発表日 : 2000年 6月21日(水)
タイトル : 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数の通知
郵政省は、本日、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社に対して、
両社の提供する特定電気通信役務の基準料金指数を通知(別添1)しました。
本件は、両社の提供する都道府県内通信である「音声伝送役務」(電話及び総合
デジタル通信サービスに限る。)及び「専用役務」の区分ごとに全体の料金水準の
上限である「基準料金指数」を通知するものです(別添2)。
今回の基準料金指数の設定については、平成12年4月14日(金)電気通信審
議会に諮問し、同年6月13日(火)同審議会から諮問のとおり設定することが適
当である旨の答申を受け、同年6月20日(火)物価問題に関する関係閣僚会議(
持ち回り)の了承を得たところです。物価問題に関する関係閣僚会議の決定事項は、
別添3のとおりです。
なお、今回通知した基準料金指数の適用期間は、平成12年(2000年)10
月1日(日)から平成13年(2001年)9月30日(日)までです。
連絡先:電気通信局電気通信事業部業務課
(担当:菱沼課長補佐、蒲生係長)
電話:03−3504−4830
郵電業第3037号
通 知 書
東日本電信電話株式会社
代表取締役社長 井上 秀一
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第31条第3項の規定に基づき、
平成12年10月1日から平成13年9月30日まで適用される基準料金指数を、
別紙のとおり通知する。
平成12年6月21日
郵政大臣 前島 英三郎
別紙
特定電気通信役務の種別(電気通信事業法施行規則第19条の4)
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基準料金指数
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音声伝送役務(第1号)
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97.8
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音声伝送役務であつて第23条の2第4項第1号イに規定する指定
端末系伝送路設備のみを用いて提供されるもの(第2号)
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100
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専用役務(第3号)
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97.6
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郵電業第3037号
通 知 書
西日本電信電話株式会社
代表取締役社長 浅田 和男
電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第31条第3項の規定に基づき、
平成12年10月1日から平成13年9月30日まで適用される基準料金指数を、
別紙のとおり通知する。
平成12年6月21日
郵政大臣 前島 英三郎
別紙
特定電気通信役務の種別(電気通信事業法施行規則第19条の4)
|
基準料金指数
|
音声伝送役務(第1号)
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97.8
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音声伝送役務であつて第23条の2第4項第1号イに規定する指定
端末系伝送路設備のみを用いて提供されるもの(第2号)
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100
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専用役務(第3号)
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97.6
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特定電気通信役務の基準料金指数の設定の内容
1 基準料金指数(平成12年10月から1年間)
2 値下げ額(平成12年10月から1年間)
東・西NTT合計で、約676億円
(NTT東日本:約344億円、NTT西日本:約332億円)
3 実施予定期日等
・ 平成12年 6月末 まで 基準料金指数を東・西NTTに通知
・ 同 9月1日まで 東・西NTTが料金改定案を届出
・ 同 10月1日 実施
(参考)
上限価格方式の概要
1 上限価格方式の経緯
・ 平成10年 3月 規制緩和推進3か年計画(閣議決定)
料金の個別認可制を廃止し、原則届出制とするとともに、地域通信市場にお
ける加入電話等基本的なサービスについては、上限価格方式とする。
・ 平成10年 5月 電気通信事業法改正
・ 平成10年11月 県内の電話・ISDN・専用を除き届出制へ移行
・ 平成12年 4月14日 電気通信審議会諮問
・ 同 6月13日 電気通信審議会答申
2 上限価格方式の内容
(1) NTT東日本及びNTT西日本の音声伝送役務(電話及びISDN)及び専
用役務について、一定の区分(バスケット)ごとに郵政大臣が「基準料金指数」
を定め、これに基づく値下げを求める仕組み。
(2) 区分全体として求められる値下げを実施する限り、どの料金をどのように変
更するかは事業体が届出で自由に行うことができる。
[基準料金指数を定める区分(バスケット)]
3 上限価格方式の特徴
(1) 利用者にとっては、全体の料金水準について、最低限一定の値下げ(あるい
は値上げ抑制)が保証されるメリットがある。
(2) 事業者にとっては、区分全体の料金水準の上限を遵守する限り、次のような
経営上のメリットがある。
ア 認可を要さず、届出のみで個別料金の変更を自由に実施できる。
イ 経営の効率化によって結果的に利益が生じても、一定の期間内(3年間)
は追加的値下げを強制されることがない。
4 今回の基準料金指数の算定の基本的考え方
NTT再編成後、東・西NTT間に急激な料金格差が生じないよう、東・西
NTTが同一の料金をとることも可能とする。
通信料金の引下げが強い社会的要請となっていることに鑑み、可能な限りの
値下げを求める。
収支状況の悪化が進行している基本料等の値上げを防止する。
(参考) 生産性向上見込率(X値)の算定
(平成12年10月から3年間に適用)
上限価格方式(プライスキャップ方式)に
おける東日本電信電話株式会社及び西日本
電信電話株式会社の提供する特定電気通信
役務の基準料金指数の設定について
平成12年6月20日
物価問題に関する関係閣僚会議
電気通信分野における上限価格方式(プライスキャップ方式)については、事業
者に経営効率化のインセンティブを与え、料金の低廉化を促す趣旨で導入するもの
である。
このような上限価格方式における東日本電信電話株式会社(以下「NTT東日本」
という。)及び西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」という。)の提供
する特定電気通信役務の基準料金指数については、別紙のとおり実施することとし、
あわせて今後次の方針により対処するものとする。
記
1 政府は、NTT東日本及びNTT西日本に対して、今後とも経営の効率化に着
実に努めるとともに、サービスの向上に積極的に取り組むよう指導する。
2 政府は、電気通信分野における上限価格方式が今回初めて実施されることにか
んがみ、今後の運用状況についてフォローアップを行い、基準料金指数の算定方
法について、必要に応じ検討を加えることとする。
(別 紙)
特定電気通信役務の基準料金指数の設定の内容
1 基準料金指数(平成12年10月から1年間)
2 値下げ額(平成12年10月から1年間)
東・西NTT合計で、約676億円
(NTT東日本:約344億円、NTT西日本:約332億円)
3 実施予定期日等
・ 平成12年 6月末 まで 基準料金指数を東・西NTTに通知
・ 同 9月1日まで 東・西NTTが料金改定案を届出
・ 同 10月1日 実施