発表日 : 2000年 8月31日(木)
タイトル : 携帯電話の電話番号を拡大
−携帯電話の電話番号に「080」を追加−
郵政省は、本日、電気通信審議会(会長 那須 翔)から、携帯電話の需要増加
に対処するため携帯電話が使用する電話番号に「080」を追加する、電気通信番
号規則(平成9年郵政省令第82号)の一部を改正する省令案の諮問に対し、諮問
のとおり改正することが適当である旨の答申をいただきました。
郵政省は、この答申を受けて、電気通信番号規則の一部改正を行います。
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1 寄せられた意見
今回の省令の一部改正に先立ち、平成12年7月18日から8月17日までの
間、パブリック・コメントを募集したところ、1件の意見の提出がありましたの
で、その意見及びそれに対する郵政省の考え方を別紙1のとおり公表します。
なお、郵政省ではこの意見について検討した結果、原案どおり改正することと
しました。
2 改正の概要
一部改正の概要については、別紙2のとおりです。
また、この機会をとらえ、「携帯・自動車電話」の名称を、一般的な名称とし
て浸透している「携帯電話」に変更します。
3 施行期日
公布の日(9月中旬)を予定しています。
連絡先:郵政省電気通信局電気通信事業部
電気通信技術システム課番号企画室
(担当:塩崎課長補佐、斉藤係長)
電 話:03−3504−4923
FAX:03−3591−7474
別紙1
提出された意見
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考え方
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8月1日からフリーダイヤル番号として0
800が追加されました。今までのフリーダ
イヤル番号0120でも企業によっては、ご
ろ合わせでフリーダイヤル012−012−
××××と表記している企業があります。す
なわちフリーダイヤル0800−123−0
123と表記せずフリーダイヤル080−0
123−0123と表記する企業も出てくる
と思われます。
そして、携帯番号として080が使用され
ると携帯080−△123−0123(△=
1〜9)となり、頭の「フリーダイヤル」「
携帯」の文字がなければ我々一般の人にはど
れがフリーダイヤルでどれが携帯なのか又こ
の携帯はフリーダイヤルで無料なのか等の区
別がつきにくいと思います。
もし携帯に080を使用するのであれば、
それまでにフリーダイヤル0800(ゼロハ
ッピャク)を十分に国民に浸透させなければ
080は使用すべきではないと考えます。
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郵政省では平成12年6月30日に電気通
信事業者に対して、フリーダイヤル番号(着
信課金用)として「0800」の電気通信番
号の指定を行いました。これは今までのフリ
ーダイヤル番号である「0120」の番号容
量のひっ迫に対処するため、番号容量の拡大
を行ったものです。
一方、今回の電気通信番号規則の一部改正
により使用されることとなる電気通信番号は
、080CDEFGHJK(Cは0を除く。
)という構成であり、フリーダイヤル番号と
識別可能と考えています。
これまで、郵政省では「0800」がフリ
ーダイヤル番号であることをホームページに
掲載する等その周知に努めていますが、今般
の携帯電話番号の「080」追加とあわせて
、一般の方々への周知徹底を図っていく予定
です。
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別紙2
電気通信番号規則の一部を改正する省令案について
現在、携帯電話で使用する電話番号については「090」から始まる番号とし
ていますが、その需要が著しく増加しており、現在の番号のみではひっ迫するこ
とが予想されるため、新たに「080」から始まる番号を追加して、増大する需
要に対処するものです。
(1)「080」を追加
電気通信番号規則第9条別表第一に示されている携帯電話に係る端末系伝送
路設備を識別するための電気通信番号に「080」を追加します。
(2)「携帯・自動車電話」の名称を「携帯電話」に変更
電気通信番号規則、電気通信事業会計規則及び電気通信事業報告規則の該当
部分について、「携帯・自動車電話」の名称を「携帯電話」に変更します。
携帯電話は、平成12年7月末時点でその加入者数が5,438万人となり、
引き続き増加傾向にあります。平成13年からは、携帯電話と同様の番号体系を
利用するIMT−2000のサービス開始が予定されており、これまでと同様の
番号需要が今後も続くと仮定した場合、平成13年度末頃には090番号空間が
ひっ迫することが想定されることから、携帯電話の番号容量の拡大を図るため「
090」に隣接する「080」を新たに追加することとしました。
また、車載型端末の利用形態の減少といった最近の利用実態の変化にかんがみ、
「携帯・自動車電話」の名称を一般的な名称として浸透している「携帯電話」に
改めることとしました。
参考 (パブリック・コメントを求めた改正案)
○ 電気通信番号規則(平成九年郵政省令第八十二号) (傍線部分は改正部分)
改 正 案
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現 行
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別表第一
第六号(第九条第三号関係)
80CDEFGHJK又は90CDEFGHJK
(Cは0を除く。)
ただし、CDEは、郵政大臣の指定により第一種
電気通信事業者ごとに定められる数字とする。
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注 (略)
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別表第一
第六号(第九条第三号関係)
90CDEFGHJK(Cは0を除く。)
ただし、CDEは、郵政大臣の指定により第一種
電気通信事業者ごとに定められる数字とする。
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注 (略)
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