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電気通信審議会電気通信事業部会第174回会議議事要旨(平成11年7月1日公表)






1 日時
  平成11年6月18日(金) 午後2時02分〜午後3時03分

2 場所
  郵政省審議会会議室(郵政省12階)

3 出席者(敬称略)
  (1) 委員
    齊藤忠夫(部会長)、百崎英(部会長代理)、醍醐聰、林敏彦、舟田正之、
    吉岡初子(以上6名)
  (2) 事務局
    小野寺敦子審議会室長
  (3) 郵政省
    天野定功電気通信局長 ほか

4 議題
  (1) 諮問事項
    ソニー(株)に係る第一種電気通信事業の許可について(データ伝送役務の提
   供)
  (2) 決定事項
    「接続に関する議事手続細則」の一部改正について

5 議事模様
  (1) 諮問事項
    ソニー(株)に係る第一種電気通信事業の許可について
    ソニー(株)からの第一種電気通信事業の許可の申請(概要は以下のとおり。)
   及び審査結果について、郵政省から説明が行われた。
   ・  申請者  ソニー株式会社(代表取締役社長  出井  伸之)
   ・  資本金  4,163億7,301万7,984円
   ・  電気通信役務の種類  データ伝送役務
   ・  電気通信役務の態様  国内電気通信役務(固定)
   ・  業務区域  北海道札幌市、函館市、旭川市、宮城県仙台市、石川県金
      沢市、富山県富山市、新潟県新潟市、長野県長野市、東京都千代田区、
      中央区、港区、品川区、目黒区、渋谷区、新宿区、江東区、台東区、
      文京区、豊島区、大田区、世田谷区、中野区、杉並区、三鷹市、武蔵
      野市、府中市、立川市、八王子市、町田市、神奈川県横浜市、川崎市、
      横須賀市、藤沢市、平塚市、厚木市、相模原市、埼玉県大宮市、浦和
      市、川口市、千葉県千葉市、愛知県名古屋市、岡崎市、豊橋市、静岡
      県静岡市、浜松市、大阪府大阪市、東大阪市、吹田市、豊中市、京都
      府京都市、兵庫県神戸市、尼崎市、広島県広島市、香川県高松市、愛
      媛県松山市、福岡県福岡市、北九州市、熊本県熊本市、沖縄県那覇市、
      宜野湾市、浦添市
   ・事業開始予定年月日  
      平成12年(2000年)  7月1日(東京都、神奈川県、愛知県、大阪府、
   京都府、福岡県の各一部)
        平成12年(2000年)12月1日(北海道、宮城県、石川県、富山県、
   長野県、新潟県、埼玉県、千葉県、静岡県、兵庫県、広島県、香川県、
   愛媛県、熊本県、沖縄県の各一部)

    主な質疑応答等は、以下のとおり。

   ・ 周波数の希少性の状況について質問があり、郵政省から、今後割当可能
    なブロック数が増加する旨、また、1つのブロックを複数の者で共用して
    もらうことで申請者の増加について当面対応できるであろう旨の説明があ
    った。

   ・ WLLの使い勝手及びケーブルを使用した普通の加入者系と比べてどう
    いうメリットがあるのかとの質問があり、郵政省から、システム的に使え
    る距離に制約があるが、事業者はその制約を前提に役務を提供する訳なの
    で、ユーザーにとっては使い勝手において特段支障が生ずることはないと
    考えられる旨の説明があった。

   ・ 今回の事業許可における周波数割当と電波入札制との関係について質問
    があり、郵政省から、周波数の割当は先願主義であるが、割り当てられた
    周波数ブロックは永遠に自社専用で認めている訳ではない旨、また、電波
    利権的になると結果として利用者コストにはね返るおそれがあるといった
    マイナス面の指摘もあるため、慎重検討の立場である旨の説明があった。

    審議の結果、諮問のとおり許可することが適当である旨の答申を行った。

  (2) 決定事項
    電気通信事業部会決定第3号「接続に関する議事手続細則」の一部改正(
   概要は以下のとおり。)について、事務局から説明が行われた。
   ・ 東西NTTから申請が予定されている接続約款の内容は、NTT再編成
    に伴い東西地域会社と長距離会社間が新たな接続として規定されることに
    よる変更があるものの、他の電気通信事業者(NCC)にかかわる基本的
    な接続料や接続条件については何ら変更がないものと予定されており、ま
    た、東西NTTは再編成実施日をもって接続約款に基づき関係事業者との
    接続を速やかに実施する必要があることから、本件に限り「接続に関する
    議事手続細則」の規定にかかわらず、意見聴取の手続を経ずに調査審議を
    行うことができるように附則で措置するものである。

    審議の結果、案のとおり改正することが適当である旨の決定を行った。


      (文責:電気通信審議会事務局。速報につき、事後修正することがある。)



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