会議資料・開催案内等

情報通信審議会 情報通信技術分科会(第27回)議事録


 

 
 
第1   開催日時及び場所
  平成16年7月29日(木) 13時00分〜13時59分
  於、総務省8階第1特別会議室


第2   出席した委員等(敬称略)
(1)   委員
   齊藤 忠夫(分科会長)、大山 永昭、後藤 滋樹、清水 英一、
畑 文雄、土居 範久、中川 正雄、根元 義章、宮崎 久美子、
村上 輝康
   (以上10名)

(2)   専門委員
  仁田 周一、井上 正弘

第3   出席した関係職員
(1)   大臣官房 鬼頭 達男(技術総括審議官)
(2)   情報通信政策局 
  堀江 正弘(情報通信政策局長)、武井 俊幸(技術政策課長)、
  田中 謙治(通信規格課長)、江村 興治(地域放送課長)、
  田口 和博(地域放送課技術企画官)
(3)   総合通信基盤局 
  有冨 寛一郎(総合通信基盤局長)、竹田 義行(電波部長)
  富永 昌彦(電波環境課長)
(4)   事務局 倉橋 誠(情報通信政策局総務課長補佐)

第4   議題

(1) 「国際無線障害特別委員会(CISPR)の諸規格について」のうち「電気照明及び類似機器の無線妨害波特性の許容値及び測定法」について
【昭和63年09月26日電気通信技術審議会諮問第3号】

(2) FTTH等によるケーブルテレビネットワークの高度化のための技術的条件」について
【諮問第2017号】

(3) 「ユビキタスネット社会に向けた研究開発の在り方」について
【諮問第9号】

(4) 「CISPR委員会の審議状況及び上海総会対処方針報告」について
【報告】

(5) 委員会の設置について


  開会

齊藤分科会長  よろしゅうございますか、時間でございますが。もしよろしければ、時間が参りましたので、情報通信技術分科会第27回ということでございますが、開催させていただきます。本日は私、齊藤が議事の進行を務めさせていただきます。
  最初に、情報通信審議会令第5条第3項によりまして、本日付で総務大臣から指名を受けまして、情報通信技術分科会に所属されることになりました、村上輝康委員がお見えになっていらっしゃいますので、自己紹介をお願いいたします。
村上委員  野村総合研究所の村上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
齊藤分科会長  村上委員は、今まで情報通信審議会の委員でいらっしゃって、これにも属することになったということでございますので、よろしくお願いしたいと存じます。
  本日は委員16名中10名がご出席になっておられますので、定足数を満たしております。また審議事項のご説明をいただくために、育英工業高等専門学校の仁田教授、専門委員でいらっしゃいます。それから電気安全環境研究所の井上専門委員にご出席いただいております。よろしくお願いいたします。
  それから、本日は公開で会議を開催いたします。傍聴者の方は申すまでもございませんが、留意事項をご遵守いただきまして、静粛に傍聴くださいますようにお願いいたします。また、本日の会議の模様はインターネットにより中継しておりますので、ご了承をお願いいたします。
  それでは、お手元の議事次第に従いまして議事を進めてまいります。本日は議事次第にございますように、答申案件1件、諮問案件1件、報告2件、委員会の設置等についてが1件、合計5つでございます。

 

議題

(1) 「国際無線障害特別委員会(CISPR)の諸規格について」のうち「電気照明及び類似機器の無線妨害波特性の許容値及び測定法」について(昭和63年09月26日電気通信技術審議会諮問第3号)


齊藤分科会長  最初の諮問案件でございます。諮問第3号「国際無線障害特別委員会(CISPR)の諸規格について」のうち、「電気照明及び類似機器の無線妨害波特性の許容値及び測定法」について調査検討していただきました、CISPR委員会の主査でいらっしゃいます仁田専門委員から、検討内容のご報告をお願いいたします。仁田先生、よろしくお願いいたします。
仁田専門委員  CISPR委員会の主査を仰せつかっております仁田でございます。本日、当委員会からご報告いたしますのは、今分科会長のほうからございましたように、「電気照明及び類似機器の無線妨害波特性の許容値及び測定法」と、それから4番目の議題でございます「CISPR委員会の審議状況及び上海総会対処方針」の2件でございます。
  最初、CISPR委員会報告の「電気照明及び類似機器の……」ということについて説明させていただきます。資料としましては、「電気照明及び類似機器の無線妨害波特性の許容値及び測定法」(概要)というのと、それから「CISPR委員会報告」というのがございますが、こちらは非常に分厚うございますので、概要のほうでご説明をさせていただきたいと思います。
  まず説明に入る前に、CISPRという言葉自体があまりファミリアーじゃない方もいらっしゃると思いますので、簡単にCISPR(国際無線障害特別委員会)の概要を説明させていただきます。これは無線障害を低減するために、さまざまなあらゆる電気・電子機器がありますけれども、設備が発生する無線妨害波に対する、どれぐらいに抑えなさいという妨害波の許容値と測定法を、国際的に規定をして各国に勧告を出すという委員会でございまして、そこにフランス語が出ていますけれども、英語ではInternational Special Committee on Radio Interferenceということになっております。これは1934年に設立され現在39カ国が加盟しておりまして、IECの専門委員会(TC)とはちょっと異なっておりまして、製品そのものの標準化とかいうものではなくて、無線妨害の抑圧に関心を持つ国際機関が構成員となっていますほか、ITU−R(国際電気通信連合・無線通信部門)、それからICAO(国際民間航空機関)――International Civil Aviation Organizationですか、そのほかの10ほどの関連国際機関と協力体制がとられています。左の下にございますように、あらゆる電気・電子機器が大小を問わず、とにかく不要電波を発生しているわけでございまして、これの許容値、測定法の検討をしているわけでございます。
  それで基本になります考え方は、要するにAMラジオへの受信障害というものを基準にとりまして、受信障害を起こさないということで許容値が決められ、その許容値を満足しているかどうかという測定法を決めるということでございます。その委員会の構成としましては、そこにありますようにA、B、D、F、H、Iとありまして、これが3年前にちょっと変わったんですが、それは後ほどまた4のところでご説明いたしますけれども、今回のこの答申は、その中のSC−F、主に家電品ということで総称すればいいかと思いますが、モーター及び接点装置を内蔵している機器、照明装置及び類似のものからの妨害及びイミュニティー――イミュニティーというのはどれぐらいの不要電磁波に対して耐えられるかというものでございますけれども、そのFが中心になってやってまいりました。
  審議事項につきましては、CISPR規格のうち、ここで国内規格としてご紹介いたしますもとになっていますのが、CISPR15というもので、「電気照明及び類似機器の無線妨害波特性の許容値及び測定法」で、これを国内に適用する場合の技術的条件を取りまとめたものでございます。
  審議経過といたしましては、平成13年5月14日にCISPR委員会を開催いたしまして、国内規格化に関する審議の開始を決定いたしました。決定を受けて同年の12月からFグループを2回開催し審議を行い、そして本年の5月28日、7月2日にCISPR委員会を開催して、答申案を取りまとめたわけでございます。この答申案を取りまとめるに当たりまして、平成14年2月18日に意見の聴取を予定しておりましたが、意見陳述の申し出はございませんでした。
  それで審議概要でございますけれども、CISPR15につきましては、これまでも電波技術審議会で国内規格として適用する場合の技術的諸問題に関する答申が行われておりますが、今回の審議は平成12年に発行されまして、平成13年及び14年に改訂されました国際規格に準拠して、国内規格を国際規格に整合されるべく審議を行いました。それでその概要の、表紙から数えて3ページ目に答申の背景というのがございますけれども、それは先ほどから申し上げていることでして、今回、電気照明及び類似機器の電源端子からの妨害波、放射妨害及び電源線からの妨害波の許容値及び測定法を規定しております。今後は電波法令で規定している高周波利用設備の規格を本答申に基づき改正していきたいと思います。この答申内容を関係団体に周知しまして、これが国内規格の今後の反映ですが、妨害波の許容値が本答申の許容値の範囲になるように働きかけていきたいということでございます。
  その次のページに主要な適用範囲がございますけれども、これはインバータ照明機器などの屋内照明機器、それから幹線道路の照明灯など屋外で使用することを意図した街路・投光照明、電車等の中に設置された照明機器でございます。この無線妨害波の許容値及び測定法に対して規定していると。適用除外範囲として複写機とかスライド投影機等の、いわゆる補助電源といいますか、補助照明といいますか、そういうものは含まれていませんし、それから航空機の室内外、道路を走る車両というものはこの中には含まれておりません。電車は含まれているということです。
  その次のページに、どういうところを規制の対象にしているかといいますと、光制御装置、それから照明機器、遠隔制御装置、これは照明を明るくしたり暗くしたりするようなことを、よくホテルなんかでやりますけれども、そういうものでございますが、その電源端子の妨害波電圧、それから妨害波電力を測定する。これは空中伝搬でございます。それから負荷端子、制御端子の妨害波電力の許容値を決めようということと、放射妨害波の磁界成分を測定しようということでございます。これを見まして電界が入っていないんですが、電界はどういう許容値を決め、どういう測定値を決めるかということは、目下審議検討中でございまして、今回の答申の中には入っておりません。それでこの周波数範囲が150キロヘルツから30メガヘルツの妨害波電圧の許容値、これが電源端子、負荷端子、制御端子です。それから周波数範囲が150キロヘルツから30メガヘルツの放射妨害波の磁界成分の許容値、それから妨害波電力の、30メガヘルツから300メガヘルツの妨害波電力の許容値を測定することになっております。電源端子等からのものに関しましては、ハイインピーダンスプローブで、それから磁界成分に関してはいわゆるループアンテナで、妨害波電力に関しては吸収クランプというもので測定をすることになっております。
  その次のページに参考1、参考2としまして許容値が載ってございます。これは国内規格のほうをご参照いただければいいんですが、こういうふうな許容値になっているということでございますが、アスタリスクに、この表の中で電源端子、負荷端子及び制御端子における妨害波電圧の許容値については、規格発効後5年を超えて初めて製造される新規設計の機器から適用するものであり、2年を超え5年以内に初めて製造される新規設計の機器については、暫定許容値を適用したいというのは、対策がまだこれに関してなされていませんので、その対策の時間をいただきたいということでございまして、ここに書いてありますのは最終的な許容値で、緩和に関しては6ページ、7ページなんですけれども、国内規格の答申案のほうに載っております。
  実は今回のこの答申は、CISPR15を大幅に改訂といいますか、新たにできたということでして、今までは挿入損失といいますか、要するに蛍光灯なら蛍光灯のダミーランプという標準化されたものを入れて、それを入れるときと入れないときで、どれぐらい妨害波電圧といいますか、それが違うかということだけの規定だったものが、新たに他の機器並みに電源・負荷・制御端子、妨害波電力、磁界というものの許容値を決め、その測定法を決めたということで、今回非常に画期的な答申ができたんではないかと考えております。
  非常に簡単ですが、以上でまずは報告を終わらせていただきたいと思います。参考資料をごらんいただいて、ご質問なりご意見なりを伺えれば幸いでございます。以上でございます。
齊藤分科会長  ありがとうございました。
  それではただいまのご説明でございますが、何かご質問、ご意見ございますでしょうか。
  妨害波のこういう値というのは、今普通に世の中にあるものよりどれぐらい低い……。そうしようという想定なのかとか、今の機器はなかなか満足していないというようなお話があったと思いますが、どの程度満足していないのか、そんなことがわかりましたら。
仁田専門委員  この500キロヘルツ以下のところは20デシベルぐらい満足していないんですが、それ以上のところはほぼ、現在日本で使われている機器は満足しているというのが現状だと思います。
齊藤分科会長  500キロ以下のところは満足していない。
仁田専門委員  ええ、それは今まで規定がなくてですね。
齊藤分科会長  一番上の0.15から0.50あたりがだめだということですか。
仁田専門委員  はい。20デシベル違えばその中には確実に入っているんですが、10デシベルぐらいはオーバーしているというのが現状じゃないかと思います。で、その対策に少し時間をいただきたいということです。よろしゅうございましょうか、そういう回答で。
齊藤分科会長  はい。方策としてはどんなことを考えられて……。フィルターを入れるぐらいじゃ済まないんですね。
仁田専門委員  要するにそういう対策なんです。結局、比較的低周波ですからフィルターが大きくなるわけです。それで今対策を入れるべきものが、先ほどの制御装置とかそういうところにあるわけですけど、それが今は非常に小さいわけです。その小さいものでどうやって対策しようかというところが、1つの研究テーマだと考えていただければありがたいと思います。そういうことでよろしいですか。
齊藤分科会長  まだこれからこれを実現するために二、三年以上かかる、そういう……。
仁田専門委員  ええ、そのぐらいいただきたいという……。
齊藤分科会長  設計努力が必要であるということですね。
仁田専門委員  はい。
齊藤分科会長  それはパブコメその他で、それぐらいあったらできるだろうと皆さんがお考えだということですね。
仁田専門委員  はい。
齊藤分科会長  ほかには何かございませんでしょうか。じゃ、中川先生。
中川委員  すみません。この150キロヘルツ以下というのは、規定がないというか……。
仁田専門委員  今までなかったんですね。
中川委員  これからもない。
仁田専門委員  これからはあるわけですよね。
中川委員  ああ、そうなんですか。
仁田専門委員  そう決まっています。これはなぜなかったかといいますと、AMラジオが560キロヘルツです。それでCISPRそのものが、本来はAMラジオの受信障害というのを対象にしていますから、そういうところに、どっちかというと従来無関心であったということが原因です。
中川委員  例えば30キロヘルツのところに標準時間の電波を当てていますしね。
仁田専門委員  それはちょっとプライベートな話ですけど、昨日標準時間の方々と話をする機会がありまして、その辺に規定がないなという話は私も存じ上げていたんですが、ちょっとその辺が……。
中川委員  メーカーさんから見ると、30キロヘルツのフィルターをつくるのは大変だと……。
仁田専門委員  少なくとも腕時計の中には入れられないということです。
  ありがとうございます。
齊藤分科会長  腕時計は30キロヘルツなんですか。
仁田専門委員  40キロヘルツと60キロヘルツですね、電波時計は。
齊藤分科会長  よろしゅうございますか。
  それでは、もしこれ以上ございませんようでしたら、本件は答申案どおり答申するということで、よろしゅうございましょうか。
  それではこの案のとおりでございますが、資料1−3にございます答申書に従いまして、答申することにさせていただきたいと存じます。
仁田専門委員  どうもありがとうございました。
齊藤分科会長  どうもありがとうございました。
  それでは、ただいまの答申に対しまして、総務省より今後の行政上の措置などについて、ご説明を伺えるということでございますので、よろしくお願いいたします。
有冨総合通信基盤局長  総合通信基盤局長の有冨でございます。本日は「国際無線障害特別委員会(CISPR)の諸規格について」というもののうち、「電気照明及び類似機器の無線妨害波特性の許容値及び測定法」につきまして、一部答申をいただきましてまことにありがとうございました。
  最近のエレクトロニクス技術の急速な発展と情報化の進展によりまして、国民の生活の身近なところで、不要な電磁波を輻射するというデジタル機器が利用されることが多くなってまいりまして、電子機器からの妨害波の問題というのが非常に強く関心が持たれております。
  このような妨害波から無線通信を保護するとか、あるいは先ほどからお話がありましたけれども、ラジオやテレビの受信障害を防止するといった電磁環境を整備するということは、大変重要な問題だと思いますので、私どもは今、ユビキタスということで進めておりますけれども、そのコアになるものが電波でございますので、電波の特性の妨害を与えるということについて、どうするのかというのは大きな課題でありますが、従来の電波の妨害に対する関心というのは、相当これからは大きくなるんだろうなと思っておりまして、今日の答申は電気照明及び類似機器についてのものでありまして、例えばインバータ照明機器のような一般家庭で使われるものとか、あるいは道路照明のような屋外で使用されるようなもの、いろいろなものでありますけれども、こういったことに対して、こういった機器から輻射される、無線妨害波の特性というものを規格化するということは、ある意味で言いますと、照明機器と無線通信放送は共存するという観点では大変重要なことであろうと思っております。
  総務省といたしましては、本日いただきました答申を受けまして、速やかに関係規定の整備を行います。また改めて関係団体には働きかけをしてまいりたいと思っておるところであります。答申をいただきました委員の皆様と専門委員の皆様方のご尽力に対しまして、厚く御礼を申し上げてごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。
齊藤分科会長  どうもありがとうございました。
 
(2) FTTH等によるケーブルテレビネットワークの高度化のための技術的条件」について(諮問第2017号)

齊藤分科会長  次の議題に移らせていただきます。資料2でございますが、諮問2017号「FTTH等によるケーブルテレビネットワークの高度化のための技術的条件」についての審議をいたします。それについて総務省よりご説明をお願いいたします。
田口技術企画官  地域放送課の技術企画官をしております田口でございます。資料2に基づきまして、諮問の内容について説明をさせていただきます。諮問させていただきますのは「FTTH等によるケーブルテレビネットワークの高度化のための技術的条件」でございます。
  1枚おめくりいただきまして、諮問理由等が書いてございますけれども、説明につきましてはその次のページのポンチ絵のほうから説明をさせていただきたいと思います。1枚めくっていただきまして、3ページのポンチ絵をごらんいただきたいと思います。こちらに今のケーブルテレビの技術基準の現状と諮問に至る背景について、説明を書かせていただいております。
  まず現在のケーブルテレビの技術基準でございますが、こちらにございますように、大きく分けて2つの観点からの基準が定められております。1つは上にございますけれども、伝送方式、あるいは放送方式と言いかえてよろしいかと思いますけれども、そういったものに関する規定。それから、下がネットワークに関する規定でございます。
  上の伝送方式につきましては、これまで新たな放送方式、例えば地上波であるとか衛星放送であるとかいったものが導入されることに従いまして、いろいろな放送方式を定めてきた経緯がございます。左側にアナログ放送がございますが、NTSC、これは地上アナログ放送でございます。それからBS(衛星アナログ放送)、さらにハイビジョンといった方式が定められてございます。
  それから右の四角にございますけれども、デジタル放送に関しましては、64QAMと申しますBSデジタル放送あるいはCSデジタル放送、あるいはケーブルテレビ局が独自に流している多チャンネル放送や自主放送といったものを流すための伝送方式が定められております。また昨年から開始されました地上デジタル放送(OFDM)につきましても、これに対応するようなデジタル放送の基準が定められているところでございます。さらにケーブルテレビにおきましては、視聴者が安定して放送を受信できるために、これら放送方式ごとに受信者端子での放送品質を規定してございます。以上が伝送方式に関する規定の内容でございます。
  今回諮問させていただきますのは、伝送方式ではなく、この下のネットワークに関する規定でございます。下の部分にございますけれども、現行のケーブルテレビというのは、もともと同軸ケーブルによるネットワークを基本として定められたものでございます。主な規定の概要をここに書かせていただいておりますけれども、例えば通信等から放送への影響に関すること、これは、ケーブルテレビは同軸ケーブルの中に放送波と、最近では通信の信号を伝送しているということがございまして、その通信の信号が放送に影響を与えないといったことが定められております。
  次に受信者端子間分離度といったものがございます。これはケーブルテレビのネットワークの中で、各戸の受信者がいるわけでございますけれども、テレビの性能等によっては反射のようなものが起こった場合、それがほかの家の受信に影響を与えないといったものについて定められております。それから一定の定在波比を持つ受信設備の受信に関することということで、一定程度のテレビで受信したときに、きちんと視聴者が受信できるようにという規定もございます。さらに漏えい電界強度の許容値でございますけれども、これは同軸ケーブルを用いているということで、実は電波の漏えいというのは非常に少ないわけでございますけれども、ある程度の電波の漏えいというのがあると。その基準値を定めているということでございます。
  以上のような規定が現行の技術基準の中にはございまして、このような同軸ケーブルによるネットワークによって、サービスを行っているわけでございますけれども、最近下のところに書いてございますけれども、例えば光関連部品、これは光ファイバでございますとか、あるいは各種の部品になるわけですけれども、こういったものの性能が向上するとともに、価格が徐々に低廉化しているということがございまして、FTTH(Fiber To The Home)というものを採用するケーブルテレビ事業者が、全国的に出現しつつあるという状況にございます。これは当然のことながら、同軸ケーブルのネットワークを高度化することでございまして、今後光ファイバ等を中心とするネットワークが増加していくということが考えられるわけでございます。今回の諮問というのは、こうした光ファイバ等を中心とするネットワークに関する基準を、ご審議いただきたいというものでございます。
  具体的に中身につきまして、次のページでご説明させていただきたいと思います。FTTH等によるケーブルテレビネットワークの高度化のイメージと書かれましたペーパーでございますけれども、今ご説明いたしましたとおり、図の上のほうにございますけれども、これは同軸ケーブルを主体としたネットワークを模式的にあらわしたものでございます。先ほど申しましたように、図の中ほどでございますけれども、漏えい電波のようなものが出てくるということのほかに、同軸ケーブルの場合ですと電気信号の減衰といったものがありますので、ある距離ごとに中継増幅器といったものを置いていく必要がございます。さらに途中で分岐をして、各家庭に入るわけでございますけれども、各家庭では保安器というものを通しまして、例えばSTBであるとか、ケーブルモデムということで、テレビを視聴したり、ケーブルインターネットを利用するというような形になってございます。
  これが下に示します、光ファイバを中心としたネットワークというものになっていくのがFTTHのイメージでございます。この場合の大きな違いでございますけれども、1つには先ほどありました中継増幅器といったものが光ファイバ化することで、かなりの距離不要になってくるといったところがございます。あるいは今までですと電気的に信号を分岐していたところが、これからは光の分岐と。図の中ほどに光スプリッタ――これはPONの場合でございますけれども、そういったものが出てくるというところもございます。また、先ほど漏えい電波のお話をさせていただきましたけれども、光ファイバになりますと電気信号を流しませんので、当然のことながら漏えい電波というものの発生はなくなってくるといったところがございます。
  このようにネットワークの構成が同軸ケーブルから光ファイバに変わることによって、かなり変わってくるというところがございます。また光ファイバの中ほどに雲状に書かれているところがございますけれども、最近ではWDM(波長多重)という方式によって信号を流すケースが出てきておりまして、例えば通信と放送、これは3波多重のイメージでございますけれども、流しているということもございます。こういった場合に、先ほど同軸ケーブルの場合の通信から放送への影響というものは、電気的なものでございましたけれども、光波長多重の場合ですと、これは光間の干渉といったようなものが発生するおそれがあるということでございます。
  以上のようにネットワークの構成がかなり変わってくるといったこともございまして、左下の部分でございますけれども、例えば検討項目として考えられるものとしては、ネットワーク全体の品質、性能配分に関する事項といったものをご検討いただくということがあろうかと思っております。それから今申し上げましたけれども、放送に用いる光波長に関する事項、実際にどの波長を放送に使っていくかといったようなことがあるかと思っております。さらには光波長多重の場合の、システム、放送通信等の波長間の影響といったもの、あるいは先ほどご説明しました、漏えい電界強度に関する事項につきまして、光ファイバを中心としたネットワークでの技術基準といったものについてご検討いただきたいというものでございます。
  2ページにお戻りいただきまして、ただいまご説明させていただきましたのが、1番の諮問理由に関するところでございますけれども、以上のような形で、同軸ケーブルによるネットワークと光ファイバーネットワークの場合では、かなりの違いがございますので、そういった光ファイバーネットワークの適切な技術的条件についてご検討いただきたいというものでございます。答申を希望する事項はそのような内容でございまして、答申につきましては平成17年2月ごろにいただければありがたいと思っております。答申を得られました際には、関係省令等の整備をさせていただくことになろうかと思います。以上簡単ですがご説明でございます。
齊藤分科会長  ありがとうございました。ただいまのご説明につきまして何かご質問……。
  これは、すみません、最後のページの絵ですけど、テレビに関することだけなんですね。λ1λ2λ3とあって、λ2λ3は通信ですよね。これはλ1についてだけの諮問ですか。
田口技術企画官  失礼いたしました。基本的に有線テレビジョン放送、ケーブルテレビに関する規定でございますので、λ1の放送というものに関する規定のみをご検討いただきたいということでございます。
齊藤分科会長  で、λ1の使い方はいわゆるパススルーですか。IPマルチキャストとかそういうのは入らない?
田口技術企画官  ご質問のIPマルチキャストにつきましては、どちらかといいますといわゆる伝送方式のほうに属することかと思っておりますので、今回につきましては伝送方式、もちろんどういった信号を送るかということは念頭に置きますけれども、ご審議いただくのはIPマルチキャストの方式ということではなくて、そのネットワークに関する部分ということで考えてございます。
齊藤分科会長  なるほど。
  何かほかにご質問ございませんでしょうか。
  これはこういうシステム間の影響とかいうようなことで、いわゆる他人迷惑に関することをどうやって防止するかということが主であって、相互接続性を保証するという目的ではない?
田口技術企画官  ケーブルテレビの事業の場合というのは、どちらかというとその事業者の中で閉じたネットワークという側面がございますので、他人というのがよろしいのかどうかわかりませんけれども、相互接続という形ではないということだと思っております。
齊藤分科会長  ほかには何かございませんでしょうか。特にございませんようでしたら、こういう諮問があったということで本件をご了承いたしまして、本件諮問の審議を進めるということにさせていただきたいと存じます。よろしゅうございましょうか。
  本件は後の議題で委員会の設置が提案されておりますが、委員会の設置が決定されましたら当該委員会において調査検討いたしまして、その結果をご報告いただき、当分科会での審議の上、答申の議決をいただくという手順になるかと思いますので、よろしくお願いいたします。その次の諮問に移ってよろしゅうございましょうか。
 
(3) 「ユビキタスネット社会に向けた研究開発の在り方」について(諮問第9号)

齊藤分科会長  諮問第9号「ユビキタスネット社会に向けた研究開発の在り方」について総務省から説明をお願いいたします。
武井技術政策課長  技術政策課長の武井でございます。資料3によりまして「ユビキタスネット社会に向けた研究開発の在り方」、諮問第9号の概要をご説明させていただきたいと思います。これは昨日の情報通信審議会の総会のほうで諮問をさせていただきまして、昨日の総会の中で、技術分科会のほうに付託をいただいた中身でございます。昨日出席の先生方にはちょっと重複になるかもしれませんが、もう一度ご説明をさせていただければと思います。資料の2ページ目に諮問理由等を記載してございますが、これに沿いましてご説明させていただきます。
  簡単に申しますと、今回の諮問は平成22年(2010年)のユビキタスネット社会の実現に向けた研究開発のあり方と申しましょうか、研究開発のビジョンといったものについてご審議をいただきたいというものでございます。諮問理由のところにございますように、これまでe-Japan戦略でございますとか、あるいは総合科学技術会議のほうで定めております科学技術基本計画などを踏まえ、かつ民間のさまざまな方々のご努力によりまして、既にブロードバンドインターネットにつきましては、世界で最も安く速いサービスを実現しておりますし、モバイルの分野でも携帯インターネットといったものが、世界的にもかなり進んだ地位にあろうかと思います。今後こうしたネットワークの環境でございますとか、これから普及してきますデジタル放送、こうしたプラットホームをベースに、日本が得意とします情報家電でございますとか、小型の携帯機器、あるいは大容量の光通信の技術、こうしたものを活用しながら、ユビキタスネット社会の実現に向けて取り組んでいくということが期待されているわけでございまして、省のほうでも2010年u-Japan構想といったようなものも、いろいろ提案させていただいたところでございます。また同時にインターネットの普及の影の問題といたしまして、セキュリティー、情報漏えいの問題などいろいろ現下の課題もございますし、今後のますますの通信量増大といったものについても、研究開発の観点からも、さまざまな課題があろうかと思っております。
  いずれにしても、こうした状況を踏まえて、今後ユビキタスネット社会に向けて必要な研究開発課題というものをうまく整理しながら、それを重点的に進めていくということが求められているわけでございますが、一方でこうした研究開発を進めていくための制度的環境でございますとか、あるいは産学官のプレーヤーにつきましても眺めてみますと、民間企業につきましては、一時期のITバブルの崩壊といった影響からは、脱出しつつあるんではなかろうかなとは思っておりますけれども、新しい社会環境の中で、特に収益につながる事業への選択と集中ということが進みつつあるのかなと思っております。また国立大学につきましては、今年の4月から法人化がされたということで、従来に加えてより一層、産業界との連携などの動機づけが強まっているのかなと思っておりますが、こうした中で冒頭申し上げました政府の科学技術基本計画、これは平成13年度から第2期ということで今進めておりますが、平成17年度末で第2期が終了いたしまして、平成18年度から新しい第3期の次期基本計画に移行するという状況でございます。
  また総務省所管の研究開発機関ということで、従来の通信総合研究所と、それから通信・放送機構がございましたが、今年の春にこの2つが統合いたしまして、独立行政法人情報通信研究機構(NICT)ということでスタートしました。これにつきましても独立行政法人としての中期計画期間が平成17年度末に終了して、18年度から次の新しい中期計画を展開していくという状況でございますが、例えば科学技術基本計画につきましても、そろそろ内閣府総合科学技術会議のほうで、次期基本計画の策定に向けた検討がいろいろ進むと伺っておりますし、その中で私どもも含めて関係省庁に、今後どのようなことを、次期基本計画に盛り込んでいくべきかという検討が求められたところでございます。また情報通信研究機構の次期中期計画も、18年度から新しいフェーズということになりますと、その次の5年間を見据えた中期目標計画となりますので、大分前からやはり、次期5年間のあり方といったものを考えていかないといけないのかなと思っておるところでございます。
  いずれにしても、こうしたような状況の中で民間や大学などの動向も見ていくと、産官学連携のあり方といったものについても、改めてレビューがいるのかなと思っておりまして、このような今後のネットワーク技術の発展の動向、あるいは研究開発環境の変化といったものを見据えた上で、平成22年のユビキタスネット社会の実現に向けた研究開発ビジョンといったものについて、ご審議をお願いしたいということでございます。
  2の答申を希望する事項といたしまして、こういう中で研究開発に重点的に取り組むべき分野、特にナショナルプロジェクト的なものとして、どのようなものが必要なのか、それからそうしたことを実現していく上で、国や公的機関、独立行政法人の情報通信研究機構など、こうした部分がどのような役割を果たすべきか、またそうした研究の成果を活用しつつ、日本の情報通信技術の国際競争力の強化でございますとか、あるいは日本発技術の国際展開の方策、こうしたことにどうあるべきかといったことについて、ご答申いただければと思っております。
  答申を希望する時期ということで17年7月とございます。最終的には1年間ぐらいのご検討をお願いしたいと思っておりますが、次期科学技術基本計画の策定につきましては、またこれから総合科学技術会議のほうで、いろいろスケジュールが具体化してこようかと思いますが、来年の初めぐらいには、おおむねの骨格のほうを明確にしていきたいとも伺っているものですから、次期科学技術基本計画にかかわるような部分につきましては、来年1月ぐらいに一部前倒しで、中間答申をいただければと思っております。
  また最終的には、来年の7月ということで、最終答申をお願いしたいと思っておりますが、これにつきましては、NICTの次期中期計画の検討に向けた素材ということで、その後の展開に進めさせていただければと思っておりまして、このような形でご審議をちょうだいできればというものでございます。以上でございます。
齊藤分科会長  ありがとうございました。ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問はございませんでしょうか。よろしゅうございましょうか。
村上委員  昨日の総会でも発言させていただきましたが、先月韓国に行ってまいりまして、情報通信部のu-Korea839戦略という、新しい政策について伺ってまいりました。韓国の情報通信部は、もともとホームネットワークには非常に熱心ですけれども、ユビキタスという切り口に対しては、一定の距離を置いているという認識を持っていたんですけれども、おそらく日本でのu-Japan構想の発表等に刺激されたんだと思いますけれども、非常に迅速に政策の基調を変えてきておりまして、u-Koreaという政策体系を素早く提出するに至っております。
  また米国のこの辺の技術を見ておりますと、ユビキタスネットに関する基本的な技術というのは、ほとんど国防研究開発の中から生まれてきている。RFIDもそうですし、UWBもそうですし、センサーネットワークもそうだということで、国防研究開発という、新しい技術の研究開発の大きなプールが米国にある。韓国のスピードの速さ、米国の国防研究開発のプールというものを片方に見ながら、今回の諮問に対する対応をしていく必要があると思うんですけれども、我が国が特性を出していく1つの切り口としては、需要サイドとの折り合いを常に考えながら、利用サイドと不即不離な研究開発ビジョンというものをつくっていくことかなと思っております。私自身u-Japan政策懇談会の取りまとめを担当させていただいておりますけれども、これは利用サイドのことを中心にしてやってまいりますので、ぜひこの12月までに取りまとめをいたしますu-Japan政策懇談会の検討と連携をうまくとりながら、諮問への対応が進めばと思っております。以上でございます。
齊藤分科会長  ありがとうございました。
  今のようなことで、いろいろ世界にリーダーシップをとれるような研究開発のあり方について取りまとめるということでよろしくお願いしたいと存じます。
  ほかには何かございませんでしょうか。よろしゅうございましょうか。
  そういたしますと、今村上委員から大変激励をいただいたわけでございますが、そういうことでよりよい審議ができますように、このご説明を了承しまして本件審議を進めていくことにさせていただきたいと思います。この件につきましては、後の議題で委員会の設置が提案されておりますが、委員会の設置が決定されれば、当該委員会において調査検討し、その結果に従って審議の上、答申案を総会に報告したいと存じます。中身が大変多岐にわたる可能性もありますので、進み方に応じて委員を増やすとかいうことについても、またその委員会のほうで、いろいろご相談して進めさせていただくことになると思いますが、その節はよろしくお願いいたします。
 
(4) CISPR委員会の審議状況及び上海総会対処方針報告」について(報告)

齊藤分科会長  そういたしますと、その次の議題でございます。先ほどご答申いただきましたCISPR委員会の関係でございますが、「CISPR委員会の審議状況及び上海総会対処方針報告」につきまして、これもまた再びでございますが、CISPR委員会の主査でいらっしゃいます仁田専門委員からご報告いただきたいと存じます。よろしくお願いいたします。
仁田専門委員  仁田でございます。当委員会からのもう1つの報告でございます、資料4−2のCISPR委員会報告「CISPR委員会の審議状況及び上海総会対処方針報告」というのがございます。これについて説明をさせていただきますが、これは非常に資料が大部ですので、資料4−1で概要がございますので、それに基づいて説明をさせていただきたいと思います。
  先ほどCISPR委員会そのものの概要は説明させていただきました。先ほどのは、総会があって運営委員会があって、A、B、D、E、F、H、Iというサブコミッティー、小委員会がございます。この小委員会は、その次の次のページになりますか、左側の下のほうに書いてございますけれども、前回総会におけるというのは、3年前にイギリスのブリストルで総会が行われましたが、マルチメディア化に対応しまして、小委員会の構成が随分変わりました。従来E(放送受信機)、G(情報技術装置)というのがあったわけですが、いろいろな設備が複合化、多機能化していますので、そういうものに対応したIという小委員会を設置したと。それからC小委員会というのがございましたが、これは送配電設備及び電気鉄道からの放射を扱っている小委員会でございますけれども、それを新たにBの小委員会へ吸収したということでございます。そういう活動がありまして、現在の最初のページにありますようなこれだけの小委員会ができたということでございます。
  この運営委員会というのは、サブコミッティーの委員長と、それからコオプテッドメンバーといいまして、CISPRの議長、現在はイギリスのRadio Communication Agencyのピーター・ケリーというのがやっていますけれども、それの指名による人で構成されていまして、私はそのSの運営委員会のメンバーでございます。そこでいろいろなものを決めていこうということでございます。
  私どもの任務ですが、CISPRにおける勧告等の作成に対する寄与、及びこの勧告等の国内規格化を審議していまして、各国際委員会の小委員会に対応した各グループを私どもが持っております。その各A、B、D、E、F、H、I等はそれぞれ工業会にEMC委員会とかEMC分科会とか、要するに電磁ノイズを扱う委員会がありまして、そういうところの委員長さんが、大体この日本国内の各小委員会に属しておられまして、産業界の意見をそちらのほうから吸い上げているということで意見の集約を図っております。
  CISPR委員会って一体何やっているんだ、あるいは何にもやってないんじゃないかといううわさもあるやに聞きますので、ちょっと宣伝をさせていただきますと、次のページに小委員会の幹事、セクレタリーというのがございます。サブコミッティーのBとサブコミッティーのI、この2つの幹事国を我が国が請け負っております。現在IECにはテクニカルコミッティー、技術委員会が九十余りございますけれども、その中で幹事国を引き受けているのは13委員会でございます。そのうちの2人、2つの幹事国を我々CISPRが請け負っていると。で、2人以上の幹事を出しているTCは、あとはTC100といいまして、オーディオ・ビデオ関係のところと、我々だけでございます。これはセクレタリーといいますと秘書という感じなんですが、幹事国から幹事を出すということで、幹事国が、各小委員会の委員長を指名するという権限を持っていまして、私どもとしては大変大きな誇りだと思っておりますし、これは総会で選挙によって選ばれる。ちなみにIという小委員会が3年前にできましたときに、幹事国の選挙がありまして、日本とアメリカとイタリアが立候補いたしまして、お互いに辞退をしなかったものですから、CISPRの総会で初めて選挙ということが行われまして、日本13、イタリア7、アメリカ4ということで私どもが幹事国になったということでございます。そのほかに主任代行としてもBのワーキンググループ、これは電力、配電設備と電気鉄道ですが、そこのコンビーナといいますか、実質的にはワーキンググループの取りまとめ役、委員長ということをやっておりますし、NWP(New Work Proposal)といいますが、新しい討議事項のリーダーを多数やっておるということです。それで、そのほかに、その右側に平成13年7月から平成16年6月までの、どれだけの投票があって、我が国が取りまとめた文書ということは、我が国が発動してコミッティードラフト、要するに案を提出していると。コミッティードラフト(CD)の後は、CDV(Committee Draft for Voting)、それからFDIS(Final Draft International Standard)、そういうものの取りまとめを、これぐらい行っているということで、いろいろな新しいことに対する貢献をするとともに、先ほどご紹介がありました情報通信研究機構、前の通信総合研究所が、特に測定に関しましては、非常に有効な研究成果をこのCISPRに出しまして、大変大きな技術的なバックグラウンドを与えるということで貢献をしていただいております。
  それで今回の総会は9月6日から16日、中国の上海で行われまして、私のほか大体30名、現在のところ27名ということなんですけれども、参加する予定でございます。先回非常に大きな組織変更がございましたのと、小委員会Iの幹事国の選挙とか、随分いろいろなことがございましたんですが、今回はその後の第1回目の3年おきに行われている総会ということで、あまり大きな議題はございません。ただし議長が今回交代をする、それからF及びHの委員長の任期満了があるということで、それに人選が予定されておりますが、それぞれの議長、F、Hの小委員会委員長、こういうものの最終的な指名権は幹事国が持っておりまして、議長は、運営委員会の幹事国ですがイギリス、Fはオランダ、Hはドイツということで、それぞれ幹事国が決まっておりまして、最終的にはそこの指名によるわけですけれども、運営委員会で討議して総会に諮る、1人にして総会に諮るということですが、円滑な運営に資するという点から適宜対処していきたいと思います。
  それから2つ目が技術的な問題ですが、先ほど最初の説明で測定法ということを言いましたが、測定法を決めるためには測定場が必要になってまいります。その測定場に関するいろんな制約条件、規格があるわけですけれども、システムEMCになりますと、対象物が非常に大きくなります。
  例えば新幹線から出ているノイズ、電磁波なんていうことになりますと、新幹線を動かしながらそのノイズを計って、しかも外部ノイズのない状態というのは、これはおおよそ不可能です。そういう大きなシステムで、現在は電波暗室とかオープンサイトとかいうのがありまして、3メートル法、10メートル法、30メートル法ということで測定法と許容値が決められているわけですが、非常に大きなものになりますと、それが不可能になってまいります。そういうものをどう扱うかというものに関する規制、許容値ですね、測定をどうやって行っていくかということを議論しなければならないんですが、なかなか議論をするバックグラウンドとなる技術の背景がない。これを今回の総会では、とにかく取り上げようということになっていますので、技術的な観点あるいは標準化の観点から含めて、適宜対処していきたいと思っておりますし、個人的にも意見を出したいと思っております。
  大体そういうところが今回の総会の対処方針ですが、いささか口幅ったいですが、CISPR委員会は大いに国際会議の場で頑張っているということをちょっとPRして、この説明を終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。
齊藤分科会長  ありがとうございました。ただいまのご説明につきまして何かご質問、ご意見ございますでしょうか。よろしゅうございましょうか。
  それでは大変活発に活動しておられるということで、ありがとうございます。CISPR委員会のご報告はほぼ総会の周期ぐらいでこちらにいただいておりますが、またぜひ積極的に国際貢献をしていただきまして、よろしくお願いいたします。
仁田専門委員  ありがとうございます。
齊藤分科会長  どうもありがとうございました。そうしますと、これにつきましてはご了承したいということにいたします。どうもありがとうございました。
 
(5) 委員会の設置について

齊藤分科会長  次の議題でございますが、委員会の設置について審議いたします。事務局からご説明をお願いいたします。
倉橋総務課長補佐  資料5をごらんください。本件は本会につきまして諮問、報告がありました「FTTH等によるケーブルテレビネットワークの高度化のための技術的条件」及び「ユビキタスネット社会に向けた研究開発の在り方」の調査審議に当たりまして、事務局といたしましては、その調査審議が効率的に行われるために、ケーブルテレビネットワーク高度化委員会及び研究開発戦略委員会の設置を提案いたします。
  なお委員会の所掌は、ケーブルテレビネットワーク高度化委員会につきましては、「FTTH等によるケーブルテレビネットワークの高度化のための技術的条件に関する事項」、研究開発戦略委員会につきましては「情報通信技術の研究開発の関する事項」でございます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
齊藤分科会長  資料5の最初のページに名称及び所掌という中で、今ご説明があった2件が出てまいります。こういうようなことで2つの委員会をつくるということでいかがでございましょうか。よろしゅうございましょうか。
  それでは、もしよろしければ資料5のとおり、当分科会決定第3号の一部を改正するということで新たに2つの委員会を設置することといたしたいと存じます。ただいま設置が決定されました委員会に所属する委員及び主査は、分科会長が指名するということになっておりますが、お手元の資料にその構成員が示されてございます。こういうようなことでよろしくお願いしたいと存じます。
  なお、この両方ともかと思いますが、特に後半の研究開発のほうについては、非常に審議が多岐にわたる可能性がありますので、また必要に応じまして、委員を追加させていただくこともあろうかと思いますが、とりあえずはこういうことでお願いしてよろしゅうございましょうか。委員会の精力的な調査検討をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

  閉会

齊藤分科会長  以上で本日の議題は終了でございますが、委員の皆様から何かございますか。事務局から何かございますか。よろしゅうございましょうか。
  特にございませんようでしたら、本日の会議は終了いたしたいと思います。次回の当分科会でございますが、現在の予定では9月15日の午後2時からということになっているようでございますので、皆様よろしくお願いいたします。
  それでは今日はどうもありがとうございました。

―― 了 ――

 本分科会にて配付された資料をご覧になりたい方は、総務省にて閲覧及び貸し出しを実施しておりますので、下記までご連絡をお願いいたします。

  担当:総務省情報通信政策局総務課情報通信審議会係 飯島
   電話 03−5253−5694
   FAX 03−5253−5714
   メール t-council@soumu.go.jp




 

ページトップへ戻る