電気通信審議会電気通信事業部会第177回会議議事要旨(平成11年9月14日公表)
1 日時
平成11年8月27日(金) 午後1時30分〜午後2時40分
2 場所
郵政省審議会会議室(郵政省12階)
3 出席者(敬称略)
(1) 委員
齊藤忠夫(部会長)、百崎英(部会長代理)、舟田正之、吉岡初子(以上4名)
(2) 事務局
仲矢 徹審議会室長
(3) 郵政省
天野定功電気通信局長 ほか
4 諮問事項
(1) ピーエスアイネットワークス株式会社に係る第一種電気通信事業の許可につ
いて
(2) 指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則及び電気通信事業法施行規
則の一部改正について
5 報告事項
(1) 無線呼出し事業の現状について
(2) 「接続料の算定に関する研究会」の検討結果について
(3) 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社による「学校に限定し
た通信料金の月極割引サービス」の試験サービスについて
6 議事模様
(1) 諮問事項
ア ピーエスアイネットワークス株式会社に係る第一種電気通信事業の許可につ
いて
専用(国際・固定)役務の提供の認可申請(概要は以下のとおり。)及び審
査結果について、郵政省から説明が行われた。
・ 申請者 ピーエスアイネットワークス株式会社
(代表取締役 ギベス・ヴィンセント・ジョセフ)
・ ピーエスアイネット・インク(米国)の100%出資子会社
・ 実施時期 平成12年7月1日
審議における主な質疑応答等は、以下のとおり。
・ 伝送センタ−から各ユーザまでの間をユーザが回線を自前で設定するとす
ると、それは接続にはならないのかとの質問に対し、エンド−エンドで提供
する形態ではないので、申請概要中の「接続計画」には該当しない、との回
答が郵政省からあった。
・ 接続と業務委託ではどのような違いがあるのかとの質問があり、郵政省か
ら事業者間の設備がつながる場合においては接続を基本としているが、接続
か業務委託かの選択は各事業者に委ねられており、行政のスタンスとしては
事業者がビジネス展開がやりやすい形で設定できるようにするのが基本であ
るとの回答があった。
・ 接続と業務委託とでは、料金は同じかとの質問があり、NTTとの接続に
ついては接続約款に基づく料金規制があり、NTTへの委託については規制
がなく、NTTはユーザ料金を適用しているという制度上の差異がある、と
の回答があった。
審議の結果、諮問のとおり許可することが適当である旨の答申を行った。
イ 指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則及び電気通信事業法施行規
則の一部改正について
電気通信審議会からの要望を受け、必要な措置を講ずるとともに、その他所
要の規定の整備を行うものである、指定電気通信設備の接続料に関する原価算
定規則及び電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令案(概要は以下のと
おり。)について、郵政省から説明が行われた。
・ 指定電気通信設備との接続に係る接続料及び接続の条件について、接続料
の算定に用いられる期待自己資本利益率の算定にあたり、算定期間は現行5
年間となっているが、これを省令において3年間と改める。
・ コロケーションの料金については、従来その算定方法が明定されておらず、
日本電信電話株式会社(再編前)においては市価を用いてきたが、今回帳簿
価額をベースに算定することを明確化する。
審議における主な質疑応答等は、以下のとおり。
・ 算定期間は、現在審査基準で定められているものを、今回に省令で規定す
るのかとの質問があり、郵政省からそのとおりであるとの回答があった。
・ 「長期増分費用モデル研究会」報告書が出る時期に、なぜコロケーション
の料金について帳簿価格を用いて算定することを定めるのかとの質問があり、
郵政省から、コロケーションは同研究会で検討している算定方式の対象に入
らず、別に定める必要があるとの回答があった。
審議の結果、本件については、「接続に関する議事手続細則」の規定に従い、
報道発表するほか、インターネット等に掲載するなどして公告し、関係者から
意見の聴取を行った上で、接続小委員会での検討結果の報告に基づき審議を行
い、適切な答申を行うこととされた。
なお、本件については、「接続料の算定に関する研究会」の検討結果を踏ま
えたものであり、研究会では関係事業者のオブザーバー参加を得、さらに、報
告書のとりまとめにあたっても広く一般からの意見招請を行ったものであるこ
とから、意見の聴取を行った後の再意見の聴取は行わないこととした。
(2) 報告事項
ア 無線呼出し事業の現状について
審議における主な質疑応答等は、以下のとおり。
・ 無線呼出しには携帯電話等とは異なる優れた特性もあり、現状ではユーザ
がそれぞれのメディアの特性を理解して選択しているのかは疑問、もう少し
ユーザに対して適切な情報を与えることが必要ではないかとの発言があった。
イ 「接続料の算定に関する研究会」の検討結果について
ウ 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社による「学校に限定し
た通信料金の月極割引サービス」の試験サービスについて
(文責:電気通信審議会事務局)