会議資料・開催案内等

情報通信審議会電気通信事業部会(第46回) 議事録




第1   開催日時及び場所
平成16年10月19日(火) 14時05分〜16時07分 於、総務省第1会議室

第2 出席委員(敬称略)
根岸 哲(部会長)、酒井 善則(部会長代理)、生駒 俊明、辻 正次、
東海 幹夫、吉岡 初子
(以上6名)

第3 出席関係職員
(1)   総合通信基盤局
江嵜 正邦(電気通信事業部長)、武内 信博(総合通信基盤局総務課長)、
吉田 靖(事業政策課長)、鈴木 茂樹(料金サービス課長)、
泉 宏哉(料金サービス課企画官)、金谷 学(電気通信技術システム課長)

(2)   事務局
福岡 徹(情報通信政策局総務課長)

第4 議題
(1)   平成17年度以降の接続料算定の在り方について
(平成16年4月20日諮問第1115号)

(2)   「西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(Bフレッツ・ワイヤレスタイプのサービスメニュー追加に係る接続料等の改定)」について
(平成16年9月14日諮問第1119号)

(3)   「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(シェアドアクセス方式の提供に用いられる光信号分岐端末回線部分の接続料等の見直し)」について
(諮問第1122号)

(4)   「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(1Gbpsギガビーピーエスまでの符号伝送が可能な光信号伝送装置及びルーティング伝送機能におけるLANインタフェースの追加に伴う接続料の設定)」について
(諮問第1123号)






開会

根岸部会長  それでは、ただいまから情報通信審議会電気通信事業部会第46回会議を開催いたします。
  本日は、委員7名中現在5名でありますけれども、吉岡委員がおくれていらっしゃるということでございます。定足数を満たしております。
  それから、本日は公開して会議を行います。傍聴者の皆様方は「留意事項」を遵守いただきまして、静粛に傍聴くださいますようお願いいたします。

  議題

 
(1)   平成17年度以降の接続料算定の在り方について
根岸部会長  それでは、お手元の議事次第に従いまして議事を進めてまいります。本日の議題は答申案件が2件、諮問案件2件でございます。
  初めに、諮問第1115号、平成17年度以降の接続料算定の在り方について審議いたします。本件は、本年4月20日開催の当部会におきまして総務大臣から諮問され、接続委員会において検討いただきましたとともに、基本料及び施設設置負担金の在り方については、基本料等委員会において検討いただきました。そして本年7月27日の当部会におきましてとりまとめた答申書案に関しまして、8月27日までの間、意見募集を行い、それを踏まえまして再び接続委員会と基本料等委員会におきまして検討をいただきました。
  そこで、本日は接続委員会から検討結果の報告を主査であります東海委員から、また基本料等委員会からの検討結果の報告を主査であります辻委員からお願いしたいと思います。
  まず、東海委員のほうからお願いいたします。
  
東海委員  お手元にございます資料の大きなクリップでとめたものでご報告をさせていただきたいと思います。一番上には答申概要がございますけれども、これは(注)にも書いてございますように、抜粋でございますので、今日のご報告は本文によってご報告をさせていただきます。それからあと2つついておりますものは、これはパブコメによりまして皆さんからいろいろなご意見を寄せられたものをとりまとめたものでございます。
  今、部会長からお話ございましたように、平成17年度以降の接続料の算定の在り方につきましては、7月27日のこの事業部会におきまして答申案のご審議をいただきました。そこで意見募集をするということに決まったわけでございますが、このパブコメにつきましては、電気通信事業者、それから経済団体、消費者団体、外国政府、個人など、各方面から135件の多数のご意見をちょうだいいたしました。接続委員会と基本料等委員会におきまして寄せられた意見を踏まえまして、また、これは後ほど詳しくご説明を申し上げますけれども、意見募集を実施した後に明らかになりました競争環境の変化を答申の内容にどう反映するべきか、9月以降、両委員会が連携をとりつつ精力的に審議を重ねてきたところでございます。
  第一部を担当いたしました接続委員会におきましては、ヒアリング等を含めますと9月以降に6回でございますけれども、4月からの諮問時からということになりますと、合計17回の会合を行ったということになります。本日は、これらの約半年にわたる調査検討の結果を最終答申案といたしましてご報告をさせていただきたいと思います。
  なお、もう既にごらんいただいているかと思いますけれども、この答申案、第一部が接続料の算定方法、それから第2部が基本料・施設設置負担金という構成になっておりまして、第二部につきましては、後ほど基本料等委員会の主査である辻先生から引き続いてご報告、ご説明をいただくということにいたしたいと思っております。少し大切な問題でございますので、既に前回の答申案の提示のときにもご説明は申し上げましたけれども、お時間をちょうだいしてご報告をさせていただければと思っているところでございます。
  まず、1ページから12ページに「序章 はじめに」というところがございます。おめくりをいただきたいと思いますが、この部分は、実は第一部と第二部の共通の部分でございます。私が代表してご説明させていただきたいと思います。ここでは、諮問事項の具体的な検討を行う前に、まずこれまでの経緯と電気通信市場における環境の変化をまとめさせていただいております。
  1ページから5ページにございます「第1節 これまでの経緯」では、まず接続制度の導入以降、電話サービスの競争が進展をしたこと、またその後、適正な接続料原価の算定を追求して長期増分費用方式、いわゆるLRIC方式にたどり着いた経緯を書かせていただいております。そして、平成14年度に審議会が総務省に対しまして、NTSコストの取り扱いを現行の基本料・施設設置負担金、各種の付加機能使用料とあわせて抜本的、体系的に再検討する場を早急に設けて、そこでの検討結果を踏まえて、可及的速やかに現行の電気通信料金体系の見直しを図ると、こういう要望をいたしました。これが今回、接続料算定の在り方とあわせて、基本料や施設設置負担金の在り方を検討する契機となったことを申し添えておきたいと思います。
  それから、5ページからの第2節におきましては、電気通信市場における環境変化について述べさせていただいておりますが、これは固定電話サービスを取り巻く昨今の環境変化について、特にダイアルアップの急激な減少によって既存の固定電話の需要が大幅に減少していることについて記述いたしております。さらに、このような需要減少の要因として、通信網のIP化の進展により、現在既存の電話交換機網からIP網への移行期にあることを挙げております。序章のあたりはこのあたりと思っております。
  それから、具体的な第一部の各項のご説明に入りたいと思っております。第I1章におきましては、14ページからでございますが、新モデルの評価をさせていただきました。第1節、14ページから15ページにかけましては、主な改修点として、過去の審議会答申の指摘事項を受けまして、今回モデルを改修した内容について説明をいたしております。具体的な改修項目は、1)新規投資の抑制による経済的耐用年数の延長、2)データ系サービスとの設備共用、3)入力値の見直し等、この3つでございますけれども、既に何回かに分けましてこの事業部会においても説明をさせていただいておりますので、詳細の説明は省略させていただきたいと思います。
  それから、15ページから、この新モデルの評価を第2節においてさせていただいておりますが、まず透明性、公正性の観点から、現時点でLRICモデルにかわり得る適切な手法が見当たらないことを指摘いたしました。また、今回のモデルの改修に当たっては、研究会において各界の専門家による十分な時間をかけた検討が行われており、具体的な改修方法については、審議会としてこのLRIC研究会の判断を尊重するとしております。
  新モデルを用いた場合の接続料の算定結果については16ページに記述いたしておりますけれども、新モデルのコストは現行モデルと比較して約10%低下していること、また、実際費用との比較において新モデルが規制目標値として機能していることを確認いたしております。平成17年度以降の接続料算定に新モデルを使用することが適当と判断をいたしております。
  なお、念のためご説明いたしますけれども、17ページの表3にございます新モデルによる接続料の算定値は、第II2章以降のNTSコストの扱いや入力値の扱いにおける検討を反映したものではなく、それ以前に確認したものでございます。実際に適用される接続料の水準ではないことをご理解いただきたいと思っております。
  それから、第II2章におきましては18ページからでございますが、接続料の上昇が競争環境にどのような影響を与えるかという点について付言をさせていただいております。意見募集の段階では、第II2章のタイトルは「接続料水準の見通し」とさせていただいておりましたけれども、今回、このような形でもってより適切なものに変更させていただいております。
  19ページでございます。第2節の既存の固定電話通信量の見込みにおいては、既存の固定電話の通信量が平成12年度をピークに大幅な減少傾向にあり、当面、この年率10%から15%の割合で減少する可能性が高いと分析いたしております。このまま既存の固定電話の需要が減少を続ければ接続料は上昇を続けることとなり、接続料が一定の水準を超えれば、事業者は通話料金を値上げせざるを得なくなるか、あるいは極端な場合は、自身が市場から撤退せざるを得なくなるといったような事態を懸念するところでございます。この需要減少の背景にあるのは、携帯電話やIP電話の普及等であると考えられます。これらは通信手段の多様化によって利用者の選択肢が増えたという点では非常に望ましいことになるわけでございますけれども、現時点においては、通話料金が十分に安くなっていなかったり、すべての希望者が利用できるものではないことなどの理由から、既存の固定電話を完全に置きかえるものではありません。
  以上のことから、答申においては、既存の固定電話サービスにおいて今後も競争が維持され、利用者にとって引き続きその低廉な利用が確保されるような方向に向けた接続料の在り方の検討を行うべきであるとさせていただいております。
  それから22ページに入りまして、具体的なこのたびの大きな変更事項に入っていきたいと思っております。第III3NTSコストの扱いでございます。ここでは、まずNTSコストは何かについて説明をさせていただいておりますが、もう既にご承知のところでございましょうから詳細は省きますが、一般的には、加入者回線にかかる費用のことを指していると理解をいたしております。利用者が支払う料金は費用の発生要因と対応すべきである、こういう考え方によれば、原則として、加入者回線の費用は基本料で、また通話に関する費用、つまり交換機の費用は通話料で回収すべきということになります。しかし、我が国におきましては、従来よりすべての電話加入者に対する基本料を安く設定することによって我が国の電話網への加入を可能な限り低廉な形で国民に保障するという料金政策の観点から、NTSコストの一部は通話料によって回収されてきた経緯があります。この考え方は、接続制度の導入後も受け継がれて、現在も接続料原価に一部のNTSコストが含まれているわけであります。
  なお、23ページの図8にございます1)から3)がNTSコストに対応する設備でございます。
  昨今の通信量の減少局面におきましては、接続料原価は通信量の減少に応じて多少なりとも減少するものではありますが、NTSコストがその原価に含まれているのとNTSコストを含まない場合とを比較すると原価の減少が鈍くなります。通信量の減少によって接続料の上昇が予想される中で、NTSコストが原価に含まれている場合、NTSが含まれていない場合に比べて接続料がより大きく上昇し、ひいては通話料金の上昇を引き起こすことが想定されるわけであります。また、通話料金の上昇は固定電話の需要を減少させます。その結果、さらに通信量が減少するという悪循環が生ずる可能性があるわけでございます。
  以上のことから、答申におきましては、まずNTSコストを現在やっておりますような形の従量制接続料の原価からまず除くべきであると考えたわけでございます。また、先ほどご説明申し上げました図にもありますとおり、NTSコストに該当する設備は複数でございますけれども、それらすべてのNTSコストを接続料原価から除くべきとさせていただいております。NTSコストは加入者回線の費用であり、接続料原価から除かれたNTSコストは、原則として基本料の費用につけ変えられるべきものと考えます。しかし、現状において、NTT東日本、NTT西日本の接続料原価に含まれるNTSコストの合計はおおむね3,000億超であります。このNTSコストを1年で、あるいは非常に短い期間で接続料の原価から基本料の費用に付け替えると、NTT東日本及びNTT西日本の加入電話やISDNの基本料の費用構造に大きな影響を与えることとなります。よって、答申におきましては、激変緩和措置として段階的に接続料原価からNTSコストを除くことが適当であると判断をいたしました。しかし、今後も引き続き想定される通信量の減少傾向を踏まえますと、接続料が一定以上の値上げとならないように、少なくとも通話料金の値上げにつながるような水準とならないようにすることも必要だと考えます。答申案を公表した時点におきましては、こうした観点から、4年ないし5年の期間で段階的にNTSコストを接続料原価から除くことが適当であるといたしました。その後、パブリックコメントの終了後にドライカッパを用いた直収電話サービスの提供開始が相次いで報道発表されたわけでございます。また、NTT東日本及びNTT西日本が基本料、通話料の値下げ、プッシュホン機能の無料化を発表したため、基本料等委員会において、改めて基本料の費用におけるNTSコストの吸収可能性について検討が行われました。詳細については、第二部において辻主査からご説明させていただくわけでございますが、その検討結果とあわせて接続委員会で検討した結果、5年間で段階的に基本料の費用に付け替えることが適当という判断をさせていただいたところでございます。
  なお、NTT東日本及びNTT西日本の接続料の設定に当たっては、競争事業者がNTT東日本及びNTT西日本と競争でできなくなる水準になってしまう、いわゆるプライススクイーズが起こらないように固定電話サービスにおける公正な競争環境を確保する必要があると考えております。また、基本料の費用範囲の中でNTSコストを回収することが困難であって、ユニバーサルサービスの円滑な提供に支障が生ずる懸念がある場合の選択肢として、答申案では定額制接続料の導入とユニバーサルサービス基金の活用を提示いたしておりました。このうち定額制接続料については、その導入に当たってさらに検討すべき課題が残されていることから、今回は導入を見送ることが適当であると判断をいたしました。また、ユニバーサルサービス基金制度については大変大事な問題でございますけれども、この点については第二部の検討に譲るところでございます。
  33ページから第IV4章接続料における東西格差の問題について書かせていただいております。
  まずNTTの再編以降の東西別接続料にかかる検討の経緯等を記述いたしております。今回、新モデルによってNTT東日本、NTT西日本のそれぞれのGC接続の場合の接続料を試算したところ、現行のモデルよりは格差が縮まったものの、依然として20%を超える東西格差があります。特に市内通話においては、接続料が通話収入の6、7割を占めていることから、仮に接続料に20%を超える格差が存在すれば、その結果として市内通話料金においても東西格差が生ずる可能性、懸念が高いと予想されるわけでございます。既存の固定電話はユニバーサルサービスとして広く国民に認識されており、また全国均一の通話料金というのはもう100年以上の間、利用者に定着した制度となっているところでございます。今回の接続料の検討においても、ヒアリングやパブコメの結果を踏まえると、現時点においてもユニバーサルサービスである電話通話料金の東西格差につながる可能性がある東西別の接続料については、十分な社会的なコンセンサスを得られていないという判断をさせていただきました。
  以上のことから、平成17年度以降の固定電話の接続料についても、東西均一とすることが適当であると、判断をいたしました。
  その次は39ページからのV5章でございます。新モデルの適用期間についてでございます。
  まず電気通信分野においては、通信網のIP化やドライカッパを用いた直収電話サービスとの競争など、大きな環境変化が起きていることを指摘しております。このような電気通信分野における環境変化に対応した算定方法を検討すべき時期がきていることから、その検討に必要な期間を考慮して、平成17年度以降から適用する新モデルの適用期間を3年間とすることが適当であると判断をいたしました。
  なお、既存の固定電話からIP電話への移行が進んでいることは事実ですけれども、現時点においてはIP電話の利用者がADSL等のブロードバンドサービスの利用者に限定されていること、それからブロードバンドサービス利用者は現在、毎月約30万世帯のペースで増加しているわけでございますが、このペースが今後も継続した場合においても、3年後におけるIP電話を利用できる世帯数は2,500万世帯であろうと見込まれていること。それから、現時点におけるIP電話の多くは事業者間の相互接続や緊急通報の実現に課題を残しておりまして、IP電話利用者の多くが既存の固定電話の契約を残していること、こういった諸点から、向こう3年間であれば既存の固定電話と肩を並べる程度にIP電話が劇的に普及することは考えにくいという判断をいたしまして、適用期間を3年とすることで問題はないと考えておりますけれども、場合によっては予想を超える環境変化によって適用期間内に新モデルが機能しないと判断されるような場合につきましても議論の対象になっておりまして、このような場合、改めて集中的に接続料の算定方法の在り方を検討するという弾力的な判断もさせていただいていることをつけ加えさせていただきます。
  それから、41ページから第VI6章通信量等の入力値の扱いについてでございます。まず、接続料を設定するために用いる通信量に関する接続料規則の規定や、第二次モデルの適用において事後精算制が導入された経緯などについて記述いたしております。現状においては、通信量が継続して減少することが共通の認識となっておりまして、直近の実績通信量を用いて接続料を設定した場合、適用年度の通信量は直近の実績と比較しまして一定程度減少しているということとなるわけでございます。この減少分は、1つの論理としてはNTT東日本及びNTT西日本の管理部門が負担するという構造となるわけでございます。これを回避するためには、1つの方策としては、事後精算を行うという考え方がありましょうし、もう一つは、より直近の通信量を用いて接続料を設定するという2つの方法が考えられると思われるわけであります。
  初めの事後精算については、現行の二次モデルの適用に当たって導入されたわけでございますけれども、接続事業者からは、最終的な接続料水準を予測できないなど、事業計画の策定の悪い影響を与えるとの指摘が非常に多く、指摘されていることや、LRIC方式に基づく算定値が目標値としての性格を有していることを踏まえると、今回の検討において引き続き事後精算制度を採用することは適当ではないという判断をいたしました。したがって、2番目のより直近の通信量を用いることを検討したわけでございます。これにつきましては、接続料の設定に用いる通信量と適用年度の実績通信量との乖離を小さくすることが重要であり、そのためには可能な限り直近の通信量を用いて接続料を設定することが望ましくなるわけであります。
  以上から、答申案のパブコメを実施した時点においては、より直近の通信量として前年度の通信量を用いるか、信頼性の高い予測が可能な場合において、前年度下期と当年度上期の通年通信量を用いることが適当であるといたしました。その後、接続委員会におきまして、直近の実績通信量を使う場合におきましても、前年の2カ月の予測を含むという形になりますけれども、その前年度下期と当年度上期の通年通信量の予測シミュレーションを使うという方法等を比較いたしまして、シミュレーションを行ったわけでございます。その結果、少なくとも現時点においては両方の予測の精度にそれほど大きな差異がなかったことから、平成17年度以降の接続料の設定に用いる通信量は、前年度下期と当年度上期の通年通信量を用いることが適当であると、こういう判断をさせていただいたところでございます。
  また、通信量以外の入力値につきましては、可能な限り通信量との整合を確保するため直近の実績値を用いることが必要であると指摘するとともに、個別の入力値の選定については、総務省において判断することが適当であると記述いたしました。
  なお、可能な限り直近の通信量を用いて接続料を設定する観点からは、毎年度接続料の再計算を行うことが必要であると判断をいたしております。
  44ページから最後の第一部のまとめといたしまして、将来における接続料の在り方について付言をいたしております。平成17年度以降の接続料の算定とは直接的な関係は持ちませんけれども、将来の接続料算定の方向性について書かせていただいております。
  ここでは、まずNTT東日本及びNTT西日本の地域電話網の位置づけが変化し始めているという指摘をいたしております。具体的には、中期的にはIP電話、あるいはドライカッパを用いた直収電話など、既存の固定電話を代替するサービスの利用者が増加する。そうなれば、NTT東日本及びNTT西日本の電話交換機によって構成される地域電話網のいわゆるボトルネック性は低下していくのではないかと予測しているところでございます。また、将来における長期増分費用方式の意義と有効性についても検討いたしました。長期増分費用方式の透明性の確保は、接続料算定において今後も重要である一方、地域電話網のボトルネック性が低下すれば、LRIC方式のような厳格な原価算定を継続していく意義は低下することも想定されるのではないかと考えているわけであります。
  最後に、答申においては、既存の固定電話を代替するサービスの普及状況に注視しつつ、地域電話網のボトルネック性が低下した場合や、あるいは現行のLRIC方式の限界がきた場合に備えて、新たな接続料の算定方法の検討を速やかに開始すべきであるとしております。平成17年、18年、19年という3年間にわたる今回の答申ではございますけれども、平成20年からの制度設計が間近に迫っていると理解すれば、速やかにこういった考え方を整理していくことを開始していただきたいということを最後に結んでおるところでございます。
  以上で答申の序章と第一部に関する説明を終わらせていただきます。
  
根岸部会長  どうもありがとうございます。
  それでは第二部、基本料・施設設置負担金につきまして、辻委員のほうからお願いいたします。
  
辻委員  それでは、東海委員の第一部に引き続きまして、第二部の基本料・設置負担金につきまして委員会での結果をご報告させていただきます。
  基本料・設置負担金につきましては、以前から透明性の確保、競争の導入、あるいは現在生じている電気通信事業での構造変化に対応して見直すことが指摘されてきましたが、先般大幅に検討を加えるやめにスタディグループが設置され、費用配賦等々につきまして議論がなされてきた。今回は、これらを受け、基本料と設置負担金につきまして抜本的な検討を加えたものである。
  東海委員から一部で述べられましたように、4月20日諮問を受けましてから、我々も同じように延べ14回の会合を開いてまいりました。先般、答申案をパブリックコメントにかけ多数のご意見をいただきました。さらに先般の新しい直収電話が導入されることになり、競争が入ってきた。これらを含め重に審議をしてまいりました。本日は、その半年間にわたる検討結果をとりまとめ、ご報告させていただきます。これが前置きでございます。
  それでは、第二部は48ページからでございます。第I1章基本料の在り方について、(1)では基本料の現状について述べております。現行の基本料は、表7のように示されていますが、これは特定電気通信役務といたしましてプライスキャップの対象になっており、その変更には、その変更後の料金指数が基準料金指数を超えない限り、NTT東西は事前の届け出のみで自由に変更可能になっていることを指摘しております。
  (2)につきましては、そのような状況の下で、NTT東西の電気通信事業営業収益・費用につきまして記述してあります。表8では4つの役務別につきまして、それぞれの収益、費用、利益を説明しています。
  続きまして、6つの細目に配賦されております費用、収益、利益、これの状況が記述されています。
  50ページのウ)では、これは基本料全体としての基本料部門について収入と費用が記述されていますが、平成14年度以降はISDN等々の契約者が前年に比べましてマイナスになったことも影響して、収入が減少に転じております。費用面につきましては、周知のように、平成14年度以降構造改革か実施され、大幅な費用削減が実現しました。これらにより、営業利益ベースでは平成14年度は大幅な増益になっておりますが、15年以降は費用・収入とも減少の傾向は変わっていません。
  続きまして、51ページの(3)では、基本料の配賦方法について説明しています。電気通信事業にかかわる費用は、複数の役務・細目にまたがって発生することが多く、その費用は一定の基準に基づき、各役務・細目に配賦されております。
  イ)で指摘ありますように、配賦方法につきましては、基本料等に関するスタディグループにおきまして、加入電話・ISDNの縮減、ADSLや光サービスの伸長に伴う販売活動、投資行動の変化に対応していない部分があるとされ、収益・費用の役務別・細目別の帰属を決定するに当たっては、まず直接に帰属されることが可能なものは直接帰属させる、これを直課といいますが、これを原則とすべきであり、直課が不可能な収益・費用につきましては、その発生原因に照らして適切なドライバにより配賦を行うべきという方針が述べられております。
  我々はこの方針を踏まえまして、配賦基準の適正性について検証を行いました。まず52ページのオ)にありますとおり、接続会計と比較した場合、電気通信事業会計では収入額比、支出額比の配賦の比率が高く、さらに適正なものに改定する余地があるとして、直課あるいはより適切な基準による費用の帰属の比率を高める努力が必要であると指摘しています。
  この様な観点から、具体的な現行の配賦基準を検証いたしました結果、53ページの表10にあるように、これらの費用科目につきまして、その配賦基準の見直しが必要であるとの判断に至りました。53ページの表10で詳しく記述してありますので、ご一読ください。
  見直しの対象につきまして、54ページのキ)におきまして、平成15年度決算ベースでは、直接の見直し対象費用及びそれに連動してくる費用のうち、基本料部門への配賦額はNTT東西合計で4,367億円としております。このうち実際、どの程度が本来の基本料部門に配賦されるかについては、NTT東西における年度を通した日報等のつけかえ作業など、見直しのための作業が必要になりますので、年度のデータで検討しておりました。しかし、パブリックコメントにおきまして、消費団体やあるいは他の通信事業者から、四半期あるいは半期の数値により試算すべきとの意見が寄せられましたので、NTT東西から現時点において可能な試算としての数値を提出してもらいました。その結果、490億円という費用削減の見込み額が審議会に対して提示されました。
  しかしながら、ここに挙げられた項目は今回見直すべき配賦基準のすべてではなく、NTT東西におきましてはより適切な配賦基準となるように引き続き検証を行い、その結果について情報の開示が必要であることを本報告書では指摘しています。さらに総務省に対しても、配賦基準の見直しの進捗状況につきまして審議会に適宜報告し、具体的な検討を行うように要請しております。
  続きまして(5)においては、情報開示の必要性について指摘しております。基本料につきましては、接続料金と異なり、費用構造が必ずしも明確でなく、ブラックボックス化していると言われております。その結果、効率化が進まず、料金が据え置かれてきたという指摘もあります。この点について、55ページのエ)では、適正料金を確保する観点から、基本料に係る費用についても一定のレベルの情報開示を進めることが必要と考えられ、その際には一般のユーザーにも理解しやすいような形で開示されるべきと指摘しています。特にオ)にありますとおり、情報の非対称性から、外部者がこれらの情報にアクセスできないので、NTT東西におきましては、例えば試験研究の費用等につきましては、個別の費用の帰属の合理性につきましてまで説明責任を果たすことを強く求めております。
  次に、55ページの第2節の基本料の水準に説明します。
  まず(1)現在基本料水準、あるいは(2)の級局区分、事住区分につきまして、現時点における基本料の水準、級局、事住といった区分に従って料金体系を記述しています。
  59ページの(3)、ウ)にあるように、先般、パブリックコメントの後に日本テレコムとKDDIからNTT東西の加入者回線を利用した直収電話サービスの提供が相次いで発表され、その後、NTT東西自身も基本料値下げをはじめとする料金改定を発表いたしました。このような新しい環境は、従来NTT東西によりほぼ独占的に提供されていた基本料・設置負担金につきましても、競争が入ってきたことを意味しています。このような状況のもとでは、NTT東西は今後の競争状況の変化に対応できるような、市場の中で決定される料金体系に対応できる費用の見直しが不可欠となってきたと考えます。また、このような環境変化は級局、事住といった従来の料金体系の在り方にも影響を与えることになります。
  62ページの(3)のコ)で述べておりますように、今後競争が入ってきますと、現在の級局区分や事住区分を硬直的に受け止めていては競争戦略とはならない。NTT東西におきましては、みずからの戦略に基づいて料金を決定することが期待されています。ただし、全体の料金設定の見直しに当たり、社会的コンセンサスを得るため、NTT東西におきまして積極的な情報の開示を通じて十分な説明責任を果たす努力が必要であるように指摘しています。
  続きまして、第一部の接続料と連動しますNTSコストに関してですが、これに関する記述は62ページから64ページにわたっています。固定電話市場における競争を確保する観点から、発生要因に応じて費用を回収することは当然でありますが、平成17年度以降の接続料の算定に当たって、先ほど第一部では、NTSコストを接続料原価から除くことが必要と指摘されています。その際、接続料から取り除かれたNTSコストの回収については、回線単位で回収することが求められ、その方法として、まずは基本料でNTSコストを吸収することを検討すべきであるとの方針が示されています。
  この方針のもとに、65ページの(5)の基本料水準とNTSコストの吸収のカ)及びキ)におきまして、競争環境の変化を踏まえた上で、基本料費用によってNTSコストを回収する可能性を検討いたしました。NTT東西の基本料部門の利益は、新しい直収電話が入ってきたので縮小せざるを得ないと考えられます。また、第1節のところで説明したように、NTT東西による配賦基準の見直しによって費用の削減効果が出てくるが、それがおおむね490億円程度と見積もられています。そのほか、NTTの人員の年齢構成等々からくる様々な費用削減も要因を考慮いたしましても、初年度からある程度確実性を持って期待できるものは、配賦基準の見直しによります費用削減額490億円に加えまして、それにα%、これはまだ推定の段階でありますが、つまり490億円に若干上回る程度というのが検討を重ねてきた結果です。一方、第一部では接続料水準の観点から、4年から5年という期間をかけて段階的にNTSコストを接続料原価から除くことが適切というように整理されています。また、接続料原価から除かれるNTSコスト、これは平成15年度実績通信量ベースでは3,234億円であるが、これを基本料の費用において吸収可能性のある水準とするためには、基本料収支に与える影響を考慮すれば、上記で指摘された4年から5年というつけかえ期間は、5年とすることが必要であると結論づけています。
  なお、このような結論からくる帰結として、66ページの(6)で指摘していますように、ユニバーサルサービス基金制度について検討を加えました。基本料金における競争の進展状況によっては、これまでの採算分野での利益でもって不採算分野の費用を補うという方式がもはやとれなくなることが予想され、こういう状況のもとでは、接続料原価から除かれたNTSコストを含むサービス提供にかかわる費用が回収できない可能性が生じてくるので、この場合にはユニバーサルサービス基金制度の活用も必要になってくるかと考えられます。
  ユニバーサルサービス基金制度につきましては、この秋から見直しが予定されていますが、競争状況の進展を踏まえて、競争状況のもとでいかにユニバーサルサービス基金制度を確保するか、あるいはこれをどのように発動していくのか、基金の発動基準を含め制度の見直しを行うことが適当であると指摘し、制度見直しへつなげております。
  以上が基本料にかかわる部門の報告であります。
  続きまして、68ページ以降にございます第II2章の設置負担金の在り方のところの報告をさせていただきます。
  第1節では設置負担金の現状と意義に関して、設置負担金は加入者回線設備の新規架設工事にかかわる必要の一部に充てられる、あるいは早期に電話ネットワークを整備するために投資資金調達という目的のために設定されてきた、またその金額は特定電気通信役務としてプライスキャップの対象とされ、基準料金指数を超えない限り、NTT東西は事前の届け出のみで自由に変更可能になっていることを記述し、確認しています。
  また、施設設置負担金の支払いを必要としないライトプランが導入されています。69ページの図12にあるように、設置負担金の受入額は年々減少を続けておりますが、他方、ライトプランの加算額収入につきましては年々増加している傾向が見られます。
  続きまして(2)におきましては、設置負担金の現時点における意義を述べていますが、イ)にあるように、前払いという形で加入者回線設備の投資資金を調達するという意味は、現在低下していることを指摘しています。
  70ページのエ)においては、先般の基本料等にかかわるスタディグループでの、設置負担金の在り方について廃止も含めて検討すべき時期にきている、との指摘を記述しています。
  第2節、施設設置負担金と基本料の費用水準にいては、設置負担金の見直しによる基本料への影響について言及しています。
  71ページの第3節での電話加入権の取引市場等への影響と施設設置負担金の見直しの項目では、まず電話加入権等との関係について記述しています。そこでは、電話加入権は契約者が加入電話契約に基づいて加入電話の提供を受ける権利であるが、それは設置負担金の見直しを行った場合には、電話の加入権の取引価格や質権の対象としての担保価格等に影響を与えることが予想される記述しています。
  (2)においては、設置負担金の本来の意義が現在の構造変化のもとでは失われていることにおおむね異論はありませんでしたが、しかし設置負担金の見直しにつきましては賛否両論があった記述しています。
  さらに、73ページのキ)12おきましては、今後競争が進展することが予想され、設置負担金及びライトプランにつきましても見直しの必要性が高まってきていることを指摘しています。
  これらの諸事情を勘案し、ク)において、既に本来の意義を失い、新規加入の妨げとなっている施設設置負担金につきましては、NTT東西がみずからの料金戦略として廃止も選択肢に含め見直しを欲するものであれば、それは容認されるべきものと結論づけています。
  74ページの(4)においては、見直しに当たり幾つかの留意点について言及しています。ア)においては、設置負担金の見直しは、基本料と同様、最終的にはNTT東西の経営判断の問題であるが、見直しに当たっては、社会的コンセンサスを得るため十分な説明責任が必要であることを指摘しております。
  また、イ)では、既存加入者が過去に支払った設置負担金が固定電話ネットワークの整備に役立ってきたこと、市場において加入権の売買や電話加入権を担保とした貸付が行われてきたこと、あるいはパブリックコメントにおいて設置負担金の見直しによる影響を懸念する意見が多数提出されたことにかんがみ、見直しに当たっては段階的な実施などの一定の配慮が必要と指摘しています。
  また、ウ)、エ)においては、施設設置負担金と電話加入権の相違を理解していないユーザが多いとの指摘がパブリックコメントで寄せられ、またNTT東西の過去の営業方法につきましても、両者を混同したかのような営業活動があったとのコメントが寄せられています。NTT東西においては、ユーザの誤解を解消するような十分な説明及び適切な対応を要請しています。
  最後に、設置負担金の見直しに当たっては、関係法令への適切な見直しが必要であることを指摘し、総務省に対してNTT東西における見直しの動向を踏まえつつ、税法等の関連法令の改正等の必要な措置について、関係機関との調整を行うことを求めております。
  以上が第二部の説明です。
  
根岸部会長  ありがとうございます。
  それでは、大きく2つの部分についてご報告がございましたので、全体としてはもちろんどこから議論していただいても結構ですけれども、第一部、第二部という形で議論をとりあえず進めていただきたいと思います。最初の接続料につきましてご意見、ご質問がございましたら、よろしくお願いしたいと思いますが。
  接続委員会に属しておられた委員の方で、もし補足とか、あるいは何かつけ加えることがありましたらどうぞ。
  今回の場合は、接続料の水準ですよね。水準については求められないというか、今の段階では求められないというか。大体のイメージといいましょうか、概要というか、それはどのように考えればよろしいのでしょうか。普通、よく3分で幾らとかというのが前はあったと思うんですが。
  
東海委員  数字として5円とか6円とか、そういう数字を議論することを接続委員会におきましては、得られる資料によって議論の対象とはさせていただきましたけれども、現在のトラヒックの減少というものの見通し、一応10から15%程度という見方はしておりますけれども、これが具体的にどういう様相になるかということの不透明感というものがありますので、なかなかそのあたりについての数字によって落としどころを見通すということは困難だろうというような議論に整理されたとは思いますが、やはり理屈としてどの程度の水準を考えるべきかということは、1つは、特にNCCの事業のうちのコストの中に占める接続料の比率がかなりシビアなものがありますので、これに対して事業の継続が困難になるというようなこと、もしくは利用者料金に強いインパクトを与えてしまう、プレッシャーを与えてしまうということがないという程度を想定しなければならないし、また一方において、NTT東日本及びNTT西日本においても、固定電話網を現在、エッセンシャルファシリティとして確保するべき、ユニバーサルサービスを含んだ意味での事業の継続をしていかなければならないということでございましょうから、両サイドのところからの落としどころのポイントがどの辺にあるのかということをおそらく各委員とも頭の中に置かれながら、今回のような形におさめることによって、この2、3年の間、違ったベクトルを持っている両方の水準への収れんが期待されるのではないかということかなというふうに思っております。
  
根岸部会長  酒井先生、何か。
酒井部会長代理  そんなところだと思います。
根岸部会長  今回の場合には、算定の基本的な仕組みというか、そういうことを答申されたと、提案されたと、こういうことですね。
東海委員  ええ。
根岸部会長  推定値自体は表としては出ておりますが、これはあくまでも過程の話である。
東海委員  はい。
根岸部会長  接続料につきまして、何かご意見なりご質問がありましたら、どうぞ。
  またあとでもしありましたらご意見なりご質問をいただいて、あとのほうの基本料と施設設置負担金につきまして、ご意見なりご質問がありましたらお願いいたします。これもそれぞれの委員会で検討されていると思いますが、それぞれの委員会に属していられる委員の方で再度。
  
吉岡委員  それぞれの委員会でかなりの回数を重ねて検討していらっしゃいますので、十分な検討をされたことだとは思いますけれども、一番末端の利用者としましては、接続料そのものが直近の実費用といいますか、そこで計算されたもので実費用が適切であるかどうかということを基本として算定していかないとなかなか納得できるものではないということが1点と、それから、やはり接続料の原価をどうするかということが基本料にはね返ってくるという、そういう問題がありますし、基本料については、利用の多寡にかかわらず払わなければいけないという、そういうことにつながりますので、これも接続料の価格がどうなるかということが非常に大きく影響するということで、両方とも末端の利用者が納得できるだけの説明と申しますか、それと開示、これがされないと、ちょっとこの数字だけでもって、そうですかとうなづくことは難しいのではないかと思います。
  
根岸部会長  今のご意見でもし、実際に表にされましたけれども、あるいは…
  
東海委員  基本的には、先ほど部会長からご質問いただいたことに対するお答えと同じようなことなんですけれども、私ども、接続料につきまして直近の状況での予測をさせていただいたわけでございます。その際には、LRICモデルの研究会から出された提案というのはNTSコストを含んでおりまして、その含んだもので算定された接続料というのは、これはとてもじゃないですけれども、今先生おっしゃったような形で接続料の大幅な値上げにつながる、トラヒックの減少を含め、その原因を含めて値上げにつながっていき、これは利用者料金への影響及びNCC事業者の継続的な事業運営というものに対して厳しい影響を与えるという判断、これは皆さんも同様の理解をさせていただいたわけでございます。したがって、LRICモデルの研究会でも10%程度の削減をさらにしていただきましたけれども、さらにそこから従来の考え方の、先ほど三千幾らという数字が出ましたけれども、NTSコストという固定的なコストを、本来基本料で負担すべきものとして接続料からは除外をしようという大きな決断をさせていただいたところでございます。制度というのは過去の継続性もありますので、ある一定の大きな金額を移すということになりますと、それは逆のほうに大きな影響を与えるということで、これは基本料問題との関係が議論されなければならないということでございましたので、辻先生のほうの基本料のほうで、その金額、三千何百億という数字をどのようにして基本料で吸収可能かということの議論をしていただきました。これを除くことによって、おそらく接続料が、今回の役割というのは一定水準に落ち着く可能性を持っているだろう。ただし、実はトラヒックの予想が非常に難しいということで、辻先生のほうからの委員会のご議論の整理が5年を場合によっては超えるという判断をしなければ基本料は厳しいのではないかということと、もう一つ、例の直収電話サービス等の基本料の競争が入ってきている。ですから、とても基本料を値上げしてまでそれをカバーすると、そういった方向は議論の対象にはならないというようなご指摘から、最長の5年をとって段階的にNTSコストを抜くという、その方向で接続料の上昇を抑えるという、こっちいったりあっちいったり、実はその間にはやりとりもございましたけれども、議論の過程というのはそういうことでございまして、具体的には、今先生のおっしゃったような水準というのはある程度想定はできると思いますけれども、のところにおさまってもらいたいという期待の中で、その接続料金の算定の在り方についてということを答申させていただいたというところでございます。これは、具体的に先に進んだ段階でもう少し省令改正とか、具体的な展開の中でもう少しトラヒックの動向等の細かいデータがわかってくる時期がくるかとも思います。それらのステップもしっかりと見極めながら、このような方法で整理していただくことが望ましいのではないかというところでございます。期待されるお答えにあまりなっていないかもしれませんけれども。
  
吉岡委員  いえ。当然、会議の中での議論は限界があると私も思っておりますし、そういう意味では、データ等を持っているのは事業者自身でございますから、それだけ責任も事業者のほうが重いと私も考えております。そういう意味で、17ページの最後の2行のところに、「逆転の要因について十分分析し、必要に応じて再計算のタイミングで、その後の接続料算定の検討に反映すべきである」と書かれておりますので、その意図は私も理解できるところでございます。ただ、反映すべきであるというのは、委員会としての意図でございますけれどもNTT東、西ともでございますが、事業者側としての事業者責任、それを考えていただくと、かなり精度の高い予測値を出して、数値を出していただくというのが大原則だと思います。これは事業者としての責任ということになりますので、この数値が常識よりもかなり大幅にずれるという、そういうような場合には、消費者に還元するという、そういう責任もあるということを肝に銘じておいていただきたいと思います。
  
辻委員  吉岡委員ご指摘の基本料にかかわります費用配賦につきましても全く同じことが当てはまり、報告書の中で何回も事業者の情報開示を求め、そしてある程度の期間を決めて情報を出してもらい、それをまた基本料金のほうへ反映させていくことを述べています。
  
根岸部会長  どうぞ、ほかにございましたら。
  接続委員会あるいは基本料等委員会も何回も開催していただきまして、集中的に議論をしていただきまして、このような報告をいただいておりまして、何人かの先生方、そこでもう既にご議論尽くしておられるということもありまして、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
根岸部会長  それでは、ほかにご意見ございませんようでしたら、諮問第1115号につきましては、お手元の答申案のとおり答申したいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
  
(「異議なし」の声あり)
根岸部会長  では、ありがとうございます。それでは、案のとおり答申することとしたいと思います。
 
(報道関係者入室)
根岸部会長  答申書。平成16年4月20日付け諮問第1115号をもって諮問された事案について審議の結果、別添のとおり答申する。
  
江嵜電気通信事業部長  ありがとうございます。
(答申書を江嵜電気通信事業部長に手交)
根岸部会長  それでは、ただいまの答申に対しまして、総務省から今後の行政上の措置についてご説明を伺えるということでございますので、よろしくお願いいたします。
  
江嵜電気通信事業部長  電気通信事業部長の江嵜でございます。本日は平成17年度以降の接続料算定の在り方についてのご答申をいただき、ほんとうにありがとうございます。今回は、固定電話が携帯電話、インターネットという普及を受けまして、その通信量が減少するという大きな環境変化の中で、単に接続料の在り方というだけではなくて、基本料や施設設置負担金の在り方という多くの諮問事項に対してご答申、おまとめいただいたわけでございます。根岸部会長はじめ、電気通信事業部会の皆様におかれましては、わずか半年という非常に短い期間の中で集中的にご審議をいただきましたことをこの場をかりて厚く御礼を申し上げます。
  また、ご答申をまとめていただくにあたりまして、接続委員会におきましては延べ17回、基本料等委員会におきましては延べ14回と、非常に精力的なご審議をいただきました。接続委員会の東海主査、基本料等委員会の辻主査はじめ、両委員会の構成委員の皆様に対しまして、この場をかりて厚く御礼を申し上げる次第でございます。
  今回の答申におきましては、我が国の固定電話における料金政策と競争政策の双方にかかわる非常に難しい問題ということで、長年にわたり課題とされておりましたNTSコスト、それから基本料、それから施設設置負担金という大きな問題につきまして結論をいただいたわけでございますけれども、これは非常に大きな意義があるものというふうに受けとめております。また、パブコメ案をお出しいただいた後に、基本料金分野での競争が出現するという審議途中での大きな環境変化がございましたけれども、これにも的確な対応をしていただきまして、まことにありがとうございました。本日の答申を受けまして、総務省といたしましても、関係省令の整備に早急に着手いたしますとともに、電気通信分野のより一層の発展に向けて尽力してまいる所存でございます。
  以上、簡単でございますが、ごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。
  
根岸部会長  どうもありがとうございました。
(報道関係者退出)

 
(2)   「西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の許可(Bフレッツ・ワイヤレスタイプのサービスメニュー追加に係る接続料等の改定)」について

根岸部会長  それでは、審議を再開したいと思います。
  次に、諮問第1119号、NTT西日本に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(Bフレッツ・ワイヤレスタイプのサービスメニュー追加に係る接続料等の改定)について審議したいと思います。
  本件は、9月14日開催の当部会におきまして総務大臣から諮問され、10月4日までの間、意見募集を行い、それを踏まえて接続委員会において検討いただきました。そこで、本日は接続委員会から検討結果の報告を主査の東海委員からお願いしたいと思います。
  
東海委員  酒井委員からお願いしたいと思います。
  
根岸部会長  酒井委員、お願いいたします。
  
酒井部会長代理  それでは、ご報告いたします。お手元の資料2を見ていただきたいんですが、Bフレッツ・ワイヤレスタイプのサービスメニュー追加に係る接続料等の改定ということでの審議結果でございます。
  まず資料2の6ページをごらんいただきたいんですが、ここのところ内容は、NTT西日本がアクセス回線の光ファイバとFWA、固定無線と呼ばれておりますが、要するに無線を最後のところで使って、従来ブロードハンド、例えばADSL等が提供されていなかった地域に最大46メガビットのサービスを提供しようと、これが目的になっております。このサービスでは、お手元にありますような基地局のアンテナからは最大80世帯にサービス提供が可能です。また、FWAの固定無線基地局伝送路収容装置というのがございまして、ここには最大3つの基地局がアンテナを収容することができますので、前提としては、1つのシステムで240世帯にサービス提供が可能です。これは利用者数が増えた場合に、結局、固定無線宅内設備や固定無線基地局伝送路、こういったものを追加しますので接続料が算定されまして、例えば1世帯だけで利用しているという場合には接続料が非常に高くなりまして、合計がありますけれども、6万9,000円ぐらいになりますけれども、これは1世帯だけの場合で、240世帯で全員が使用すると接続料は全体としては39万になるんですけれども、1世帯で割りますと1,653円と、こういう形になります。この接続料の内訳でございますが、お手元の資料の網かけの部分とそうでない部分に分かれておりまして、この網かけの部分が新たな設備でして、これが5年間の将来原価方式によって単金を算定しております。ほかの部分は従来の単金を用いております。
  この件に関しまして、9月14日にこの部会で諮問されまして、10月4日までの3週間、意見調整を行い、2社から諮問案に対する意見が寄せられました。この件につきましては、1012日に接続委員会を開催して検討いたしました。今回寄せられた意見とそれに対する考え方でございますが、これは今の資料2のページ2、ページ3にまとめております。まずページ2の意見1でございますが、回線単位で接続料を設定すべきであると。これはアンバンドルの単位を1加入者単位にすべきだという意見でございます。このサービスは、加入者回線一芯線に係る最小構成単位のアンバンドルになっておりまして、要するに1設備当たり最大240回線を収容できることになっております。ですから、240回線単位のアンバンドルという形になっております。もちろん接続事業者が本当に小人数で接続できるようにするという意味からしますと、加入者単位でアンバンドルにしてくれということは一定の意味はあるんですが、これに関しまして、そういうことを可能にいたしますと、NTT西日本は、このシステム、現在1設備当たり最大240回線を収容となっておりますので、当然ですけれども、その追加コストが発生するということと、もう一つ、これはベストエフォート型サービスですので、だれかがうんと使うと他の方が使えないという形になります。そういったときに、2つの事業者のうち一方のサービスが重くなるとかということになりますと非常にやりにくいだろうということと、また、事業者はNTTからダークファイバを借りて全く同じようなネットワーク構築をすることも可能という状況ですので、これらを勘案しますと、現時点では申請案どおりという形でいいんではないだろうかということで、そのことを考え方に示しております。
  続きまして、ページ3の意見2でございますが、これは中継の光ファイバ等、別に定められた接続料が変更された場合には、この接続料も見直すべきであろうということでございます。この場合、中継光ファイバコストというのが毎年度再計算されますので、これが全部接続料に反映したほうがいいんじゃないかという意見ですが、この設備に関する接続料が全体としては5年間の将来原価方式によって算定されておりますので、この5年間という期間内では、一部の費用要素が変動したといってもあまり大きな前提の変動がなければ、必ずしも見直さなくてはいいんではないだろうか。ただ、指摘のとおり、中継点の光ファイバのコストは接続料の中で非常に大きなウエートを占めておりますので、これが大きく変動した場合には見直す必要もあるかもしれませんということで、一応見直す必要はないだろうけど、大きく変動した場合には必要に応じて見直すという形にしてございます。
  最後に意見3でございますけれども、この本件で用いているうち、メディアコンバータというものがございますが、これには利用者料金という形で算定するという形になっておりますので、それについては利用者料金ではないほうがいいんじゃないだろうかという形のことの意見でございます。これにつきましては、メディアコンバータ(b)というのが関係するんですが、これは他のBフレッツサービス等で加入者宅に設置している装置を利用したものなので、加入者料金を準用するという形になっておりますが、これは指摘されましたとおり、加入者料金を準用しますと営業費とかそういったものも含まれますので、これは本来、接続料原価に含まれるべきではないコストということになりますので、やはりこれは接続料である以上、そういったものを避けたほうがいいだろうということで、ここでは本件はコスト把握が困難だろうといった特別な事由はないと思われますので、もう一度計算し直して認可するということを条件にしております。
  最後もう1件ございまして、意見4が最後でございます、総務省は利用者料金と接続料金の関係の適正性について検討してほしいということでございます。これにつきましては、常に総務省のほうでも1ユーザ単位当たりのコストと利用者料金の比較ということで検証しておりまして、接続委員会にはいつも報告されております。ただし、その中身につきましては、企業の営業情報が含まれますので、必ずしも公表はしておりませんが、そういった意味で、きちんと検証していますということをその旨記載してございます。
  以上、今回寄せられた意見及びその考え方を説明させていただきましたけれども、この意見3につきましては、指摘どおり、接続料の算定を見直すということの条件ということで、全体といたしましては、1ページに報告書がございますけれども、1ページの報告書のところで、メディアコンバータ(b)のコストに準用しているということで見直しの項目をつけておりまして、こういった条件つきとしまして、この条件が確保された場合には認可することが適当という形で報告書はまとめております。以上でございます。
  
根岸部会長  ありがとうございました。今のご報告は、メディアコンバータ(b)のコストにつきまして接続の算定を見直すという、そういう点が確保された場合には認可することが適当である、こういう報告をいただいております。どうぞ何かご質問なりご意見がありましたら。
  
辻委員  ちょっとよろしいですか。先ほど説明のあったシステムでは、一番最後に分かれるところでは何戸とれるのでしょうか、240世帯ですか。
  
酒井部会長代理  最初に3つ分かれて、次に80分かれまして、合計240になっております。
  
辻委員  それでは、これは無線であり回線ではありませんから、アンバンドルにして1つだけ貸してほしいとかというのはできず、今の240を1つの束にして借りるということでしょうか。
  
酒井部会長代理  光とそれから無線になっておりまして、もちろん最後の1つだけどこかの事業者というのが原理的にできないことはないんですけれども、そうしますとシステムに対してそのための回収をしなきゃいけないということと、それからもう一つ、その方がうんと利用してしまうとほかが利用できないということになりますので、そういったときに、ある2つの事業者があって、片一方の事業者のお客様がめちゃくちゃに利用してほかが使えなくなるときにちょっとややこしい問題が起きるんではなかろかということと、全体にファイバを借りて皆さんおやりになることが多いんじゃないかということもありまして、当面こういう形にしようということでございます。
  
根岸部会長  ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
根岸部会長  それでは、ほかに意見がございませんようでしたら、この諮問第1119号につきまして、お手元の答申案のとおり答申したいと思います。
  
 
(3)   「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可(シェアドアクセス方式の提供に用いられる光信号分岐端末回線部分の接続料等の見直し)」について

根岸部会長  では、次にまいりたいと思います。
  次は諮問第1122号、NTT東西に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可、いわゆるシェアドアクセス方式の提供に用いられる光信号分岐端末回線部分の接続料等の見直しということでございます。総務省のほうからご説明をお願いたいします。
  
鈴木料金サービス課長  料金サービス課長、鈴木でございます。資料3に基づきましてご説明をさせていただきたいと思います。
  まず、シェアドアクセス方式の接続料等の改定になりますが、資料の2ページ、下に2とページが打ってあるものでございますが、それを見ていただきますように、1本の光ファイバを途中で分岐をしていきまして、最終的に最大32の利用者で共用するシステムでございまして、これをシェアドアクセス方式といってございます。
  まず、NTTの局舎内で4分岐をいたしまして、その分岐回線を加入者宅の近くの電柱の上でそれぞれにさらに8分岐させるという構成になっておりまして、今回接続料を見直しますのは、光信号分岐端末回線といいまして、この8分岐をしたものから先の各加入者宅まで引き込まれている部分の光ファイバの回線のことでございます。
  内容的には、NTT東及び西同様の申請でございますので、NTT東日本の資料を使ってご説明をさせていただきたいと思います。
  今回の約款の変更点は主に3点ございまして、まずは接続箇所の追加、2点目が光信号分岐端末回線の接続料等の見直し、3点目が光配線区域情報調査費の追加でございます。
  2ページの図にありますように、まず1点目の接続箇所の追加でございますが、これは上の1、接続箇所の追加というところにあります図を見ていただきますと、これまでは右側の他事業者IP網から光信号伝送装置のところにきています二重丸、今までここのポイントでしか接続をしてございません。それは伝送装置にもともとそういった他人の回線を分岐するという機能がなかったことによりますけれども、これまでは光信号伝送装置込みで加入者回線をNTTから借りるという必要がございましたが、今回は、左側のほうにいきまして、局内光スプリッタ(4分岐)とあるやつの左側の二重丸、今回追加する接続箇所でございますが、ここで接続することが可能ということで、NTTからほんとうに回線の部分だけを借りまして、NTTの局舎にコロケーションという形でみずから調達した光信号伝送装置などを設置してサービスを提供することが可能になります。より事業者の自由度が高まるということでございます。
  次に、2点目の光信号分岐端末回線の接続料の見直しでございますけれども、これは既に現在でも接続約款に規定されておりますが、その接続料を若干見直すというものでございます。今現在ですと、光信号分岐端末回線部分につきましては1回線ごとに月額763円ということで、2の接続料の見直しとありますけれども、その一番上のところに光信号分岐端末回線といいまして、一番右側の電柱上のAOクロージャのところから利用者宅のキャビネットのところまで、これをずっと光ファイバが借りる、これが現行は763円/月額というふうになってございます。しかしながら、この設備の中でも必ずしも月額接続料という形で回収しなくてもよいという費用も含まれておるものですから、これを今回見直すこととしたものでございます。
  あわせまして、さらにこの部分の光ファイバにつきましては、図ではあたかも加入者宅まで引かれているように見えますけれども、実際には、多くの場合には、ユーザからの申し込みがあって初めてそのユーザ宅に引き込むというような例が多うございまして、その都度工事をしたり、新たに回線を敷設したりすると。このような特殊な状況にありますことを考慮いたしまして、この部分につきまして、他の事業者からお客様からとれたからこの設備を敷設してほしいといったNTT東西に対する設備投資要請のリスクを軽減するといった観点からも多少料額を見直すものでございます。
  具体的には3ページをごらんいただきまして、まず(1)にございますように、ケーブル敷設の都度工事が発生するということで、電柱の上にAOクロージャという回線を分岐する装置がありますが、ここにまさにお客様がついた部分の光回線をその都度接続工事をして光ファイバをつなぐという工事をいたしますので、それはまさに工事代ということになりますので、一時金として回収することも合理的であるということから、今回、工事費という形に見直しをしたものでございまして、料額はそこにあります金額でございます。
  2つ目に、月額の接続料についてでございますが、一部のコストを工事費として回収するということにいたしましたので、その分を除きますので、これまでの接続料よりも安くなりまして、従来763円だったものが、そこにございますように、562円ないし未利用の期間で408円ということになってございますが、今回は若干変則的な取り扱いをしておりまして、実は、接続事業者の要請に基づいて、お客さんがついたからファイバを引くといったことが、何らかのお客様の理由によりまして解約をされて、このケーブルはもう要らないと、どかしてくれというようなお話がありましたときに、そのケーブルを撤去する費用といったものにつきましては、それをまるまるNTT東日本さんが負担するというのも、もともとの原因をつくったのは接続事業者でございますので、なかなか理由が難しいということから、ユーザが解約して撤去することになりましたケーブルにつきましては、その撤去費用及びケーブルの未償却残高を接続事業者が負担するということにしてございます。
  2つ目は、利用者が解約をしましたけれども、接続事業者が、次にお客さんがつくかもしれないから撤去しないでそのまま残しておいてほしいというようなことを言った場合には、当該接続事業者がその未利用の期間であっても接続料見合いの料金を払うということにしておりまして、これが月額接続料の未利用期間といったものでございます。なお、利用期間と未利用期間で金額の差がありますのは、1ページ戻りまして2ページの図を見ていただきますと、光信号分岐端末回線の下に少芯区間と単芯区間というのがあります。右側の少芯区間は複数のケーブルがそこに敷設されている部分でございまして、左側の単芯区間はまさにユーザ宅まで1本のファイバがいくものでございますけれども、この少芯区間というのは、あらかじめ一定の需要を見て複数芯の光ファイバを引きますので、ここは撤去という事態は生じないということから、この部分については料額を減額しているものでございます。
  さらに3つ目の点は、今度4ページのほうにまいりますが、月額の接続料には接続事業者の倒産等にかかりますリスクを回避するために貸倒リスク率を今回加味してございます。これは接続事業者の要請に応じて回線を敷設したりなんかするという、そういった性格の回線だということもございますし、最近競争が激しくなりまして、多少そういった事業者さんが破産をされると、倒産されるというようなことも出てきているものですから、貸倒率を見込むと。ただし、これは通常の接続料算定上認められておりませんので、接続料規則の第3条に基づきまして、特別な許可というものをした上でこの新しい形の料額算定の方法を採用したいと考えてございます。
  次に(3)の最低利用期間の扱いですけれども、前にも申し上げましたように、単芯区間というのはコストの回収を伴うリスクというのは、未利用期間であっても料額をとりますのでありませんので、少芯区間のみ違約金をとるということでございまして、1年間の最低利用期間に満たない場合にはその分の月額接続相当額をいただくということにしてございまして、残余の期間に関します違約金の金額は月に112円という形で新しい料金を設定してございます。
  最後に、光配線区域情報調査費の追加ということでございまして、接続事業者さんはどこに光ファイバがあって利用可能なのかということをまさに営業活動上必要とされておりますので、NTT東西におきましては、配線ブロックと申しまして、局外の光スプリッタ、まさに光ファイバの電柱上の分岐装置ですが、それぞれごとに受け持ち区域を決めておりまして、そのブロックが違うと分岐装置から配線することができずに別に新しく分岐装置を用意しないといけないということがあるものですから、その利用の可能性、アベイラビリティの情報をとると。その情報の管理のためにNTT東西社におきましては、システムを構築して情報管理してございますので、そのシステムを動かして情報を得た場合に利用料をとるということで、1つの収容局ごとにどうなっているのかということで7,667円という料額を今回設けるといったものでございます。NTT西日本につきましても基本的考え方は同じでございますけれども、若干ファイバの引き方等が違っておりまして、例えば少芯区間というものを設けずにすべて分岐装置から単芯、1本1本ファイバを引いているとか、あるいは土曜とか休日の工事を設定していないというような点がございますけれども、それ以外は東日本と同じとなってございますので、説明は省略させていただきたいと思います。
  以上でございます。
  
根岸部会長  ありがとうございました。それでは、ただいまのご説明につきまして、ご意見なりご質問がありましたら、どうぞお願いします。
  
辻委員  先ほどの無線LANとかかわるもですが、AOクロージャ、光スプリッタからは、8つ出ますので1本ずつ借りるという形式をとるわけですか。それとも、分かれていく加入者光主配線盤から、各業者一芯ごとで、8本は自分でとってきなさいという形式をとるんでしょうか。
  
鈴木料金サービス課長  8本ごとでございまして、1本1本というのはまだない形でございまして。
  
辻委員  すると1本ごと、8軒分をとってこなければいけない。例のマンションタイプでは光ファイバは非常に伸びていますけども、一戸建ては極めて少ない。だから、こういうのができれば光ファイバがホームまでいくわけですね。e−Japan計画がいっているように、民間の競争によって光ファイバの施設が進むということになります。これを見ていますと、戸建ての光ファイバがもの非常に増加するというイメージで受け取っております。しかし、これに関連して、競争条件の問題、例えばADSLで生じたコロケーションの問題があります。
  もう1点は、NTTがやはりインフラを引くが、引くだけであとは他事業者が使用することになります。この点、インセンティブの問題が生じる。インフラ設置のインセンティブと競争条件の両立は、非常に難しい問題である。政策的配慮が何かあってもよいという気がするが。
  
鈴木料金サービス課長  やはり電柱上で8本に分かれますところをまた1本1本貸しますと、そこまでいっているファイバというのは1本でございますので、その中にどうやってデータを乗っけるかというようなことがあるものですから、その加入者間の光ファイバの先のスプリッタで8本単位で、その地域で借りる方をお客さんを幾つかとっていただいて競争していただきたいという考えでございますというのが1つと、まさに光ファイバ投資をしながら、投資した分は全部他人に使われてしまって自分の収益につながらないということがありますと、やはり投資のインセンティブということもありますので。特に今回、最後の端末回線部分は、お客さんがついたところに引くという性格のものですから、ただ引いたものはNTTさんの資産として残りますので、引くときの工事料のようなもので一時的に発生するコストというのは、やはり引く原因をつくった方々にご負担いただこうということで、若干工事料という形の一時金的な料額を設けたものでございます。その分、月々借りるお金が安くなりますので。
  
吉岡委員  すみません。最近は光ファイバだとか随分宣伝されておりますね。容量が大きくなるとか早いとか、そういうことが言われておりますので、かなり多くの消費者にとっては魅力があると思われているんですけれども、ただ、いいことだけが宣伝されていて、負担がどうなるのかとか、4ページで説明されているような最低利用期間を利用しなかった場合には負担がかかってくるとか、そういうことについては説明がされていないんですね。おそらく契約をすれば、契約の約款の中には書いてあるんだろうと思いますけれども、夢みたいなことだけを期待して契約をしてしまって設置していただくという、そういうことになってしまって、使ってみたらそれほど期待しているほどではなかった、だからやめたという、そういう消費者も出てくると思いますけど、そうなったときに、違約金の適用対象になりますよとか、そうなってしまうと、せっかくいいサービスが提供されるはずなのが、リスクの面だけが消費者の負担として残ってしまう、それからそれが宣伝されてしまうという、そういうことになりますので、契約時点で消費者負担になることについても十分に説明をしなければいけないという説明責任についても指導していただくようにいたしませんと、新しいサービスが始まるときというのは最初が大切だと思いますので、十分お考えというか、ご指導をお願いしたいと思います。
  
鈴木料金サービス課長  だんだん競争が激しくなりますと、いろいろな事業者がいろいろなサービスをやって個人で比較するのはなかなか難しくなるのかと思いますけれども、本年4月から施行されました電気通信事業法では、消費者保護行政という観点から、重要事項の説明義務というのが立つようになりましたので、必ず約款にありますし、その説明の紙のどこかには書いてあるんだと思いますけれども、往々にして小さな字であったり気がつかないような場合もあろうかと思いますので、そこはまた私どもとしても、より適切な競争がなされて、サービスが混乱すると普及しないという点もおっしゃるとおりだと思いますので、今後とも積極的に取り組んでまいりたいと思います。
  
東海委員  ちょっと細かいことなんですけれども、よくわからないところがあるので確認をしていきたいと思います。3ページに、(1)としてAOクロージャ内接続に係る工事費の額が平日と土日祝日で分かれて算定され、土日祝日のほうが少し割高になるんだろうなというのはわかりますけれども、単芯ケーブル設置に係る加算額が土日祝日の中にだけ載っているというのが1つと、それから13ページをお開けいただくと、西日本の場合と仕組みがちょっと違っている状況になっていますね。この辺の違いについて少しご説明いただくとありがたいんですが。
  
鈴木料金サービス課長  まず単芯ケーブルにかかります加算額といいますのが、まず少芯区間というのが基本的にまとめて引いてあるということでございまして、平日というのはそういった工事が比較的多数にあって、普通の状態で工事されるということだろうと思いますが、土日ですと、特に土曜、日曜ということしかいないという方々のために工事をする事業者さんを特に手配しないといけないというようなこともあって、こういった単芯ケーブルにかかる加算額が土日のみかかってくるような形になっているというふうに承知をしてございます。
  それと、西日本さんとの違いは、線の張り方が若干違い、12ページを見ていただきますと、光信号の分岐の端末装置のところで少芯区間というのがないという形になっています。すべて単芯ケーブルで西日本さんのほうは引かれるということで、この辺で多少工事費のつくりなどが違っています。工事がすべて単芯だということでございます。
  
東海委員  そうすると、西日本の場合の例の少芯がないという形で可能なサービスなんですか、これは技術的に。
  
鈴木料金サービス課長  そういった形でも線は張れるということでございまして、それはそれぞれの地域で、家の密集の度合いだとか、今張っている電話線といいますか、通信線の電柱の間隔だとか、そういったことを考えて、それぞれでやっていますし、なかなか、違った会社になったものですから、それぞれの技術もお互いにいいと思った方法をやるものですから、多少の差は出てきているというのが実態でございます。
  
東海委員  そうですか。コストにそういうのが反映されてくるとなるとちょっと考えなきゃいけないかなと思ってご質問したんですが、もう一つ、ちょっと細かいことですが、3ページの(2)の真ん中あたりに書いてある1)なんですが、「撤去費用と単芯ケーブルに係る未償却残高を負担する」と書いているんですが、そのうちの工事費というのはわかるんですが、その次の未償却残高というのは、この算式を見ると、帳簿価格に戻るんですかね、これは。どうなんですか。未償却残高だから、償却した後の価格をあとでつけ加えているから、帳簿価格という意味ですかね。
  
鈴木料金サービス課長  実際上は未償却ですから、単芯光ファイバを引きまして、一定期間が過ぎますとその間に償却しますので、例えば1年使って撤去するようなことになった場合に、光ファイバとしてはたしか耐用年数は10年ですか。
  
東海委員  長く負担しなきゃいけなくなるということですよね。だから、おそらく帳簿価格と同じような意味だろうと思うんですけれども、それを接続事業者が負担をすると、自分たちがそういう撤去を依頼したんだからと、こういう意味ですね。
  
鈴木料金サービス課長  はい、そういうことでございます。
  
東海委員  わかりました。
  それから4ページのほうの、これはもっと細かい話ですが、貸倒リスク率、これが過去3年間の接続料の全貸倒額と書いてあるのですけれども、西と東とは当然違ってきますよね、年率。
  
鈴木料金サービス課長  はい、違います。
  
東海委員  そうすると、実績値に基づいて貸倒リスク率、金額的には非常に小さい数字なんですけれども、これを接続料の中に差し込んでいくと。こういうやり方をとっているのは、ほかの接続料にもかなりありましたかしらね。
  
鈴木料金サービス課長  貸倒率を見込みましてつくるというのは今回初めてです。それはあくまでも引き込み線は、接続事業者さんの依頼に応じて引くものだという、みずからの需要に応じて線を引いてあいているところを貸すといったものとは性格が多少異なるものですから。
  
東海委員  なるほど、わかりました。事由はわかりましたので、また検討課題になるだろうと思っております。ありがとうございました。
  
酒井部会長代理  ちょっと細かい話ですが、この3ページのところで、撤去依頼があったら撤去して、そうじゃなかったら未利用期間という形で負担するとあるんですけれども、実際、撤去依頼しても邪魔でなかったら放っておくこともあるかもしれませんですよね。無理に撤去しなきゃ、利用者宅に引き込んだもの、別に何も要らなくなったからって撤去する必要があるかとは限らないわけですよ。こうなっちゃうとむだでも撤去することになってどうかなという気もあるんですが、そのあたりはまた少し細かい検討になるかもしれません。
  
鈴木料金サービス課長  初めてこういう形のやつをつくるものですから、そこはもし運用上でいろいろ問題が出てくれば、今後見直していくような形だろうと思います。
  
根岸部会長  これはこれから意見調整いたしまして、また検討していただくということでありますので、今ご指摘のことは検討課題としてご検討いただくことにしたいと思います。
  
辻委員  同じ3ページですけれども、一番上ですが、今まで月額接続料として工事費とか今のを回収されておられるわけですね。ところが、1)ではそれを工事費として回収するんですが、たしか理由は必ず発生する費用である、それはよくわかりますけれども、理由になっていないような気がするんですけどね。選ぶほうですか、一遍に払ってもええし、そこから月々入れてもろうてもいいし。だけど、先ほどの設置負担金のライトプランみたいに入れてほしいというのもいろいろあるだろうと思いますが、工事費として必ず発生するというんだったら、そのとおりですけれども、変更する理由が何か……。
  
鈴木料金サービス課長  先ほど辻委員のご指摘がありました、やはり当初のインセンティブみたいなお話、要するに最初に数千円の工事代がかかるやつを月々に直して接続料の中で少しずつ期間をかけてとるのか、あるいはそのときにまとめていただいて、そうすると、多分少しだと思いますが、金利負担になります。資金負担というのもが少なくなりますので、次の工事費に回せるという意味では、これから普及してくる光ファイバにはこういった形の部分があってもいいのかなというふうに考えます。
  
辻委員  これは「ライトプラン」ではなくて、「設置負担金方式」ですね。
  
鈴木料金サービス課長  設置負担金も資産も含めて全部になりますから、これは工事の部分だけでございます。
  
根岸部会長  どうぞ、ほかにございますでしょうか。よろしいですか。
(「はい」の声あり)
根岸部会長  それでは、この件につきましては、「接続に関する議事手続規則」の規定に従いまして諮問された案を本日の部会長会見で報道発表、またインターネット等で掲載するなどいたしまして、意見募集を行うということにいたします。この意見招請は規定どおり2回実施するということにいたしまして、1回目の意見招請期間は本日から1117日水曜日までの30日間と。さらに提出された意見を発表してから、それらの意見について2回目の意見募集を実施することといたしまして、期間は2週間ということにさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
根岸部会長  本件につきましては、また接続委員会でよくご検討いただくということでありますので、よろしくお願いいたします。
  
 
(4)   「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の許可(1Gbpsギガビーピーエスまでの符号伝送が可能な光信号伝送装置及びルーティング伝送機能におけるLANインタフェースの追加に伴う接続料の設定)」について

根岸部会長  それでは最後の議題ということでありますけれども、諮問第1123号、NTT東西に係る第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可につきまして、総務省からまたご説明をお願いいたします。
  
鈴木料金サービス課長  資料の4に基づきましてご説明をさせていただきたいと思います。同じく光ファイバ網に関します接続約款の修正なんでございますが、今までは光ファイバ100Mbpsメガビーピーエスというふうにいっていましたけれども、いよいよギガという、それの10倍の速さの通信が廉価な形で実現するようになってまいりまして、その背景としては、国際的な標準化が行われた、その標準に基づく製品が出てきたということだと思います。ということで、その機器を使いました新しいネットワークをNTT東日本さん及び西日本さんが構築することに伴いまして、新しく接続料を算定するということでございます。
  内容的には実は2点ございまして、まさに1Gbpsギガビーピーエスでの伝送が可能な光ファイバ網の接続料をつくるということと、1Gbpsギガビーピーエスまでの符号伝送可能なルーティングの伝送機能におけるLANインタフェースの追加に伴います接続料をつくるという2点でございます。
  お手元の資料の2ページの主な変更内容といったところを見ていただきますが、これがまず1Gbpsギガビーピーエスでの接続でございますけれども、先ほどご説明しましたシェアドアクセス方式という、途中で分岐をしていく形の光信号におきまして、現在100Mbpsメガビーピーエスでやっておる。それが2ページの上の段の現行の光信号装置100Mbpsメガビーピーエスでの伝送可能なものといったものがございます。これにさらに装置を新しく加えまして、下側にありますような1Gbpsギガビーピーエスでの伝送が可能なものをつくるということで、違いは、一番右側、他社IP網から左側に1つ入ったところの光信号伝送装置、これの機能が向上しておりまして、上は100Mbpsメガビーピーエスですけども、下はその10倍のGbpsギガビーピーエスができるということでございまして、容量は大きくなりましたが国際標準に基づいた機械が出回って、競争であるということから、実はこちらのほうが能力が高いのに安い価格で調達ができるということで、今回、100Mbpsメガビーピーエスを1Gbpsギガビーピーエスにスピードアップしながら接続料は低廉化するといったものでございます。途中の光ファイバの回線部分は現在の設備構成と同じでございまして、それは現在の接続料が適用されるということになりますので、この基金の部分につきまして料額の見直しの申請がなされてございます。
  それが3ページでございますけれども、これまでのニューファミリータイプ、それぞれの家まで直接つなぐといったようなタイプと同様、5年間の将来原価とか将来需要から算定しておりまして、光信号伝送装置の中にあります先ほどのOSUと言われる光信号伝送装置、これを収容するユニットごとに計算をしてございます。このOSU1つあたりの接続料が月額で4,024円になっているというもので、従来のものに比べまして性能は10倍、接続料は2分の1ぐらいになってございます。
  次に、2点目の1Gbpsギガビーピーエスまでの伝送が可能なルーティング伝送機能におけるLANインタフェースの追加に伴います接続料についてでございますけれども、これが4ページでございますが、こちらは光アクセス、それからADSLISDNサービスの提供に用いられていますルーティング伝送機能、いわゆる地域IP網といっておりますけれども、それについてアクセス系を1Gbpsギガビーピーエスに対応することに伴いまして、それに対応する設備を導入することによる接続料の算定でございます。変更後の地域IP網の設備構成という真ん中の図の下側の収容局の一番左端に新しく光のRASということで、リモートアクセスサーバという1Gbpsギガビーピーエスに対応した機械を設置しまして、地域IP網として提供するということでございます。これにつきましては、これまでの料額に比べまして下側の現行料金と新料金案の比較ということが出ていますが、1ポート当たりの額が1Gbpsギガビーピーエスのほうが596,707円ということでございますけれども、次の5ページの資料に基づきまして算定をしてございます。それぞれ新しいサービスでございますので、5年間の将来原価方式によって算定してございますが、具体的には既存設備の接続料というのは平成13年度から平成17年度までの需要に基づいて算定してございますが、今回、新しく設備を行うものにつきましては、同様の方法によりまして5年間ということで、平成16年から20年度の5年間の需要を予測し料金を算定してございます。具体的なそれぞれの機械ごとの算定、創設費という設備額及びそれの原価償却費を含む管理運営費等々は6ページ、7ページに記載してあるとおりでございますけれども、これらの需要を見た結果、1ポート当たり59万6,707円ということでございまして、この場合に、地域IP網においてはRASという、この装置以外の装置はすべて共用されておりますので、新たなRASの導入によりまして既存装置の負担が軽減されるということになりますことから、4ページ下の光アクセス100Mbpsメガビーピーエスのところは1万下がりますし、ADSLのところでは2万7,000円ほど1ポート料額が下がる。ISDNにおきましては266円ほど現行料金にして低廉化をするということで、性能アップかつ既存のものの料額の引き下げといった形の接続料の見直しでございます。
  NTT西日本におきましても基本的には同じなんでございますけれども、13ページにございますが、若干設備の仕様が異なってございまして、13ページの上の光信号伝送装置のところから光ファイバを分岐しない形でずっと局舎から出ていって、ユーザ宅までもっていくといったような形の設備になってございます。こういった設備も使いますけれども、15ページにありますような西日本の地区IP網のほうは、今度は逆に、光アクセスのところの光RASとリモートアクセスサーバといったものが、またNTT東のものと異なりまして、NTT東はここに1つのポートしか持っていないんですけれども、西のものは1つのRASが20ポート持っているということから、1装置当たりの単価は大変高くなるんでございますが、100万を越えていますけれども、1ポート当たりという形では接続料は安くなるということでございまして、接続料は100万というふうになっておりますが、ポート数が多いということで1ポート当たりでは安くなったものでございます。
  以上でございます。
  
根岸部会長  ありがとうございました。NTT東西の1Gbpsギガビーピーエスまでの符号伝送が可能な光信号伝送装置との接続に関する接続料の問題と、それから同じ1Gbpsギガビーピーエスまでの符号伝送が可能な地域IP網におけるLANインタフェースの追加に伴う接続料、この2つのご説明かございましたけれども、どうぞ、ご質問なりご意見がありましたらお願いいたします。
  
東海委員  1つだけ。このところ、将来原価方式で5年というのが幾つか出てきているわけですけれども、これはおそらく需要見通しが過去の実績でははかれないというところなので、そういう形をとらざるを得ないというふうに思いますけれども、将来原価方式の場合の実績需要というんですかね、その変動に対する見直しみたいなのはどういうふうに形になるんでしょうか。
  
鈴木料金サービス課長  今のところ、どれぐらい需要と実績が変動したら期間の途中でも見直すのかという具体的な基準としては持ってございません。比較的、ダークファイバから始まって、最近こういう方法をとってきてまだ3年ぐらいなものですから、もうそろそろ5年の期間の途中が過ぎて、実績値についてもだんだん出て来ていると思いますので、そういったものを見ながら、これから運用上の工夫を考えてまいりたいと思います。
  
東海委員  そうですね。きょうの問題は別としても、もう既に13年度から適用してかなり年月がたっているものについての実績というのは、現実には数字としてはあらわれてきていると。そういうときに、需要が伸びてくれればまたいいことだし、逆に小さくなっているときには、太くなっているときにはどうするかという、1つの理屈をつくっておかないとまたいろいろな問題が起こってくるかもしれませんねというふう思います。わかりました、ありがとうございました。それは結構でございます。
  
根岸部会長  本件の場合は、性能のよい機器が入って、しかも安くなると、そういうものですね、基本的に。
  
鈴木料金サービス課長  そうですね。大分いろいろな設備事業者さんがGbpsギガビーピーエスを使った光ファイバサービスを最近打ち出しておりますので、逆に消費者さんのほうが、一体どこまでできるのかというのを勉強しなければいけないかと思いますけれども、これからどんどんそういったのが普及していっていただければというふうに考えております。
  
根岸部会長  よろしいでしょうか。
  それでは、本件につきましても、「接続に関する議事手続規則」の規定に従いまして、諮問された案を本日の部会長会見で報道発表するほか、広く意見の募集を行うということにいたします。本件につきましては、今ちょっとございましたように、基本的により性能のよい機器というものを導入することによる接続料の変更であり、既存の設備構成を大きく変えるものではないということでございます。また、ブロードバンド普及促進の観点から、早期のサービス提供開始が国民の利便性の向上にもつながるというふうに考えられますので、できるだけ早くこういうものを実施することが望ましいという判断から、意見招請は1回ということで、招請期間は本日から11月8日までの3週間としたいと思いますけども、よろしいでしょうか。
  
(「異議なし」の声あり)
根岸部会長  それでは、本件につきましては、また接続委員会で検討していただくということでございますので、よろしくお願いいたします。

  閉会

根岸部会長  それでは、以上で本日の審議を終了いたしました。委員の皆様から何かご意見、ご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
  事務局から何かございますでしょうか。ございませんでしょうか。
  それでは、以上で本日の会議を終了いたします。次回の部会は、平成16年11月16日火曜日、午後2時から総務省の8階の第1特別会議室において開催予定でございますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
   
  ── 了 ──


 
 本部会にて配付された資料をご覧になりたい方は、総務省にて閲覧及び貸し出しを実施しておりますので、下記までご連絡をお願いいたします。


    担当: 総務省情報通信政策局総務課情報通信審議会係 飯島
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