電気通信審議会電気通信事業部会第180回会議議事要旨(平成11年10月18日公表)
1 日時
平成11年10月15日(金) 午後2時00分〜午後3時43分
2 場所
郵政省審議会会議室(郵政省12階)
3 出席者(敬称略)
(1) 委員
齊藤忠夫(部会長)、百崎 英(部会長代理)、醍醐 聰、林 敏彦、
舟田正之、吉岡初子
(以上6名)
(2) 事務局
仲矢 徹 審議会室長
(3) 郵政省
天野定功電気通信局長 ほか
4 諮問事項
(1) 接続料算定の在り方について〔9月21日諮問継続〕
(2) 指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則及び電気通信事業法施行規
則の一部改正について〔8月27日諮問〕
(3) アイエックスネット テレコミュニケーションズ ジャパン株式会社に係る
第一種電気通信事業の許可について(国際データ伝送役務の提供)
5 報告事項
(1) 平成10年度接続会計結果について
(2) 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社による「IP通信網サ
ービス」の試験提供について
6 議事模様
(1)諮問事項
ア 接続料算定の在り方について
接続料算定の在り方に関し、諸外国における長期増分費用方式の導入状況に
ついて、郵政省から説明が行われた。
・ アメリカでは、長期増分費用方式は、現在47州で導入されているが、その
適用領域は州内通信の市内通話に係る相互接続料金のみに限定されており、
州際通信(長距離通信)のアクセスチャージには適用されていない。
・ 英国では、米国のように長期増分費用方式の適用を特定の領域に限っては
いない。
また、4年間かけて長期増分費用方式の水準を達成できるよう規制(具体
的には、プライスキャップ規制)した。
・ 9月27・28日に開催された日EU定期協議において、EU側から97年10月
のEU勧告に基づいて、ほとんどの国で長期増分費用方式を検討中であるが、
既に導入しているのは英国のみであり、モデルの作成もさることながら、そ
の導入についても難しい課題があるとの説明があった。
審議における主な質疑応答等は、以下のとおり。
・ RBOCとCLECとの市内トラヒック発着状況に関し、このトラヒックは電話の
みのものかとの質問に対し、ダイアルアップ接続のデータ通信のトラヒック
も含まれるとの回答があった。
・ 米国の加入者アクセス・チャージ引き上げの動きに対して消費者団体に反
対の動きもあるとのことであるが、我が国においてもエンド・ユーザーの意
見も踏まえて検討すべきとの意見があった。
審議の結果、関係事業者数社からのヒアリングを実施することとし、部会長
から、主宰者に百崎委員(副部会長)、主宰者代理に醍醐委員がそれぞれ指名
された。
イ 指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則及び電気通信事業法施行規
則の一部改正について
接続小委員会主査から、9月24日の締切日までに寄せられた本件規則の改
正案に関する意見に関し、小委員会の検討結果について、概略、次のとおり報
告された。
○ 接続料に関する原価算定規則の改正については、省令案のとおり改正
することが適当と考えられる。
○ 電気通信事業法施行規則の一部改正に関し、異なる接続事業者の設備
同士を接続する場合のコロケーションの負担額については、本件省令案
に基づき、帳簿価額で算定されることで問題はないが、それ以外の省令
適用外のものについては、公正な競争の促進という接続の円滑化の趣旨
を踏まえて、当事者間の協議において合理的な価格形成がなされること
が期待される。
審議の結果、小委員会報告の内容を審議会の考え方として答申書に付記した
上で、諮問のとおり改正することが適当である旨の答申を行った。
ウ アイエックスネット テレコミュニケーションズ ジャパン株式会社に係る
第一種電気通信事業の許可について
アイエックスネット テレコミュニケーションズ ジャパン株式会社からの
データ伝送(国際・固定)役務の許可の申請(概要は以下のとおり。)及び審
査結果について、郵政省から説明が行われた。
・ 申請者 アイエックスネット テレコミュニケーションズ ジャパン株式
会社(代表取締役社長 ロバート・ストルツ)
・ インターナショナル エクスチェンジ ネットワークス インク(米国)
の100%出資子会社
・ 実施時期 平成12年2月1日
審議の結果、諮問のとおり、許可することが適当である旨の答申を行った。
(2)報告事項
ア 平成10年度接続会計結果について
イ 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社による「IP通信網サ
ービス」の試験提供について
以上
(文責:電気通信審議会事務局)
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