第1 | 開催日時及び場所 平成15年11月27日(木) 15時30分〜16時20分 於、総務省8階第一特別会議室 |
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第2 | 出席した委員等(敬称略) | |||
(1) | 委員
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第3 | 出席した関係職員 | |||
(1) | 大臣官房 鬼頭 達男(技術総括審議官) | |||
(2) | 情報通信政策局 稲田 修一(技術政策課長)、金谷 学(通信規格課長) |
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(3) | 総合通信基盤局 有冨 寛一朗(総合通信基盤局長)、竹田 義行(電波部長)、 鈴木 康雄(電気通信事業部長)、河内 正孝(電波政策課長)、 児玉 俊介(電気通信技術システム課長) |
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(4) | 事務局 山川 鉄郎(情報通信政策局総務課長) |
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第4 | 議題 |
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(1) | 「電気通信事業における緊急通報機能等の高度化方策」について【諮問第2015号】 |
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(2) | 周波数の再編方針について |
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(3) | 委員会の設置について |
開会 |
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○ | 齊藤分科会長 それでは、ただいまから情報通信技術分科会第 本日は委員 本日は公開して会議を行っております。傍聴者の方々は、申すまでもございませんが、留意事項をお守りいただきまして、静粛に傍聴くださいますようにお願いいたします。 いつものとおりでございますが、本会議の模様はインターネットにより中継しているということでございますので、ご了承をいただきたく存じます。 |
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議題 |
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○ | 齊藤分科会長 それでは、お手元の議事次第に従いまして議事を進めてまいります。 本日の案件でございますが、諮問案件が1件、報告案件が1件、委員会の設置が1件、合計3件でございます。 それでは、まず諮問第 総務省からご説明いただきたいと思います。 |
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○ | 児玉電気通信技術システム課長 電気通信技術システム課長の児玉でございます。 資料1の表紙を1枚おめくりいただきまして、2枚目の諮問理由等、こちらのほうをご覧いただきたいと思います。近年、携帯電話の普及に伴いまして、緊急通報全体の中に占める携帯電話からの通報の割合が急増してきております。具体的な数字を申し上げますと、 固定電話の場合につきましては、現在 一般に緊急通報、 こういう状況を踏まえまして、実は今年の7月に、「電気通信事業における重要通信確保の在り方に関する研究会」で取りまとめていただきましたが、こちらの報告書の中でも、円滑な導入に向けて取り組むことが必要であるという提言が行われております。分科会の委員であります土居先生に一応ジャッジをやっていただいた研究会でございます。また、こういった状況を受けまして、「e− 次のページに、図をご覧いただきたいんですけれども、これは全体の仕組みでございます。タイトルにあります、携帯電話からの緊急通報における発信者位置情報通知機能のイメージということですが、図の左のほうに携帯電話端末あるいは基地局がありますけれども、ここで、まず発信者の位置を測位する、この測位するときの方式、吹き出しの2)のところに書いてありますけれども、 そこで測位した情報というものを、データチャネルを使いまして携帯電話のネットワークに送るわけですけれども、携帯電話のネットワークのほうでは位置情報のサービスのプラットホーム、ここでは測位サーバという、図の中にありますけれども、ここに情報が行きまして、ここから、図の下のほうに緊急通報受理機関がございますけれども、警察、消防、海上保安庁のほうに、データチャネルを使ってそのデータが行く。 吹き出しの3)のところをご覧いただきますと、どんな情報を送るかということ、あるいはどのようなデータフォーマットで送るかということを統一しておく必要があります。といいますのは、携帯事業者3社ないし4社から、いろんな方式で警察なり消防にデータが送られるということになりますと、警察、消防のほうの指令台がそれぞれの方式に対応しなきゃいけないということになりますので、ここの携帯事業者から緊急通報受理機関に行くところのデータの形式なりというものは、大体統一しておくことが必要だろうと考えられます。 それから、もう一つ重要なポイントとしましては、左の通報者の図がありますけれども、通報者のところの括弧書きがございますが、位置情報というのは極めてプライバシーの高い個人情報に相当しますので、例えば捜査令状とか、何らかの違法性阻却理由があるときを除いては、本人の同意がないと、事業者が勝手にその情報を第三者に送ることはできないということが、現在の法令の枠組みの中で決まっております。したがいまして、本人がはっきり位置情報を通知するということに同意して送るということが必要ですので、そういった操作方法、もちろんそのときに簡便な操作方法というのが必要なわけでございますが、そういった視点から、どのような方法で送ったらいいかということもあわせて考えていただく必要があろうと思っております。 以上のようなことで、全体、仕組み自体は簡単ですけれども、ある一定の標準化というものが必要なところがあるということで、検討をお願いしたいと思っております。参考までに、右上のほうに位置情報利用者というのがありますが、既にご案内のとおり、携帯事業者によっては位置情報を用いた付加サービスが行われておりまして、事業者によっては、特に警察に限らず、いろんなところに使う。むしろ今後はそういう展望というか、多様なサービスが出てくるだろうと思いますので、そういうものもにらみながら、ある程度技術的な方式というものを統一することによって、経済的なシステムを構築できるということもあろうと思います。そういう意味で、そういうことも視点に入れつつ検討していただきたいと思っています。 1枚前に戻っていただきまして、以上のようなことから、2の「答申を希望する事項」の1)、「携帯電話からの緊急通報における発信者位置情報通知機能に係る技術的条件」というものをご答申いただきたい。3の「答申を希望する時期」としては、大体来年の6月ごろには本件についての答申をいただきたいというふうに思っております。 それから、あわせましてもう1件、この諮問の中で検討していただきたいと思っている事項としまして、「1 諮問理由」の第3パラグラフの「また」以降ですけれども、また、今後 具体的に機能として考えられますものは、 以上、最終的に4番ですけれども、「答申が得られたときの行政上の措置」としましては、今後の電気通信行政における重要通信の確保のための施策に資するということにしたいと思っております。 以上、諮問したい案件でございますので、よろしくご審議のほうをお願いします。 |
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○ | 齊藤分科会長 ありがとうございます。 ということでございますが、何かご質問、ご意見はございますか。 ちょっと私、質問させていただきたい。プライバシーというのは非常に重要だと思うので、いろんな配慮をしなきゃいけないと思っての質問で、徘回老人システムなんてありますよね。あれは自動的に位置を出すんですよね。徘回老人だからいろんなことはできないから、自動的にする必要がある。インターネット |
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○ | 児玉電気通信技術システム課長 個人情報保護に関するガイドラインについてちょっとご紹介いたしますと、これは平成 いずれにしても、この情報については回線ごと、つまり加入者ごとにどちらにするかというのを選択できることが1つ、それからもう一つは、呼ごとに送る、送らないということを選択することが1つという2つの条件が満たされなければならないということになっています。 |
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○ | 齊藤分科会長 そうすると、徘回老人システムみたいなものとの類似でいけば、私は |
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○ | 児玉電気通信技術システム課長 そこは、一つの例で言うと、端末を初期設定するときに、いつも自分は知らせていいよというふうに設定しておくというのが考えられます。ただし、それに加えて、このコールだけは送りたくないというときには技術的に意思を確認し、止める仕組みが必要になります。 | ||
○ | 齊藤分科会長 「 |
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○ | 児玉電気通信技術システム課長 例えばそうです。そういうことでとめるという工夫を技術的にはやっておかなきゃいけないということです。 | ||
○ | 齊藤分科会長 それはあるでしょうね。ということだそうですが。どうぞ。 | ||
○ | 名取委員 緊急通報ということですけれども、携帯電話によっては、時々圏外で通じないという場合もあるかと思いますけれども、そういうときには、そこの地域に使えるほかの携帯電話のそれを通って緊急通報できるというようなことも可能なのでしょうか。 | ||
○ | 児玉電気通信技術システム課長 ちょっとよくわからなかったんですけど、ケンガイだと使えないというのは、ケンというのは都道府県じゃなくて、エリアの外ということですか。 | ||
○ | 名取委員 もちろんそうです。 | ||
○ | 児玉電気通信技術システム課長 電波の届かないところであれば、それは……。 | ||
○ | 名取委員 いや、それは携帯電話の契約するところによって、例えばNTTのドコモだと通じるけれども、ほかだと通じないというところもありますね。そういうような場合、例えば通じないところで緊急通報をした場合、契約を結んでいないところを経由して通ずることができるのかという質問です。 | ||
○ | 児玉電気通信技術システム課長 やはり契約した端末の基地局との間でしか通信ができませんので、それ以外の事業者のエリアに入っていても、そこは基本的には通信はできないことになっていますので、それは残念ながら無理です。 | ||
○ | 齊藤分科会長 そうしたいなら、この間マドリードで |
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○ | 児玉電気通信技術システム課長 無線の混信等の問題がなければということですから。 | ||
○ | 齊藤分科会長 混信等の問題というより、とにかく緊急ですからね。ですから、全員がやり出すと困るけど、大地震の場合なんか困るけど、泥棒だとか火事だとかいう場合は、ほんとうはそういうことがあってもしかるべきだ、できるかどうかは別だけどね。そうあるべきだと主張している人がいた。すみません、私は大変難しいと思いますけど。これからいろんなアイデアが出てくるでしょう。そのかわり壊れるんですよ。それはそうだよね。 ごめんなさい、余計なことを言いました。 |
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○ | 土井委員 非常に重要なことだと思うのであれなんですが、一つ測位精度という点で、どの程度の測位精度であれば緊急のときの位置情報として有用なのかという、そのあたりの目安というのがついているんでしょうか。私もビジネスで道案内のサービスとかさせていただいたので、結構こういうところ、いろいろ歩いてみたんですけど、なかなか使えないという部分もあって、特に すみません、ちょっと教えていただければ。 |
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○ | 児玉電気通信技術システム課長 まさにそれも審議の中で、警察、消防、海上保安庁等の要求条件、これがどうなるかということによるわけですけれども、今我々が聞いているところによりますと、例えば警察官が現場に出て見渡せる範囲というのが大体 あと、ちなみに現在、 それから、もう一点補足しますと、今おっしゃったとおりビル陰とか、あるいは屋内に入って |
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○ | 土井委員 どうもありがとうございます。でも、数十メートルというと、通りが数本ずれたりとかしますので、そういう点では、ちょっと心配しています。 あと、もう一点よろしいですか。今、携帯電話ということですけれども、先ほどお話の中にありましたように、自動車というのもそういう意味で大事かと思うんですけれども、自動車に関しては今回は入らないんでしょうか。自動車の中にも結構いろんな端末、携帯電話ではないですけれども、ナビゲーション用の端末とか、入っておりますよね。そういうものを使うとかいうことで、対象にはならないんでしょうか。 |
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○ | 児玉電気通信技術システム課長 あくまで |
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○ | 土井委員 どうもありがとうございます。 | ||
○ | 齊藤分科会長 高畑先生。 | ||
○ | 高畑委員 この会議の前に測位関係の委員会に出席していまして、測位の専門家の先生から、ヨーロッパの、どこの国か忘れましたけれども、携帯電話に位置情報を送信する機能を具備することが法制度的に義務づけられているというお話をお聞きしました。その件はご存じでしょうか。 | ||
○ | 児玉電気通信技術システム課長 はい。では諸外国の状況を簡単にご説明しますと、まず、今お話に出た欧州につきましては、EU指令の中で、 それを受けまして、実際に今、イギリスとドイツが具体的に動こうとしておりますけれども、やはり国内法令の中においても、技術的に可能な範囲で実施するということになっておりまして、実際にはイギリスで、ボーダフォンが基地局のセル範囲レベルでの位置情報を通知することを考えているというのが欧州の状況でございます。 それから、あわせまして米国の状況ですけれども、もっと進んでおりまして、 |
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○ | 齊藤分科会長 よろしゅうございましょうか。 アメリカも欧州もやっているんですから、多分日本もやらなきゃいけないと思いますが、諸般の事情から、多分何年後かは日本が一番進むんじゃないかというふうに期待もできるんじゃないかと思いますので、ぜひよろしくご審議いただければと思います。 よろしゅうございましょうか。そうしますと、本件については説明を了承いたしまして、審議を進めるということにいたしたいと思います。 後の議題で委員会の設置が提案されておりますが、委員会の設置が決定されれば、当該委員会において調査検討し、その結果を報告いただき、当分科会で審議の上、答申の議決をするという手順になろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。 |
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○ | 齊藤分科会長 次は周波数再編方針についての報告事項でございます。 これもまた総務省からご説明をお願いいたします。 |
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○ | 河内電波政策課長 電波政策課長でございます。 資料は2でございます。周波数再編方針ということで、今年の7月に電波政策ビジョンということで、この審議会でご答申いただきましたけれども、それを受けまして、私どもで周波数の再編方針を策定し、さらには電波開放戦略ということで、その制度的な手当てということの検討を進めているというようなことのご説明でございます。 資料2、1ページおめくりいただきまして、まずおさらい的でございますけれども、電波政策ビジョンの答申の概要が書いてございます。電波政策ビジョンでは、より快適で質の高い国民生活とか経済産業の活性化というようなことで、これから こういった目標を実現する中で、どういったワイヤレスブロードバンド環境が実現できるのかというのは、2ページ目でございますけれども、その実現イメージについてもご答申いただいております。公共スペースで電波のゲートを通れば座席の予約の通知ができるとか、あるいは情報家電でございますけれども、電子レンジ、テレビ等との連結による便利な家庭環境、ワイヤレスオフィス、それから、車の衝突防止、そういったシステムがこれから出てくるだろうということでございます。 その実現によりまして、市場規模としましては、その次の3ページでございますが、現在、 一方、周波数の部分につきましても、4ページのところになりますが、これから周波数の急速な増大が図られると同時に、ブロードバンド化が進むということで、そのために迅速かつ大量の周波数の確保が必要になってくる。現在よりも高速の情報が必要になる動画像中心の段階になりますと、幾ら技術的に圧縮をかけてもやはり必要量は増えていくというようなことで、周波数確保ということが大きな課題になるだろうということでございます。 ところが一方、5ページ目のところでございますが、特に移動通信等のために必要なというか、使い勝手のいい周波数帯というのは、ここの表にもありますように非常に込んでいる、既に多くの人が使われているという状況にある。周波数帯によってはだんご状に積み上がっているということでございまして、こういうところで周波数の需要にこたえていくためには、周波数を再編していく必要があるということでございます。このために、周波数の再編ということを進めていく必要があるということでございます。 こういうような答申の中でご提言をいただきまして、それを踏まえて周波数の再編方針というものを私どものところでつくらせていただいたということでございます。その中身でございますが、6ページ目を飛ばしまして、7ページのところに、まずその概要が書いてございます。 まず、基本的な考え方としまして、(1)のところですけれども、今後発展が期待されるような移動通信、無線 具体的にどのような形で再編方針を出しているかということが、8ページにございます。やや細かくて見にくくございますけれども、真ん中のところに「今後中核となる電波利用システム」というものが出ております。移動通信システム、これは携帯電話の発展的なものになると思います。無線 下の電子タグのところにつきましても、新たに これがいわば青写真、ビジョンになるわけでございますけれども、これを実際に実施していく上の制度といたしまして、9ページでございます、2つ掲げさせていただいております。1つは、広帯域の周波数を迅速に開放するために給付金制度というものを設けよう。それから、新たに入ってくる事業の展開をもっと自由にするために登録制を導入しようということでございます。 最初の給付金制度のところでございますが、 その次の それから、もう一点の登録制、 こういった2つの制度で、さらに電波の再配分、開放を進めていきたいということでございます。 最後は13ページ目でございますが、そういった有線につきましては、従来光ファイバー化とか そういうことで、7月の答申を踏まえてこのような形で進めさせていただいているということをご報告いたします。どうもありがとうございました。 |
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○ | 齊藤分科会長 ありがとうございました。 今のご説明でございますが、何かございますでしょうか。 どなたもおられなければ、世界最先端の無線ネットワーク、大変いいと思いますが、ぜひそういうことで、よろしくお願いしたいと思います。ついでに そのためには、今アメリカでは ですから、そういうことも、電波に対する期待はますます高くなってくると思いますが、今アメリカはまだ4万 どうぞ。 |
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○ | 中川委員 齊藤先生のお話で刺激されて、ちょっと発言したいと思います。 ちょっと補足になるかどうかわかりませんけど、すみません、よろしくお願いします。 |
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○ | 齊藤分科会長 ありがとうございます。 お願いします。 |
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○ | 河内電波政策課長 こういった どうもありがとうございました。 |
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○ | 齊藤分科会長 よろしくお願いいたします。 どうぞ。 |
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○ | 土井委員 大変よいお話だと思います。1点だけ心配があるんですけれども、給付金に関して |
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○ | 齊藤分科会長 ありがとうございました。ほかには何かございませんか。 よろしゅうございましょうか。報告でございますので、当部会として了承したということで、こういう方向でますます頑張っていただきたいというふうに思いますが、よろしくお願いいたします。 |
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○ | 齊藤分科会長 それでは最後の議題で、委員会の設置についての審議でございます。事務局からご説明をお願いします。 | ||
○ | 山川情報通信政策局総務課長 委員会の設置でございますが、資料3をお配りしておりますので、ご覧いただきたいと思います。 本件は、ただいま諮問のありました「電気通信事業における緊急通報機能等の高度化方策」の調査審議に当たりまして、事務局といたしまして、その調査審議が効率的に行われるためには、委員会を新たに設置することが適当であると考えまして、分科会決定第3号の一部改正を提案いたしたいと思うものでございます。 これによりまして設置される委員会の名称は、上欄にございますが、「緊急通報機能等高度化委員会」でございます。所掌事務は「電気通信事業における緊急通報機能等の高度化方策に関する事項」でございます。 よろしくご審議のほどお願いしたいと思います。 |
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○ | 齊藤分科会長 ありがとうございます。 ただいまのご説明でございますが、何かご質問はございませんでしょうか。 先ほどご審議いただきました1件目の諮問案件でございます。もしよろしければ、この新規諮問の調査審議のために新たに委員会を設置するということにいたしたいと存じます。そのためには、当分科会決定第3号の委員会が並んでいるリストでございますが、それを改正するということになります。そういうことでいたしたいと存じます。 そうしますと、設置が決定された委員会に所属する委員及び主査は、分科会長が指名するということになっておりますので、これに関係する方々、お手元の名簿のとおりに指名させていただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。 委員会は精力的に調査検討をお願いしたいということで、これは非常に重要な問題でございますので、よろしくお願いいたします。 |
閉会 |
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○ | 齊藤分科会長 以上で、本日の用意した議題は終了でございますが、委員の皆様から何かございますでしょうか。 事務局のほうからは何か。 |
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○ | 山川情報通信政策局総務課長 ございません。 | |||||||||||||
○ | 齊藤分科会長 よろしゅうございましょうか。そうしますと、本日の会議は、これですべての議題が終了でございます。 次回でございますが、当分科会は 以上で閉会です。どうもありがとうございました。 |
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―― 了 ―― | ||||||||||||||
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