第1 | 開催日時及び場所 平成16年10月19日(火) 14時05分〜16時07分 於、総務省第1会議室 |
第2 | 出席委員(敬称略) 根岸 哲(部会長)、酒井 善則(部会長代理)、生駒 俊明、辻 正次、 東海 幹夫、吉岡 初子 (以上6名)
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第3 | 出席関係職員 |
(1) | 総合通信基盤局 江嵜 正邦(電気通信事業部長)、武内 信博(総合通信基盤局総務課長)、 吉田 靖(事業政策課長)、鈴木 茂樹(料金サービス課長)、 泉 宏哉(料金サービス課企画官)、金谷 学(電気通信技術システム課長) |
(2) | 事務局 福岡 徹(情報通信政策局総務課長) |
第4 | 議題 |
(1) | 平成17年度以降の接続料算定の在り方について (平成16年4月20日諮問第1115号) |
(2) | 「西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(Bフレッツ・ワイヤレスタイプのサービスメニュー追加に係る接続料等の改定)」について (平成16年9月14日諮問第1119号) |
(3) | 「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(シェアドアクセス方式の提供に用いられる光信号分岐端末回線部分の接続料等の見直し)」について (諮問第1122号) |
(4) | 「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(1 (諮問第1123号) |
開会 |
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○ | 根岸部会長 それでは、ただいまから情報通信審議会電気通信事業部会第46回会議を開催いたします。 本日は、委員7名中現在5名でありますけれども、吉岡委員がおくれていらっしゃるということでございます。定足数を満たしております。 それから、本日は公開して会議を行います。傍聴者の皆様方は「留意事項」を遵守いただきまして、静粛に傍聴くださいますようお願いいたします。 |
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議題 |
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○ | 根岸部会長 それでは、お手元の議事次第に従いまして議事を進めてまいります。本日の議題は答申案件が2件、諮問案件2件でございます。 初めに、諮問第1115号、平成 そこで、本日は接続委員会から検討結果の報告を主査であります東海委員から、また基本料等委員会からの検討結果の報告を主査であります辻委員からお願いしたいと思います。 まず、東海委員のほうからお願いいたします。 |
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○ | 東海委員 お手元にございます資料の大きなクリップでとめたものでご報告をさせていただきたいと思います。一番上には答申概要がございますけれども、これは(注)にも書いてございますように、抜粋でございますので、今日のご報告は本文によってご報告をさせていただきます。それからあと2つついておりますものは、これはパブコメによりまして皆さんからいろいろなご意見を寄せられたものをとりまとめたものでございます。 今、部会長からお話ございましたように、平成 第一部を担当いたしました接続委員会におきましては、ヒアリング等を含めますと9月以降に6回でございますけれども、4月からの諮問時からということになりますと、合計 なお、もう既にごらんいただいているかと思いますけれども、この答申案、第一部が接続料の算定方法、それから第2部が基本料・施設設置負担金という構成になっておりまして、第二部につきましては、後ほど基本料等委員会の主査である辻先生から引き続いてご報告、ご説明をいただくということにいたしたいと思っております。少し大切な問題でございますので、既に前回の答申案の提示のときにもご説明は申し上げましたけれども、お時間をちょうだいしてご報告をさせていただければと思っているところでございます。 まず、1ページから12ページに「序章 はじめに」というところがございます。おめくりをいただきたいと思いますが、この部分は、実は第一部と第二部の共通の部分でございます。私が代表してご説明させていただきたいと思います。ここでは、諮問事項の具体的な検討を行う前に、まずこれまでの経緯と電気通信市場における環境の変化をまとめさせていただいております。 1ページから5ページにございます「第1節 これまでの経緯」では、まず接続制度の導入以降、電話サービスの競争が進展をしたこと、またその後、適正な接続料原価の算定を追求して長期増分費用方式、いわゆる それから、5ページからの第2節におきましては、電気通信市場における環境変化について述べさせていただいておりますが、これは固定電話サービスを取り巻く昨今の環境変化について、特にダイアルアップの急激な減少によって既存の固定電話の需要が大幅に減少していることについて記述いたしております。さらに、このような需要減少の要因として、通信網の それから、具体的な第一部の各項のご説明に入りたいと思っております。第I章におきましては、14ページからでございますが、新モデルの評価をさせていただきました。第1節、 それから、15ページから、この新モデルの評価を第2節においてさせていただいておりますが、まず透明性、公正性の観点から、現時点で 新モデルを用いた場合の接続料の算定結果については16ページに記述いたしておりますけれども、新モデルのコストは現行モデルと比較して約 なお、念のためご説明いたしますけれども、17ページの表3にございます新モデルによる接続料の算定値は、第II章以降の それから、第II章におきましては18ページからでございますが、接続料の上昇が競争環境にどのような影響を与えるかという点について付言をさせていただいております。意見募集の段階では、第II章のタイトルは「接続料水準の見通し」とさせていただいておりましたけれども、今回、このような形でもってより適切なものに変更させていただいております。 19ページでございます。第2節の既存の固定電話通信量の見込みにおいては、既存の固定電話の通信量が平成 以上のことから、答申においては、既存の固定電話サービスにおいて今後も競争が維持され、利用者にとって引き続きその低廉な利用が確保されるような方向に向けた接続料の在り方の検討を行うべきであるとさせていただいております。 それから22ページに入りまして、具体的なこのたびの大きな変更事項に入っていきたいと思っております。第III章 なお、23ページの図8にございます1)から3)が 昨今の通信量の減少局面におきましては、接続料原価は通信量の減少に応じて多少なりとも減少するものではありますが、 以上のことから、答申におきましては、まず なお、 33ページから第IV章接続料における東西格差の問題について書かせていただいております。 まず 以上のことから、平成 その次は39ページからのV章でございます。新モデルの適用期間についてでございます。 まず電気通信分野においては、通信網の なお、既存の固定電話から それから、41ページから第VI章通信量等の入力値の扱いについてでございます。まず、接続料を設定するために用いる通信量に関する接続料規則の規定や、第二次モデルの適用において事後精算制が導入された経緯などについて記述いたしております。現状においては、通信量が継続して減少することが共通の認識となっておりまして、直近の実績通信量を用いて接続料を設定した場合、適用年度の通信量は直近の実績と比較しまして一定程度減少しているということとなるわけでございます。この減少分は、1つの論理としては 初めの事後精算については、現行の二次モデルの適用に当たって導入されたわけでございますけれども、接続事業者からは、最終的な接続料水準を予測できないなど、事業計画の策定の悪い影響を与えるとの指摘が非常に多く、指摘されていることや、 以上から、答申案のパブコメを実施した時点においては、より直近の通信量として前年度の通信量を用いるか、信頼性の高い予測が可能な場合において、前年度下期と当年度上期の通年通信量を用いることが適当であるといたしました。その後、接続委員会におきまして、直近の実績通信量を使う場合におきましても、前年の2カ月の予測を含むという形になりますけれども、その前年度下期と当年度上期の通年通信量の予測シミュレーションを使うという方法等を比較いたしまして、シミュレーションを行ったわけでございます。その結果、少なくとも現時点においては両方の予測の精度にそれほど大きな差異がなかったことから、平成 また、通信量以外の入力値につきましては、可能な限り通信量との整合を確保するため直近の実績値を用いることが必要であると指摘するとともに、個別の入力値の選定については、総務省において判断することが適当であると記述いたしました。 なお、可能な限り直近の通信量を用いて接続料を設定する観点からは、毎年度接続料の再計算を行うことが必要であると判断をいたしております。 44ページから最後の第一部のまとめといたしまして、将来における接続料の在り方について付言をいたしております。平成 ここでは、まず 最後に、答申においては、既存の固定電話を代替するサービスの普及状況に注視しつつ、地域電話網のボトルネック性が低下した場合や、あるいは現行の 以上で答申の序章と第一部に関する説明を終わらせていただきます。 |
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○ | 根岸部会長 どうもありがとうございます。 それでは第二部、基本料・施設設置負担金につきまして、辻委員のほうからお願いいたします。 |
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○ | 辻委員 それでは、東海委員の第一部に引き続きまして、第二部の基本料・設置負担金につきまして委員会での結果をご報告させていただきます。 基本料・設置負担金につきましては、以前から透明性の確保、競争の導入、あるいは現在生じている電気通信事業での構造変化に対応して見直すことが指摘されてきましたが、先般大幅に検討を加えるやめにスタディグループが設置され、費用配賦等々につきまして議論がなされてきた。今回は、これらを受け、基本料と設置負担金につきまして抜本的な検討を加えたものである。 東海委員から一部で述べられましたように、4月 それでは、第二部は48ページからでございます。第I章基本料の在り方について、(1)では基本料の現状について述べております。現行の基本料は、表7のように示されていますが、これは特定電気通信役務といたしましてプライスキャップの対象になっており、その変更には、その変更後の料金指数が基準料金指数を超えない限り、 (2)につきましては、そのような状況の下で、 続きまして、6つの細目に配賦されております費用、収益、利益、これの状況が記述されています。 50ページのウ)では、これは基本料全体としての基本料部門について収入と費用が記述されていますが、平成 続きまして、51ページの(3)では、基本料の配賦方法について説明しています。電気通信事業にかかわる費用は、複数の役務・細目にまたがって発生することが多く、その費用は一定の基準に基づき、各役務・細目に配賦されております。 イ)で指摘ありますように、配賦方法につきましては、基本料等に関するスタディグループにおきまして、加入電話・ 我々はこの方針を踏まえまして、配賦基準の適正性について検証を行いました。まず この様な観点から、具体的な現行の配賦基準を検証いたしました結果、 見直しの対象につきまして、 しかしながら、ここに挙げられた項目は今回見直すべき配賦基準のすべてではなく、 続きまして(5)においては、情報開示の必要性について指摘しております。基本料につきましては、接続料金と異なり、費用構造が必ずしも明確でなく、ブラックボックス化していると言われております。その結果、効率化が進まず、料金が据え置かれてきたという指摘もあります。この点について、 次に、55ページの第2節の基本料の水準に説明します。 まず(1)現在基本料水準、あるいは(2)の級局区分、事住区分につきまして、現時点における基本料の水準、級局、事住といった区分に従って料金体系を記述しています。 59ページの(3)、ウ)にあるように、先般、パブリックコメントの後に日本テレコムと 62ページの(3)のコ)で述べておりますように、今後競争が入ってきますと、現在の級局区分や事住区分を硬直的に受け止めていては競争戦略とはならない。 続きまして、第一部の接続料と連動します この方針のもとに、65ページの(5)の基本料水準と なお、このような結論からくる帰結として、66ページの(6)で指摘していますように、ユニバーサルサービス基金制度について検討を加えました。基本料金における競争の進展状況によっては、これまでの採算分野での利益でもって不採算分野の費用を補うという方式がもはやとれなくなることが予想され、こういう状況のもとでは、接続料原価から除かれた ユニバーサルサービス基金制度につきましては、この秋から見直しが予定されていますが、競争状況の進展を踏まえて、競争状況のもとでいかにユニバーサルサービス基金制度を確保するか、あるいはこれをどのように発動していくのか、基金の発動基準を含め制度の見直しを行うことが適当であると指摘し、制度見直しへつなげております。 以上が基本料にかかわる部門の報告であります。 続きまして、68ページ以降にございます第II章の設置負担金の在り方のところの報告をさせていただきます。 第1節では設置負担金の現状と意義に関して、設置負担金は加入者回線設備の新規架設工事にかかわる必要の一部に充てられる、あるいは早期に電話ネットワークを整備するために投資資金調達という目的のために設定されてきた、またその金額は特定電気通信役務としてプライスキャップの対象とされ、基準料金指数を超えない限り、 また、施設設置負担金の支払いを必要としないライトプランが導入されています。 続きまして(2)におきましては、設置負担金の現時点における意義を述べていますが、イ)にあるように、前払いという形で加入者回線設備の投資資金を調達するという意味は、現在低下していることを指摘しています。 70ページのエ)においては、先般の基本料等にかかわるスタディグループでの、設置負担金の在り方について廃止も含めて検討すべき時期にきている、との指摘を記述しています。 第2節、施設設置負担金と基本料の費用水準にいては、設置負担金の見直しによる基本料への影響について言及しています。 71ページの第3節での電話加入権の取引市場等への影響と施設設置負担金の見直しの項目では、まず電話加入権等との関係について記述しています。そこでは、電話加入権は契約者が加入電話契約に基づいて加入電話の提供を受ける権利であるが、それは設置負担金の見直しを行った場合には、電話の加入権の取引価格や質権の対象としての担保価格等に影響を与えることが予想される記述しています。 (2)においては、設置負担金の本来の意義が現在の構造変化のもとでは失われていることにおおむね異論はありませんでしたが、しかし設置負担金の見直しにつきましては賛否両論があった記述しています。 さらに、73ページのキ)12おきましては、今後競争が進展することが予想され、設置負担金及びライトプランにつきましても見直しの必要性が高まってきていることを指摘しています。 これらの諸事情を勘案し、ク)において、既に本来の意義を失い、新規加入の妨げとなっている施設設置負担金につきましては、 74ページの(4)においては、見直しに当たり幾つかの留意点について言及しています。ア)においては、設置負担金の見直しは、基本料と同様、最終的には また、イ)では、既存加入者が過去に支払った設置負担金が固定電話ネットワークの整備に役立ってきたこと、市場において加入権の売買や電話加入権を担保とした貸付が行われてきたこと、あるいはパブリックコメントにおいて設置負担金の見直しによる影響を懸念する意見が多数提出されたことにかんがみ、見直しに当たっては段階的な実施などの一定の配慮が必要と指摘しています。 また、ウ)、エ)においては、施設設置負担金と電話加入権の相違を理解していないユーザが多いとの指摘がパブリックコメントで寄せられ、また 最後に、設置負担金の見直しに当たっては、関係法令への適切な見直しが必要であることを指摘し、総務省に対して 以上が第二部の説明です。 |
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○ | 根岸部会長 ありがとうございます。 それでは、大きく2つの部分についてご報告がございましたので、全体としてはもちろんどこから議論していただいても結構ですけれども、第一部、第二部という形で議論をとりあえず進めていただきたいと思います。最初の接続料につきましてご意見、ご質問がございましたら、よろしくお願いしたいと思いますが。 接続委員会に属しておられた委員の方で、もし補足とか、あるいは何かつけ加えることがありましたらどうぞ。 今回の場合は、接続料の水準ですよね。水準については求められないというか、今の段階では求められないというか。大体のイメージといいましょうか、概要というか、それはどのように考えればよろしいのでしょうか。普通、よく3分で幾らとかというのが前はあったと思うんですが。 |
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○ | 東海委員 数字として5円とか6円とか、そういう数字を議論することを接続委員会におきましては、得られる資料によって議論の対象とはさせていただきましたけれども、現在のトラヒックの減少というものの見通し、一応10から15%程度という見方はしておりますけれども、これが具体的にどういう様相になるかということの不透明感というものがありますので、なかなかそのあたりについての数字によって落としどころを見通すということは困難だろうというような議論に整理されたとは思いますが、やはり理屈としてどの程度の水準を考えるべきかということは、1つは、特に |
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○ | 根岸部会長 酒井先生、何か。 |
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○ | 酒井部会長代理 そんなところだと思います。 |
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○ | 根岸部会長 今回の場合には、算定の基本的な仕組みというか、そういうことを答申されたと、提案されたと、こういうことですね。 |
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○ | 東海委員 ええ。 |
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○ | 根岸部会長 推定値自体は表としては出ておりますが、これはあくまでも過程の話である。 |
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○ | 東海委員 はい。 |
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○ | 根岸部会長 接続料につきまして、何かご意見なりご質問がありましたら、どうぞ。 またあとでもしありましたらご意見なりご質問をいただいて、あとのほうの基本料と施設設置負担金につきまして、ご意見なりご質問がありましたらお願いいたします。これもそれぞれの委員会で検討されていると思いますが、それぞれの委員会に属していられる委員の方で再度。 |
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○ | 吉岡委員 それぞれの委員会でかなりの回数を重ねて検討していらっしゃいますので、十分な検討をされたことだとは思いますけれども、一番末端の利用者としましては、接続料そのものが直近の実費用といいますか、そこで計算されたもので実費用が適切であるかどうかということを基本として算定していかないとなかなか納得できるものではないということが1点と、それから、やはり接続料の原価をどうするかということが基本料にはね返ってくるという、そういう問題がありますし、基本料については、利用の多寡にかかわらず払わなければいけないという、そういうことにつながりますので、これも接続料の価格がどうなるかということが非常に大きく影響するということで、両方とも末端の利用者が納得できるだけの説明と申しますか、それと開示、これがされないと、ちょっとこの数字だけでもって、そうですかとうなづくことは難しいのではないかと思います。 |
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○ | 根岸部会長 今のご意見でもし、実際に表にされましたけれども、あるいは… |
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○ | 東海委員 基本的には、先ほど部会長からご質問いただいたことに対するお答えと同じようなことなんですけれども、私ども、接続料につきまして直近の状況での予測をさせていただいたわけでございます。その際には、 |
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○ | 吉岡委員 いえ。当然、会議の中での議論は限界があると私も思っておりますし、そういう意味では、データ等を持っているのは事業者自身でございますから、それだけ責任も事業者のほうが重いと私も考えております。そういう意味で、 |
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○ | 辻委員 吉岡委員ご指摘の基本料にかかわります費用配賦につきましても全く同じことが当てはまり、報告書の中で何回も事業者の情報開示を求め、そしてある程度の期間を決めて情報を出してもらい、それをまた基本料金のほうへ反映させていくことを述べています。 |
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○ | 根岸部会長 どうぞ、ほかにございましたら。 接続委員会あるいは基本料等委員会も何回も開催していただきまして、集中的に議論をしていただきまして、このような報告をいただいておりまして、何人かの先生方、そこでもう既にご議論尽くしておられるということもありまして、よろしいでしょうか。 (「はい」の声あり)
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○ | 根岸部会長 それでは、ほかにご意見ございませんようでしたら、諮問第1115号につきましては、お手元の答申案のとおり答申したいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 (「異議なし」の声あり)
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○ | 根岸部会長 では、ありがとうございます。それでは、案のとおり答申することとしたいと思います。 (報道関係者入室)
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○ | 根岸部会長 答申書。平成 |
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○ | 江嵜電気通信事業部長 ありがとうございます。 (答申書を江嵜電気通信事業部長に手交)
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○ | 根岸部会長 それでは、ただいまの答申に対しまして、総務省から今後の行政上の措置についてご説明を伺えるということでございますので、よろしくお願いいたします。 |
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○ | 江嵜電気通信事業部長 電気通信事業部長の江嵜でございます。本日は平成 また、ご答申をまとめていただくにあたりまして、接続委員会におきましては延べ 今回の答申におきましては、我が国の固定電話における料金政策と競争政策の双方にかかわる非常に難しい問題ということで、長年にわたり課題とされておりました 以上、簡単でございますが、ごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。 |
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○ | 根岸部会長 どうもありがとうございました。 (報道関係者退出)
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○ | 根岸部会長 それでは、審議を再開したいと思います。 次に、諮問第1119号、 本件は、9月14日開催の当部会におきまして総務大臣から諮問され、10月4日までの間、意見募集を行い、それを踏まえて接続委員会において検討いただきました。そこで、本日は接続委員会から検討結果の報告を主査の東海委員からお願いしたいと思います。 |
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○ | 東海委員 酒井委員からお願いしたいと思います。 |
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○ | 根岸部会長 酒井委員、お願いいたします。 |
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○ | 酒井部会長代理 それでは、ご報告いたします。お手元の資料2を見ていただきたいんですが、Bフレッツ・ワイヤレスタイプのサービスメニュー追加に係る接続料等の改定ということでの審議結果でございます。 まず資料2の6ページをごらんいただきたいんですが、ここのところ内容は、 この件に関しまして、9月14日にこの部会で諮問されまして、10月4日までの3週間、意見調整を行い、2社から諮問案に対する意見が寄せられました。この件につきましては、 続きまして、ページ3の意見2でございますが、これは中継の光ファイバ等、別に定められた接続料が変更された場合には、この接続料も見直すべきであろうということでございます。この場合、中継光ファイバコストというのが毎年度再計算されますので、これが全部接続料に反映したほうがいいんじゃないかという意見ですが、この設備に関する接続料が全体としては5年間の将来原価方式によって算定されておりますので、この5年間という期間内では、一部の費用要素が変動したといってもあまり大きな前提の変動がなければ、必ずしも見直さなくてはいいんではないだろうか。ただ、指摘のとおり、中継点の光ファイバのコストは接続料の中で非常に大きなウエートを占めておりますので、これが大きく変動した場合には見直す必要もあるかもしれませんということで、一応見直す必要はないだろうけど、大きく変動した場合には必要に応じて見直すという形にしてございます。 最後に意見3でございますけれども、この本件で用いているうち、メディアコンバータというものがございますが、これには利用者料金という形で算定するという形になっておりますので、それについては利用者料金ではないほうがいいんじゃないだろうかという形のことの意見でございます。これにつきましては、メディアコンバータ(b)というのが関係するんですが、これは他のBフレッツサービス等で加入者宅に設置している装置を利用したものなので、加入者料金を準用するという形になっておりますが、これは指摘されましたとおり、加入者料金を準用しますと営業費とかそういったものも含まれますので、これは本来、接続料原価に含まれるべきではないコストということになりますので、やはりこれは接続料である以上、そういったものを避けたほうがいいだろうということで、ここでは本件はコスト把握が困難だろうといった特別な事由はないと思われますので、もう一度計算し直して認可するということを条件にしております。 最後もう1件ございまして、意見4が最後でございます、総務省は利用者料金と接続料金の関係の適正性について検討してほしいということでございます。これにつきましては、常に総務省のほうでも1ユーザ単位当たりのコストと利用者料金の比較ということで検証しておりまして、接続委員会にはいつも報告されております。ただし、その中身につきましては、企業の営業情報が含まれますので、必ずしも公表はしておりませんが、そういった意味で、きちんと検証していますということをその旨記載してございます。 以上、今回寄せられた意見及びその考え方を説明させていただきましたけれども、この意見3につきましては、指摘どおり、接続料の算定を見直すということの条件ということで、全体といたしましては、1ページに報告書がございますけれども、1ページの報告書のところで、メディアコンバータ(b)のコストに準用しているということで見直しの項目をつけておりまして、こういった条件つきとしまして、この条件が確保された場合には認可することが適当という形で報告書はまとめております。以上でございます。 |
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○ | 根岸部会長 ありがとうございました。今のご報告は、メディアコンバータ(b)のコストにつきまして接続の算定を見直すという、そういう点が確保された場合には認可することが適当である、こういう報告をいただいております。どうぞ何かご質問なりご意見がありましたら。 |
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○ | 辻委員 ちょっとよろしいですか。先ほど説明のあったシステムでは、一番最後に分かれるところでは何戸とれるのでしょうか、240世帯ですか。 |
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○ | 酒井部会長代理 最初に3つ分かれて、次に80分かれまして、合計 |
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○ | 辻委員 それでは、これは無線であり回線ではありませんから、アンバンドルにして1つだけ貸してほしいとかというのはできず、今の |
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○ | 酒井部会長代理 光とそれから無線になっておりまして、もちろん最後の1つだけどこかの事業者というのが原理的にできないことはないんですけれども、そうしますとシステムに対してそのための回収をしなきゃいけないということと、それからもう一つ、その方がうんと利用してしまうとほかが利用できないということになりますので、そういったときに、ある2つの事業者があって、片一方の事業者のお客様がめちゃくちゃに利用してほかが使えなくなるときにちょっとややこしい問題が起きるんではなかろかということと、全体にファイバを借りて皆さんおやりになることが多いんじゃないかということもありまして、当面こういう形にしようということでございます。 |
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○ | 根岸部会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 (「はい」の声あり)
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○ | 根岸部会長 それでは、ほかに意見がございませんようでしたら、この諮問第 |
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○ | 根岸部会長 では、次にまいりたいと思います。 次は諮問第1122号、 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 料金サービス課長、鈴木でございます。資料3に基づきましてご説明をさせていただきたいと思います。 まず、シェアドアクセス方式の接続料等の改定になりますが、資料の2ページ、下に2とページが打ってあるものでございますが、それを見ていただきますように、1本の光ファイバを途中で分岐をしていきまして、最終的に最大32の利用者で共用するシステムでございまして、これをシェアドアクセス方式といってございます。 まず、 内容的には、 今回の約款の変更点は主に3点ございまして、まずは接続箇所の追加、2点目が光信号分岐端末回線の接続料等の見直し、3点目が光配線区域情報調査費の追加でございます。 2ページの図にありますように、まず1点目の接続箇所の追加でございますが、これは上の1、接続箇所の追加というところにあります図を見ていただきますと、これまでは右側の他事業者 次に、2点目の光信号分岐端末回線の接続料の見直しでございますけれども、これは既に現在でも接続約款に規定されておりますが、その接続料を若干見直すというものでございます。今現在ですと、光信号分岐端末回線部分につきましては1回線ごとに月額 あわせまして、さらにこの部分の光ファイバにつきましては、図ではあたかも加入者宅まで引かれているように見えますけれども、実際には、多くの場合には、ユーザからの申し込みがあって初めてそのユーザ宅に引き込むというような例が多うございまして、その都度工事をしたり、新たに回線を敷設したりすると。このような特殊な状況にありますことを考慮いたしまして、この部分につきまして、他の事業者からお客様からとれたからこの設備を敷設してほしいといった 具体的には3ページをごらんいただきまして、まず(1)にございますように、ケーブル敷設の都度工事が発生するということで、電柱の上に 2つ目に、月額の接続料についてでございますが、一部のコストを工事費として回収するということにいたしましたので、その分を除きますので、これまでの接続料よりも安くなりまして、従来 2つ目は、利用者が解約をしましたけれども、接続事業者が、次にお客さんがつくかもしれないから撤去しないでそのまま残しておいてほしいというようなことを言った場合には、当該接続事業者がその未利用の期間であっても接続料見合いの料金を払うということにしておりまして、これが月額接続料の未利用期間といったものでございます。なお、利用期間と未利用期間で金額の差がありますのは、1ページ戻りまして2ページの図を見ていただきますと、光信号分岐端末回線の下に少芯区間と単芯区間というのがあります。右側の少芯区間は複数のケーブルがそこに敷設されている部分でございまして、左側の単芯区間はまさにユーザ宅まで1本のファイバがいくものでございますけれども、この少芯区間というのは、あらかじめ一定の需要を見て複数芯の光ファイバを引きますので、ここは撤去という事態は生じないということから、この部分については料額を減額しているものでございます。 さらに3つ目の点は、今度4ページのほうにまいりますが、月額の接続料には接続事業者の倒産等にかかりますリスクを回避するために貸倒リスク率を今回加味してございます。これは接続事業者の要請に応じて回線を敷設したりなんかするという、そういった性格の回線だということもございますし、最近競争が激しくなりまして、多少そういった事業者さんが破産をされると、倒産されるというようなことも出てきているものですから、貸倒率を見込むと。ただし、これは通常の接続料算定上認められておりませんので、接続料規則の第3条に基づきまして、特別な許可というものをした上でこの新しい形の料額算定の方法を採用したいと考えてございます。 次に(3)の最低利用期間の扱いですけれども、前にも申し上げましたように、単芯区間というのはコストの回収を伴うリスクというのは、未利用期間であっても料額をとりますのでありませんので、少芯区間のみ違約金をとるということでございまして、1年間の最低利用期間に満たない場合にはその分の月額接続相当額をいただくということにしてございまして、残余の期間に関します違約金の金額は月に 最後に、光配線区域情報調査費の追加ということでございまして、接続事業者さんはどこに光ファイバがあって利用可能なのかということをまさに営業活動上必要とされておりますので、 以上でございます。 |
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○ | 根岸部会長 ありがとうございました。それでは、ただいまのご説明につきまして、ご意見なりご質問がありましたら、どうぞお願いします。 |
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○ | 辻委員 先ほどの無線 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 8本ごとでございまして、1本1本というのはまだない形でございまして。 |
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○ | 辻委員 すると1本ごと、8軒分をとってこなければいけない。例のマンションタイプでは光ファイバは非常に伸びていますけども、一戸建ては極めて少ない。だから、こういうのができれば光ファイバがホームまでいくわけですね。 もう1点は、 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 やはり電柱上で8本に分かれますところをまた1本1本貸しますと、そこまでいっているファイバというのは1本でございますので、その中にどうやってデータを乗っけるかというようなことがあるものですから、その加入者間の光ファイバの先のスプリッタで8本単位で、その地域で借りる方をお客さんを幾つかとっていただいて競争していただきたいという考えでございますというのが1つと、まさに光ファイバ投資をしながら、投資した分は全部他人に使われてしまって自分の収益につながらないということがありますと、やはり投資のインセンティブということもありますので。特に今回、最後の端末回線部分は、お客さんがついたところに引くという性格のものですから、ただ引いたものは |
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○ | 吉岡委員 すみません。最近は光ファイバだとか随分宣伝されておりますね。容量が大きくなるとか早いとか、そういうことが言われておりますので、かなり多くの消費者にとっては魅力があると思われているんですけれども、ただ、いいことだけが宣伝されていて、負担がどうなるのかとか、4ページで説明されているような最低利用期間を利用しなかった場合には負担がかかってくるとか、そういうことについては説明がされていないんですね。おそらく契約をすれば、契約の約款の中には書いてあるんだろうと思いますけれども、夢みたいなことだけを期待して契約をしてしまって設置していただくという、そういうことになってしまって、使ってみたらそれほど期待しているほどではなかった、だからやめたという、そういう消費者も出てくると思いますけど、そうなったときに、違約金の適用対象になりますよとか、そうなってしまうと、せっかくいいサービスが提供されるはずなのが、リスクの面だけが消費者の負担として残ってしまう、それからそれが宣伝されてしまうという、そういうことになりますので、契約時点で消費者負担になることについても十分に説明をしなければいけないという説明責任についても指導していただくようにいたしませんと、新しいサービスが始まるときというのは最初が大切だと思いますので、十分お考えというか、ご指導をお願いしたいと思います。 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 だんだん競争が激しくなりますと、いろいろな事業者がいろいろなサービスをやって個人で比較するのはなかなか難しくなるのかと思いますけれども、本年4月から施行されました電気通信事業法では、消費者保護行政という観点から、重要事項の説明義務というのが立つようになりましたので、必ず約款にありますし、その説明の紙のどこかには書いてあるんだと思いますけれども、往々にして小さな字であったり気がつかないような場合もあろうかと思いますので、そこはまた私どもとしても、より適切な競争がなされて、サービスが混乱すると普及しないという点もおっしゃるとおりだと思いますので、今後とも積極的に取り組んでまいりたいと思います。 |
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○ | 東海委員 ちょっと細かいことなんですけれども、よくわからないところがあるので確認をしていきたいと思います。3ページに、(1)として |
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○ | 鈴木料金サービス課長 まず単芯ケーブルにかかります加算額といいますのが、まず少芯区間というのが基本的にまとめて引いてあるということでございまして、平日というのはそういった工事が比較的多数にあって、普通の状態で工事されるということだろうと思いますが、土日ですと、特に土曜、日曜ということしかいないという方々のために工事をする事業者さんを特に手配しないといけないというようなこともあって、こういった単芯ケーブルにかかる加算額が土日のみかかってくるような形になっているというふうに承知をしてございます。 それと、西日本さんとの違いは、線の張り方が若干違い、 |
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○ | 東海委員 そうすると、西日本の場合の例の少芯がないという形で可能なサービスなんですか、これは技術的に。 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 そういった形でも線は張れるということでございまして、それはそれぞれの地域で、家の密集の度合いだとか、今張っている電話線といいますか、通信線の電柱の間隔だとか、そういったことを考えて、それぞれでやっていますし、なかなか、違った会社になったものですから、それぞれの技術もお互いにいいと思った方法をやるものですから、多少の差は出てきているというのが実態でございます。 |
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○ | 東海委員 そうですか。コストにそういうのが反映されてくるとなるとちょっと考えなきゃいけないかなと思ってご質問したんですが、もう一つ、ちょっと細かいことですが、3ページの(2)の真ん中あたりに書いてある1)なんですが、「撤去費用と単芯ケーブルに係る未償却残高を負担する」と書いているんですが、そのうちの工事費というのはわかるんですが、その次の未償却残高というのは、この算式を見ると、帳簿価格に戻るんですかね、これは。どうなんですか。未償却残高だから、償却した後の価格をあとでつけ加えているから、帳簿価格という意味ですかね。 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 実際上は未償却ですから、単芯光ファイバを引きまして、一定期間が過ぎますとその間に償却しますので、例えば1年使って撤去するようなことになった場合に、光ファイバとしてはたしか耐用年数は10年ですか。 |
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○ | 東海委員 長く負担しなきゃいけなくなるということですよね。だから、おそらく帳簿価格と同じような意味だろうと思うんですけれども、それを接続事業者が負担をすると、自分たちがそういう撤去を依頼したんだからと、こういう意味ですね。 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 はい、そういうことでございます。 |
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○ | 東海委員 わかりました。 それから4ページのほうの、これはもっと細かい話ですが、貸倒リスク率、これが過去3年間の接続料の全貸倒額と書いてあるのですけれども、西と東とは当然違ってきますよね、年率。 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 はい、違います。 |
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○ | 東海委員 そうすると、実績値に基づいて貸倒リスク率、金額的には非常に小さい数字なんですけれども、これを接続料の中に差し込んでいくと。こういうやり方をとっているのは、ほかの接続料にもかなりありましたかしらね。 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 貸倒率を見込みましてつくるというのは今回初めてです。それはあくまでも引き込み線は、接続事業者さんの依頼に応じて引くものだという、みずからの需要に応じて線を引いてあいているところを貸すといったものとは性格が多少異なるものですから。 |
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○ | 東海委員 なるほど、わかりました。事由はわかりましたので、また検討課題になるだろうと思っております。ありがとうございました。 |
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○ | 酒井部会長代理 ちょっと細かい話ですが、この3ページのところで、撤去依頼があったら撤去して、そうじゃなかったら未利用期間という形で負担するとあるんですけれども、実際、撤去依頼しても邪魔でなかったら放っておくこともあるかもしれませんですよね。無理に撤去しなきゃ、利用者宅に引き込んだもの、別に何も要らなくなったからって撤去する必要があるかとは限らないわけですよ。こうなっちゃうとむだでも撤去することになってどうかなという気もあるんですが、そのあたりはまた少し細かい検討になるかもしれません。 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 初めてこういう形のやつをつくるものですから、そこはもし運用上でいろいろ問題が出てくれば、今後見直していくような形だろうと思います。 |
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○ | 根岸部会長 これはこれから意見調整いたしまして、また検討していただくということでありますので、今ご指摘のことは検討課題としてご検討いただくことにしたいと思います。 |
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○ | 辻委員 同じ3ページですけれども、一番上ですが、今まで月額接続料として工事費とか今のを回収されておられるわけですね。ところが、1)ではそれを工事費として回収するんですが、たしか理由は必ず発生する費用である、それはよくわかりますけれども、理由になっていないような気がするんですけどね。選ぶほうですか、一遍に払ってもええし、そこから月々入れてもろうてもいいし。だけど、先ほどの設置負担金のライトプランみたいに入れてほしいというのもいろいろあるだろうと思いますが、工事費として必ず発生するというんだったら、そのとおりですけれども、変更する理由が何か……。 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 先ほど辻委員のご指摘がありました、やはり当初のインセンティブみたいなお話、要するに最初に数千円の工事代がかかるやつを月々に直して接続料の中で少しずつ期間をかけてとるのか、あるいはそのときにまとめていただいて、そうすると、多分少しだと思いますが、金利負担になります。資金負担というのもが少なくなりますので、次の工事費に回せるという意味では、これから普及してくる光ファイバにはこういった形の部分があってもいいのかなというふうに考えます。 |
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○ | 辻委員 これは「ライトプラン」ではなくて、「設置負担金方式」ですね。 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 設置負担金も資産も含めて全部になりますから、これは工事の部分だけでございます。 |
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○ | 根岸部会長 どうぞ、ほかにございますでしょうか。よろしいですか。 (「はい」の声あり)
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○ | 根岸部会長 それでは、この件につきましては、「接続に関する議事手続規則」の規定に従いまして諮問された案を本日の部会長会見で報道発表、またインターネット等で掲載するなどいたしまして、意見募集を行うということにいたします。この意見招請は規定どおり2回実施するということにいたしまして、1回目の意見招請期間は本日から (「はい」の声あり)
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○ | 根岸部会長 本件につきましては、また接続委員会でよくご検討いただくということでありますので、よろしくお願いいたします。 |
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○ | 根岸部会長 それでは最後の議題ということでありますけれども、諮問第1123号、 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 資料の4に基づきましてご説明をさせていただきたいと思います。同じく光ファイバ網に関します接続約款の修正なんでございますが、今までは光ファイバ 内容的には実は2点ございまして、まさに1 お手元の資料の2ページの主な変更内容といったところを見ていただきますが、これがまず1 それが3ページでございますけれども、これまでのニューファミリータイプ、それぞれの家まで直接つなぐといったようなタイプと同様、5年間の将来原価とか将来需要から算定しておりまして、光信号伝送装置の中にあります先ほどの 次に、2点目の1 以上でございます。 |
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○ | 根岸部会長 ありがとうございました。 |
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○ | 東海委員 1つだけ。このところ、将来原価方式で5年というのが幾つか出てきているわけですけれども、これはおそらく需要見通しが過去の実績でははかれないというところなので、そういう形をとらざるを得ないというふうに思いますけれども、将来原価方式の場合の実績需要というんですかね、その変動に対する見直しみたいなのはどういうふうに形になるんでしょうか。 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 今のところ、どれぐらい需要と実績が変動したら期間の途中でも見直すのかという具体的な基準としては持ってございません。比較的、ダークファイバから始まって、最近こういう方法をとってきてまだ3年ぐらいなものですから、もうそろそろ5年の期間の途中が過ぎて、実績値についてもだんだん出て来ていると思いますので、そういったものを見ながら、これから運用上の工夫を考えてまいりたいと思います。 |
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○ | 東海委員 そうですね。きょうの問題は別としても、もう既に13年度から適用してかなり年月がたっているものについての実績というのは、現実には数字としてはあらわれてきていると。そういうときに、需要が伸びてくれればまたいいことだし、逆に小さくなっているときには、太くなっているときにはどうするかという、1つの理屈をつくっておかないとまたいろいろな問題が起こってくるかもしれませんねというふう思います。わかりました、ありがとうございました。それは結構でございます。 |
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○ | 根岸部会長 本件の場合は、性能のよい機器が入って、しかも安くなると、そういうものですね、基本的に。 |
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○ | 鈴木料金サービス課長 そうですね。大分いろいろな設備事業者さんが |
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○ | 根岸部会長 よろしいでしょうか。 それでは、本件につきましても、「接続に関する議事手続規則」の規定に従いまして、諮問された案を本日の部会長会見で報道発表するほか、広く意見の募集を行うということにいたします。本件につきましては、今ちょっとございましたように、基本的により性能のよい機器というものを導入することによる接続料の変更であり、既存の設備構成を大きく変えるものではないということでございます。また、ブロードバンド普及促進の観点から、早期のサービス提供開始が国民の利便性の向上にもつながるというふうに考えられますので、できるだけ早くこういうものを実施することが望ましいという判断から、意見招請は1回ということで、招請期間は本日から (「異議なし」の声あり)
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○ | 根岸部会長 それでは、本件につきましては、また接続委員会で検討していただくということでございますので、よろしくお願いいたします。 |
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閉会 |
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○ | 根岸部会長 それでは、以上で本日の審議を終了いたしました。委員の皆様から何かご意見、ご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 事務局から何かございますでしょうか。ございませんでしょうか。 それでは、以上で本日の会議を終了いたします。次回の部会は、平成 |
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── 了 ── |
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