名称なのかとの質問があり、郵政
   省から、正式名称ではないが消費者に対してはその呼称を全面に出していき
   たいと考えており、正式な組織名については、今後、行政の実績を積み重ね
   ながら検討していきたいとの説明があった。


(別記)
          第9回接続小委員会(10.7.22)議事概要


○ 日本電信電話(株)の接続約款の変更案に対し提出された意見について


1 接続の基本的機能について
  網改造料(当該機能を使用する事業者のみからその費用を回収するもの)の対
 象となる機能として「加入者交換機接続におけるあふれ呼の中継交換機迂回機
 能」の追加に係る届出接続約款の変更の届出を郵政省において受理したことにつ
 いて、事業者から当該機能は網使用料(機能の使用に関係なく、設備を使用した
 事業者からその費用を回収するもの)対象とすべきという意見が出されたが、こ
 れについて委員から、郵政省における判断基準がどうなっているのかとの質問が
 あった。
  これに対して事務局から、網全体として必須な機能かどうかにより個別に判断
 しているとの説明があった。

2 届出接続約款について
  上記届出の受理に関して、事業者から当該機能を認可対象として意見の聴取が
 行われるべきという意見が出されたことについて、委員から、届出接続約款の内
 容についても他事業者が意見の申出等の関与を行うことが可能かとの質問があっ
 た。
  これに対して事務局から、届出接続約款については審議会への諮問事項でない
 ことから、審議会による意見聴取手続の対象とはならないが、意見がある場合に
 は郵政省において対応すること、場合によっては郵政省が事後的に行政指導を行
 うことや、約款変更命令を出すことも可能であるとの説明があった。


(文責:電気通信審議会事務局。速報につき、事後修正することがある。)



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