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電気通信審議会電気通信事業部会第167回会議議事要旨(平成10年12月15日公表)





1 日時
  平成10年11月27日(金) 午後2時00分〜午後4時13分

2 場所
  郵政省審議会会議室(郵政省12階)

3 出席者(敬称略)
 (1) 委員
   齊藤忠夫(部会長)、醍醐聰、林敏彦、舟田正之、吉岡初子
 (2) 事務局
   小野寺敦子審議会室長
 (3) 郵政省
   天野定功電気通信局長 ほか

4 議題
 (1) 諮問事項
 ア (株)ケーブルビジョンアイ及び池田マルチメディア(株)に係る第一種電
  気通信事業の許可について(専用役務の提供)
 イ ピージーイージャパン(株)に係る第一種電気通信事業の許可について(音
  声伝送役務の提供)
 ウ グローバルワンコミュニケーションズネットワーク(株)に係る第一種電気
  通信事業の許可について(専用役務の提供)
 エ 日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更の認可につい
  て〔9月諮問第40号継続〕(接続小委員会の検討結果の報告等)
 オ 日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更の認可につい
  て〔10月諮問第52号継続〕(接続小委員会の検討結果の報告等)
 カ 日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更の認可につい
  て(接続料の再計算結果を踏まえた変更等)
 (2) 報告事項
   トラヒックからみた電話等の利用状況(平成9年度)について

5 議事模様
 (1) 諮問事項
 ア (株)ケーブルビジョンアイ及び池田マルチメディア(株)に係る第一種電
  気通信事業の許可について
   (株)ケーブルビジョンアイ及び池田マルチメディア(株)からの第一種電
  気通信事業の許可の申請(概要は以下のとおり。)及び審査結果について、郵
  政省から説明が行われた。
 (ア) (株)ケーブルビジョンアイ
  ・申請者  株式会社ケーブルビジョンアイ(代表取締役社長 吉岡 啓次)
  ・資本金  8億2,800万円
  ・電気通信役務の種類  専用役務
  ・電気通信役務の態様  国内電気通信役務(固定)
  ・業務区域  兵庫県伊丹市
  ・事業開始予定年月日  平成11年(1999年)6月1日
 (イ) 池田マルチメディア(株)
  ・申請者  池田マルチメディア株式会社(代表取締役社長 中村 徹)
  ・資本金  6億円
  ・電気通信役務の種類  専用役務
  ・電気通信役務の態様  国内電気通信役務(固定)
  ・業務区域  大阪府池田市
  ・事業開始予定年月日  平成11年(1999年)6月1日

   主な質疑応答等は、以下のとおり。

・ CATV事業者が今回のように第二種電気通信事業者に専用役務を提供するの
 は初めてのケースかとの質問があり、郵政省から、(株)ケーブルテレビジョン
 東京及び(株)京阪ケーブルテレビジョンの例がある旨の説明があった。

・ インターネットプロバイダである第二種電気通信事業者に専用役務を提供する
 とのことだが、顧客はその二種事業者1社になるのかとの質問があり、郵政省か
 ら、1社に限定している訳ではないが、実態として当面の間は、事業開始にあた
 って相談してきた当該1社が契約の相手方になるであろうとの説明があった。

・ 専用役務とデータ伝送役務との違いについて質問があり、郵政省から、専用役
 務は自らは交換機を持たずセンターモデムのみを所有して回線を他社に提供する
 サービスであり、データ伝送役務はセンターモデムの他にルーターと交換機を所
 有して提供するサービスである旨の説明があった。また、規制緩和によって従前
 7区分あった役務の種類を現在は音声伝送役務、データ伝送役務、専用役務の3
 区分に変更しており、前2者は交換型サービス、専用役務は非交換型サービスと
 整理している旨の補足説明があった。

・ CATV事業者のインターネット接続料金は、月額5千円から6千円が多いよ
 うだが、個人ユーザにとっては高いのではないか、主として企業向けの料金設定
 なのかとの質問があり、郵政省から、実際には通信速度によって料金に差を設け
 るとともに、法人向け、個人向けで料金設定を分けているが、個人ユーザ向けで
 も通信速度が速いサービスは月額4千円から6千円程度の価格になっている旨の
 説明があった。

・ 加入見込数にケーブルモデムを入手するのに必要な額を掛けて単純計算すると、
 既に所要資金が不足する計算になるが、所要資金が安すぎるのではないかとの質
 問があり、郵政省から、新たに設置するセンターモデム以外はリース契約により
 借りるため設備資金に入っていない旨の説明があった。

   審議の結果、いずれも諮問のとおり許可することが適当である旨の答申を行
  った。

 イ ピージーイージャパン(株)に係る第一種電気通信事業の許可について
   ピージーイージャパン(株)からの第一種電気通信事業の許可の申請(概要
  は以下のとおり。)及び審査結果について、郵政省から説明が行われた。
  ・申請者  ピージーイージャパン株式会社(代表取締役社長 北畑 耕一)
  ・資本金  1,000万円
  ・電気通信役務の種類  音声伝送役務
  ・電気通信役務の態様  国際電気通信役務(固定)
  ・業務区域  東京都新宿区の一部(他の第一種電気通信事業者(NTT等)
         との相互接続により全国で通話可能)
  ・取扱対地  170か国(直通対地:米国)
  ・事業開始予定年月日  平成11年(1999年)4月30日

   主な質疑応答等は、以下のとおり。

・ ピージーイージャパンの親会社であるパシフィック・ゲートウェイ・エクスチ
 ェンジは特別第二種電気通信事業者であるが、今年の電気通信事業法改正により、
 現在では二種事業者も一部回線を保有できるはずであり、親会社が直接本件サー
 ビスを提供してもよいのではないかとの指摘があり、郵政省から、今回の法改正
 は、NTTの値上げにより専用回線が高いため足回り回線の保有を認めてほしい
 との経団連からの要望に応え、足回り回線に限り設置を認めたものであり、日本
 とアメリカ間のような基幹回線を自ら設置することは認めていないため、その意
 味では一種、二種のメルクマールは依然として明確であり、その制度の枠組みに
 ついては維持したい旨の説明があった。

・ ピージーイージャパンは日米間しか直通回線を設置していないが、その点で何
 か規制がないのかとの質問があり、郵政省から、いわゆる100対地原則は、既
 に先発事業者が我が国発の直通回線を相当程度取得したということから、昨年廃
 止しており、本件のように米国とのみ設備を設置してサービスを提供することは
 現在制度的に認められている旨の説明があった。

・ 審査事項の中に「事業に要する資金の調達方法が合理的に作成されているこ
 と」とあるが、どういう判断基準で合理的と審査しているのかとの質問があり、
 郵政省から、事業収支見積りについては、初期段階では、3年目で単年度黒字、
 5年目で累損解消という判断基準により、事業展開の可能性という観点から審査
 していたが、現在は、規制緩和の流れも踏まえ、必ずしも厳密な運用をしていな
 い旨の説明があった。

・ 料金は届出制となったため、料金に関する情報を持たずに事業許可申請を審査
 するのは難しいのではないか、事業許可制を維持する以上は審査基準を整理すべ
 きではないかとの指摘があり、郵政省から、申請者の財務の健全性、事業の安定
 性と規制緩和、企業の自主性の発揮といったバランスを考慮し、今後検討してい
 く旨の説明があった。

   審議の結果、諮問のとおり許可することが適当である旨の答申を行った。

 ウ グローバルワンコミュニケーションズネットワーク(株)に係る第一種電気
  通信事業の許可について
   グローバルワンコミュニケーションズネットワーク(株)からの第一種電気
  通信事業の許可の申請(概要は以下のとおり。)及び審査結果について、郵政
  省から説明が行われた。
  ・申請者  グローバルワンコミュニケーションズネットワーク株式会社
        (代表取締役社長 ヴィノード クマール)
  ・資本金  1,000万円
  ・電気通信役務の種類  専用役務
  ・電気通信役務の態様  国際電気通信役務(固定)
  ・業務区域  東京都品川区の一部
  ・取扱対地  米国
  ・事業開始予定年月日  平成11年(1999年)4月1日

   審議の結果、諮問のとおり許可することが適当である旨の答申を行った。

 エ 日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更の認可につい
  て〔9月諮問第40号継続〕
 オ 日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更の認可につい
  て〔10月諮問第52号継続〕

   接続小委員会から、エ及びオについて、いずれも諮問のとおり認可すること
  が適当である旨の報告があり、審議の結果、いずれも諮問のとおり認可するこ
  とが適当である旨の答申を行った。
   なお、平成10年11月24日開催の接続小委員会の議事概要は、別記のと
  おり。

 カ 日本電信電話(株)の指定電気通信設備に係る接続約款の変更の認可につい
  て(諮問第57号〜第58号)
   日本電信電話(株)(以下「NTT」という。)からの指定電気通信設備に
  係る接続約款の変更の認可の申請(概要は以下のとおり。)及び審査結果につ
  いて、郵政省から説明が行われた。
  ・ 申請者 日本電信電話株式会社(代表取締役社長 宮津 純一郎)
  ・ 申請内容(諮問第57号)
   (ア) 電気通信事業法第38条の2第10項の規定により、平成9年度の実績
     を基に再計算した結果等に基づき接続料を変更
   (イ) 接続約款の設定に際して、電気通信審議会答申において要望された事項
     について、記載事項を変更
  ・ 申請内容(諮問第58号)
   (ア) NTTの公衆電話発通話の料金回収手続費の規定の追加
   (イ) 国際系事業者の専用サービスの提供に伴う規定の追加
  ・ 実施予定期日
    認可後、速やかに実施

   主な質疑応答は以下のとおり

  ・ 審議会答申において検討を要望した事項のうち、MDF接続については、
   何も結論が得られていないのかとの質問があり、郵政省から、接続料の算定
   に関する研究会において議論し、MDF接続を行う上での必要な技術的条件
   や運用上の問題をクリアしていくという基本的な方向で継続検討となってい
   る旨の説明があった。

  ・ 接続料が全体として、10%減少する要因について質問があり、郵政省か
   ら、大きく貢献しているのはトラヒックの増加とNTTのコスト削減である
   旨の説明があった。

    審議の結果、本件接続約款の変更案については、「接続に関する議事手続
   細則」の規定に従い、報道発表するほか、インターネット等に掲載するなど
   して公告し、関係者から意見の聴取を行った上で、接続小委員会での検討結
   果の報告に基づき審議を行い、適切な答申を行うこととされた。
    なお、本件接続約款の変更案のうち、諮問第58号の内容については、事
   業者からの接続要望によるもの及び既に事業者間で合意している手続費に関
   するものであり、接続事業者に与える影響は少ないと考えられること、また、
   迅速な処理を要するものであることから、再意見の聴取は行わないこととさ
   れた。

 (2) 報告事項
   トラヒックからみた電話等の利用状況(平成9年度)について、郵政省から
  報告が行われた。


(別記)
         第10回接続小委員会(10.11.24)議事概要


○ 日本電信電話(株)の接続約款の変更案(諮問第40号及び第52号)について

  事務局から、変更案の概要について説明が行われ、意見聴取の結果、いずれの
 案件についても、変更案の内容については、今回諮問された内容で問題はないと
 の意見が提出された旨の報告が行われた。これに対して委員から、技術的な質問
 があったが、検討の結果、いずれの案件も諮問のとおり認可することが適当であ
 る旨の報告を部会へ行うこととされた。


(文責:電気通信審議会事務局。速報につき、事後修正することがある。)



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