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発表日  : 2000年 8月31日(木)

タイトル : 加入者回線等のアンバンドルに係る電気通信事業法施行規則及び指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則の一部改正






            −電気通信審議会からの答申−

 郵政省は、本日、電気通信審議会(会長 那須 翔)から、指定電気通信設備と
の接続に係る接続料等についての郵政省令の一部改正案「指定電気通信設備の接続
料に関する原価算定規則及び電気通信事業法施行規則の一部改正について」(別紙
参照)の諮問に対し、諮問のとおり改正することが適当である旨の答申を受けま
した(別紙2)。
 この答申は、平成12年(2000年)7月26日(金)に同審議会が実施した
意見聴取の結果(別紙2所収の別紙)を踏まえて行われたものです。
 郵政省では、この答申を尊重して、省令の一部改正を行います。




                  連絡先:電気通信局電気通信事業部業務課
                     (担当:藤野課長補佐、寺村係長)
                  電 話:03−3504−4831


別紙1

    電気通信事業法施行規則及び指定電気通信設備の
   接続料に関する原価算定規則の一部改正(案)の概要

1 改正の背景 
 ○ 主配線盤(MDF)での接続によるデジタル加入者回線(DSL)サービスの
  開始等を契機として、公正な条件による地域競争を促進するために、アンバン
  ドルした加入者回線等の料金や接続の技術的条件に関するルール整備の必要性
  が電気通信審議会等より指摘されてきている。

 ○ MDF接続における技術的条件については、昨年暮からの試験的接続におい
  て様々な方式について技術的検証が行われ、郵政省において開催した「高速デ
  ジタルアクセス技術に関する研究会」において、これまで採られたいずれの方
  式においても技術的問題が生じていないことが確認された。

 ○ これらの動きを踏まえ、加入者回線等のアンバンドルに関する所要の郵政省
  令の一部改正を行う。

[参考1]
 電気通信審議会答申(平成12年2月18日郵通議第126号)における要望

  東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「東西NTT」と
 いう。)の平成11年度の接続料の認可に際する電気通信審議会答申において、
 郵政省に対し、次の要望が行われた。
 接続事業者による加入者へのアクセスを円滑に実現するために、MD
F以下の加入者回線について、電話と重畳する場合としない場合の各々
につき、接続料が接続約款の中に記載されることが望ましい、との事業
者意見を踏まえ、現在行われているDSLの試験的な接続の状況も参考
としつつ、講じるべき必要な措置について検討を行うこと。     

[参考2]
 「高速デジタルアクセス技術に関する研究会報告書−本格的なDSLサービスの
導入に向けて−」(平成12年7月3日)より抜粋
 これまでの試験期間中、ISDNとDSL間、DSL同士間において
、技術面及び運用面で大きな信号の漏えいが発生していないこと、ユー
ザの利便性の早期向上に資すること及び接続事業者からの実施エリア拡
大の要望が極めて大きいことを考慮し、東西NTTは接続事業者から要
望のあるすべてのエリアについて、接続事業者がそれらのエリアでDS
Lサービスの提供ができるように措置すべきである。        

2 改正の概要 

(1) 標準的接続箇所の追加 
(電気通信事業法施行規則第23条の4第1項)
   加入者回線等のアンバンドルに関して、東西NTTが接続の技術的条件を接
  続約款に記載すべき箇所(標準的接続箇所)として次の箇所を追加する。

  1 指定端末系伝送路設備における、利用者の電気通信設備の側の箇所(第1
   号)

    接続事業者がDSLモデム及びスプリッタを利用者宅内に設置する場合等、
   利用者宅側で東西NTTの加入者回線と接続するときの技術的条件を接続約
   款に記載すべきものとする。

  2 指定市内交換局に設置される主配線盤(電気信号の伝送に係るものに限る。)
   (第2号)

    接続事業者がDSLモデムやスプリッタを東西NTTの局舎内に設置する
   場合等、東西NTT局舎内でMDFを介して加入者回線と接続するときの技
   術的条件を接続約款に記載すべきものとする。

  3 指定市内交換局に設置される伝送装置における、指定端末系伝送路設備の
   反対側の箇所(第3号)

    接続事業者が東西NTT局舎内で東西NTTの装置(DSLモデム、スプ
   リッタ等)とネットワーク側で接続するときの技術的条件を接続約款に記載
   すべきものとする。

  4 指定市内交換局に設置されるIインタフェース加入者モジュールにおける、
   指定端末系伝送路設備の側の箇所(第4号)

    接続事業者が東西NTT局舎内で東西NTTのISM(IP通信網サービ
   スで用いられているISM折返し機能に係るもの等)と端末側で接続すると
   きの技術的条件を接続約款に記載すべきものとする。

  5 指定市内交換局に設置される指定市内交換機における、指定端末系伝送路
   設備の側の箇所(第6号)

    接続事業者がスプリッタを東西NTTの局舎内に設置する場合等、東西N
   TT局舎内で東西NTTの交換機と接続するときの技術的条件を接続約款に
   記載すべきものとする。

[参考]新たに追加する標準的接続箇所による接続形態例

  接続事業者が東西NTTの加入者回線等と接続してDSLサービスを提供する
 形態例は次のとおり。
  今回の省令改正により追加する標準的接続箇所を図中において示した。

 (ア)接続事業者がドライカッパを用いてDSLサービスを提供する場合

接続事業者がドライカッパを用いてDSLサービスを提供する場合イメージ図

 (イ)接続事業者が東西NTTの電話と重畳させてDSLサービスを提供する場
    合(I)(東西NTTがスプリッタを設置)

接続事業者が東西NTTの電話と重畳させてDSLサービスを提供する場合(I)(東西NTTがスプリッタを設置)イメージ図

 (ウ)接続事業者が東西NTTの電話と重畳させてDSLサービスを提供する場
    合(II)(接続事業者がスプリッタを設置)

接続事業者が東西NTTの電話と重畳させてDSLサービスを提供する場合(II)(接続事業者がスプリッタを設置)イメージ図

 (エ)接続事業者が東西NTTのDSL設備を用いてDSLサービスを提供する
    場合

接続事業者が東西NTTのDSL設備を用いてDSLサービスを提供する場合イメージ図

 (オ)接続事業者が東西NTTのIインタフェース加入者モジュール折返し機能
    を用いてインターネット接続サービスを提供する場合

    接続事業者が東西NTTのIインタフェース加入者モジュール折返し機能を用いてインターネット接続サービスを提供する場合イメージ図

(2) 機能の追加 
   加入者回線等のアンバンドルに関して、東西NTTが接続料を記載すべき単
  位である機能として次の機能の追加設定を行う。

  1 端末回線伝送機能を細分化した機能(電気通信事業法施行規則第23条の
   4第2項)
    MDF接続について、接続事業者からは加入者回線まで含めたエンドエン
   ド料金設定の要望が強い。これは競争環境下における柔軟なサービス展開の
   ために重要と考えられることから、電話用加入者回線と同等の設備について、
   接続事業者のみで使用する形態(所謂ドライカッパ)と既存の電話等と共用
   させて使用する形態(所謂ラインシェアリング)の別に接続料を接続約款に
   設定すべきものとする。

   ア)帯域透過端末回線伝送機能:
     電話用加入者回線と同等の設備を帯域分割することなく提供する機能(
    所謂ドライカッパ)

   イ)帯域分割端末回線伝送機能:
     電話用加入者回線と同等の設備を帯域分割して、その一部を提供する機
    能(所謂ラインシェアリング)

  2 Iインタフェース加入者モジュール折返し機能(電気通信事業法施行規則
   第23条の4第2項、指定電気通信設備の接続料に関する原価算定規則第5
   条及び第13条)
    東西NTTのIP通信用サービスにおいて用いられているIインタフェー
   ス加入者モジュール(ISM)による折返し機能について、ISMの費用を
   基礎として算定される定額の接続料を接続約款に記載すべきものとする。

別紙2

                 (答申)


 平成12年7月26日付け諮問第36号をもって諮問された事案について、審議
の結果、下記のとおり答申する。

                  記

 本件、電気通信事業法施行規則の一部改正及び指定電気通信設備の接続料に関す
る原価算定規則の一部改正については、以下の事項に配慮した措置を講じた上で、
諮問書のとおり改正することは適当と認められる。
 なお、提出された意見及びそれに対する当審議会の考え方は、別紙のとおりであ
る。

1.次の措置が指定電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者において講じら
 れるよう配慮すること
 (1) 標準的接続箇所における技術的条件の設定及び変更が、新たな技術動向に対
  応して早期かつ柔軟に行われること(別紙考え方2参照)

 (2) 指定電気通信設備との接続により接続事業者がどのようなサービスを提供す
  るかについては、基本的に接続事業者が決めることであり、その旨を十分に認
  識すること(別紙考え方5参照)

 (3) 保守区分ごとに接続料を設定する等の接続事業者の要望を可能な限り踏まえ
  た、柔軟な接続料の設定を行うこと(別紙考え方9参照)

 (4) 帯域分割端末回線伝送機能の接続料の原価算定において、利用者料金で回収
  されるべき費用など、接続と直接関係のない費用が含まれないようにすること
  (別紙考え方11参照)

 (5) 接続事業者による利用者料金設定の要望に対しては、接続協議において十分
  柔軟に対応すること(別紙考え方19参照)

 (6) その他アクセス回線の利用において指定電気通信設備を設置する第一種電気
  通信事業者と接続事業者との同等性を確保すること

2.光ファイバのアンバンドルについて、速やかに検討の場を設けること(別紙考
 え方6参照)


別紙

     電気通信事業法施行規則及び指定電気通信設備の
    接続料に関する原価算定規則の一部を改正する省令案
       −加入者回線等のアンバンドルについて−
       に関する意見聴取及びそれに対する考え方


                  目次



 I   利用者宅内での接続に関するもの

 II   端末系伝送路との接続に関するもの

 III  Iインタフェース加入者モジュール(ISM)との接続に関するもの

 IV   その他


I 利用者宅内での接続に関するもの
意見・質問
考え方
 
意見1 「指定端末系伝送路設備における、利用者の電気通信設備の側
   の箇所」の具体的な箇所を確認したい。           
1 ドライカッパとラインシェアリングを利用したxDSLサービスを提供
 するために必要な接続箇所が標準的接続箇所として追加されたことに賛成
 いたします。
  アンバンドル要素として、NTT局舎からお客さま宅内までのメタル伝
 送路、お客さま宅内の屋内配線、及びお客さま宅内に設置するスプリッタ
 があると考えられますので、お客さま宅内のMDFも第一項「指定端末系
 伝送路における、利用者の電気通信設備の側の箇所」でいう接続箇所に含
 まれていると理解しております。
  したがいまして、メタル回線の接続箇所としては以下の箇所となります
 。                              
  ア.お客さま宅内のDSLモデムとスプリッタの間        
  イ.お客さま宅内のスプリッタのNTTメタル回線側       
  ウ.お客さま宅内のMDFのNTTメタル回線側(お客さま宅内がビル
   の場合など)                       
  エ.NTT局内のMDF                    
                                 
  NTT局内のMDFイメージ図
                              
 (イー・アクセス)                       
                 
                 
考え方1             
                 
                 
 今回標準的接続箇所として規定した
「指定端末系伝送路設備における、利
用者の電気通信設備の側の箇所」(改
正後の電気通信事業法施行規則第23
条の4第1項第1号)には、利用者宅
内の箇所(意見1のア、イ、ウが相当
)が含まれるが、東西NTTの局舎内
のMDF(同じくエが相当)はこれに
は含まれず、「指定市内交換局に設置
される主配線盤」(改正後の電気通信
事業法施行規則第23条の4第1項第
2号)に含まれる。
 
意見2 利用者宅内での接続に関する技術的条件について、新しい技術
   に早期に対応して欲しい。                 
2 お客さま宅内の接続設備(スプリッタやモデムなど)の技術的条件を定
 める場合は、新しい技術が導入される際には、早期に対応していただける
 ようお願いいたします。
 (イー・アクセス)                      

                 
考え方2             
                 
                 
 標準的接続箇所における技術的条件
の設定及び変更は、新たな技術動向に
対応して早期かつ柔軟に行われていく
必要がある。           
 
意見3 接続事業者の電気通信設備を顧客宅内に設置する場合、東西N
   TTと接続事業者と間に生ずるPOIについての届出手続等の簡
   素化をすべき。                      
3 接続事業者の電気通信設備(スプリッタ等)をお客様宅内に設置する場
 合、東西NTTと接続事業者とのPOIがお客様宅に生じるため、お客様
 所在地毎の事業変更届出が必要になると考えます。この場合、接続事業者
 のDSL加入者が増える度に届出が必要になるため、事務手続きが煩雑に
 なるとともに迅速なサービス提供が困難になることが予想されます。  
  つきましては、既に許可をいただいている業務区域内のPOIであれば
 「既許可の業務区域」との記載をサービス開始時に一括して届け出るなど
 、できるだけ簡便な手続としていただくことを要望いたします。    
 (TTNet)                          
                                  
                                  
4 ユーザー宅内に接続事業者が用意したネットワーク設備を設置する場合
 、ユーザー宅ごとに事業許可を得る必要が生じると理解しております。そ
 の場合、事務手続きの煩雑化をもたらすと共に迅速なサービス提供が困難
 になると考えます。したがって、許可手続は不要、もしくは極めて簡便な
 ものとする事を要望します。                    
 (JT)                             
                 
                 
考え方3             
                 
                 
                 
 既に事業の許可を受けた業務区域 
内であって、利用者宅内に設置される
接続事業者と他の電気通信事業者の電
気通信回線設備の接続に伴う業務区域
の増加については、顧客の増加ごとに
届出等の手続が必要になると、事業者
にとっては事務手続が繁雑過ぎること
となり、本件サービスへの参入及び円
滑なサービス展開に支障をきたす虞も
ないとは言えないことから、郵政省に
おいては手続の簡素化を検討していく
こととしたいとしており、適切な対処
が求められる。
 
意見4 DSLモデムの売切りを早期に実現すべき。        
5 今後、DSLモデムの技術基準が設定され、DSLモデムの売り切りの
 早期実現となるようお願いいたします。
 (イー・アクセス)                        
                                  
                                  
6 DSLモデムの売切りによるユーザ設置が実現するまでの暫定的な措置
 として、当該箇所を接続箇所として規定する事については賛同します。し
 かしながらDSLモデムの売切り体制が整った後については、当該接続箇
 所は事業者とユーザーの分界点(インターフェース規定点)としての位置
 づけにするべきと考えます。                    
  (JT)                            
                 
                 
考え方4             
                 
 DSLサービスの普及促進、ユーザ
の利便性等の観点から、できる限り早
期にDSLモデムの売切りを実現する
ことが必要であり、既に郵政省より 
東西NTTに対し、DSLモデムの接
続の技術的条件の具体的な設定等につ
いての要請が行われている。これが実
現した段階で、加入者回線とDSLモ
デムとの間に事業者と利用者の責任分
界点が設定されることになる。   


II 端末系伝送路との接続に関するもの
意見・質問
考え方
 
意見5−1 ドライカッパとラインシェアリングについて接続約款で規
     定されることを歓迎。これらとの接続で専用線や電話等が可
     能であることを明確化すべき。             
7 今回の改正にて、ドライカッパが接続約款で規定されることとなります
 が、弊社はこれを歓迎いたします。また、ラインシェアリングも規定され
 ることになりサービスの多様化という意味でも当社はこれを歓迎いたしま
 す。ただし、本接続がDSLやIPサービスに限定されることなく、専用
 線や電話等の用途にも接続可能であることを明確化していただきたく思い
 ます。                              
 (C&W IDC)                       
                                  
意見5−2 MDF接続による他事業者電話サービスの提供については
     ユニバーサルサービスの在り方の中で合わせて議論すべき。
8 他事業者はメタル加入者回線のMDF接続によりエリア限定・クリーム
 スキミング的に電話サービスが提供可能であり、ユニバーサルサービスと
 しての当社電話サービスに影響を与えるものと考えられることから、当社
 としては例えば電話基本料を現在の政策的(級局別/事住別)料金体系か
 ら、競争対抗の料金に見直すなどの対策を余儀なくされることも想定され
 ます。従って、他事業者がMDF接続により電話サービスを提供すること
 については、今後議論が予定されているユニバーサルサービスのあり方の
 中で、合わせて議論していただくよう要望します。その上で対応策を決め
 ていきたいと考えております。                   
 (東西NTT)                          

                 
考え方5             
                 
                 
                 
 指定電気通信設備との接続により接
続事業者がどのようなサービスを提供
するかについては基本的に接続事業者
が決めることであり、MDFによる接
続で専用サービスや電話サービスの提
供を行うことも可能である。    
 なお、このような競争の進展の中で
のユニバーサルサービスの確保の在り
方については、現在当審議会において
審議を行っている。
 
意見6−1 標準的な接続箇所をメタルのMDFだけでなく、光ファイ
     バ回線のCTFを追加してダークファイバのアンバンドルを
     省令改正で行うべき。又、シェアドアクセスを用いた光ファ
     イバのアンバンドルを図るべき。            
9 今回の接続箇所としてはDSLが目的なため、省令改正案では「(電気
 信号の伝送に係るものに限る)」とメタル回線のみのアンバンドルと限定
 されていますが、光ファイバのアンバンドルについても早急に検討してい
 ただけるよう強く要望いたします。
  光ファイバのアンバンドルにつきましては、端末回線のダークファイバ
 、及びNTT東西の各GC局間を接続する局間回線のダークファイバの提
 供を、弊社からNTT東西に要望しているにもかかわらず接続対象にして
 いただいておりません。
  現在、事業法では、「技術的及び経済的に可能な接続箇所のうち標準的
 なものとして郵政省令でさだめる箇所」となっておりますので、端末回線
 及び局間回線のダークファイバについてぜひ省令に追加していただけるよ
 うご検討をお願いいたします。                   
  xDSLを含むブロードバンドサービスでは、1加入者のトラヒックが
 数Mb/sとなり、全体のトラヒックが等比級数的に増加する可能性があるこ
 とから、柔軟なトラヒックコントロールのために不可欠であるとともに、
 早期のブロードバンド普及を促進するためにもダークファイバのアンバン
 ドルは必要と考えます。
  なお、ダークファイバの接続は技術的に可能であり、米国では地域通信
 の公正有効競争促進のためにILEC(既存地域電話会社)にダークファ
 イバのアンバンドル提供義務が課せられています。
  また、他社のダークファイバ料金が約120円/芯m・年程度で普及してい
 るのに比べ、NTT東西の光ファイバのコスト約80円/芯m・年程度と想
 定されること、また、ブロードバンドのニーズが利用者・事業者ともに高
 いこと、NTT東西にとってもダークファイバを他事業者にアンバンドル
 することで光ファイバの投資回収が進みFTTH(Fiber To The Home)
 を促進することから考えても、ダークファイバ提供はNTT東西にとって
 経済的に可能であるだけでなく、NTT東西及び接続事業者の通信料金の
 低下につながると思われます。
 (イー・アクセス)                        
                                  
10 「電気信号の伝送に係るもの」に限る必要はない。         
 (日本交信網)                          
                                  
111 ダークファイバ 
   現在、光ファイバのアンバンドル化は行われておらず、接続事業者が
  指定電気通信設備を有する事業者である東西NTTのファイバを利用し
  、東西NTTと同様のサービスをユーザに提供することは困難な状況と
  なっております。                        
   また、東西NTTが推進しているネットワークの光化を考えると、今
  後、接続事業者が東西NTTの加入者回線及び中継伝送路における光フ
  ァイバ網に様々な形態で接続を行い、ユーザに対してサービス提供を行
  うことが十分考えられます。                   
   以上のことを勘案し、ダークファイバのアンバンドル化についての省
  令改正等を早期に行っていただきたいと考えております。      
 2 シェアドアクセス
   東西NTTがサービス提供を行っているワイドLANサービスでは、
  アクセス回線部分に「光シェアドアクセス技術」が用いられております
  。シェアドアクセス技術を用いることにより、光ファイバを複数のユー
  ザで共有することが可能となるため、アクセス回線部分にシェアドアク
  セスを用いることは、大変有効であると考えております。      
                                  
   ダークファイバ同様、シェアドアクセスを用いた光ファイバのアンバ
  ンドル化を図っていただき、接続事業者が東西NTT局舎内の光加入者
  終端装置(SLT等)と接続することを可能としていただきたいと考え
  ております。                          
  (DDI)                           
                                  
                                  
12 また、すでにご検討のことと思いますが、これに引き続き、光回線のC
 TF開放も早急に可能とするべく貴審議会においてご検討いただきたいと
 考えます。                            
 (C&W IDC)                        
                                  
13 今後は「高速デジタルアクセス技術に関する研究会報告書」にも指摘さ
 れているように、ユーザーがより安心してDSLサービスを導入出来るよ
 う、光ファイバ網のアンバンドル(加入者系伝送路、中継伝送路のダーク
 ファイバー提供等、調達手段の多様化も含む)についても早急に検討しル
 ールの整備を行なっていただくよう要望します。           
 (JT)                             
意見6−2 東西NTTへの規制は既存の音声通話やメタル回線を対象
としたものに限定すべき。                    
14 今後、当社が計画しているインターネットアクセス等を目的とした高速
 で低廉な新しいサービスの提供にあたっては他事業者と同様、新たに競争
 の中で開始していくこと、及び技術が急激に進展していること等を考慮し
 、東西NTTへの規制は既存の音声通話やメタル回線を対象としたものに
 限定するとともに、既存の規制についても時間を区切ったものとするよう
 要望します。更に、より高速・大容量の光化の推進においても、既存の規
 制が支障とならないよう十分な配慮をしていただくよう要望いたします。
 (東西NTT)                          

                 
考え方6             
                 
                 
 光ファイバのアンバンドルについて
は、具体的な需要動向も顕われてきて
おり、整備されるべきルールの在り方
について、速やかに検討の場を設ける
べきである。           
 
意見7 主配線盤(MDF)に接続する東西NTTの伝送路設備等を介
   して接続事業者の電気通信設備を東西NTTのMDFに接続する
   ことについて、省令上規定すべき。             
15 主配線盤に接続される指定伝送路設備(NTTケーブル)と他事業者の
 電気通信設備(DSLモデム又はスプリッタ)の他事業者DSLモデム側
 も接続点とすることが可能である。これは接続事業者のDSLモデムと指
 定MDFとを接続するケーブルを接続事業者の資産とするか、あるいはN
 TTの資産とするかの違いのみであり、それにより標準的接続箇所とする
 ことが不可能とされる程の差が生じるものではない。         
 以下のとおり修正される。                     
                                  
 二 指定市内交換局に設置される主配線盤、及びそれに接続される指定伝
  送路設備                            
                                  
  あるいは、当該接続点も、「指定市内交換局に設置される主配線盤」と
 して表現される接続点の中に含まれるものと解釈されるのであれば、修正
 は不要である。                          
 (日本交信網)                          
                                  
16 相互接続点として、指定電気通信事業者の局舎内においてはMDFにおい
 て、二つのアクセス回線を、手びねり、乃至、撚り線、あるいはコネクタ
 接続することとして、相互接続点POIを局舎の外に置くタイプのDSLのた
 めの相互接続点を指定電気通信事業者の接続約款において導入するべきで
 ある。                              
                                  
  この接続形態は、いわゆるCLECモーテルを含むが、場合によっては、C
 LECモーテルとはことなり、短距離の二つの加入者回線をPEER 2 PEERで
 、局舎において中継アンプや、局舎にコロケーションした2台のHDSL装置
 を介在させずに接続する形態もありうる。また、このような形態で接続す
 る場合、局舎に置ける避雷装置は、必要なく、そのような装置はバイパス
 して接続されるべきである。                    
  2B1Q、あるいはMVLなどの低周波領域を使用するDSLにおいて、そのよ
 うな相互接続点を設けることは合理的であり、世界的に見ても現実的であ
 る。                               
  また、相互接続点として、指定電気通信事業者の局舎内においてはMDF
 において、CLECがみずから引き込んだメタリックケーブルをPOIにおいて
 、相互接続し、MDFを相互接続点とする接続形態も認められるべきである
 。  
 (筒井)                            
                 
                 
考え方7             
                 
                 
 主配線盤(MDF)に接続する東西
NTTの伝送路設備等を介して接続事
業者の電気通信設備を東西NTTのM
DFに接続することは、「指定市内交
換局に設置される主配線盤」における
接続に含まれており、今回の省令改正
によるルール整備の枠内で、技術的に
問題がなければ実現されるものと考え
られる。
 
意見8 ドライカッパと電話重畳との場合に応じて技術的条件が定めら
   れるべき。                        
17 主配電盤の個所および指定端末系伝送路設備における利用者の電気通信
 設備の側の個所については、端末系伝送路設備を接続事業者がドライカッ
 パとして使用する場合と東西NTTの電話と重畳させて使用する場合の2
 つの機能に応じて技術的条件が定められるべきであると考えます。   
 (タイタス)                           
                 
                 
考え方8             
                 
                 
 帯域透過端末伝送機能を利用する場
合と帯域分割端末伝送機能を利用する
場合との間で、加入者回線の両端にお
ける技術的条件には電話への影響に関
するものを除き基本的に差異はなく、
これを別異に定めるべきとは言えない
。                
 
意見9 端末回線伝送機能の接続料がラインシェアリングとドライカッ
   パの別に設定されることを評価。合わせて、保守区分毎に料金を
   細分化していただきたい。                 
18 今回の改正案により、接続事業者が、MDF接続、スプリッタ接続、D
 SLモデム接続のいずれも可能となること、また電話加入者回線において
 DSL信号とアナログ電話信号が同一芯線に重畳される場合(所謂ライン
 シェアリング)とされない場合(所謂ドライカッパ)の別に接続料を設定
 していただけることを大変評価致します。              
  弊社は、併せて、保守区分毎における料金の細分化を図り、以下の条件
 毎に料金メニューを作成していただきたいと考えております。     
 ・ 営業時間中のみ、東西NTTに保守していただくパターン(タイプ1
  )
 ・ 24時間、東西NTTに保守していただくパターン(タイプ2)  
 (DDI)                            

                 
考え方9             
                 
                 
 保守区分ごとに接続料を設定するこ
とは現在も交換伝送機能において例が
見られるところであり、接続事業者の
要望を可能な限り踏まえた柔軟な接続
料の設定を行うことが望まれる。
 
意見10 端末回線伝送機能を、指定電気通信設備の接続料に関する原価
   算定規則上においても細分化すべき。            
19 端末回線伝送機能を細分化して省令で規定し、別に接続料を接続約款に
 設定する事は、より柔軟なサービス展開をしていく上で重要であり、省令
 案に賛同します。                         
  しかしながら、原価算定規則に関しては端末回線伝送機能の「機能の区
 分」が細分化されていないため、これらについても電気通信事業法施行規
 則と同様に機能を細分化して定義していただくよう要望します。    
  また、前述のとおり、「Iインターフェース加入者モジュール折返し機
 能」については、新ノード交換機の該当機能部分を含めた規定とすべきと
 考えます。                            
(JT)                              
                 
                 
考え方10             
                 
                 
 現行の端末回線伝送機能を細分化し
て各々について接続料を設定すること
は、今回の電気通信事業法施行規則の
改正で対処されるが、指摘されている
とおり、指定電気通信設備の接続料に
関する原価算定規則(原価算定規則)
においてもこれにあわせた規定の整備
が必要である。これについては、郵政
省において原価算定規則を廃止して新
たに制定する予定の接続料規則(仮称
)により規定を行うことが予定されて
いる。              
 
意見11 ラインシェアリングのメタル回線の接続料は接続に係る増分費
   用のみにより算定されるとすべき。             
20 ラインシェアリングのメタル回線部分の接続料は接続にかかる増分費用
 のみにすべきだと考えます。なぜなら、NTT東西はNTT電話サービス
 の基本料で回線に関する費用を全て回収しており、そのコストをラインシ
 ェアリングの接続料で回収することは二重取りになるからです。ドライカ
 ッパについても、障害時の受付窓口は接続事業者になっており、NTT東
 西の電話サービスの受付窓口のコストなど直接関係のないコストは厳密に
 控除されるべきと考えます。                    
  したがって、このような費用の違いが反映されるような接続料となるよ
 うお願いいたします。
  また、当然のことながら、施設設置負担金に相当するコストは接続料か
 ら控除して算定されるべきだと考えます。
 (イー・アクセス)                        
                                  
21 端末系伝送路設備の費用は、東西NTTが加入電話の基本料として利用
 者から回収しています。従って、帯域分割端末回線伝送機能の接続料は、
 端末系伝送路設備において本機能を提供することにより追加が必要となる
 費用だけを算定し、設定されるべきであると考えます。但し、DSLサー
 ビスを提供する上で、DSLサービスの品質改善を図るための収容芯線の
 変更費用、ブリッジタップの取り外しの費用等に関しては、別途、適正な
 算出根拠に基づき、設定されるべきです。              
 (タイタス)                           
                                  
22 電話サービスを東西NTTが提供する場合、東西NTTの電話基本料で
 端末回線のコストは全額回収されていると理解しております。したがって
 、端末回線伝送機能料を接続約款に規定するにあたっては、二重取りが生
 じないように算定根拠を十分に検証する必要があると考えます。具体的に
 は、接続業者の負担はゼロ、もしくはDSLサービスの重畳を行なうため
 に必要な追加コストのみに限定されるべきであると考えます。     
 (JT)                             

                 
考え方11             
                 
                 
 帯域分割端末回線伝送機能の接続料
の原価算定において、東西NTTの施
設設置負担金や基本料のような利用者
料金で回収されるべき費用など、接続
と直接関係のない費用が含まれること
があってはならない。
 
意見12 端末系伝送路の接続料は、メタルと光で区分して設定すべき。
23 端末系伝送路の接続料は、メタルと光とに分計して算定されるべきだと
 考えます。これは、メタルと光では耐用年数(減価償却費算定の際の償却
 年数)が異なること、最近の新規投資はほとんどが光ファイバで多額の投
 資を行っていること(下表「NTTの光化計画」参照)、よってメタルの
 方が光ファイバより減価償却が進んでいること、以上の理由により、メタ
 ルと光とに区別して算定されるべきだと考えます。          
  メタルと光の分計については、設備の耐用年数も異なることから、取得
 原価、簿価、減価償却費ともにすでに分計されたものがNTT東西に存在
 するため、NTT東西がメタルと光を分計して接続料を算定することは容
  易であります。                         
  なお、現行の指定電気通信設備の接続会計規則では、端末系伝送路はメ
 タルと光とが分計されていないため、分計されるよう要望いたします。
  また、端末系伝送路のうち、メタル及び光以外の資産は、管路や電柱等
 の土木設備がほとんどを占めますが、この費用配賦についても恣意的にな
 ることのないよう、配賦基準及び算定根拠及び算定結果を明確にすべきだ
 と考えます。                           
 (イー・アクセス)                        
                 
                 
考え方12             
                 
                 
 端末回線伝送機能はメタルと光ファ
イバとでは接続事業者の用途も多く異
なり、費用も異なることから、その接
続料は別々に定めることが適当と考え
られる。             
 その具体的な原価算定に当たって用
いる費用の分計については、今秋より
検討が行われる予定の長期増分費用モ
デルの改定作業において検討がなされ
るべきである。          
 
意見13 アンバンドルの可能な加入者回線等の地域等を明確にし、指定
   電気通信設備を設置する第一種電気通信事業者に接続の義務を課
   すべき。                         
24 今回の省令改正案は、指定電気通信設備の加入者回線等へのアンバンド
 ル化された接続の条件をより明確するものであると期待されます。しかし
 ながら、接続を円滑に行うための基本的なルールとして、接続事業者がコ
 ロケーション可能な指定電気通信設備の加入者回線等の地域、規模等が明
 確になっていない点が、不十分であると考えます。指定通信事業者は、接
 続事業者がアンバンドルされた接続を希望するすべての加入者回線等に対
 して、正当な理由がある場合を除いては接続を拒むべきでないと考えます
 。しかし、基本的なルールが明確になっていなければ、指定通信事業者は
 ルールの無いことを盾に、種々の理由により接続の拒絶を行うことが危惧
 されます。従って、アンバンドル化を実施する地域、規模等の基本ルール
 を制定すべきで、例えば、電気通信事業法第38条の2第3項第1号ニに
 基づき、接続事業者がアンバンドルを希望する加入者回線等について、指
 定通信事業者は正当な理由がある場合を除いては接続を拒むことができな
 いこと、或いは、指定通信事業者に義務つけられる加入者回線等のアンバ
 ンドル化の地域、規模等が省令により明確化されることが必要であると考
 えます。                             
  (タイタス)                          
                 
                 
考え方13             
                 
                 
 指定電気通信設備を設置する第一種
電気通信事業者の加入者回線等のアン
バンドルは全国で行われるべきもので
ある。              
 第一種電気通信事業者の接続の義務
については、電気通信事業法第38条
において規定されている。


III Iインタフェース加入者モジュール(ISM)との接続に関するもの
意見・質問
考え方
 
意見14 ISMの接続料を接続約款に規定すべき。         
25 IP通信網サービス タイプ2についてもNTT東日本及びNTT西日本
 は早急に相互接続点を接続約款に規定し、それに対応する定額制の接続料
 を設定するべきです。                       
                                  
  このタイプ2はいまだに試験サービスとして提供されておりますが、最
 近の雑誌で報じられているところによれば、NTT東日本及びNTT西日
 本によるサービス提供の状況は試験サービスの趣旨から大きく逸脱したも
 のとなっていると思われます(テレコミュニケーション7月号 68ページ
 “NTTのIP接続サービスが大ヒット 7月全国展開でミリオンセラーに”)
 。試験サービス期間中とのことで接続料が設定されていないため、他事業
 者はNTT東日本及びNTT西日本と相互接続することにより同等のサー
 ビスを提供することが不可能な状況にあります。           
  当社はこのような形でNTT東日本及びNTT西日本により独占的に月額
 固定料金のサービスが提供されることは、公正競争を著しく阻害するもの
 であると考えます。また、これにより、各ISP事業者は両社の地域IP網へ
 の接続を余儀なくされる状況が生じます。これは両社の独占性を助長する
 ものであり、公正競争確保の点から問題があると考えます。      
  貴審議会におかれましては、公正競争条件確保のため、NTT東日本及
 びNTT西日本に対し当該相互接続点を接続約款に規定しその接続料を設定
 するようお命じいただきたく、弊社は強く要請いたします。     
 (C&W IDC)                        
                 
                 
考え方14             
                 
                 
 今回の省令改正案は、「指定市内交
換局に設置されるIインタフェース加
入者モジュールにおける、指定端末 
系伝送路装置の側の箇所」を標準的接
続個所とするとともに、ISM折返し
機能について、定額の接続料を接続約
款において設定することを義務付ける
ものであり、本意見に応えるものとな
っていると考えられる。      
 なお、東西NTTのIP通信網サー
ビスタイプ2は、引用されている雑誌
で言及されているタイプ1とは異なる
サービスであり、現時点におけるユー
ザ数は零であって、この限りでは試験
サービスの趣旨から大きく逸脱してい
る事実は認められない。
 
意見15 ISM折返し機能を利用して行うサービス提供が、特定の役務
   に制限されるべきではない。                
26 省令案では、接続の技術的条件を定める標準的な接続箇所としてISM
 における指定端末系伝送路設備側の箇所、そして接続料を定める機能とし
 てISM折り返し機能が追加されていますが、この接続箇所及び機能はイ
 ンターネット接続サービスというデータ伝送のための接続にしか利用でき
 ないと限定されています。また、このISM折り返し機能の接続料は「回
 線容量又は回線数を単位として設定するものとする」と規定され、定額の
 接続料金が設定されます。一方、音声役務のためのISM接続では今まで
 どおり、1通信ごと、1秒ごとという定額料金と従量制料金を組み合わせ
 た接続料が適用されるとのことです。                
                                  
  しかし、データ伝送用のISMの折り返し機能と音声役務に使われるI
 SM機能の接続料を区別する技術的に正当な理由は説明されていません。
 したがって、データ伝送用の折り返し機能に定額の接続料、音声役務に使
 われるISM機能に定額料金プラス従量制料金の接続料を区別して設定す
 ることの妥当性には疑問が残ります。                
                                  
  弊社の理解するところでは、ISMの折り返し機能にも、加入者とDチ
 ャンネルを使用してアドレス情報を受信し、番号翻訳を行って振り分けを
 するという交換ソフトの機能の一部が含まれています。つまり、この機能
 があれば、音声役務であっても、ISMの折り返し機能を用いて、ISM
 の指定端末系伝送路設備側の箇所で接続ができるということです。したが
 って、ISMの折り返し機能を用いて他事業者が接続できる役務として、
 データ伝送と音声役務の両方を認め、どちらにも定額の接続料金を設定す
 べきです。                            
 (レベルスリー)                         
                                  
27 東西NTTが本年4月に発表した「IP接続サービス(仮称)について
 」の中で、ISM折り返し機能による接続(発表資料の中では「タイプ2
 」となっています。)の条件として、本サービスはインターネット利用者
 の向けのサービスであり、したがってエンドユーザに対してインターネッ
 ト接続のサービスを行い、かつエンドユーザにグローバルIPアドレスを
 付与することができるISP事業者との接続が前提となる旨の記述があり
 ます。上記1.で述べたように、音声役務とデータ伝送の両方でISM折
 り返し機能による接続を可能とすべきですが、データ伝送役務の中でも、
 グローバルIPアドレスを持つインターネット利用者のみにこのサービス
 を限定する理由はないので、すべてのデータ伝送役務でISM折り返し機
 能による接続を利用できるようにすべきです。            
 (レベルスリー)                         
                 
                 
考え方15             
                 
                 
 本意見は、今回新たに機能として設
定することとした「ISM折返し機能
」が「データ伝送のための接続にしか
利用できないと限定されてい」るとい
う推測によるものと考えられるが、接
続事業者が当該機能を利用することに
より提供できる役務は本省令では限定
されていない。又、機能としても「グ
ローバルIPアドレスが付与すること
ができるISP事業者」のサービスだ
けではなく、他のデータ伝送役務や音
声伝送役務を含めて各種のサービス提
供が可能なものである。
 
意見16 ISM折返し機能に関し、新ノード交換機についても規定すべ
   き。                           
28 ISDNサービス提供の際、新ノードについてはISM(Iインターフ
 ェース加入者モジュール)を必要としないと理解しております。    
  したがって、本省令のように、ISM装置に限定することは不適切と考
 えます。新ノード交換機の該当機能部分を含めた規定とすべきと考えます
 。 
 (JT)                             
                 
                 
考え方16             
                 
                 
 ISM折返し機能に相当する機能が
今後ISM以外の設備により提供され
ることも想定されるが、その際にもそ
の機能の提供が同様に提供されること
が確保される必要がある。     
 
意見17 ISM折返し機能において多重加入者線端局装置や一次群アク
   セス用加入者線端局装置からの着信も認めるべき。      
29 省令案及びその説明資料を検討したところ、ISMの折り返し機能を用い 
 る接続の対象装置は基本アクセス用加入者線端局装置のみであり、多重加
 入者線端局装置や1次群アクセス用加入者線端局装置は含まれていないよ
 うです。基本アクセス用加入者線端局装置のみならず、多重加入者線端局
 装置や1次群アクセス用加入者線端局装置からの着信も認めるべきです。
 (レベルスリー)                         
                 
                 
考え方17             
                 
                 
 今回の省令改正で追加される「Iイ
ンタフェースモジュール折返し機能」
は、一次群速度インタフェースや遠隔
収容装置に収容される利用者からの着
信も可能である。         
 
意見18 ISMの費用が二重取りされることのないようにすべき。  
30 Iインタフェース加入者モジュールの回線カードの費用は、東西NTT
 が提供する統合デジタル通信サービスの基本料によって利用者から回収さ
 れています。                           
  また当該モジュールの共通部等の費用についても、利用者から通話料あ
 るいは通信料として、また東西NTTと相互接続を行っている事業者から
 は、ISM接続料として回収されています。従って、Iインタフェース加
 入者モジュール折り返し機能の接続料金は、これらの費用が二重取りされ
 ることのないように設定されるべきであると考えます。        
 (タイタス)                           
                 
                 
考え方18             
                 
                 
 東西NTTのISMの費用回収が、
利用者料金や各種の接続料によって二
重のコスト回収となることがあっては
ならない。            
                 
                 
                 
                 
                 
 
意見19−1 IP接続サービスにおいて、エンドエンド料金の設定を可
     能にすべき。                     
31 NCCでは現在、IP接続サービスの提供をぶつ切り料金のみで行って
 おりますが、今後エンドエンド料金でのサービス提供も可能となるように
 していただきたいと考えております。                
                                  
  なお、東西NTTが提供しているサービスのタイプ1(4,500円/
 月)とタイプ2(2,900円/月)のユーザ料金の価格差では、接続事
 業者が自前設備を準備して、タイプ2によるサービスを提供することが困
 難と考えておりますので、タイプ2におけるユーザ料金の値下げもあわせ
 てご検討いただきたいと考えております。              
 (DDI)                            
意見19−2 ISM折返し機能との接続に関して、東西NTT役務区間
     の料金設定権等については、従来どおりに事業者間で協議す
     る。                         
32 IP通信網サービス(収容局メニュー)であるISM折り返し機能につ
 いては、接続料を算定し接続約款に記載することは進めるものの、これま
 で当社役務区間は当社の料金設定とすることを前提に試験サービスを検討
 してきたことから、今後、従来どおり当社役務区間の料金設定権等につい
 て事業者間で協議する考えであります。               
 (東西NTT)                          

                 
考え方19             
                 
                 
 試験サービスにおいて前提とされた
サービスの提供条件が、当然にその後
のサービス提供条件の前提となるもの
ではない。指定電気通信設備との円滑
な接続のために、接続事業者による利
用者料金設定の要望にも接続協議にお
いて十分柔軟に対応される必要がある
。                
 
意見20 ISMとの接続においても、現在検討されているコロケーショ
   ンのルールが適用されるべき。               
33 ISMを接続箇所として相互接続するときに、東西NTTの加入者収容ビルに
 ISP事業者の設備を設置する場合があります。ISMは指定電気通信設備で
 すから、このような場合のコロケーション・ルールは、言うまでもなく、
 現在電気通信審議会で審議中の新しいルールが適用されると認識しており
 ます。この点についてご確認ください。               
 (レベルスリー)                         
                 
                 
考え方20             
                 
                 
 指定電気通信設備であるISMとの
接続に関しては、他の指定電気通信設
備との接続の場合と同様に、現在改正
作業が進められている電気通信事業法
施行規則第23条の4第3項の規定の
適用対象となる。         
 
意見21 東西NTTの地域IP網についても接続料の設定を検討すべき
   。                            
34 今回の改正案でISM折返し機能の接続料金が設定されることにより、
 タイプ2(加入者収容モジュール単位の接続)のアクセスチャージ化が図
 られますが、今後、タイプ1(地域IP網を経由した接続)における接続
 料金の設定もご検討いただきたいと考えております。         
                                  
  ただし、タイプ1の場合には、ユーザが複数の接続事業者とプロバイダ
 契約を行うことが可能となるため、接続料金を設定した際に、どの接続事
 業者が接続料金を負担するのかといった問題が発生するものと考えており
 ます。                              
  したがって、運用面での制度整理を図っていただくことを前提に、タイ
 プ1における接続料金の設定をご検討いただきたいと考えております。 
 (DDI)                            
                 
                 
考え方21             
                 
                 
 東西NTTのIP通信網サービスに
ついては、先の答申(平成12年6月
22日郵通議第3039号、第304
0号)記4において、「東西NTTが
本サービスにより提供する機能に関し
て、接続料を設定しておらず、接続事
業者のサービス提供形態に制約を与え
ているとの指摘があることから、郵政
省において本サービス等のデータ伝送
役務の提供に用いられる地域電気通信
設備との接続について、円滑を欠く点
がないか検討し、必要に応じて制度の
見直しを行うこと」を求め     
たところであり、所要の検討等が行わ
れるべきである。         


IV その他のもの
意見・質問
考え方
 
意見22 漏洩への対処につき、「高速デジタルアクセス技術に関する研
   究会報告書」の内容を接続約款に反映させるべき。      
35 現在の個別相互接続協定においては、漏えいに関する対処について、回
 線方式により優先順位が規定されております。しかしながら、今回の省令
 改定に基づき接続約款が変更される際には、下記研究会報告を反映するこ
 とが必要であると考えます。                    
                                  
 <高速デジタルアクセス技術に関する研究会報告書 p.31>    
 「(略)一方的にDSLサービス側で対応するのではなく、DSLサ
ービス側とISDNサービス側の双方で漏えい防止等の対処を行うこと
が適当である」「スペクトラムマネージメントの原則が決まるまでの間
の優先順位としては、ITU標準方式等によらず先にサービスの提供を
受けていた回線を優先することとすべきである」          
 (JT)                             
                 
                 
考え方22             
                 
                 
 漏洩に関する対処については、東西
NTTは、JTも指摘している「高速
デジタルアクセス技術に関する研究会
」報告書の内容を踏まえ、接続約款の
変更を行う必要がある。
 
意見23 利益対応税は接続料原価の中に含めるべきではない。    
36 利益対応税を接続料の原価に加算することはふさわしくないものと考え
 られる。利益というものは得る自由もあり、得ない自由もある。利益を得
 ることを選択するならばその利益に応じた税金を支払うことは免れないも
 のである。課税されないことを望むならば、利益を得ないことを選択する
 べきである。自己責任により発生した金額を他者に負担させるということ
 は不当でしかありえない。                     
  (日本交信網)                         
                 
                 
考え方23             
                 
                 
 東西NTTが接続料により回収すべ
き自己資本費用等については、省令に
規定する上限を超えない、適正と認め
られる数値により設定されることとさ
れており、その適正水準に見合う利益
対応税相当額を接続料により回収する
ことは不当とは言えない。     
 
意見24 NTTが能率的でない経営を行っているとすると、その算定す
   る接続料は下方修正が不可欠。               
37 能率的でない経営がNTTによって行われているのであるとすると、N
 TTが算定する接続料がそのままで公正妥当である可能性はなく、下方修
 正作業が不可欠となる。                      
 (日本交信網)                          
                 
                 
考え方24             
                 
                 
 非効率性が接続料の水準に反映され
ることがないようにする算定方式であ
る長期増分費用方式の接続料原価算定
への適用を適切に進めていくべきであ
る。               
 
意見25 開通工事期間等について、東西NTTは自身について記録し報
   告すべき。                        
38 今回新たに5つの接続点での相互接続が可能となりますが、相互接続が
 提供されるための標準的な開通工事期間と標準的な工事手続きについては
 、公正競争条件確保の観点から、NTT東日本/西日本の営業部門と工事
 担当部門にも同様に適用されることが重要と考えます。NTT東西の工事担
 当部門は営業部門からのサービス申込みがいつまでにどのように処理され
 たかを示す記録を残し、これを毎月郵政省に報告すべきです。当社といた
 しましては、御省/貴審議会におかれては当該報告の内容を公表すべきと
 考えます。                            
 (C&W IDC)
                 
                 
考え方25             
                 
                 
 本件については、郵政省において別
添の文書「DSL(デジタル加入者線
)の普及促進及びMDF(主配線盤)
等における接続について」(平成12
年7月31日郵電技第3011号)記
2により東西NTTに対して、MD等
接続によりDSLサービスが開始され
るまでの開通工事期間について、標準
的な工事期間を7営業日以内とするこ
とを求めているところであり、これが
実行される限りは、主張されているよ
うな規制を設けることは必要ないと考
えられる。            
 
意見26 メタル回線の存続に関して措置されるべき。        
39 第二種電気通信事業者にとって、DSLサ−ビス導入のための環境整備
 は、インタ−ネット接続サ−ビスをはじめ、新サ−ビスの提供等サ−ビス
 の多様化促進の観点からも大変好ましいことと考えます。       
  しかし、DSLサ−ビスは、加入者系の光化との関係で、不安定要素を
 感じざるを得えません。                      
                                  
  即ち、第二種電気通信事業者として、DSLサ−ビスを長期・安定的に
 提供する努力をしても、メタル回線が撤去されることとなった場合、サ−
 ビス停止に追い込まれることが危惧されます。            
                                  
  このような、不安定要素を加味した場合、接続料算定の単位の設定に
 当たっては、将来にわたってのメタル回線の存続年数を一定指数化し、接
 続料の減額の単位を設定していくことが必要と考えます。       
  併せて、地域網の競争促進、利用者の高速アクセス網の選択肢の多様
 化の促進等の観点から加入者系メタル回線を他事業者への売却やリ−ス等
 により、将来にわたって存続が可能となるような制度の創設を切望します
 。                                
 (テレサ協)                           
                                  
40 指定通信事業者は、光化を理由にメタル回線への接続を拒絶する場合が
 あると考えられますが、光ファイバへのアンバンドル化のルールが明確に
 なっていない、および光ファイバへの経済的なアンバンドル化の技術が確
 立されていない現時点においては、光化は指定通信事業者のアクセス網の
 独占を容認し、助長するにものに他ならないと考えます。従って、指定通
 信事業者の加入者線の光化に際しては、メタル線を撤去し光ファイバを敷
 設するのではなく、メタル線を残しておきながら、光ファイバを新規に敷
 設して行く必要があるものと考えます。               
 (タイタス)                           
                 
                 
考え方26             
                 
                 
 メタル回線の撤去に関しては、その
情報開示を郵政省において別添の文書
「DSL(デジタル加入者線)の普及
促進及びMDF(主配線盤)等におけ
る接続について」(平成12年7月3
1日郵電技第3011号)記3(2)
により東西NTTに対して求めており
、これに即した対応がなされるべきで
ある。
 
意見27 接続料は常に利用者料金よりも低廉であるべき。      
41 Iインタフェース加入者モジュール折返し機能の接続料金につき、定額 
 制による接続料金の設定がなされるべきことが規定されたことを歓迎いた
 します。なお、今後具体的に設定される定額制の接続料金に関しましては
 、利用者向け料金との関係において公正競争確保の観点から適正な水準で
 あるべきことを明確に規定していただきたいと考えます。当該接続料金は
 少なくとも利用者向け料金の原価から営業関係費用(他のサービスの接続
 料では60%前後かと思われる)を控除したものあるいは長期増分費用方式 
 で算定される原価のいずれか低額となるものとすべきと考えます。   
                                  
  ATM600Mb/s接続専用線の新設に伴う接続約款の変更の認可に
 際して、御省は「料金体系が相互に異なる接続料と利用者向け料金との間
 で、部分のみを捉えるのであれば、逆転も十分生じ得るし、そのことのみ
 をもって反競争性を断定するべきではない」と結論づけられております。
 この結論の解釈如何によってはNTT東日本及びNTT西日本は本件の定
 額制接続料についても利用者向け料金との関係において不当な水準の料金
 設定を行う恐れがあります。そして、御省のご結論によればそのような料
 金設定が適正であるとされる恐れがあります。従いまして、当社といたし
 ましては、定額制の接続料金の料金水準に関し利用者向け料金との関係に
 おいて、他事業者の利用を阻害しないような適正な水準であるべきことを
 規定するべきと考えます。                   
  なお、当社といたしましては、上記御省のご結論は以下の理由で当を得
 ていないものと考えます。                     
                                  
 1 他事業者はある特定のサービスを提供するためにNTT東日本及びN
 TT西日本とある特定の形態(例えば、特定の回線容量のATM専用線)で
 相互接続して当該ATM専用線と競合するようなサービスを提供したいと考
 えることがあり得ると思います。サービスの多様化のためにはこのような
 事業者も当然あってよいと思います。この場合において、その特定の回線
 容量のATM専用線の接続料が利用者向け料金よりも高額(あるいは充分に
 低額でない)とすればそのような事業者は存在を認められないことになり
 ます。                              
                                  
 2 料金設定の反競争性の判断は、その料金設定による競争阻害性の度合
  いをもって判断されるべきです。我が国の独占禁止法においても、差別
  対価、不当廉売等の不公正な取引方法の判断基準として「公正な競争を
  阻害するおそれがあるか否か」、「他の事業者の事業活動を困難にさせ
  るおそれがあること」等があげられています。料金体系において一部に
  ついてであれば差別対価、不当廉売等が認められるという考え方はとら
  れていないと思います。                     
  (C&W IDC)                       
                 
                 
考え方27             
                 
                 
 本意見は当審議会の答申(平成12
年7月31日郵電業第3021号)中
の考え方2を引用しているが、これは
料金体系の一部において逆転が生じる
ことのみをもって反競争性を断定でき
ないとしたのであり、これを「料金体
系において一部についてであれば差別
対価、不当廉売等が認められる   
                 
という考え方」と評価するのは先の答
申の趣旨とは異なっている。
 
意見28 DSLAMについては非指定電気通信設備とすべき。    
42 DSLサービスについては、MDF接続により他事業者がDSL局内装
 置をNTTビル内に設置し、サービス提供が可能であること、また、DS
 L試験サービス開始当初から競争環境の中でサービス提供していることか
 ら、当社DSL局内装置にボトルネック性は無いと考えております。現実
 的にDSLサービスの3/4がMDF接続により他事業者が設置したDS
 L局内装置によりサービス提供されております。           
  更に、DSL等の技術は日進月歩で進展していることから、当社を含め
 たDSLサービス提供事業者は設備の仕様変更や更改をタイムリーに行う
 必要性が高いサービスであります。その中で当社DSL局内装置の仕様変
 更を行う際に、網機能提供計画の届出ルールにより半年以上も実施が遅れ
 るといったことは、IT革命を推進していく観点からも回避していきたい
 と考えております。                        
  従って、既存の電話サービス等設備の位置付けとは異なり、当社のDS
 L局内装置についても、他事業者のDSL局内装置と同様に非指定電気通
 信設備とし、接続約款の中でDSL局内装置を標準的な接続箇所として規
 定するのではなく、一般の接続協定や任意約款で規定とすることを要望し
 ます。                              
  なお、当社のDSL局内装置はエリア単位の需要を勘案しながらDSL
 局内装置を設置しており、今後も需要に応じて当該装置を設置することと
 なるため、需要が見込めないエリアでの接続要望に対しては回線あたりの
 接続料を前提とすると、当社の設備投資リスクが大きくなることから、提
 供エリア拡大について接続事業者と協議を行っていく考えであります。 
 (東西NTT)                          
                 
                 
考え方28             
                 
                 
 接続事業者が自らDSLAMを設置
して東西NTTのMDFと接続する形
態に関して、その接続条件の整備によ
り円滑にこれが行われるべく推進して
いく必要があるが、現実にはなおこの
接続に困難を感じている事業者も多く
、東西NTTの設置するDSLAMを
介した接続を求める事業者も多いこと
から、現状においてこれを指定電気通
信設備としていることは適当と考えら
れる。              
 なお、指定電気通信設備の範囲につ
いては、今年度に行われる予定である
接続制度の見直しの中であらためて検
討が行われる必要がある。     
 
意見29 今後は個々の規制のみを捉えて逐次制度化するのではなく、規
   制全体の在り方を総合的に捉えて議論すべき。        
43 ユーザへのサービス競争が進展する中で、当社としても機動的、弾力的
 にユーザニーズに応えていく必要があり、今後の規制のあり方としては、
 従来のように個々の規制のみを捉えて逐次制度化するのではなく、ユーザ
 サービスと設備の双方に関わる規制全体のあり方を総合的に捉えて、サー
 ビス競争の実態を勘案しながら、ネットワークの健全な維持・高度化等の
 適切な推進が可能となるシステムとし、かつ東西NTTの電話サービス等
 の安定的提供、一層のサービス・料金の多様化・低廉化の促進に結びつく
 方向での議論をしていただくよう要望します。            
 (東西NTT)                          
                 
                 
考え方29             
                 
                 
 競争政策全体の中で個々の規制に 
ついて課題が出てきている場合には個
別に適切な対処がなされることが必要
である。             
 これに加えて、総合的な対応が必要
であるとの指摘はそのとおりであり、
接続の円滑化に向け、接続のルールの
本旨に則して東西NTTにおいて積極
的に接続約款の全体を充実させていく
ことが重要である。        


別添

                           郵電技第3011号
                           平成12年7月31日

東日本電信電話株式会社
代表取締役社長 井上 秀一 殿


                       郵政省電気通信局長
                          天 野  定 功


         DSL(デジタル加入者線)の普及促進
       及びMDF(主配線盤)等における接続について
       (平成11年8月31日郵電業第101号の2関連)

 DSLについては、貴社において平成11年12月より、電話との重畳やDSL
装置等のコロケーションを含めたMDF等における接続を試験的に行っているとこ
ろであるが、現在までにMDF等における接続について、技術面及び運用面におい
て特段の問題が発生しておらず、本形態の接続を接続事業者の要望に応じて、円滑
に推進していくことが必要と考えられることから、下記事項について具体的な措置
を講ずるとともに、その内容について別途報告されたい。
 なお、貴社あて「DSL(デジタル加入者回線)の接続について」(平成11年
8月31日郵電業第101号の2)はこれを廃止する。

                  記

1 MDF等における接続の全国拡大
  接続事業者から要望のあるすべてのエリアについて、接続事業者がそれらのエ
 リアでDSLサービス(ADSL、SDSL、その他のDSLサービス)及びそ
 の他接続事業者が提供を希望するサービスの提供ができるように、MDF等にお
 ける接続(電話との重畳やDSL装置・スプリッタ等のコロケーションを含む。)
 の請求に応じること。

2 開通工事期間の短縮
  適合性確認作業のシステム化及び加入者線データベースの構築等を行い、ユー
 ザから申込みがあってからMDF等における接続によりDSLサービスが開始さ
 れるまでの標準的な工事期間を7営業日以内とすること。

3 DSLサービス等に関する情報開示
 (1) DSLサービスに関する情報開示
   接続事業者がDSLサービスの事業展開等の上で必要となる別紙1の情報等
  の開示を行うこと。

 (2) メタル線撤去に関する情報開示
   加入者線の光ファイバ化に関して行うメタル線の撤去に関する情報を、原則
  としてその線の撤去を開始する4年前までに開示すること。なお、光ファイバ
  化の進ちょく状況を考慮し、将来、4年という期間については見直しを行う。
   また、貴社がメタル線を撤去する際に、DSLサービスを利用しているユー
  ザが料金面、品質面等においてそのサービスと同等又はそれ以上のサービスと
  考える光ファイバを使用した新たな代替サービス等を接続事業者が即座に提供
  可能となっている場合等については、1年以上前に開示をするよう措置するこ
  と。

4 公平性の確保等を確認するための情報の報告
  別紙2に掲げる事項について、接続事業者がそれらの取扱い状況等を確認でき
 るよう、毎月末ごとに必要な情報を速やかに郵政大臣あて報告すること。

5 電話等の品質確保
  DSLサービスの提供に当たり、接続事業者と十分に連携し、電話品質を確保
 するよう努めること。また、漏えい等が発生した場合には、直ちにそれを防止す
 るよう措置すること。

6 適正な接続料等の設定及び算定根拠の情報開示
  加入者線の接続料及びコロケーションに関するルール整備に向けて、現在郵政
 省令の改正作業を行っているが、これらの改正が行われるまでの間、加入者線に
 係る接続料又はユーザ向け料金並びにコロケーション料金等を設定する場合には、
 公正性を損なわない合理的なものとすると共に、その明確な算定根拠の情報開示
 を行うこと。

7 モデムの売切りへの対応
  DSLモデムの売切りを早期に実施するため、DSLモデムの接続の技術的条
 件の具体的な設定方法等について、関係者と早急に検討する体制を整え、早期に
 実現するよう措置すること。

8 光ファイバ化後の対応について
  貴社においては、メタル線の撤去後の対応として、料金面、品質面等において、
 DSLサービスと同等又はそれ以上の光ファイバを使用した新たなサービスの開
 発に早急に着手するとともに、光ファイバ化計画について関係者に対して十分説
 明を行うこと。


別紙1

     DSLサービスの事業展開等の上で必要となる情報等について


(1) 接続事業者がDSLサービスで利用する各回線の開通時の線路条件(収容
   局からユーザまでの線路距離長、ケーブルの絶縁種類、線径、伝送損失、直
   流抵抗値、回線の雑音特性、ブリッジタップの状況及び手ひねり接続箇所の
   状況 等)

(2) 接続事業者がDSLサービスで利用する回線の同一、隣接、又はひとつ飛び
   カッド若しくはサブユニットに収容されているサービスの状況

(3) 収容局ごとのMDF全端子数、空端子数、事業用/住宅用別掲表示、アナ
   ログ電話回線数(一部区間が光ファイバ化された回線数及びすべてメタル線
   で提供されている回線数の内訳)、ISDN回線数及びその他のDSL回線
   数

(4) 光ファイバ化の現状及び今後の光ファイバ化計画

(5) 収容局内のコロケーションスペース(コロケーション用空調容量、フロア
   図面(コロケーション場所及びMDF設置場所)、コロケーション設置可能
   架数、電源空調フリーアクセスなどのコロケーションの設備環境等)及び電
   力(UPSの設置等)に関する情報

(6) 収容局の位置情報(住所、カバーエリアの具体的な行政区域名)

(7) 完全にメタル線が撤去されている収容局名(住所、カバーエリアの具体的
   な行政区域名)

(8) 加入者線情報(机上検討における伝送損失、故障申告時の収容状況、回線
   調整時の伝送速度と伝送損失 等)

(9) 収容局ごとのコロケーションしている事業者数


別紙2

            郵政省に報告する情報について


(1) DSLサービスの提供に当たっての公平性を確認するための情報について
    各収容局ごと、各DSLのサービスごとに、以下の情報を報告するものと
   する。
    ・毎月のサービス申込者数及び累積の申込者数
    ・毎月のサービスの開通回線数及び累積の開通回線数
    ・毎月の漏えい発生件数及び累積の漏えい発生件数

(2) コロケーションにおける公平性を確認するための情報
    各収容局ごとに、以下の情報を報告するものとする。
    ・コロケーションを実施している事業者数
    ・コロケーションを要望したがコロケーションできなかった事業者数
    ・第1種DSLサービスの提供の有無
    ・IP接続(フレッツISDNサービス)の提供の可否

(3) 漏えい情報
    各漏えい事象ごとに、以下の情報を報告するものとする。
    ・漏えい発生日時
    ・漏えい発生場所(収容局)
    ・漏えい発生の確認方法
    ・漏えいの概要
    ・漏えいへの対象方法

(4) 芯線の収容替え及び新たなメタル線の開通時の適正性を確認するための情
   
    各収容局ごと、各DSLサービスごとに、以下の情報を報告するものとす
   る。
    ・毎月の芯線収容替え回線数及びそのうちの開通回線数
    ・累積の芯線収容替え回線数及びそのうちの開通回線数
    ・毎月の新たなメタル線開通の申請回線数及びそのうちの開通回線数
    ・累積の新たなメタル線開通の申請回線数及びそのうちの開通回線数


別添

                           郵電技第3011号
                           平成12年7月31日
西日本電信電話株式会社
代表取締役社長 浅田 和男 殿


                       郵政省電気通信局長
                          天 野  定 功




         DSL(デジタル加入者線)の普及促進
       及びMDF(主配線盤)等における接続について
       (平成11年8月31日郵電業第101号の2関連)

 DSLについては、貴社において平成11年12月より、電話との重畳やDSL
装置等のコロケーションを含めたMDF等における接続を試験的に行っているとこ
ろであるが、現在までにMDF等における接続について、技術面及び運用面におい
て特段の問題が発生しておらず、本形態の接続を接続事業者の要望に応じて、円滑
に推進していくことが必要と考えられることから、下記事項について具体的な措置
を講ずるとともに、その内容について別途報告されたい。
 なお、貴社あて「DSL(デジタル加入者回線)の接続について」(平成11年
8月31日郵電業第101号の2)はこれを廃止する。

                  記

1 MDF等における接続の全国拡大
  接続事業者から要望のあるすべてのエリアについて、接続事業者がそれらのエ
 リアでDSLサービス(ADSL、SDSL、その他のDSLサービス)及びそ
 の他接続事業者が提供を希望するサービスの提供ができるように、MDF等にお
 ける接続(電話との重畳やDSL装置・スプリッタ等のコロケーションを含む。)
 の請求に応じること。

2 開通工事期間の短縮
  適合性確認作業のシステム化及び加入者線データベースの構築等を行い、ユー
 ザから申込みがあってからMDF等における接続によりDSLサービスが開始さ
 れるまでの標準的な工事期間を7営業日以内とすること。

3 DSLサービス等に関する情報開示
 (1) DSLサービスに関する情報開示
   接続事業者がDSLサービスの事業展開等の上で必要となる別紙1の情報等
  の開示を行うこと。

 (2) メタル線撤去に関する情報開示
   加入者線の光ファイバ化に関して行うメタル線の撤去に関する情報を、原則
  としてその線の撤去を開始する4年前までに開示すること。なお、光ファイバ
  化の進ちょく状況を考慮し、将来、4年という期間については見直しを行う。
   また、貴社がメタル線を撤去する際に、DSLサービスを利用しているユー
  ザが料金面、品質面等においてそのサービスと同等又はそれ以上のサービスと
  考える光ファイバを使用した新たな代替サービス等を接続事業者が即座に提供
  可能となっている場合等については、1年以上前に開示をするよう措置するこ
  と。

4 公平性の確保等を確認するための情報の報告
  別紙2に掲げる事項について、接続事業者がそれらの取扱い状況等を確認でき
 るよう、毎月末ごとに必要な情報を速やかに郵政大臣あて報告すること。

5 電話等の品質確保
  DSLサービスの提供に当たり、接続事業者と十分に連携し、電話品質を確保
 するよう努めること。また、漏えい等が発生した場合には、直ちにそれを防止す
 るよう措置すること。

6 適正な接続料等の設定及び算定根拠の情報開示
  加入者線の接続料及びコロケーションに関するルール整備に向けて、現在郵政
 省令の改正作業を行っているが、これらの改正が行われるまでの間、加入者線に
 係る接続料又はユーザ向け料金並びにコロケーション料金等を設定する場合には、
 公正性を損なわない合理的なものとすると共に、その明確な算定根拠の情報開示
 を行うこと。

7 モデムの売切りへの対応
  DSLモデムの売切りを早期に実施するため、DSLモデムの接続の技術的条
 件の具体的な設定方法等について、関係者と早急に検討する体制を整え、早期に
 実現するよう措置すること。

8 光ファイバ化後の対応について
  貴社においては、メタル線の撤去後の対応として、料金面、品質面等において、
 DSLサービスと同等又はそれ以上の光ファイバを使用した新たなサービスの開
 発に早急に着手するとともに、光ファイバ化計画について関係者に対して十分説
 明を行うこと。


別紙1

     DSLサービスの事業展開等の上で必要となる情報等について

(1) 接続事業者がDSLサービスで利用する各回線の開通時の線路条件(収容
   局からユーザまでの線路距離長、ケーブルの絶縁種類、線径、伝送損失、直
   流抵抗値、回線の雑音特性、ブリッジタップの状況及び手ひねり接続箇所の
   状況 等)

(2) 接続事業者がDSLサービスで利用する回線の同一、隣接、又はひとつ飛
   びカッド若しくはサブユニットに収容されているサービスの状況

(3) 収容局ごとのMDF全端子数、空端子数、事業用/住宅用別掲表示、アナ
   ログ電話回線数(一部区間が光ファイバ化された回線数及びすべてメタル線
   で提供されている回線数の内訳)、ISDN回線数及びその他のDSL回線
   数

(4) 光ファイバ化の現状及び今後の光ファイバ化計画

(5) 収容局内のコロケーションスペース(コロケーション用空調容量、フロア
   図面(コロケーション場所及びMDF設置場所)、コロケーション設置可能
   架数、電源空調フリーアクセスなどのコロケーションの設備環境等)及び電
   力(UPSの設置等)に関する情報

(6) 収容局の位置情報(住所、カバーエリアの具体的な行政区域名)

(7) 完全にメタル線が撤去されている収容局名(住所、カバーエリアの具体的
   な行政区域名)

(8) 加入者線情報(机上検討における伝送損失、故障申告時の収容状況、回線
   調整時の伝送速度と伝送損失 等)

(9) 収容局ごとのコロケーションしている事業者数


別紙2

            郵政省に報告する情報について

(1) DSLサービスの提供に当たっての公平性を確認するための情報について
    各収容局ごと、各DSLのサービスごとに、以下の情報を報告するものと
   する。
    ・毎月のサービス申込者数及び累積の申込者数
    ・毎月のサービスの開通回線数及び累積の開通回線数
    ・毎月の漏えい発生件数及び累積の漏えい発生件数

(2) コロケーションにおける公平性を確認するための情報
    各収容局ごとに、以下の情報を報告するものとする。
    ・コロケーションを実施している事業者数
    ・コロケーションを要望したがコロケーションできなかった事業者数
    ・第1種DSLサービスの提供の有無
    ・IP接続(フレッツISDNサービス)の提供の可否

(3) 漏えい情報
    各漏えい事象ごとに、以下の情報を報告するものとする。
    ・漏えい発生日時
    ・漏えい発生場所(収容局)
    ・漏えい発生の確認方法
    ・漏えいの概要
    ・漏えいへの対象方法

(4) 芯線の収容替え及び新たなメタル線の開通時の適正性を確認するための情
  
    各収容局ごと、各DSLサービスごとに、以下の情報を報告するものとす
   る。
    ・毎月の芯線収容替え回線数及びそのうちの開通回線数
    ・累積の芯線収容替え回線数及びそのうちの開通回線数
    ・毎月の新たなメタル線開通の申請回線数及びそのうちの開通回線数
    ・累積の新たなメタル線開通の申請回線数及びそのうちの開通回線数





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